公募中 掲載日:2026/09/04

山口県 青少年等国際交流促進事業補助金(令和8年度・3次募集)

上限金額
50万
申請期限
2027年01月29日
山口県 山口県 公募開始:2026/08/26~
※募集期間内であっても、募集を締め切っている場合があります。

紹介動画

目的

山口県内の国際活動団体に対して、県内と海外の青少年が文化やスポーツを通じて行う相互交流事業を支援することで、次代の国際交流を担う人材の育成と、多様な分野での交流拡大を図ります。中国、韓国、アメリカ等の特定地域との交流を対象に、渡航費や会場借上料などの事業実施に直接必要な経費の一部を補助し、将来の国際的な活躍を促進します。

申請スケジュール

本補助金は「随時募集」形式であり、予算の上限に達した時点で募集が終了します。期限内であっても募集が締め切られる可能性があるため、早めの申請が推奨されます。
申請書類の様式は、山口県公式ウェブサイトからダウンロード可能です。
公募期間
  • 公募開始:2026年08月26日
  • 申請締切:2027年01月29日

以下の方法で申請書類を提出してください。

  • 提出方法:メールまたは郵送
  • 提出先:山口県 観光スポーツ文化部国際課 交流推進班
  • 必要書類:交付申請書、団体概要書、事業計画書、収支予算書、会則等

※郵送の場合は締切日時までに必着となるよう注意してください。

審査期間
申請から約3週間程度

審査委員会による審査が行われます。事業効果、実現性、継続性、経費の妥当性などが評価されます。

  • 審査の過程で、電話やメールによるヒアリングが実施される場合があります。
  • 姉妹提携地域(山東省、慶尚南道、ナバラ州、ハワイ州、ホーチミン市、台南市等)との交流事業は高く評価される傾向にあります。
交付決定・通知
  • 通知方法:郵送

採否の結果は、申請したすべての団体に対して郵送で通知されます。通知を受けた内容や条件に不服がある場合は、通知から20日以内に申請を取り下げることができます。

事業実施期間
  • 事業完了期限:2027年03月20日

交付決定の内容に従って事業を実施します。

注意:交付決定日より前に発生した支出経費は補助対象となりません。また、領収書等は団体名で取得し、適切に保管してください。

実績報告
  • 提出最終期限:2027年03月20日

事業完了後、実績報告書(別記第3号様式)に収支状況や成果を記載し提出します。提出期限は「事業完了日から20日を経過した日」または「2027年3月20日」のいずれか早い日です。

額の確定・補助金の請求
報告書審査後

報告書に基づき補助金額が確定された後、請求書を提出することで補助金が交付されます。

  • 支払いは原則として後払いですが、必要と認められる場合は概算払いも可能です。
  • 振込口座は、申請団体名義の正式なものを用意してください。

対象となる事業

山口県が実施する「青少年等国際交流促進事業補助金」によって支援される交流事業です。この補助金は、山口県内の国際活動団体が実施する、山口県と海外の青少年等による交流事業を支援し、次代の国際交流を担う人材の育成と、多様な分野での交流拡大を図ることを目的としています。

■青少年等国際交流促進事業

将来的に国際交流の分野で活躍する人材を育成し、文化、スポーツなど多岐にわたる分野での国際交流を拡大することを目的とする事業です。

<補助の対象となる事業の条件>
  • 山口県に在住する青少年等と、中華人民共和国、大韓民国、スペイン王国、アメリカ合衆国、ベトナム社会主義共和国、または台湾の青少年等との相互交流であること
  • 文化やスポーツなどを通じた相互交流を主たる目的とする事業であること
  • 国内または海外で実施される事業であること
  • 山口県が姉妹提携等を結んでいる地域(中国山東省、韓国慶尚南道、スペインナバラ州、アメリカハワイ州、ベトナムホーチミン市、台湾台南市)との交流事業は高く評価されます
  • 事業の経費が補助金交付決定日以降に発生するものであること
<補助対象となる経費>
  • 報償費:講師や通訳者への謝礼、記念品代など
  • 旅費:交通費、渡航費、宿泊費など(ガソリン代や特別料金等は対象外)
  • 消耗品費:材料などの購入費
  • 印刷費・広告宣伝費:資料印刷費、看板制作費、広告掲載料など
  • 食糧費:交流会や会議に必要な飲食費・食料品代など
  • 通信運搬費:送料、資器材運搬料など
  • 使用料・賃借料:会場・設備使用料、機器・バス借料、高速道路利用料など
  • 委託費:外部への運営等発注経費
  • 保険料・手数料:傷害保険料、振込手数料など
  • その他:知事が特に必要と認める経費
<補助額・補助率>
  • 補助率:補助対象経費の2分の1以内
  • 補助上限額:50万円
  • 端数処理:1,000円未満切り捨て
  • 補助予定件数:2件程度
<審査項目>
  • 事業効果:人材育成への効果、姉妹提携先等との交流拡大への寄与
  • 具体性・実現性:スケジュールや資金確保の具体性、確実な実施見込み
  • 継続性:翌年度以降の継続性、将来的な自走の期待
  • 経費の妥当性:適正な見積もり、過大な支出の有無

