令和8年度 郡山市運送事業者等支援事業給付金(バス・トラック・運転代行)
紹介動画
目的
郡山市内の貸切バス事業者、トラック運送事業者、自動車運転代行業者に対して、原油価格や物価高騰による厳しい経営環境下での事業継続を支援するため、車両1台ごとに給付金を支給します。本事業を通じて、市民や観光客の移動手段の確保と、地域経済を支える物流機能の維持を図り、地域生活の利便性向上を目指します。
申請スケジュール
申請は郵送(当日消印有効)または直接持参にて受け付けられます。電子申請の指定はありません。
- 事前準備・書類作成
-
申請受付開始前まで
以下の必要書類を準備し、申請内容を確認します。
- 交付申請書(第1号様式)
- 同意書兼誓約書(第2号様式)
- 給付対象車一覧表(第3号様式)
- 車検証の写し(全車両分)
- 振込先口座の通帳の写し
- 営業許可証等の写し
※個人事業主は本人確認書類の写しが別途必要です。
- 申請期間
-
- 公募開始:2026年09月01日
- 申請締切:2026年11月30日
郵送または直接持参にて書類を提出してください。
【郵送の場合】
令和8年11月30日当日消印有効
【提出先】
〒963-8601 郡山市朝日1丁目23-7(本庁舎1階)
郡山市農商工部産業雇用政策課
- 審査期間
-
申請受付後 順次
郡山市にて提出書類の審査を行います。主な審査内容は以下の通りです。
- 給付要件(事業継続意思、市税の滞納有無等)の確認
- 営業許可および保有車両台数の照会
- 暴力団排除に関する確認
- 交付決定・振込
-
- 不交付決定:決定後速やかに通知
審査の結果、適当と認められた場合に給付金の交付が決定されます。
- 給付方法:指定の振込先口座(法人は法人名義に限る)へ振り込み
- 不交付の場合:不交付決定通知書(第4号様式)により通知されます
- 証拠書類の保存
-
事業完了の翌年度から5年間
給付金の受領後、以下の義務が発生します。
- 帳簿等の保存:給付金に係る帳簿および証拠書類を整備し、5年間保存すること
- 調査への協力:市長が必要に応じて行う調査に協力すること
対象となる事業
令和8年度運送事業者等支援事業給付金は、原油価格や物価高騰による厳しい経営状況に直面している貸切バス事業者、トラック運送事業者、および自動車運転代行業者の事業継続を支援するために、郡山市が予算の範囲内で交付する給付金です。市民や観光客の移動手段の確保、および地域経済を支える物流の維持を目的としています。
■1 貸切バス事業者
道路運送法に基づき一般貸切旅客自動車運送事業の許可を受け、郡山市内に本社または営業所を有している事業者。
<給付対象車両>
- 令和8年7月1日時点で、国土交通省東北運輸局福島運輸支局長に届け出ている貸切バスとして使用される車両であること
- 使用の本拠の位置が郡山市内であることが証明できる車両であること
<給付金の額>
- 保有する貸切バス車両1台あたり5万円
■2 トラック運送事業者
一般貨物自動車運送事業、特定貨物自動車運送事業、または貨物軽自動車運送事業のいずれかを行っており、郡山市内に本社または営業所(個人事業主は住所)を有している事業者。
<給付対象車両>
- 令和8年7月1日時点で、国土交通省東北運輸局福島運輸支局長に届け出ているトラック運送事業として使用される車両であること
- 使用の本拠の位置が郡山市内であることが証明できる車両であること
<給付金の額>
- 保有するトラック車両1台あたり1万円
■3 自動車運転代行業者
福島県公安委員会の認定を受けて自動車運転代行業を営み、郡山市内に本社または営業所(個人事業主は住所)を有している事業者。
<給付対象車両>
- 令和8年7月1日時点で、福島県公安委員会に届け出ている自動車運転代行事業の随伴車として使用される車両であること
- 使用の本拠の位置が郡山市内であることが証明できる車両であること
<給付金の額>
- 保有する自動車運転代行車両1台あたり7,500円
▼補助対象外となる事業者
以下のいずれかの項目に該当する場合、または要件を満たさない場合は、本給付金の対象となりません。
- 市税(個人市民税、法人市民税、固定資産税、軽自動車税、事業所税、入湯税、国民健康保険税)を滞納している事業者。
- 給付金の申請日において事業を継続していない、または交付決定後に事業を継続する意思がない事業者。
- 代表者または役員が、郡山市暴力団排除条例に規定する暴力団員、暴力団員等および暴力団関係者に該当する事業者。
- 会社更生法または民事再生法に基づく更生または再生手続を行っている事業者。
補助内容
■1 給付対象事業者
<対象となる事業者分類>
