大洗町 創業ビギナープロモーション支援補助金(令和7年度)
目的
大洗町内で新たに創業する方や創業5年以内の事業者に対し、事業の認知度向上や販路拡大を目的としたプロモーション活動費の一部を補助します。広告宣伝費やホームページ制作費、商品パッケージデザイン費などを支援することで、新規事業者の着実な育成と事業の継続的発展を図り、ひいては地域経済全体の活性化を目指します。
申請スケジュール
予算上限に達し次第、受付終了となるため、早めの準備と申請が推奨されます。
申請にあたっては、大洗町商工会が実施する「創業支援セミナー」の受講(2回以上)と個別指導による事業計画書の作成が必須条件となります。
- 事前準備(セミナー受講・計画作成)
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- 第1回セミナー:2025年08月16日
- 第4回セミナー:2025年09月20日
補助金申請には、大洗町商工会が実施する創業支援セミナーを2回以上受講し、個別指導を受けて適切な「創業事業計画書」を作成する必要があります。
- 【第1回】8/16:創業成功のポイント
- 【第2回】8/30:マーケティング知識
- 【第3回】9/13:人材基礎知識・支援策
- 【第4回】9/20:各種融資制度
- 補助金交付申請
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随時受付(予算上限に達し次第終了)
必要書類を揃えて大洗町商工観光課へ提出してください。
提出書類例:- 交付申請書(様式第1号)
- 創業事業計画書(様式第2号)
- 補助対象経費の証明書類(見積書等)
- 納税完納証明書
- 審査・交付決定
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申請後、順次審査
提出された書類に基づき町が審査を行い、適当と認められた場合に「交付決定通知」が送付されます。※交付決定前に発生した経費は補助対象外となるためご注意ください。
- 補助事業の実施
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交付決定後〜最長2026年3月末
交付決定の内容に基づき、広告宣伝や販促物作成などのプロモーション活動を実施します。領収書や実施内容がわかる資料を必ず保管してください。
- 実績報告・補助金交付
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- 申請締切:2026年03月31日
補助事業の経費支払完了から30日以内、または2026年3月31日のいずれか早い日までに実績報告書を提出します。報告内容の確認後、補助金が振り込まれます。
対象となる事業
大洗町が提供している創業支援は、新規事業者の育成、事業の継続的発展、そして地域活性化を目的とした多岐にわたる取り組みです。主に「特定創業支援等事業」「創業ビギナープロモーション支援補助金」「創業支援セミナー」の3つの柱で構成されています。
■1 特定創業支援等事業
国の「産業競争力強化法」に基づき「創業支援事業計画」を策定し、認定を受けた計画です。様々な公的なメリットを享受できるようになります。
<支援の対象者>
- これから創業を行おうとする方、または現在事業を営んでいない個人
- 創業後5年未満の事業者(事業を開始した日から5年を経過していない個人)
<具体的な支援内容>
- ワンストップ相談指導(大洗町商工会):経営・財務・人材育成・販路開拓の4分野に関する個別相談(1ヶ月以上、4回以上)
- 創業支援セミナー(大洗町商工会):4分野の知識を習得するための講義形式のセミナー(1ヶ月以上、4回以上)
<認定された場合のメリット>
- 会社設立時の登録免許税の軽減措置(株式会社・合同会社の設立等)
- 創業関連保証の特例(事業開始の6ヶ月前から利用可能)
- 日本政策金融公庫新規開業支援資金の貸付利率の引き下げ
■2 大洗町創業ビギナープロモーション支援補助金
町内で新たに創業する方や創業間もない事業者に対し、認知度の向上や販路拡大のためのプロモーション活動を支援するものです。
<補助を受けるための主な条件>
- 申請年度内に創業、または創業の日から5年を経過していない方
- 町内に主たる事業所を有するか、住民登録がある方
- 申請者が直接事業または営業に携わること
- 創業に必要な資格を有している(または創業日までに取得見込み)こと
- 小売業、卸売業、飲食業、製造業、運送業、建設業、サービス業等の対象業種であること
- 申請日以降、1年以上継続して営業する意思があること
- 創業支援セミナーを2回以上受講し、事業計画書を作成すること
- 中小企業基本法に規定する中小企業者であること
<対象となる経費>
- 広告宣伝費(広告掲載費など)
- 販売促進費(チラシ・パンフレット・ポスター作成費、市場調査費など)
- ホームページ製作・改修費、商品パッケージ等のデザイン費など
<補助率・補助限度額>
- 補助率:対象経費の1/2以内
- 補助限度額:10万円(1,000円未満切り捨て)
- 交付回数:申請年度につき2回限り、合計10万円を限度
■3 創業支援セミナー
創業を目指す方や経営について学びたい方を対象とした、全4回の実践的なセミナーです。
<開催概要>
- 実施主体:大洗町商工会
- 定員:20名(先着順)
- 受講料:無料
<セミナー内容>
- 第1回:創業成功のポイント、ビジネスプランの必要性
- 第2回:マーケティングの知識、販路開拓の手法
- 第3回:人材の基礎知識、補助金等の支援策
- 第4回:各種融資制度
▼補助対象外となる事業
大洗町創業ビギナープロモーション支援補助金において、以下の業種や条件に該当する場合は補助対象外となります。
- 特定の業種・業態に該当する事業
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に規定する業種
- フランチャイズ契約またはこれに類する契約に基づく事業
- 不適切な受給・運営が懸念される事業
- 国、県その他の団体から同様の補助金を受けている経費(二重受給)
- 税金を滞納している者による事業
