井原市 先端設備等導入促進事業補助金(令和8年度)
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目的
井原市内に事業所を有する中小企業者に対し、生産性の向上や競争力の強化、企業価値の向上を図るため、先端設備等の導入に要する経費の一部を補助します。取得価額30万円以上の設備導入を対象とし、積極的な設備投資による事業展開を支援します。また、賃上げを実施する場合には補助上限額が加算されるなど、市内産業の活性化と経営基盤の強化を目的としています。
申請スケジュール
- 事前準備(計画の認定)
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設備取得前
補助金を申請する前に、以下の手続きを完了させておく必要があります。
- 先端設備等導入計画の策定:中小企業等経営強化法に基づき計画を作成し、井原市長の認定を受けます。
- 認定経営革新等支援機関の確認:投資計画に関する確認書の発行を依頼します。
- 交付申請
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- 申請締切:取得した年の翌年1月31日
1月1日から12月31日までに取得した設備について、翌年の1月中に申請を行う必要があります。
【必要書類】
- 補助金交付申請書(様式第1号)
- 先端設備等導入計画および認定書の写し
- 投資計画に関する確認書の写し
- 請求明細書の写し、領収書の写し
- 導入設備の写真
- 市税完納証明書
※賃上げ加算を適用する場合は、賃上げ状況報告書および賃金台帳の写しが必要です。
- 審査・交付決定
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- 通知時期:審査完了後随時
提出された書類に基づき、市が内容を審査します。適当と認められた場合、「補助金交付決定及び額確定通知書」が送付されます。
- 補助金請求・振り込み
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- 振込時期:請求書提出から30日以内
通知書を受け取ったら、速やかに「請求書(様式第4号)」を提出してください。請求書受理後、30日以内に指定口座へ補助金が振り込まれます。
- 事業状況報告
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- 提出期限:毎年4月末日
補助事業完了の翌年度から3年間、毎年4月末までに「事業状況報告書(様式第6号)」を提出する義務があります。
※取得した財産を処分(譲渡・貸付等)する場合は、事前に市長の承認が必要です。
対象となる事業
井原市先端設備等導入促進事業補助金は、市内の中小企業者の設備投資を促進し、地域経済の活性化を図ることを目的としています。具体的には、事業者が「先端設備等導入計画」を作成し、市長の認定を受けた上で、実際に先端設備等を導入する際に、その費用の一部を補助するものです。
■井原市先端設備等導入促進事業
中小企業等経営強化法に基づき、生産性の向上、競争力の強化、そして企業価値の向上を目指す市内の中小企業者を支援します。
<補助対象者>
- 中小企業等経営強化法第2条第1項に規定する中小企業者であること
- 井原市内に事業所を有していること(無人施設は除く)
- 市税を滞納していないこと
- 暴力団員等、市長が不適当と認める者でないこと
<補助対象となる先端設備等>
- 井原市内の事業所に導入されるものであること
- 市長が認定した「先端設備等導入計画」に基づき、認定支援機関による確認書が発行された「投資計画」に記載されているもの
- 中小企業等経営強化法施行規則に規定する要件に該当する設備
- 取得価額が1件あたり300,000円(税抜)以上であること
<補助率・補助上限額>
- 補助率:補助対象経費の3分の1以内
- 上限額:一年度につき1,000,000円(賃上げ加算がない場合)
- 算出された補助金額に1,000円未満の端数が生じた場合は切り捨て
<補助事業実施期間(計画期間)>
- 令和7年度から9年度まで
- 対象設備取得期間:1月1日から12月31日まで
- 申請期間:設備取得の翌年1月
特例措置
●賃上げ加算 賃上げによる補助上限額引上げの特例
先端設備等を導入した年の任意の月において、導入設備の使用に直接携わる特定従業員の基本給(時給換算)の合計を前月と比較して1.5%以上増加させた場合、補助上限額を一年度につき1,500,000円に引き上げます。
▼補助対象外となる事業
以下の要件に該当する事業者、事業内容、設備等は補助の対象となりません。
