公募中
大津市生産性向上推進事業費補助金≪第2次≫(令和8年度)
上限金額
400万
申請期限
2026年12月28日
滋賀県|大津市
滋賀県大津市
公募開始:2026/09/01~
※募集期間内であっても、募集を締め切っている場合があります。
目的
中小企業者及び小規模企業者が業務の効率化、省人化等により生産性の向上を目的として実施する事業に要する経費に対し、補助金を交付することにより、中小企業の事業の拡大を支援し、もって地域経済の活性化を図ることを目的とします。
申請スケジュール
- 公募期間
-
公募開始:2026年09月01日
申請締切:2026年12月28日
AIによる詳細情報:申請スケジュール
大津市生産性向上推進事業費補助金について、申請スケジュールおよびその後の手続きの流れは以下の通りです。この補助金は、大津市の中小企業者や小規模企業者が、業務の効率化や省人化などを通じて生産性を向上させる事業にかかる経費を支援し、地域経済の活性化を図ることを目的としています。
大津市生産性向上推進事業費補助金 申請から支払いまでのスケジュール
1. 申請受付期間(第2次募集)
現在、令和8年度の第2次募集が行われています。
・受付期間: 令和8年9月1日(火曜日)から令和8年12月28日(月曜日)まで(必着)です。
・注意点: 期間中であっても、予算の上限に達した時点で募集は終了となりますので、早めの申請が推奨されます。
現在、令和8年度の第2次募集が行われています。
・受付期間: 令和8年9月1日(火曜日)から令和8年12月28日(月曜日)まで(必着)です。
・注意点: 期間中であっても、予算の上限に達した時点で募集は終了となりますので、早めの申請が推奨されます。
2. 申請書の作成と提出
上記の受付期間内に、必要な書類を揃えて提出します。
・提出書類:
・大津市生産性向上推進事業費補助金交付申請書(様式第1号)
・事業計画書(様式第2号)
・収支予算書(様式第3号)
・支援機関確認書(様式第4号)
・法人の登記事項証明書(個人の場合は税務署長に提出した開業届の写し)
・大津市税の賦課対象者にあっては、市税の滞納がないことを証する書類
・収支予算の根拠となる資料(見積書など、最新のもの)
・許認可等を取得していることが確認できる証明書類(事業の実施に必要な場合、最新のもの)
・賃金引上げ枠を申請する場合: 上記に加え、令和8年1月末日時点における従業員の給与支給明細や所定労働日数・時間が確認できる資料、賃金引上げ要件確認書(様式第4号の2、賃上げ実施前の分)、申請時に賃上げを実施していない場合は賃金引上げ計画の表明書(様式第4号の3)が必要です。
・提出方法: メール、郵送、または大津市 産業観光部 商工労働政策課窓口への持参が可能です。
・メールの場合: PDFまたはWordファイルで送信してください。添付ファイルの容量が大きい場合、受信できないことがあるため、1通につき4MBを目安に分割して送信してください。
・窓口持参の場合: 平日(土日祝日を除く)の9時から17時まで受け付けています。
・郵送または持参の場合、交付申請書および添付書類はA4用紙片面で作成してください。
・提出先: 〒520-8575 滋賀県大津市御陵町3番1号 大津市 産業観光部 商工労働政策課(TEL: 077-528-2754)
上記の受付期間内に、必要な書類を揃えて提出します。
・提出書類:
・大津市生産性向上推進事業費補助金交付申請書(様式第1号)
・事業計画書(様式第2号)
・収支予算書(様式第3号)
・支援機関確認書(様式第4号)
・法人の登記事項証明書(個人の場合は税務署長に提出した開業届の写し)
・大津市税の賦課対象者にあっては、市税の滞納がないことを証する書類
・収支予算の根拠となる資料(見積書など、最新のもの)
・許認可等を取得していることが確認できる証明書類(事業の実施に必要な場合、最新のもの)
・賃金引上げ枠を申請する場合: 上記に加え、令和8年1月末日時点における従業員の給与支給明細や所定労働日数・時間が確認できる資料、賃金引上げ要件確認書(様式第4号の2、賃上げ実施前の分)、申請時に賃上げを実施していない場合は賃金引上げ計画の表明書(様式第4号の3)が必要です。
・提出方法: メール、郵送、または大津市 産業観光部 商工労働政策課窓口への持参が可能です。
・メールの場合: PDFまたはWordファイルで送信してください。添付ファイルの容量が大きい場合、受信できないことがあるため、1通につき4MBを目安に分割して送信してください。