▼補助対象外となる事業

以下のいずれかに該当する事業、および経費は補助の対象外となります。

  • 営利活動、政治活動、宗教活動を目的とする事業。
  • 宗教的、政治的、または商業的な宣伝意図がある事業。
  • 主たる目的が観光や視察である事業。
  • 国や他の地方公共団体、関係団体などから、すでに別に補助金や助成金を受けている事業。
  • 補助対象とならない経費:
    • 領収書等の証拠書類により支出実績を確認できない経費。
    • 職員等の人件費、家賃、光熱水費、電話料など、団体の通常運営に要する経常的経費。
    • 他用途に転用可能な備品整備等に要する経費。
    • 公租公課(消費税および地方消費税を含む)。
    • その他、事業の実施に直接必要と認められない経費。

補助内容

■青少年等国際交流促進事業補助金

<補助額の算定方法と上限>
項目内容
補助率補助対象経費の2分の1以内
補助上限額50万円
端数処理1,000円未満切り捨て
<補助対象期間>

交付決定日以降から令和9年3月20日まで(交付決定日前の支出は対象外)

<補助件数>

2件程度(予算の範囲内で決定)

<補助対象となる経費の区分>
  • 1. 報償費:講師・通訳者への謝礼、記念品代など
  • 2. 旅費:交通費、渡航費、宿泊費など(※ガソリン代、特別料金は除外)
  • 3. 消耗品費:材料等の購入費など
  • 4. 印刷費・広告宣伝費:資料印刷費、看板制作費、広告掲載料など
  • 5. 食糧費:交流会等の飲食費、会議等の飲料・食料品代など
  • 6. 通信運搬費:文書送料、資器材運搬料など
  • 7. 使用料・賃借料:会場使用料、機器等借料、バス借上料、高速道路利用料など
  • 8. 委託費:外部への事業運営一部発注経費
  • 9. 保険料・手数料:傷害保険料、振込手数料など
  • 10. その他:知事が特に必要と認める経費
<補助対象とならない経費>
  • 証拠書類によって支出の実績を確認できない経費
  • 団体の通常の運営に要する経常的な経費(人件費、家賃、光熱水費等)
  • 他用途に転用可能な備品整備等に要する経費
  • 公租公課(消費税および地方消費税を含む)
  • 事業の実施に直接必要と認められない経費
  • 個人名宛ての領収書、個人名義での支払い
<補助金の交付と請求>

額の確定後に交付されるが、必要と認められる場合は交付決定額の範囲内で概算払いも可能。

対象者の詳細

補助金の交付対象者(団体)

本補助金の交付対象は、国際交流を主たる目的とする民間団体であり、以下の全ての条件に該当する必要があります。

  • 団体の要件
    山口県内に活動拠点を有している団体であること、団体の運営に関する会則などが定められていること、営利活動、政治活動、宗教活動を目的としない団体であること、暴力団または暴力団員が団体の運営に関与していないこと、団体の構成員が暴力団または暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していないこと

補助金の交付対象となる事業

山口県と特定の海外の青少年等が文化やスポーツ等を通じて相互交流を行う事業であって、以下の条件を満たすものが対象です。

  • 事業の要件
    交流相手国・地域:中華人民共和国、大韓民国、スペイン王国、アメリカ合衆国、ベトナム社会主義共和国、または台湾、営利を目的としない事業であること、宗教的、政治的または商業的な宣伝意図がない事業であること、主たる目的が観光・視察などではない事業であること、国内または海外で行われる事業であること

■補助対象外となる事項

以下に該当する団体、事業、または経費は補助の対象外となります。

  • 営利活動、政治活動、宗教活動を目的とする団体および事業
  • 暴力団または暴力団員が運営に関与、もしくは関係を有している団体
  • 主たる目的が観光・視察などである事業
  • 国や他の地方公共団体、関係団体などから別に補助金や助成金を受けている事業
  • 個人名義の領収書(必ず規約に記載された正式な団体名義で取得する必要があります)
  • 交付決定日より前に発生した経費

※山口県が姉妹提携等を結ぶ地域(山東省、慶尚南道、ナバラ州、ハワイ州、ホーチミン市、台南市)との交流事業は審査においてより高く評価されます。

※補助金の振込には、申請を行う団体名(規約等に記載されている正式な団体名)の口座が必要です。
※その他詳細は公募要領をご確認ください。

公式サイト

公式ホームページ
https://www.pref.yamaguchi.lg.jp/soshiki/95/359518.html
山口県公式ホームページ
https://www.pref.yamaguchi.lg.jp/
山口県よくある質問(総合)
https://faq.pref.yamaguchi.lg.jp/

本補助金の申請はメールまたは郵送で行う必要があり、電子申請システム(jGrants等)には対応していません。募集期間は令和8年8月26日から令和9年1月29日(17時必着)までですが、予算上限に達し次第終了となります。

お問合せ窓口

山口県 国際課 交流推進班
TEL:083-933-2347
FAX:083-933-2358
Email:a12900@pref.yamaguchi.lg.jp
受付窓口
山口県 観光スポーツ文化部国際課
担当者名: 田邊。その他の参考様式が必要な場合も、この電話番号にご連絡ください。申請書類の提出もこのメールアドレス宛に行うことができます。郵送先: 〒753-8501 山口県山口市滝町1番1号 山口県 観光スポーツ文化部国際課 青少年等国際交流促進事業補助金 担当宛。本補助金に関するQ&Aに記載のない、その他ご不明な点について対応しています。
  • 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
  • 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。