公募中 掲載日:2026/09/04

小山市 中小企業SBT認定取得支援事業補助金(令和8年度)

上限金額
100万
申請期限
随時
栃木県|小山市 栃木県小山市 公募開始:2026/04/01~
※募集期間内であっても、募集を締め切っている場合があります。

紹介動画

目的

小山市内の中小企業者に対して、国際的な温室効果ガス排出削減目標である「中小企業向けSBT認定」の取得に要するコンサルタント料や申請費用の一部を補助します。認定取得に伴う経済的負担を軽減することで、市内企業の脱炭素経営への転換を強力に後押しし、地域全体における脱炭素化の促進と温室効果ガスの排出削減を図ります。

申請スケジュール

本補助金は令和6年4月1日より施行・受付開始されています。交付申請は中小企業向けSBT認定を取得した日から60日以内に行う必要がありますので、認定取得後は速やかに手続きを進めてください。
中小企業向けSBT認定の取得
随時

補助金の申請を行うには、まず国際認定機関から「中小企業向けSBT認定」を受けることが大前提となります。

  • SBT認定とは:パリ協定が求める水準と整合した、企業が設定する温室効果ガス排出削減目標のことです。
補助金の交付申請
  • 公募開始:2024年04月01日
  • 申請期限:認定取得日から60日以内

認定取得後、以下の必要書類を揃えて小山市役所 工業振興課へ提出してください。

提出書類:
  • 交付申請書兼請求書(様式第1号)
  • SBT認定取得に係る申請書の写し
  • SBT認定取得を証する書類の写し
  • 補助対象経費(コンサル料、申請費用)の金額が確認できる書類の写し
  • 納税証明書(市税)
  • 法人の登記事項証明書

※窓口持参または郵送にて受け付けています。

審査・交付決定
申請受付後、順次

提出された書類の内容を審査し、補助金の交付・不交付を決定します。審査の結果は「小山市中小企業SBT認定取得支援事業補助金交付決定通知書」によって通知されます。

補助金の交付
  • 補助金額:補助対象経費の2分の1(上限100万円)

交付決定後、指定の口座へ補助金が振り込まれます。なお、原則として一つの交付対象者につき1回限りの交付となります。

対象となる事業

小山市が市内の中小企業者の脱炭素化を積極的に推進し、地球温暖化対策として温室効果ガスの排出削減を図ることを目的とした事業です。国際的な基準である「中小企業向けSBT認定」を取得した中小企業者に対し、その取得にかかる費用の一部を補助します。

■小山市中小企業SBT認定取得支援事業

中小企業が「SBT(Science Based Targets)」という国際的な基準に沿った温室効果ガス排出削減目標を設定し、その認定を取得する際の経済的負担を軽減する取り組みです。

<補助対象者の要件>
  • 中小企業向けSBT認定を既に取得していること
  • 小山市内に本社または主たる事業所を有していること
  • 小山市内で1年以上事業活動を営んでおり、引き続き市内において事業を継続する意思を有すること
  • 小山市税の滞納がないこと
  • 他の制度による同種の補助金を受けていない、または受ける予定がないこと
<補助対象経費>
  • コンサルタント料(中小企業向けSBT認定を取得するために要した費用)
  • 申請費用(中小企業向けSBT認定の取得にかかる費用)
<補助金の額・上限>
  • 補助対象経費の合計額に2分の1を乗じて得た額(1,000円未満の端数切り捨て)
  • 補助上限額:100万円(1交付対象者につき原則1回限り)
<申請に必要な書類>
  • 小山市中小企業SBT認定取得支援事業補助金交付申請書兼請求書(様式第1号)
  • 中小企業向けSBT認定取得に係る申請書の写し、および認定を証する書類の写し
  • 補助対象経費の金額が確認できる書類の写し(領収書など)
  • 小山市税に係る納税証明書
  • 法人の登記事項証明書
  • その他市長が必要と認める書類