・窓口持参の場合: 平日(土日祝日を除く)の9時から17時まで受け付けています。
・郵送または持参の場合、交付申請書および添付書類はA4用紙片面で作成してください。
・提出先: 〒520-8575 滋賀県大津市御陵町3番1号 大津市 産業観光部 商工労働政策課(TEL: 077-528-2754)
3. 審査の実施
提出された申請書類に基づき、大津市による書面審査が行われます。
提出された申請書類に基づき、大津市による書面審査が行われます。
4. 交付決定
審査の結果に応じて、以下の通知書が発送されます。
・交付決定通知書(様式第5号): 審査が承認された場合。
・交付申請棄却(却下)決定通知書(様式第6号): 審査が承認されなかった場合。
・標準処理期間: 審査結果の通知までには、通常2週間程度かかります。
審査の結果に応じて、以下の通知書が発送されます。
・交付決定通知書(様式第5号): 審査が承認された場合。
・交付申請棄却(却下)決定通知書(様式第6号): 審査が承認されなかった場合。
・標準処理期間: 審査結果の通知までには、通常2週間程度かかります。
5. 補助事業の実施
交付決定の通知を受けてから、補助事業を開始してください。
・重要事項: 交付決定日より前に発注、購入、契約、納品、支払い等が行われた経費は、原則として補助対象外となります。ただし、「DX関連経費(月額制のもの)」については、交付決定前の契約であっても、補助対象期間内の経費のみ補助対象となります。
・支払いに関する注意: クレジットカード払いの場合は、補助対象期間内に口座からの引き落としが完了している必要があります。確認書類として、領収書、クレジットカード利用明細書、代金の引き落としが確認できる通帳などの提出が必要です。ポイント利用分は補助対象経費から控除されます。
・事業内容の変更・中止: 交付決定後に事業内容が変更(軽微なものを除く)または中止(廃止)となる場合は、事前に大津市の承認を得る必要があります。速やかに変更承認申請書(様式第9号)または中止(廃止)承認申請書(様式第10号)を提出し、商工労働政策課へ連絡してください。原則として、交付決定後の事業内容の大幅な変更や交付決定額の増額はできません。
交付決定の通知を受けてから、補助事業を開始してください。
・重要事項: 交付決定日より前に発注、購入、契約、納品、支払い等が行われた経費は、原則として補助対象外となります。ただし、「DX関連経費(月額制のもの)」については、交付決定前の契約であっても、補助対象期間内の経費のみ補助対象となります。
・支払いに関する注意: クレジットカード払いの場合は、補助対象期間内に口座からの引き落としが完了している必要があります。確認書類として、領収書、クレジットカード利用明細書、代金の引き落としが確認できる通帳などの提出が必要です。ポイント利用分は補助対象経費から控除されます。
・事業内容の変更・中止: 交付決定後に事業内容が変更(軽微なものを除く)または中止(廃止)となる場合は、事前に大津市の承認を得る必要があります。速やかに変更承認申請書(様式第9号)または中止(廃止)承認申請書(様式第10号)を提出し、商工労働政策課へ連絡してください。原則として、交付決定後の事業内容の大幅な変更や交付決定額の増額はできません。
6. 実績報告書類の作成と提出
補助対象事業の実施と支払いがすべて完了した後、速やかに実績報告書類を提出します。
・提出期限: 令和9年1月29日(金曜日)まで(厳守)です。
・提出書類:
・大津市生産性向上推進事業費補助金実績報告書(様式第15号)
・事業実施報告書(様式第16号)【原本】
・経費別決算額明細書(様式第17号)【原本】
・経費の支出を証する書類(領収書、契約書、発注書、納品書、請求書など)【写し】
・導入後のシステムや購入後の設備、機器、備品、増築・改修した店舗や事務所等の状態が確認できる写真や画像等(該当する場合)
・賃金引上げ枠を申請した場合: 上記に加え、賃上げ後における従業員の給与支給明細や所定労働日数・時間が確認できる資料、賃金引上げ要件確認書(様式第4号の2、賃上げ後の分)が必要です。
・注意点: 領収書等の宛名は補助金の申請者宛のもののみ有効です。経費の支出を証する書類がないものは補助対象外となります。
補助対象事業の実施と支払いがすべて完了した後、速やかに実績報告書類を提出します。
・提出期限: 令和9年1月29日(金曜日)まで(厳守)です。
