山梨市 飲食店燃料費高騰緊急対策事業支援金(令和8年度)
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目的
山梨市内で飲食店を営む中小法人および個人事業者に対し、燃料費高騰による経営への多大な影響を緩和するため、1店舗につき8万円の支援金を給付します。本事業は、国の交付金を活用し、事業者の経営安定と地域経済の活性化を図ることを目的としています。営業許可を受け、市税の滞納がない等の要件を満たす店舗を対象に、事業の継続を強力に支援します。
申請スケジュール
- 交付対象者の確認と申請準備
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随時
ご自身の店舗が交付対象(食品衛生法の営業許可、山梨市内所在、資本金5,000万円以下等)を満たしているか確認し、必要書類を準備します。
- 山梨市飲食店燃料費高騰緊急対策事業支援金交付申請書兼誓約書兼請求書(様式第1号)
- 営業許可証の写し
- 市税の完納を証する書類
- 事業収入(売上)を確認できる書類(確定申告書の写し等)
- 振込先口座の通帳の写し
- 本人確認書類の写し(個人)/履歴事項全部証明書(法人)
- 申請書の提出
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- 申請締切:2026年11月30日
準備した申請書と添付書類を山梨市の商工労政課窓口に提出してください。複数の店舗を経営している場合は、一括して申請することが可能です。
- 審査と補正
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提出後順次
山梨市にて書類審査を実施します。不備がある場合は、書類の補正や追加提出を求められることがあります。また、必要に応じて現地確認が行われる場合もあります。
- 交付決定または不交付決定の通知
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- 交付決定通知:審査完了後随時
審査の結果、支援金の交付が決まれば「交付決定通知書」が、対象外の場合は「不交付決定通知書」が送付されます。
- 支援金の交付
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決定通知後
指定の口座に一律8万円が振り込まれます。交付を受けた年度の翌年度から起算して5年間、申請・受給に関する書類を保存する義務がありますのでご注意ください。
対象となる事業
国の「物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金」を活用し、燃料費の高騰によって経営に多大な影響を受けている山梨市内の飲食店の経営安定と地域経済の活性化を図るため、支援金を交付します。
■山梨市飲食店燃料費高騰緊急対策事業支援金
食品衛生法施行令第35条第1号に規定される飲食店営業であり、店内で飲食物を調理し、その場で客に飲食させる形態の店舗を支援対象とします。
<交付対象者の要件>
- 山梨県知事からの飲食店営業許可を受けていること
- 申請店舗が山梨市内に所在していること
- 法人事業者の場合は資本金5,000万円以下または常時使用する従業員数50人以下のいずれか、または個人事業者であること
- 申請日時点で営業活動を行っており、今後も事業を継続する意思があること
- 営利目的で営業し、収入または売上が確認できること
- 山梨市に対する市税を滞納していないこと
- 山梨市暴力団排除条例に規定する暴力団員または暴力団員等でないこと
- 暴力団排除に関する確認のための関係機関への個人情報照会に同意すること
<支援額>
- 店舗1か所につき80,000円(同一店舗につき1回限り)
<申請期限・場所>
- 令和8年11月30日まで
- 提出先:商工労政課窓口
▼支援の対象外となる業種
飲食店営業であっても、以下のいずれかに該当する業態・店舗は支援の対象外となります。
- 特定の者への提供:社員食堂や給食施設など、特定の個人や団体に対して飲食物を提供または販売することを主とする業態。
- 娯楽が主たる目的:カラオケ店など、飲食よりも娯楽の提供を主たる目的としている店舗。
- 風俗営業等:風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条第1項第1号から第3号までに掲げられる営業に該当すると認められる店舗。
- 公共団体運営店舗:国や地方公共団体、その他これらに準ずる団体が設置・運営する店舗のうち、市長が支援の対象として不適当と認めるもの。
- その他:市長が別途、支援の対象として適当でないと判断する店舗。
補助内容
■山梨市飲食店燃料費高騰緊急対策事業支援金
<支援金の交付額>
対象となる店舗1か所につき、80,000円
<対象となる事業者(受給要件)>
