公募中 掲載日:2026/09/04

坂井市 知的財産権(特許・商標等)取得支援補助金(令和8年度)

上限金額
20万
申請期限
随時
福井県|坂井市 福井県坂井市 公募開始:2026/04/01~
※募集期間内であっても、募集を締め切っている場合があります。

紹介動画

目的

坂井市内の中小企業者が、自社の技術やブランドを保護する特許や商標等の産業財産権を取得する際に必要な経費の一部を補助します。出願料や弁理士への委託料等の負担を軽減することで、企業の知的財産戦略を後押しし、競争力の強化と事業活動のさらなる発展を図ります。特に繊維工業を営む事業者には上限額の加算措置を設け、地域経済の活性化を支援します。

申請スケジュール

坂井市知的財産権取得活動支援事業補助金は、事業実施前に申請を行う必要があります。交付決定日より前に支払った費用は補助対象外となるため、必ず事前の手続きを行ってください。また、補助対象経費は申請年度内に支出を完了させる必要があります。
交付申請(事業着手前)
随時(事業着手前)

産業財産権(特許、実用新案、意匠、商標)の取得活動を開始する前に、以下の書類を坂井市商工労政課へ提出してください。

  • 補助金等交付申請書
  • 事業計画書(取得の種類、活用方針等)
  • 事業収支計画書
  • 見積書の写し等の必要書類
審査・交付決定
  • 交付決定通知:審査完了後

提出された書類に基づき、坂井市にて審査を行います。適切と認められた場合、「補助金等交付決定通知書」が送付されます。この通知を受けてから、実際の事業(出願等)に着手してください。

事業実施・変更申請
交付決定後〜年度内

計画に基づき産業財産権の取得活動を行います。補助対象経費の支払いは年度内に完了させる必要があります。

※事業内容や収支計画に変更が生じる場合は、速やかに「補助事業等交付変更承認申請書」を提出してください。

実績報告
事業完了後速やかに

事業完了後、以下の書類を提出して実績を報告します。

  • 補助事業等実績報告書
  • 事業実績決算書
  • 支出が確認できる書類(請求書、領収書の写し等)
補助金の確定・請求
  • 確定通知・交付請求:実績報告完了後

実績報告の審査を経て補助金額が確定し、「補助金等確定通知書」が届きます。通知受領後、「補助金等交付請求書」を提出することで、指定口座に補助金が振り込まれます。

坂井市知的財産権取得活動支援事業補助金

坂井市に所在する中小企業者が、自社の技術、アイデア、デザイン、ブランドなどを保護し、事業活動に活用するために、特許、実用新案、意匠、商標といった産業財産権を取得する際の費用負担を軽減することを目的とした事業です。

■知的財産権取得活動支援事業

市内企業の知的財産戦略を支援し、地域経済の活性化を図ります。特許、実用新案、意匠、商標の4種類が対象です。

<対象となる事業者(要件)>
  • 坂井市中小企業振興基本条例第2条第1号に規定する中小企業者であること。
  • 坂井市に納めるべき市税を完納していること。
<補助対象となる産業財産権と経費>
  • 特許:出願料、弁理士等への委託料、電子化手数料
  • 実用新案:出願料、登録料、弁理士等への委託料、電子化手数料
  • 意匠:出願料、登録料、弁理士等への委託料、電子化手数料
  • 商標:出願料、登録料、弁理士等への委託料、電子化手数料
<補助率と補助上限額>
  • 補助率:補助対象となる経費(消費税を除く)の2分の1以内(1,000円未満切り捨て)
  • 補助上限額:原則として1事業者あたり年間200,000円
<申請手続きの概要(実施前)>
  • 補助金等交付申請書
  • 事業計画書(産業財産権の種類、現状分析、活用方針など)
  • 事業収支計画書
  • その他市長が必要と認める書類(見積書の写しなど)
<申請手続きの概要(実施後)>
  • 補助事業等実績報告書
  • 事業実績決算書
  • 補助対象経費の支出が確認できる書類の写し(請求書、領収書など)
  • 補助金等確定通知書受領後に提出する補助金等交付請求書