- 貸切バス事業者: 郡山市内に本社または営業所を有する、一般貸切旅客自動車運送事業の許可を受けた事業者
- トラック運送事業者: 郡山市内に本社・営業所等を有する、一般貨物・特定貨物・貨物軽自動車運送事業の許可または届出事業者
- 自動車運転代行業者: 郡山市内に本社または営業所等を有する、福島県公安委員会の認定を受けた事業者
<共通の給付対象要件>
- 市税(市民税、固定資産税、軽自動車税等)を滞納していないこと
- 申請日において事業を継続しており、今後も継続する意思があること
- 代表者等が暴力団員または暴力団関係者に該当しないこと
- 会社更生法または民事再生法に基づく手続きを行っていないこと
■2 給付対象車両
<対象車両の定義(令和8年7月1日時点)>
- 貸切バス車両: 福島運輸支局に届け出があり、使用の本拠が郡山市内である車両
- トラック車両: 福島運輸支局に届け出があり、使用の本拠が郡山市内である車両
- 自動車運転代行車両: 福島県公安委員会に随伴車として届け出があり、使用の本拠が郡山市内である車両
■3 給付金の額
<1台あたりの給付額>
| 事業者区分 | 給付単価(1台当たり) |
|---|---|
| 貸切バス事業者 | 5万円 |
| トラック運送事業者 | 1万円 |
| 自動車運転代行業者 | 7,500円 |
■4 申請受付期間と方法
<申請受付期間>
令和8年9月1日(火曜日)から令和8年11月30日(月曜日)まで(当日消印有効)
<提出書類>
- 交付申請書(第1号様式)
- 同意書兼誓約書(第2号様式)
- 給付対象車一覧表(第3号様式)
- 自動車検査証(車検証)の写し
- 事業内容を示す許可証等の写し(許可書、届出書、標識など)
- 振込先口座の通帳の写し
- 本人確認書類の写し(個人事業主のみ)
対象者の詳細
給付対象事業者の種類と詳細な定義
令和8年度運送事業者等支援事業給付金は、市民および観光客の移動手段の確保と地域経済を支える物流の維持を目的として、厳しい経営状況にある運送事業者等を支援するために郡山市が交付するものです。
給付対象は、以下のいずれかの事業を郡山市内で行っている事業者です。
-
貸切バス事業者
郡山市内に本社または営業所を有していること、道路運送法第3条第1号ロに規定される一般貸切旅客自動車運送事業の許可を受けていること、給付額:保有する貸切バス車両1台当たり5万円 -
トラック運送事業者
郡山市内に本社または営業所(個人事業主の場合は住所)を有していること、一般貨物自動車運送事業(法第3条)、特定貨物自動車運送事業(法第35条)、または貨物軽自動車運送事業(法第36条)のいずれかを行っていること、給付額:保有するトラック車両1台当たり1万円 -
自動車運転代行業者
郡山市内に本社または営業所(個人事業主の場合は住所)を有していること、自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律に基づき、福島県公安委員会の認定を受けていること、給付額:保有する自動車運転代行車両1台当たり7,500円
給付対象事業者に共通する要件
上記事業者のいずれかに該当し、かつ以下の全ての要件を満たしている必要があります。
-
市税の滞納がないこと
個人・法人市民税、固定資産税、軽自動車税、事業所税、入湯税、国民健康保険税などの滞納がないこと -
事業継続の意思
申請日において事業を継続しており、交付決定後も事業を継続する意思があること -
暴力団等との関係がないこと
代表者または役員が、郡山市暴力団排除条例に規定する暴力団員等に該当しないこと -
法的整理手続きを行っていないこと
会社更生法または民事再生法に基づく更生・再生手続きを行っていないこと
給付対象車両の詳細
令和8年7月1日時点において、以下の条件を満たす車両が算定対象となります。
-
貸切バス車両
福島運輸支局長に届け出ている貸切バスで、使用の本拠の位置が郡山市内であること -
トラック車両
福島運輸支局長に届け出ているトラック運送事業用車両で、使用の本拠の位置が郡山市内であること -
自動車運転代行車両
福島県公安委員会に届け出ている随伴車で、使用の本拠の位置が郡山市内であること
これらの条件をすべて満たす事業者および車両が、令和8年度運送事業者等支援事業給付金の対象となります。
公式サイト
本給付金の申請は郵送または持参のみで、電子申請システムやjGrantsには対応していません。申請受付期間は令和8年9月1日から令和8年11月30日までです。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。