長野県特別高圧受電事業者電気料金負担軽減支援金 第6弾(令和8年度)
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目的
長野県内の特別高圧電力契約を締結している中小企業者や大型商業施設の運営管理者を対象に、高騰する電気料金の負担を軽減するための支援金を支給します。国の全国一律支援の対象外となっている事業者の経営を支え、物価高騰の影響を緩和することを目的としています。電気使用量や入居テナント数に応じた支援を行うことで、県内事業者の事業継続と安定を支援します。
申請スケジュール
申請前に、ご自身の契約が「特別高圧」であることを確認し、長野県庁経営・創業支援課(026-235-7195)へ事前連絡することが推奨されています。
- 事前準備・相談
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随時
電力会社からの請求書等で、契約が「特別高圧」であることを確認してください。不明な点は県庁経営・創業支援課 中小企業支援係(026-235-7195)へ相談し、申請様式の提供やサポートを受けることができます。
- 交付申請 兼 実績報告
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- 公募開始:2026年10月01日
- 申請締切:2026年12月28日
必要な書類一式(交付申請書兼実績報告書、計算書、誓約書、契約の証明書類等)を提出してください。
- 電子メール:keieishien@pref.nagano.lg.jp(件名:特高支援金申請)
- 郵送・持参:長野県庁 産業労働部 経営・創業支援課 中小企業支援係あて
- 審査・交付決定
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申請受理後、順次
長野県にて提出書類の審査を行い、支援金の交付決定と額の確定を通知します。
- 支援金の請求
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- 請求期限:交付決定後速やかに
交付決定および額の確定通知を受けた後、指定の「請求書(様式7号)」を長野県へ提出してください。
- 支援金の支払
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請求受理後、順次
適正な請求書の受理後、長野県から指定口座へ支援金が支払われます。
- 分配報告(対象者のみ)
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支払受領後速やかに
※商業施設の運営・管理者のみ対象:テナント事業者への分配が完了した後、「支援金分配報告書(様式6号)」を提出してください。
対象となる事業
この支援金は、国による電気料金の全国一律支援の対象外となっている特別高圧契約を結んでいる県内の中小企業者や大規模商業施設の運営者などに対し、その電気料金負担を軽減することを目的としています。原油・原材料価格の高騰等に直面している事業者の経営を支援するため、電気料金の一部を補助する制度です。
■1 長野県内の事業所で事業を行う中小企業者
小売電気事業者等と特別高圧の電力需給契約を締結している長野県内の事業所(公立施設や発電施設は除く)で事業を行っている中小企業者が対象となります。
<中小企業者の定義(業種別要件)>
- 製造業、その他(ゴム製品製造業を除く):資本金3億円以下または従業員300人以下
- ゴム製品製造業:資本金3億円以下または従業員900人以下
- 卸売業:資本金1億円以下または従業員100人以下
- 小売業:資本金5,000万円以下または従業員50人以下
- サービス業(ソフトウェア・情報処理・旅館業を除く):資本金5,000万円以下または従業員100人以下
- ソフトウェア業、情報処理サービス業:資本金3億円以下または従業員300人以下
- 旅館業:資本金5,000万円以下または従業員200人以下
<支援金額と上限>
- 令和8年7月、9月分の電気使用量:1.8円/kWhを乗じた額
- 令和8年8月分の電気使用量:2.3円/kWhを乗じた額
- 支援金上限額:1事業者あたり2,000万円
<補助事業実施期間(対象期間)>
- 令和8年7月から9月までの電気使用量分
■2 長野県内の大型商業施設を運営または管理する者
小売電気事業者等と特別高圧の電力需給契約を締結し、長野県内の大型商業施設(大規模小売店舗立地法第5条第1項に規定する届出施設に限る)を運営または管理している者。また、当該契約者から運営・管理業務を受託している者も対象です。
<支援金額>
- 令和8年7月から9月までのいずれか、かつ申請日時点で入居しており支援金の分配が可能なテナント事業者数に1万円を乗じた額
