令和8年度 SDS電子化補助金 | 化学物質情報の電子化・システム導入支援
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目的
中小企業事業者等を対象に、化学物質による労働災害防止を目的として、労働安全衛生法に基づく危険性・有害性情報(SDS)の迅速な通知を支援します。標準フォーマット形式によるSDSデータの出入力機能を有するシステムの新規導入や既存システムの改修に要する経費の一部を補助することで、情報の電子化を促進し、職場における化学物質管理の適正化と効率化を図ります。
申請スケジュール
- 公募期間
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- 公募開始:2026年07月01日
- 申請締切:2026年11月30日
原則として毎年7月1日から11月30日までが公募期間です。毎月末が中間締切日として設定されています。申請総額が予算に達した場合は期間内でも公募が中止されることがあります。また、予算に残余がある場合は12月1日以降に追加公募が行われる場合があります。
- 交付申請(システム導入前)
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システム導入前に実施
システム導入前に以下の書類を揃えて提出してください。
- 令和8年度SDS電子化補助金交付申請書(様式1)
- 見積書の写し(消費税等を除く金額が明記されたもの)
- 誓約書(様式2)および役員等名簿(様式2の2)
- 令和7年度の労働保険料納付証明書
- 申請対象システムの概要(カタログ等)
- 審査と交付決定
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中間締切後、約1か月以内
毎月末の中間締切後、審査委員会にて要件確認(加入保険、法令遵守、反社会的勢力との関与の有無等)が行われます。審査結果に基づき、「交付・不交付決定通知書(様式3)」が送付されます。不交付となった場合でも公募期間中であれば再申請が可能です。
- システム導入・実績報告
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- 補助金請求期限:2027年02月28日
交付決定後にシステムを導入してください。導入完了後、令和9年2月28日まで(または交付決定から3か月以内)に実績報告と請求書類を提出する必要があります。提出書類には請求書(様式5)、納品書・領収書の写し、システム導入チェックシートなどが含まれます。期限を過ぎると補助金が支払われないため注意してください。
- 補助金の確定・支払い
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実績報告の審査後
提出された実績報告書に基づき、経費が適正であるか審査されます。補助金の額が確定した後、申請者に通知が行われ、遅滞なく指定口座へ補助金が振り込まれます。
対象となる事業
中小企業事業者等が、労働安全衛生法に基づく危険性・有害性情報(SDS: Safety Data Sheet)の迅速かつ的確な通知を図るために、SDSの電子化に対応したシステムを導入または改修する費用の一部を支援することを目的とした事業です。
■SDS電子化補助金事業
標準フォーマット形式による危険性・有害性情報等(SDS)の出入力機能を有するシステムの導入、改修、または買換えを行う事業です。
<システム要件>
- 「SDSデータ交換フォーマット項目定義書」に対応する電子化されたSDSデータを読み込み、判読可能なSDSとして復元する機能(または紙・PDFの読み込み機能)
- 「SDSデータ交換フォーマット項目定義書」に対応する形式でSDSデータを電子化して出力する機能
- 出力の際に、労働安全衛生法に準拠していない場合に記入を促す機能
<補助対象経費>
- 既存システムを基準に適合するように改修、買換えを行う経費
- 基準に適合するシステムを新たに導入する経費
- SDS標準化の機能実装(新規導入・機能追加)費用
- SDS標準化の機能がオプション扱いの場合の費用
- SDS標準化の機能維持のための保守費用や使用料(最大36か月分)
<補助率・補助上限額>
- 補助率:補助対象経費の2分の1
- 交付上限額:1申請者あたり年度内100万円(千円未満切り捨て)
- ※消費税および地方消費税は補助対象外
<申請期間>
- 令和8年7月1日(水)から令和8年11月30日(月)まで(予算上限に達し次第終了)
▼補助対象外となる事業
以下の項目に該当する経費や事業については、補助金の交付対象外となります。
- 交付決定前に契約(発注)やシステム導入を行った事業。
- 交付決定通知日以降にシステムを発注・導入することが必須となります。
- 汎用パソコンの購入費用など、システムの導入に付随するハードウェア費用。
- SDS標準化機能の維持に必要がないオプション機能の費用。
- 国庫及び他の法令や予算に基づく補助金等と重複して受給することとなる事業。