特例措置

●遡及適用 施行日前の認定取得者に関する特例

本要綱の施行日である令和6年4月1日より前にSBT認定を取得していた中小企業者も、施行日に認定を取得したものとみなされ、交付対象となります。

▼補助対象外となる事業

以下の要件に該当する事業者や事業、または不正が認められる場合は、補助金の交付対象外となるか、交付決定の取り消し・返還の対象となります。

  • 暴力団員等または密接関係者が役員等に含まれる企業。
  • 市長が不適当と認める企業。
  • 交付決定の取消し及び返還の対象となる事由。
    • 偽りや不正な手段で補助金の交付決定や交付を受けた場合。
    • 法令や要綱の規定に違反した場合。

補助内容

■中小企業SBT認定取得支援事業補助金

<補助対象経費>
  • コンサルタント料:中小企業向けSBT認定取得に要するコンサルタント費用
  • 申請費用:中小企業向けSBT認定取得に要する申請に関する費用
<補助金の額>
  • 補助率:補助対象経費の合計額の2分の1以内
  • 上限額:100万円
  • 端数処理:1,000円未満の端数は切り捨て
  • 交付回数:1つの交付対象者につき1回限り

対象者の詳細

中小企業者

補助金の交付を受けることができる者は、原則として、以下の要件をすべて満たす中小企業者(中小企業基本法第2条第1項第1号に規定する者)です。

  • 1 中小企業向けSBT認定の取得
    国際的な基準に適合する「中小企業向けSBT認定」を既に取得していること
  • 2 事業所の所在地および事業継続の意思
    市内に本社または主たる事業所(工場、事務所、その他の事業場)を有していること、市内で1年以上事業活動を営んでおり、引き続き市内において事業を継続する意思があること
  • 3 市税の納税状況
    小山市に納めるべき市税を滞納していないこと
  • 4 重複受領の制限
    この補助金以外に、他の制度から同種の補助金の交付を受けていないこと、または今後受ける予定がないこと

■交付対象から除外されるケース

上記の要件を満たしていても、以下のいずれかに該当する場合は、交付対象者とはなりません。

  • 役員等(理事、取締役、執行役、監事、監査役その他経営に実質的に関与している者)の中に、暴力団員等または密接関係者がいる場合
  • 市長が補助金の交付対象者として適当でないと判断する者

【その他特記事項】
・経過措置:令和6年4月1日より前に認定を取得した事業者についても、要綱の規定が適用されます。
・既存認定取得者:申請受付開始日において既に認定を取得済みであっても、要件を満たせば交付対象となります。

公式サイト

公式ホームページ
https://www.city.oyama.tochigi.jp/sangyou-sigoto/shokogyo/kogyo/page006182.html
小山市公式ホームページ
https://www.city.oyama.tochigi.jp/
小山市公式X (旧Twitter)
https://twitter.com/oyama_tochigi
小山市公式Facebook
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小山市公式Instagram
https://www.instagram.com/tochigioyama/
小山市公式LINE
https://page.line.me/345ktzjg
小山市公式YouTube
https://www.youtube.com/@oyamacity

本補助金は電子申請に対応していません。申請書類は小山市役所工業振興課窓口への持参、または郵送での提出が必要です。

お問合せ窓口

小山市役所 工業振興課 工業振興係
TEL:0285-22-9399
FAX:0285-22-9256
受付窓口
小山市役所
工業振興課〒323-8686 栃木県小山市中央町1丁目1番1号
申請書類の提出や、補助金に関するお問い合わせは、上記住所の工業振興課窓口へ直接ご持参いただくか、郵送でも受け付けています。
小山市役所(代表)
TEL:0285-23-1111
受付時間
月曜日から金曜日まで 午前8時30分から午後5時15分まで
※年末年始・祝日を除く
小山市役所全体に関する一般的なお問い合わせ
  • 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
  • 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。