<申請期間>
- 令和8年10月1日(木曜日)から令和8年12月28日(月曜日)まで
▼補助対象外となる事業(対象外事業者)
以下に該当する事業者は、本支援金の支給対象とはなりません。
- 特定の業種を主たる事業とする者
- 農業、林業、漁業
- 学校・社会教育業
- 医薬品小売業
- 医療・福祉業
- 鉄道事業
- 「みなし大企業」に該当する者
- 発行済株式の総数または出資価格の総額の2分の1以上を同一の大企業が所有している場合
- 発行済株式の総数または出資価格の総額の3分の2以上を大企業が所有している場合
- 大企業の役員または職員を兼ねている者が役員総数の2分の1以上を占めている場合
- 上記に該当する中小企業者が発行済株式総数等を所有している、または役員総数を占めている場合
- 暴力団関係者
- 長野県暴力団排除条例に規定する暴力団、暴力団員等、または暴力団と密接な関係を有している者
補助内容
■(1) 長野県内で事業を行う中小企業者に対する補助
<対象期間>
令和8年7月から9月までの電気使用量に対して支給
<計算方法(支援単価)>
| 対象月分 | 支援単価 |
|---|---|
| 令和8年7月分および9月分 | 1.8円/kWh |
| 令和8年8月分 | 2.3円/kWh |
<支援金上限額>
1事業者あたり2,000万円
■(2) 長野県内の大型商業施設を運営または管理する者に対する補助
<対象期間・条件>
- 令和8年7月から9月までのいずれかの期間
- 申請日時点で当該商業施設に入居し、支援金の分配が可能なテナント事業者数に基づく
<計算方法>
支援金の分配が可能なテナント事業者数に1万円を乗じた額
<支援金上限額>
なし(記載なし)
対象者の詳細
長野県内で事業を行う中小企業者(支援対象者1)
以下の全ての要件を満たす事業者が対象です。なお、公立施設および発電施設は対象外となります。
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1 対象要件
小売電気事業者等と「特別高圧」の電力需給契約を締結していること、長野県内に事業所を有し、そこで事業を行っていること、中小企業支援法第2条第1項第1号から第4号で規定される会社、個人(個人事業者)、および組合であること -
業種別の中小企業者定義(以下のいずれかを満たすこと)
製造業・その他:資本金3億円以下 または 従業員300人以下、ゴム製品製造業:資本金3億円以下 または 従業員900人以下、卸売業:資本金1億円以下 または 従業員100人以下、小売業:資本金5,000万円以下 または 従業員50人以下、サービス業(一部除く):資本金5,000万円以下 または 従業員100人以下、ソフトウェア・情報処理:資本金3億円以下 または 従業員300人以下、旅館業:資本金5,000万円以下 または 従業員200人以下
長野県内の大型商業施設を運営又は管理する者(支援対象者2)
以下の全ての要件を満たす、大規模小売店舗立地法に基づく施設の運営・管理者が対象です。
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2 対象要件
小売電気事業者等と「特別高圧」の電力需給契約を締結していること、施設が長野県内の「大規模小売店舗立地法第5条第1項に規定する届出施設」であること、当該施設を自ら運営・管理している、または契約締結者から業務を受託していること
■補助対象外となる事業者
支援対象者1において、以下のいずれかに該当する場合は対象外となります。
- 主たる事業が農業、林業、漁業である事業者
- 学校・社会教育業、医薬品小売業、医療・福祉業、鉄道事業
- みなし大企業
・同一の大企業が株式等の1/2以上を所有
・複数の大企業が株式等の2/3以上を所有
・大企業の役員や職員が役員総数の1/2以上を占める場合など
※中小企業投資育成(株)や投資事業有限責任組合による保有は除きます。
【申請受付期間】
令和8年10月1日(木)~令和8年12月28日(月)
※事前に「特別高圧」の契約であることを確認の上、長野県庁経営・創業支援課までご連絡ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.pref.nagano.lg.jp/keieishien/sangyo/shokogyo/chusho/tokko.html
- 長野県公式サイトのトップページ
- https://www.pref.nagano.lg.jp/index.html
公募要領、申請様式、および電子申請システムに関する直接のURLは提供された情報に含まれていません。詳細については公式サイトの案内ページをご確認ください。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。