菰野町 高齢者世帯住宅改修補助事業(令和8年度)
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目的
菰野町にお住まいの介護認定を受けていない70歳以上の住民税非課税世帯を対象に、手すりの設置や段差解消などの住宅改修費用を補助します。住み慣れた自宅での転倒リスク軽減や安全な住環境の整備を支援することで、高齢者が安心して自立した生活を送り続けられるよう、経済的負担の軽減と生活の質の向上を図ります。
申請スケジュール
対象:70歳以上の住民税非課税世帯で、介護認定を受けていない方。
- 健康福祉課での受付
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令和8年7月1日より受付開始
役場健康福祉課にて、世帯状況や課税状況の確認を行います。対象となる場合は「補助事業申請書」を記入します。
- 令和8年1月1日時点で菰野町外に居住していた方は、転入前の「所得課税証明書」が必要です。
- 申請書類の送付
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受付後、順次郵送
受付後、補助対象と判断された方へ「補助金申請書」などの必要書類が郵送されます。
- 補助金申請書の提出
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- 公募開始:2026年07月01日
- 申請締切:2027年01月29日
郵送された書類に必要事項を記入し、以下の書類を揃えて健康福祉課へ提出してください。
- 補助金等交付申請書
- 改修工事の見積書
- 改修箇所の見取図・写真
- 住宅所有を証明する書類(固定資産税明細書の写し等)
- 所有者の承諾書(借家の場合)
- 審査・交付決定
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- 交付決定通知:審査完了後
提出書類の審査後、要件を満たす場合は「補助金交付決定通知書」が郵送されます。
※この通知書が届く前に着工した工事は補助対象外となります。
- 工事の開始・完了
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交付決定通知後〜速やかに
通知書を確認後、改修工事を実施してください。
- 施工業者は、菰野町内の業者または三重県建設労働組合加盟業者に限ります。
- 対象工事:手すり設置、段差解消、滑り止め床材変更、扉の取替、便器の取替等。
- 実績報告・補助金支払い
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工事完了・支払い後
工事完了および業者への支払いを済ませた後、以下の書類を提出してください。確認後、指定口座に補助金が振り込まれます。
- 住宅改修工事完了届、実績報告書
- 領収証、代金内訳書
- 改修後の写真、請求書
※補助額は対象経費の1/2(上限15万円)です。
対象となる事業
菰野町にお住まいの特定の高齢者世帯が、安全で快適な生活を送るための住宅改修費用の一部を補助することを目的としています。高齢者が住み慣れた自宅で安心して暮らし続けられるよう、住宅のバリアフリー化や安全性の向上を支援するものです。
■高齢者世帯住宅改修補助事業
手すりの取り付けや段差の解消といった住宅改修にかかる費用の一部を補助します。
<補助の対象となる方>
- 菰野町にお住まいであること
- 70歳以上の方のみで構成された世帯であること
- 住民税非課税世帯に属していること
- 介護認定を受けていない方であること
- 以前に本事業による助成を受けたことがない方であること
<補助の対象となる工事>
- 手すりの取り付け:転倒防止や移動支援のための手すりの設置
- 段差の解消:屋内外の段差をなくし、つまずきや転倒を防ぐための工事
- 滑りにくい床材等への変更:浴室や廊下など、滑りやすい場所の床材を安全なものに交換する工事
- 引き戸等への扉の取り替え:開き戸から引き戸など、開閉しやすい扉への交換
- 洋式便器等への便器の取り替え:和式便器から洋式便器への交換など
- 上記に付帯して必要となる工事:これらの住宅改修に直接関連し、必要となるその他の工事
<補助の割合と上限額>
- 補助率:対象経費の2分の1
- 上限額:15万円
<申請期間>
- 令和8年7月1日(水曜日)から令和9年1月29日(金曜日)まで(ただし予算枠に達し次第終了)
▼補助対象外となる事業
以下の点に該当する工事や事業は、補助の対象外となります。
- 事前申請を行わずに開始された工事。
- 交付決定通知書が届く前に着工済みの工事は対象外です。
- すでに工事が完了しているもの。
- 過去に本事業(高齢者世帯住宅改修補助事業)による助成を受けたことがある方の事業。
補助内容
■高齢者世帯の住宅改修費用補助事業
<補助対象者>
- 菰野町に在住している方で、かつ70歳以上であること
- 住民税が非課税である高齢者のみで構成される世帯に属していること
- 介護認定を受けていないこと
- 過去に当該事業による助成を受けていないこと
- 事前申請が必須(工事終了後や着工後の申請は対象外)