特例措置

●繊維工業 特定業種に係る補助上限額引上げの特例

日本標準産業分類における中分類が「繊維工業」に該当する事業者の場合は、年間300,000円が上限となります。

▼補助対象外となる事業・経費

本補助金では、以下の費用や申請状況に該当する場合は補助対象外となります。

  • 他の公的機関が提供する補助制度を利用する場合の対象経費。
  • 補助金の交付決定日よりも前に支払われた費用。
  • 事業実施後に行われる申請(必ず事業実施前に申請が必要です)。
  • 申請した年度内に支出が完了しない経費(複数年度にわたる支出は対象外)。

補助内容

■知的財産権取得活動支援事業

<対象となる産業財産権>
  • 特許
  • 実用新案
  • 意匠
  • 商標
<補助対象経費(消費税を除く)>
  • 出願料:各産業財産権の出願にかかる費用
  • 登録料:実用新案、意匠、商標、特許の登録にかかる費用
  • 弁理士等への委託料:手続きを依頼する際の報酬
  • 電子化手数料:電子出願などの際にかかる手数料
<補助対象外となる費用>
  • 他の公的機関の補助制度と併用する場合の対象経費
  • 交付決定日より前に支払われた費用
<補助率>

補助対象経費(消費税を除く)の2分の1以内(1,000円未満の端数は切り捨て)

<補助上限額>
区分上限額
原則(1事業者あたり)年間200,000円

■特例措置

●繊維 繊維工業に該当する事業者の特例

<特例補助上限額>
対象上限額
日本標準産業分類の中分類が「繊維工業」に該当する事業者年間300,000円

対象者の詳細

補助対象者の主な要件

坂井市内に事業所を有する中小企業者であり、以下のすべてに該当する方が対象となります。

  • 1 条例に基づく中小企業者
    坂井市中小企業振興基本条例第2条第1号に規定する中小企業者であること
  • 2 市税の完納要件
    坂井市に納めるべき税金を滞納なくすべて支払い終えていること

申請における記載・分析要件

事業計画書(様式第1号)において、以下の項目を明確に示す必要があります。

  • 申請者の概要
    企業名、代表者名および役職、所在地(郵便番号含む)、業種(日本標準産業分類の中分類に基づく)、企業沿革(設立年月日、主な歴史)、資本金(千円単位)、従業員数、事業内容と売上構成(取扱品目とその比率)
  • 現状分析および活用方針
    現在の経営状況や抱える課題の分析、産業財産権(特許、実用新案、意匠、商標)を取得する必要性、取得する権利の今後の事業活動における具体的な活用方針

■補助対象外となる場合

以下の費用や状況に該当する場合は、補助の対象となりません。

  • 他の公的機関の補助制度を利用している対象経費
  • 交付決定日より前に支払った費用

【補助上限額について】
原則として1事業者あたり年間200,000円が上限ですが、日本標準産業分類における中分類が「繊維工業」である場合は、年間300,000円が上限となります。

公式サイト

公式ホームページ
https://www.city.fukui-sakai.lg.jp/syoukou/jigyosha/shokogyo/shien/chitekizaisanken.html
坂井市公式ウェブサイト
https://www.city.fukui-sakai.lg.jp/
坂井市観光情報サイト
https://kanko-sakai.com/

本補助金は電子申請システム(jGrants等)には対応しておらず、指定の様式をダウンロードして坂井市商工労政課へ直接提出する必要があります。

お問合せ窓口

坂井市役所 商工労政課
TEL:0776-50-3153
FAX:0776-68-0440
Email:syoukou@city.fukui-sakai.lg.jp
受付窓口
坂井市役所
商工労政課〒919-0592 福井県坂井市坂井町下新庄1-1
坂井市知的財産権取得活動支援事業補助金に関するお問い合わせ先。補助金の対象・要件、補助対象経費、補助率、補助額、申請手続きに関する具体的な質問に対応。
坂井市役所(本庁)代表
TEL:0776-66-1500
受付時間
月曜日から金曜日の午前8時30分から午後5時15分まで
※土曜日、日曜日、祝日および年末年始(12月29日から翌年1月3日まで)は除きます
受付窓口
坂井市役所(本庁)
〒919-0592 福井県坂井市坂井町下新庄第1号1番地
坂井市役所全体に関する一般的なお問い合わせ窓口
  • 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
  • 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。