- 暴力団員等による事業、または暴力団員等と密接な関係を有する者が営む事業
- その他町長が不適切と判断する事業
補助内容
■1 特定創業支援等事業による各種メリット
<特定創業支援等事業の内容>
- ワンストップ相談指導:経営・財務・人材育成・販路開拓の4分野の個別相談指導(1ヶ月以上にわたり4回以上)
- 創業支援セミナー:経営・財務・人材育成・販路開拓の4分野の講義(1ヶ月以上にわたり4回以上)
<会社設立時の登録免許税の軽減措置>
| 会社種別 | 軽減後の内容 |
|---|---|
| 株式会社または合同会社 | 資本金の0.35%(最低税額:株式会社7.5万円、合同会社3万円) |
| 合名会社または合資会社 | 1件につき3万円 |
<その他のメリット>
- 創業関連保証の特例:事業開始の6ヶ月前から「創業関連保証」が利用可能
- 日本政策金融公庫新規開業支援資金:貸付利率の引き下げ対象
■2 令和7年度大洗町創業ビギナープロモーション支援補助金
<補助を受けるための主な条件>
- 申請年度内に創業または創業後5年未満であること
- 町内に主たる事業所を有すること(ない場合は住民登録があること)
- 補助申請日以降、1年以上継続して営業する意思があること
- 大洗町商コ会が実施する創業支援セミナーを2回以上受講し、個別指導を受けること
- 税金を滞納していないこと
- フランチャイズ契約に基づく事業ではないこと
<対象経費>
- 広告宣伝費(広告掲載費、チラシ・パンフレット・ポスター作成等)
- 販売促進費(市場調査費、ホームページ製作・改修費、デザイン費等)
- その他町長が適当と認めるプロモーション費用
<補助率・補助限度額>
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 補助率 | 対象経費の1/2 |
| 補助限度額 | 10万円(申請年度につき2回限り、合計10万円まで) |
対象者の詳細
大洗町創業支援計画に基づく「特定創業支援等事業」の対象者
大洗町の「創業支援事業計画」に基づく特定創業支援等事業の支援を受け、証明書を交付されることで各種メリットを享受できる対象者です。
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1-1 証明書の交付対象者
創業を行おうとする者、または事業を営んでいない個人、創業後5年未満の者、または事業を開始した日以後5年を経過していない個人 -
1-2 各種メリットの利用対象者
会社設立時の登録免許税の軽減措置:創業前または創業5年未満の個人(大洗町内での設立に限る)、創業関連保証の特例:創業を行おうとする者、または事業を営んでいない個人、日本政策金融公庫新規開業支援資金の貸付利率の引き下げ:特定創業支援事業により支援を受けた者
大洗町創業ビギナープロモーション支援補助金の対象者
町内の新規事業者の育成、事業の継続的発展、地域活性化を目的とした補助金です。
以下の要件をすべて満たす必要があります。
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主要な要件
創業時期:申請年度内に創業、または創業の日から5年以内であること、事業所の所在地:町内に主たる事業所を有すること(事業所がない場合は町内に住民登録があること)、事業への直接関与:補助対象者が直接事業または営業に携わること、資格:必要な資格を有している、または創業の日までに取得見込みであること、業種:小売、卸売、飲食、製造、運送、建設、サービス、その他町長が認める業種、事業継続の意思:申請日以降、1年以上継続して営業する意志があること、セミナー受講と事業計画書作成:町商工会の創業支援セミナーを2回以上受講し、事業計画書を作成すること、納税状況:税金を滞納していないこと、企業規模:中小企業基本法第2条第1項に規定する中小企業者であること
創業支援セミナーの対象者
大洗町商工会が実施する、経営知識習得のためのセミナー対象者です。
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対象者区分
大洗町内にて創業を目指す方、創業後5年以内の方、経営について学びたい方
■補助対象外となる事業者
以下の項目に該当する場合は、補助金の対象外となります。
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に規定する業種
- 暴力団員、または茨城県暴力団排除条例に規定する者
- フランチャイズ契約またはこれに類する契約に基づく事業
- その他町長が不適切と判断する事業
※詳細および不明な点は、大洗町商工観光課(電話:029-267-5175)または大洗町商工会へお問い合わせください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.town.oarai.lg.jp/nougyousuisanngyoushoukougyou/shoukougyou/sougyoushien/11011/#sogyosien
- 大洗町公式ホームページ
- https://www.town.oarai.lg.jp/
- 大洗町公式X(旧Twitter)
- https://twitter.com/oarai_town
- 大洗町創業支援のご案内(補助金・セミナー詳細)
- https://www.town.oarai.lg.jp/nougyousuisanngyoushoukougyou/shoukougyou/sougyoushien/11011/
- 令和7年度創業支援セミナー申し込みフォーム
- https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdpLjLsugsJQveKXJ9v2jZWZDH6jfjw1a88pQK_LDROWhvAnw/viewform
補助金の申請にあたっては、大洗町商工会の指導を受けて適切な事業計画書を作成することが推奨されています。詳細は公式サイトをご確認ください。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。