<補助対象工事>
- 転倒防止・移動支援:手すりの設置や家の中の段差を解消する工事
- 安全な床材への変更:滑りにくい素材の床材への張り替えなど
- 開閉の容易化:引き戸等への交換工事
- 衛生設備の改修:和式便器から洋式便器への交換等
- 付帯工事:上記の改修に伴って必要となる関連工事
<補助率と上限額>
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 補助率 | 対象経費の2分の1 |
| 上限額 | 最大15万円 |
<施工業者に関する注意事項>
- 菰野町内に営業所を置いていること、または三重県建設労働組合に加盟していること
- 施工業者が未定の場合は健康福祉課にて相談可能
<申請期間>
令和8年7月1日(水曜日)から令和9年1月29日(金曜日)まで(ただし、予算枠に達し次第終了)
対象者の詳細
基本的な居住・年齢・健康状態・世帯構成・課税状況に関する要件
菰野町に在住している方で、以下のすべての条件を満たす必要があります。
-
介護認定を受けていない方
介護保険制度における介護認定(要支援・要介護)を受けていないことが必須条件となります。 -
70歳以上であること
申請時点で満70歳以上の高齢者である必要があります。 -
住民税非課税世帯であること
世帯全員が住民税非課税であることが求められます。、転入者の特例:令和8年1月1日時点で菰野町以外の住所地にお住まいだった場合は、転入前の住所地で発行された「所得課税証明書」の提出が必要です。 -
高齢者のみの世帯であること
世帯が70歳以上の高齢者のみで構成されている必要があります。
過去の助成利用に関する要件
本事業の利用履歴を確認します。
-
過去に本事業による助成を受けていない方
原則として一世帯につき一度限りの助成となります。
工事の実施状況に関する要件
補助を受けるためには、適切な時期に申請を行う必要があります。
-
事前申請が必須
補助の対象となる工事は、必ず事前に申請を済ませたものに限られます。
■補助対象外となるケース
以下のいずれかに該当する場合は、補助金の対象外となりますのでご注意ください。
- すでに工事が終了している場合
- 申請する前に工事を開始してしまっている場合
- 過去に本事業による助成を受けたことがある世帯
必ず、補助金の交付決定通知書を受け取ってから工事を開始してください。
※詳細な条件を満たしているか不明な場合や、さらに詳しい情報が必要な場合は、菰野町役場の健康福祉課までお問い合わせください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www2.town.komono.mie.jp/soshiki/7/1722.html
- 多言語対応サイト:English(英語)
- https://town-komono.j-server.com/LUCMCMNT/ns/w1/jaen/
- 多言語対応サイト:中文(簡体)(簡体中国語)
- https://town-komono.j-server.com/LUCMCMNT/ns/w1/jazh/
- 多言語対応サイト:中文(繁体)(繁体中国語)
- https://town-komono.j-server.com/LUCMCMNT/ns/w1/jazhb/
- 多言語対応サイト:Português(ポルトガル語)
- https://town-komono.j-server.com/LUCMCMNT/ns/w1/japt/
- 多言語対応サイト:Español(スペイン語)
- https://town-komono.j-server.com/LUCMCMNT/ns/w1/jaes/
- 多言語対応サイト:한국어(韓国語)
- https://town-komono.j-server.com/LUCMCMNT/ns/w1/jako/
- 多言語対応サイト:ภาษาไทย(タイ語)
- https://town-komono.j-server.com/LUCMCMNT/ns/w1/jath/
- 多言語対応サイト:Việt(ベトナム語)
- https://town-komono.j-server.com/LUCMCMNT/ns/w1/javi/
- 多言語対応サイト:Indonesia(インドネシア語)
- https://town-komono.j-server.com/LUCMCMNT/ns/w1/jaid/
- 多言語対応サイト:සිංහල(シンハラ語)
- https://town-komono.j-server.com/LUCMCMNT/ns/w1/jasi/
- お問い合わせフォーム
- https://logoform.jp/form/HMrs/1327986
- よくある質問と回答
- https://komn.web-aisakurasan.com/?No=1
菰野町公式ウェブサイトの日本語版トップページや、補助金に関する直接の資料ダウンロードURL、電子申請システムのURLは確認できませんでした。申請手続きは役場窓口での書面提出が基本となっています。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。