・提出書類:
・大津市生産性向上推進事業費補助金実績報告書(様式第15号)
・事業実施報告書(様式第16号)【原本】
・経費別決算額明細書(様式第17号)【原本】
・経費の支出を証する書類(領収書、契約書、発注書、納品書、請求書など)【写し】
・導入後のシステムや購入後の設備、機器、備品、増築・改修した店舗や事務所等の状態が確認できる写真や画像等(該当する場合)
・賃金引上げ枠を申請した場合: 上記に加え、賃上げ後における従業員の給与支給明細や所定労働日数・時間が確認できる資料、賃金引上げ要件確認書(様式第4号の2、賃上げ後の分)が必要です。
・注意点: 領収書等の宛名は補助金の申請者宛のもののみ有効です。経費の支出を証する書類がないものは補助対象外となります。
7. 完了検査と補助金額の確定
実績報告書類の受付後、審査が行われ、補助金額が確定されます。
・確定通知書: 審査後、大津市生産性向上推進事業費補助金交付確定通知書(様式第18号)が発送されます。
・標準処理期間: 確定通知までには、通常2週間程度かかります。
・実地検査: 必要に応じて実地検査が実施される場合があります。
・補助金額の変動: 補助金額は実績に基づいて確定されるため、当初の交付決定額と異なる場合があります。
実績報告書類の受付後、審査が行われ、補助金額が確定されます。
・確定通知書: 審査後、大津市生産性向上推進事業費補助金交付確定通知書(様式第18号)が発送されます。
・標準処理期間: 確定通知までには、通常2週間程度かかります。
・実地検査: 必要に応じて実地検査が実施される場合があります。
・補助金額の変動: 補助金額は実績に基づいて確定されるため、当初の交付決定額と異なる場合があります。
8. 請求書の作成と提出
補助金額が確定した後、交付請求書(様式第19号)を作成し、速やかに提出します。
補助金額が確定した後、交付請求書(様式第19号)を作成し、速やかに提出します。
9. 補助金の支払い
適正な交付請求書の受付後、通常2週間程度で補助金が交付(支払い)されます。
適正な交付請求書の受付後、通常2週間程度で補助金が交付(支払い)されます。
このスケジュールは、大津市生産性向上推進事業費補助金交付要綱および募集要項に基づくものです。申請を検討される際は、必ず最新の募集要項や関連資料をご確認ください。ご不明な点があれば、大津市 産業観光部 商工労働政策課へ直接お問い合わせいただくことをお勧めします。
AIによる詳細情報:補助金交付までの流れ
大津市生産性向上推進事業費補助金の交付を受けるまでの流れは、大きく分けて8つのステップで構成されています。この補助金は、中小企業者及び小規模企業者が業務の効率化や省人化による生産性向上を目的とした事業に要する経費を支援し、地域経済の活性化を図ることを目的としています。以下に、各ステップの詳細と関連する注意点を詳しくご説明します。
補助金交付までの詳細な流れ
① 申請書の作成・提出
補助金交付プロセスの最初のステップは、必要な書類一式を揃えて「商工労働政策課」へ提出することです。
補助金交付プロセスの最初のステップは、必要な書類一式を揃えて「商工労働政策課」へ提出することです。
提出書類(通常枠の場合):
・大津市生産性向上推進事業費補助金交付申請書(様式第1号): 補助金の申請意思を正式に示す書類です。
・事業計画書(様式第2号): 実施する事業の具体的な内容、目的、達成目標などを詳細に記述します。
・収支予算書(様式第3号): 補助事業にかかる収入と支出の予算計画を明確にします。
・支援機関確認書(様式第4号): 申請者が支援機関のサポートを受けていることを証明する書類です。
・法人の登記事項証明書: 法人の場合に必要な書類です。個人事業主の場合は、税務署長に提出した開業届の写しを提出します。
・市税の滞納がないことを証する書類: 大津市税の賦課対象者である場合、市税に滞納がないことを証明する書類が必要です。
・収支予算の根拠となる資料: 見積書など、計上した経費の根拠となる書類を添付します。補助対象経費の算出にあたっては、実績報告時と大きな差が生じないよう、内容を十分に検討する必要があります。
・許認可等を取得していることが確認できる証明書類: 事業の実施に特定の許認可が必要な場合に提出します。
・大津市生産性向上推進事業費補助金交付申請書(様式第1号): 補助金の申請意思を正式に示す書類です。
・事業計画書(様式第2号): 実施する事業の具体的な内容、目的、達成目標などを詳細に記述します。