- 特定の産業を主たる事業とする事業者
- 農業、林業、漁業
- 医療及び福祉
- 不適当と認められる団体等
- 公共法人、政治団体、宗教団体
- その他市長が不適当と認める者
- 事業実態が伴わない施設
- 井原市内の無人施設(事業所とみなされません)
- 補助対象外となる設備
- 太陽光発電設備
- 特定の契約形態による導入
- リース契約に基づく設備導入
- 割賦販売契約に基づく設備導入
- 他制度との二重受給
- 他の団体や他の制度による井原市からの助成を受けている設備
補助内容
■井原市先端設備等導入促進事業補助金
<補助率>
- 補助対象経費の3分の1以内
<通常時の補助上限額>
- 一年度につき1,000,000円
<端数処理>
1,000円未満の端数は切り捨て
■特例措置
●C 賃上げを実施する場合の補助上限額引上げの特例
<引上げ後上限額>
一年度につき1,500,000円
<賃上げの要件>
- 先端設備等を導入した年のいずれかの月から、基本給を増額して支払っていること
- 比較対象者の基本給(時給換算)の合計が、賃上げ前と比較して1.5%以上増加していること
- 特定従業員(導入した設備の使用に直接携わる従業員)が対象(役員、役員の親族、個人事業主の親族等は除外)
- 日額・月額支給の場合は、1日8時間、1か月20日として時給換算
対象者の詳細
補助対象者の主な条件
井原市先端設備等導入促進事業補助金は、市内産業の設備投資を加速させ、生産性の向上、競争力の強化、および企業価値の向上を支援することを目的としています。以下の条件をすべて満たす必要があります。
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1 中小企業者であること
中小企業等経営強化法(平成11年法律第18号)第2条第1項に定められている中小企業者であること -
3 事業所の所在地
井原市内に事業所(事務所、営業所、店舗、工場、研究所などの施設)を有していること、※ただし、無人施設は事業所として認められません
賃上げによる補助金加算の対象
賃上げ要件を満たし補助上限額の引き上げを適用する場合、以下の定義に基づく「比較対象者」の基本給が1.5%以上増加している必要があります。
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比較対象となる従業員
導入した先端設備等の使用に直接携わる従業員であること、役員、役員の親族、個人事業主の親族等は対象外 -
基本給の換算方法
日額・月額支給の場合、1日8時間、1か月20日として時給換算して比較する
■補助対象外となる事業者
以下の業種、団体、または特定の条件に該当する者は本補助金の対象とはなりません。
- 主たる事業が農業、林業、漁業、医療、福祉に該当する者
- 法人税法に規定される公共法人
- 政治団体
- 宗教上の組織・団体
- 井原市暴力団排除条例に規定する暴力団員等
- 市税を滞納している者
- その他本事業の目的に適さないと市長が認める者
※申請時には市税完納証明書の提出が必須となります。
※その他、制度の詳細や具体的な申請書類については、井原市の公募要領をご確認ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.city.ibara.okayama.jp/soshiki/22/1738.html
- 井原市役所 公式ウェブサイト
- https://www.city.ibara.okayama.jp/
- 井原市移住・定住ポータルサイト「いばらぐらし」
- https://ibaragurashi.jp/
- よくある質問と回答(関連情報ページ)
- https://www.city.ibara.okayama.jp/life/sub/6/
- 中小企業等経営強化法に基づく先端設備等導入計画について
- https://www.city.ibara.okayama.jp/soshiki/22/1690.html
- 先端設備等に係る固定資産税の課税標準の特例について
- https://www.city.ibara.okayama.jp/soshiki/7/16622.html
- 井原市 電子申請ページ
- https://www.city.ibara.okayama.jp/life/1/3/16/
井原市先端設備等導入促進事業補助金の申請には、中小企業等経営強化法に基づく「先端設備等導入計画」の認定が前提となります。各種様式をダウンロードして申請手続きを行ってください。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。