- 食品衛生法に基づく山梨県知事からの営業許可を受けている飲食店であること
- 支援の対象となる店舗が山梨市内に所在していること
- 店舗の店内において飲食物を調理し、その場で客に飲食させていること
- 法人の場合:資本金が5,000万円以下、または、常時使用する従業員の数が50人以下であること
- 申請日時点で営業しており、今後も事業を継続する意思があること
- 営利を目的として飲食店営業を行っており、収入や売上が確認できる書類を提出できること
- 山梨市に対する市税を滞納していないこと
- 暴力団員等との関連がないこと
- 申請書に記載されている複数の宣誓・同意事項にチェックを入れること
<対象外となる事業者>
- 社員食堂や給食など、特定の者へ飲食物を提供または販売することを主とする事業
- カラオケ等の娯楽を提供することを主として行っている事業
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条第1項第1号から第3号までに掲げる営業に該当すると認められる事業
- その他、市長が不適当と認める事業者
対象者の詳細
支援金の交付対象者となるための要件
国の物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金を活用し、燃料費の高騰により多大な影響を受けている山梨市内の飲食店の経営安定と地域経済の活性化を図ることを目的としています。
以下のすべての要件を満たす法人または個人事業者が対象となります。
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1 食品衛生法に基づく許可の保有
食品衛生法第55条第1項に規定される山梨県知事からの飲食店営業許可を受けていること -
2 店舗の所在地
当該店舗が山梨市内に所在していること -
3 営業形態
店舗の店内において飲食物を調理し、その場で客に飲食させている業態であること、食品衛生法施行令第35条第1号に規定する飲食店営業に該当すること -
4 法人の規模要件
資本金が5,000万円以下、または常時使用する従業員の数が50人以下のいずれかを満たすこと -
5 事業の継続性
申請日時点において現に営業活動を行っており、今後も山梨市内で事業を継続する意思があること -
6 営利目的と収入・売上の確認
営利を目的として飲食店営業を行っており、確定申告書や損益計算書などで収入または売上が確認できること -
7 市税の滞納がないこと
山梨市に対して市税を滞納していないこと -
8 暴力団等との関係性
代表者や役員等が、山梨市暴力団排除条例に規定する暴力団員または暴力団員等に該当しないこと -
9 警察等への照会承諾
暴力団等との関係性について、市長が関係機関に照会することを承諾すること、法人の場合は「役員その他構成員名簿」を提出すること
■支援の対象外となる者
以下のいずれかに該当する事業者は、支援金の対象外となります。
- 特定の者への飲食提供(社員食堂、給食等)
- 娯楽提供を主とする業態(カラオケ等)
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に掲げられる営業に該当する事業
- 国・地方公共団体その他これらに準ずる団体が設置・運営する店舗のうち、市長が適当でないと認めるもの
- その他、市長が支援対象として適当でないと判断する者
支援金の交付額:対象となる店舗1か所につき一律 80,000円(交付は1回限り)
※詳細な要件や申請手続については、公式の公募要領をご確認ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.city.yamanashi.yamanashi.jp/soshiki/16/20318.html
- 山梨市公式ホームページ
- https://www.city.yamanashi.yamanashi.jp/
- 山梨市例規集
- https://www1.g-reiki.net/city.yamanashi.yamanashi/reiki_menu.html
- お問い合わせフォーム1
- https://www.city.yamanashi.yamanashi.jp/form/detail.php?sec_sec1=26
- お問い合わせフォーム2
- https://www.city.yamanashi.yamanashi.jp/form/detail.php?sec_sec1=27
- 申請手続きナビ
- https://www.city.yamanashi.yamanashi.jp/site/shinsei-navi/search/search.php
山梨市飲食店燃料費高騰緊急対策事業支援金の申請は、窓口への直接提出が必要です。電子申請システムやjGrantsには対応していません。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。