・収支予算書(様式第3号): 補助事業にかかる収入と支出の予算計画を明確にします。
・支援機関確認書(様式第4号): 申請者が支援機関のサポートを受けていることを証明する書類です。
・法人の登記事項証明書: 法人の場合に必要な書類です。個人事業主の場合は、税務署長に提出した開業届の写しを提出します。
・市税の滞納がないことを証する書類: 大津市税の賦課対象者である場合、市税に滞納がないことを証明する書類が必要です。
・収支予算の根拠となる資料: 見積書など、計上した経費の根拠となる書類を添付します。補助対象経費の算出にあたっては、実績報告時と大きな差が生じないよう、内容を十分に検討する必要があります。
・許認可等を取得していることが確認できる証明書類: 事業の実施に特定の許認可が必要な場合に提出します。
賃金引上げ枠を申請する場合の追加書類:
賃金引上げ枠を申請する事業者は、上記の通常枠の書類に加え、以下の書類を添付する必要があります。
・令和8年1月末日時点における従業員の給与の支給明細が確認できる資料(賃金の支払者の氏名または名称が確認できるものに限る。)
・令和8年1月末日時点における従業員の所定労働日数および所定労働時間が確認できる資料
・賃金引上げ要件確認書(様式第4号の2)(賃上げ実施前の分に限る。)
・申請日において賃上げを実施していない場合は、賃金引上げ計画の表明書(様式第4号の3)
賃金引上げ枠を申請する事業者は、上記の通常枠の書類に加え、以下の書類を添付する必要があります。
・令和8年1月末日時点における従業員の給与の支給明細が確認できる資料(賃金の支払者の氏名または名称が確認できるものに限る。)
・令和8年1月末日時点における従業員の所定労働日数および所定労働時間が確認できる資料
・賃金引上げ要件確認書(様式第4号の2)(賃上げ実施前の分に限る。)
・申請日において賃上げを実施していない場合は、賃金引上げ計画の表明書(様式第4号の3)
提出方法・期間・形式:
・様式: すべての様式は、大津市のホームページからダウンロードできます。
・提出方法: 郵送、持参、またはメールにて提出が可能です。
・郵送または持参の場合、交付申請書および添付書類はA4用紙片面で作成してください。
・メールで提出する場合、PDFまたはWordファイルで送信し、添付ファイルの容量が大きい場合は分割して送信する(目安として1通につき4MB)。
・提出先: 〒520-8575 滋賀県大津市御陵町3番1号 大津市 産業観光部 商工労働政策課
・申請受付期間: 令和8年9月1日(火)から12月28日(月)までです。ただし、期間中であっても予算の上限に達した時点で募集が終了する可能性がありますので、早めの提出が推奨されます。
・様式: すべての様式は、大津市のホームページからダウンロードできます。
・提出方法: 郵送、持参、またはメールにて提出が可能です。
・郵送または持参の場合、交付申請書および添付書類はA4用紙片面で作成してください。
・メールで提出する場合、PDFまたはWordファイルで送信し、添付ファイルの容量が大きい場合は分割して送信する(目安として1通につき4MB)。
・提出先: 〒520-8575 滋賀県大津市御陵町3番1号 大津市 産業観光部 商工労働政策課
・申請受付期間: 令和8年9月1日(火)から12月28日(月)までです。ただし、期間中であっても予算の上限に達した時点で募集が終了する可能性がありますので、早めの提出が推奨されます。
② 審査の実施
提出された申請書類に基づき、大津市による書面審査が行われます。この審査では、事業計画の妥当性、補助対象要件への適合性、提出書類の正確性などが確認されます。
提出された申請書類に基づき、大津市による書面審査が行われます。この審査では、事業計画の妥当性、補助対象要件への適合性、提出書類の正確性などが確認されます。
③ 交付決定
審査の結果に応じ、申請者には以下のいずれかの通知書が発送されます。
・交付決定通知書(様式第5号): 審査が承認された場合に交付されます。
・交付申請棄却(却下)決定通知書(様式第6号): 審査が不承認となった場合に交付されます。
審査の結果に応じ、申請者には以下のいずれかの通知書が発送されます。
・交付決定通知書(様式第5号): 審査が承認された場合に交付されます。
・交付申請棄却(却下)決定通知書(様式第6号): 審査が不承認となった場合に交付されます。