- 同一企業による、同一年度内での2回目以降の申請。
補助内容
■SDS電子化補助金
<補助額・補助率>
| 項目 | 上限額・補助率 |
|---|---|
| 補助率 | 補助対象経費の2分の1 |
| 補助上限額 | 100万円 |
<補助対象者の要件(主たる事業の業種別)>
| 業種 | 従業員数(常時使用) | 資本金・出資総額 |
|---|---|---|
| 製造業等 | 300人以下 | 3億円以下 |
| 卸売業 | 100人以下 | 1億円以下 |
| サービス業 | 100人以下 | 5,000万円以下 |
| 小売業 | 50人以下 | 5,000万円以下 |
<補助対象システムの基準>
- 基準①(読み込み機能):電子化されたSDSデータ(標準フォーマット対応)または紙・PDFの読み込みと復元機能
- 基準②(出力機能):SDSデータの電子化出力機能(標準フォーマット対応)および法令準拠の記入指示機能
<補助対象となる経費の具体例>
- SDS標準化の機能実装(新規導入・機能追加)費用
- SDS標準化の機能がオプション(OP)扱いの場合の費用
- SDS標準化の機能維持のための保守費用・使用料
<長期契約における特例>
リース・ライセンス・保守契約等の場合、事業実施期間中に支払われるものが対象。複数年分を前払いする場合、補助実施年度を含めて最大3年分(36ヶ月分)までを補助対象とする。
対象者の詳細
業種別の詳細な対象要件
SDS電子化補助金の対象となるのは、中小企業基本法第2条第1項に規定される中小企業者です。
営む事業の業種によって、以下の従業員数または資本金(出資総額)の要件を満たす必要があります。
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1 小売業
常時使用する従業員の数が50人以下、資本金の額または出資の総額が5,000万円以下 -
2 サービス業
常時使用する従業員の数が100人以下、資本金の額または出資の総額が5,000万円以下 -
3 卸売業
常時使用する従業員の数が100人以下、資本金の額または出資の総額が1億円以下 -
4 その他の業種
常時使用する従業員の数が300人以下、資本金の額または出資の総額が3億円以下
判断基準に関する補足事項
要件の判定にあたっては、以下の基準に基づき判断を行います。
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医療法人、社会福祉法人、NPO法人等
資本金の額または出資の総額がない事業者の場合は、常時使用する従業員数のみによって判定します。 -
組織単位のカウント
従業員数は企業単位(本社・支社等の合算)でカウントします。、「常時使用する従業員数」または「資本金の額又は出資の総額」のいずれか一方が該当すれば申請可能です。 -
複数の事業を行う場合
売上高、付加価値額、従業員数などにおいて最も多くの割合を占める「主たる事業」の業種で判断します。
その他の申請要件・遵守事項
事業者要件に加えて、以下の事項を遵守・誓約する必要があります。
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保険加入・納税状況
労働保険・厚生年金保険等に適切に加入し、未納がないこと -
二重申請の禁止
補助対象経費について、他の法令・予算に基づく補助金等と重複して受給していないこと -
システム所有権と財産管理
補助金請求時までにシステム所有権が完全に移転していること、交付決定年度から5年以内の財産処分(譲渡・貸付・廃棄等)の禁止
■補助対象外となる場合
以下のいずれかに該当する場合は、本補助金の対象となりません。
- 「従業員数」および「資本金(出資総額)」の両方の条件を満たさない事業者
- 他の補助金と重複して受給を受ける場合
- 不正行為(判明した場合は返還措置の対象となります)
※「常時使用する従業員数」と「資本金の額又は出資の総額」の両方が該当しない場合は申請できません。
※本補助金は「補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律」の適用を受けます。
※その他詳細は、必ず公募要領をご確認ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.zeneiren.or.jp/sds/index.html
- SDS JSON サンプルデータ (JSON)
- https://www.zeneiren.or.jp/sds/SDS JSON サンプルデータ.json
- jGrants(Jグランツ)
- https://www.jgrants-portal.go.jp/
SDS電子化補助金の申請は、電子メール、郵送、またはjGrants(2024年8月1日より)にて受け付けています。交付申請を電子メールまたは郵送で行った場合、補助金請求も同様の方法で行う必要があり、Jグランツは利用できません。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。