この通知書の発送までには、標準処理期間として2週間程度が見込まれています。
④ 補助事業の実施
交付決定の通知を受けて初めて、補助対象となる事業を開始できます。このステップにおける重要な注意点がいくつかあります。
交付決定の通知を受けて初めて、補助対象となる事業を開始できます。このステップにおける重要な注意点がいくつかあります。
事業開始時期と補助対象経費の範囲:
・原則として、交付決定日前に発注、購入、契約、納品、支払い等が行われた経費は補助対象外となります。
・ただし、「DX関連経費(月額制のもの)」に限り、交付決定前の契約も認められますが、補助対象となるのは補助対象期間内の経費のみです。
・原則として、交付決定日前に発注、購入、契約、納品、支払い等が行われた経費は補助対象外となります。
・ただし、「DX関連経費(月額制のもの)」に限り、交付決定前の契約も認められますが、補助対象となるのは補助対象期間内の経費のみです。
支払い方法に関する注意点:
・クレジットカード払い: 法人の場合は法人名義のカードを使用し、補助対象期間内に口座からの引き落としが完了している必要があります。確認書類として、「領収書」、「クレジットカード利用明細書」、「代金の引き落としが確認できる通帳」などの提出が求められます。
・ポイント利用: 経費の支払いにポイントを使用した場合は、当該ポイントに相当する金額が補助対象経費から控除されます。
・クレジットカード払い: 法人の場合は法人名義のカードを使用し、補助対象期間内に口座からの引き落としが完了している必要があります。確認書類として、「領収書」、「クレジットカード利用明細書」、「代金の引き落としが確認できる通帳」などの提出が求められます。
・ポイント利用: 経費の支払いにポイントを使用した場合は、当該ポイントに相当する金額が補助対象経費から控除されます。
事業内容の変更・中止時の手続き:
・交付決定後に事業内容が変更(軽微なものを除く)または中止(廃止)となる場合は、事前に大津市の承認を得る必要があります。
・速やかに「変更承認申請書(様式第9号)」または「中止(廃止)承認申請書(様式第10号)」を商工労働政策課へ提出し、連絡してください。
・原則として、交付決定後の事業内容の大幅な変更や交付決定額の増額はできません。
・「軽微なもの」とは、補助目的の達成に支障をきたさない事業計画の細部の変更、または補助対象経費の20パーセント以内の補助対象経費の変更を指します。
・交付決定後に事業内容が変更(軽微なものを除く)または中止(廃止)となる場合は、事前に大津市の承認を得る必要があります。
・速やかに「変更承認申請書(様式第9号)」または「中止(廃止)承認申請書(様式第10号)」を商工労働政策課へ提出し、連絡してください。
・原則として、交付決定後の事業内容の大幅な変更や交付決定額の増額はできません。
・「軽微なもの」とは、補助目的の達成に支障をきたさない事業計画の細部の変更、または補助対象経費の20パーセント以内の補助対象経費の変更を指します。
⑤ 実績報告書類の作成・提出
補助対象事業の実施と支払いがすべて完了した後、速やかに実績報告書類を作成し提出します。
補助対象事業の実施と支払いがすべて完了した後、速やかに実績報告書類を作成し提出します。
提出書類:
・大津市生産性向上推進事業費補助金実績報告書(様式第15号)
・事業実施報告書(様式第16号)【原本】: 事業の実施状況を詳細に報告します。
・経費別決算額明細書(様式第17号)【原本】: 実際に支出した経費の内訳を詳しく記載します。
・経費の支出の根拠となる書類(領収書等)【写し】: 「契約書(発注書)、納品書、請求書、領収書等」を指します。日付、宛名、記載内容等により、補助対象期間内の補助事業の実施が確認されます。
・特に、領収書等の宛名は補助金の申請者宛のもののみ有効です。
・クレジットカード払いの場合は、「領収書」、「クレジットカード利用明細書」、「代金の引き落としが確認できる通帳」などの書類の提出が必要です。経費の支出の根拠となる書類がないものは補助対象外となります。
・導入後のシステムや購入後の設備、機器、備品、増築・改修した店舗や事務所等の状態が確認できる写真や画像等: これらを導入・購入等した場合に限ります。店舗拡大改修経費を申請した場合は、改修前後の写真の添付が必要です。
・大津市生産性向上推進事業費補助金実績報告書(様式第15号)
・事業実施報告書(様式第16号)【原本】: 事業の実施状況を詳細に報告します。
・経費別決算額明細書(様式第17号)【原本】: 実際に支出した経費の内訳を詳しく記載します。
・経費の支出の根拠となる書類(領収書等)【写し】: 「契約書(発注書)、納品書、請求書、領収書等」を指します。日付、宛名、記載内容等により、補助対象期間内の補助事業の実施が確認されます。
・特に、領収書等の宛名は補助金の申請者宛のもののみ有効です。
・クレジットカード払いの場合は、「領収書」、「クレジットカード利用明細書」、「代金の引き落としが確認できる通帳」などの書類の提出が必要です。経費の支出の根拠となる書類がないものは補助対象外となります。
・導入後のシステムや購入後の設備、機器、備品、増築・改修した店舗や事務所等の状態が確認できる写真や画像等: これらを導入・購入等した場合に限ります。店舗拡大改修経費を申請した場合は、改修前後の写真の添付が必要です。
賃金引上げ枠を申請する場合の追加書類:
・賃上げ後における従業員の給与の支給明細が確認できる資料
・賃上げ後における従業員の所定労働日数および所定労働時間数が確認できる資料
・賃金引上げ要件確認書(様式第4号の2)(賃上げ後の分に限る。)
・賃上げ後における従業員の給与の支給明細が確認できる資料
・賃上げ後における従業員の所定労働日数および所定労働時間数が確認できる資料
・賃金引上げ要件確認書(様式第4号の2)(賃上げ後の分に限る。)
提出期限:
・令和9年1月29日(金)までに提出(厳守)してください。
・令和9年1月29日(金)までに提出(厳守)してください。
⑥ 完了検査・補助金額の確定
実績報告書類の受付後、大津市による審査が行われ、補助金額が確定されます。
実績報告書類の受付後、大津市による審査が行われ、補助金額が確定されます。
検査と通知:
・必要に応じて実地検査が実施される場合があります。
・審査完了後、確定通知書(様式第18号)が発送されます。
・この通知書の発送までには、標準処理期間として2週間程度が見込まれています。
・必要に応じて実地検査が実施される場合があります。
・審査完了後、確定通知書(様式第18号)が発送されます。
・この通知書の発送までには、標準処理期間として2週間程度が見込まれています。
補助金額の変動:
・補助金額は実績に基づくため、交付決定時の金額(交付決定額)と、この段階で確定する金額(交付確定額)が異なる場合があります。
・補助金額は実績に基づくため、交付決定時の金額(交付決定額)と、この段階で確定する金額(交付確定額)が異なる場合があります。
⑦ 請求書の作成・提出
補助金額が確定した後、「交付請求書(様式第19号)」を作成し、速やかに提出します。
補助金額が確定した後、「交付請求書(様式第19号)」を作成し、速やかに提出します。
⑧ 補助金の支払い
適正に提出された交付請求書の受付後、2週間程度で補助金が交付(支払い)されます。
適正に提出された交付請求書の受付後、2週間程度で補助金が交付(支払い)されます。
この一連の流れを通じて、大津市は事業者の生産性向上への取り組みを支援します。各ステップで求められる書類の準備や手続きを正確に進めることが、スムーズな補助金交付の鍵となります。
補助内容
大津市生産性向上推進事業費補助金に関する補助内容について、詳細にご説明いたします。この補助金は、中小企業者及び小規模企業者が業務の効率化や省人化を通じて生産性の向上を図るための事業を支援し、地域経済の活性化を目的としています。
1. 補助金の目的
この補助金は、中小企業者および小規模企業者が、業務の効率化や省人化といった生産性向上を目的として実施する事業に要する経費の一部を補助することで、企業の事業拡大を支援し、ひいては地域経済の活性化を図ることを目的としています。
2. 補助金の種類と金額
補助金には、以下の3つの枠が設けられています。補助金額は1,000円未満切り捨てとなります。
・① 通常枠
・補助限度額: 3,000,000円
・補助率: 1/2
・② 賃金引上げ枠⑴
・補助限度額: 4,000,000円
・補助率: 1/2
・③ 賃金引上げ枠⑵
・補助限度額: 3,000,000円
・補助率: 2/3
・① 通常枠
・補助限度額: 3,000,000円
・補助率: 1/2
・② 賃金引上げ枠⑴
・補助限度額: 4,000,000円
・補助率: 1/2
・③ 賃金引上げ枠⑵
・補助限度額: 3,000,000円
・補助率: 2/3
賃金引上げ枠の要件:
賃金引上げ枠を申請する場合、通常枠の補助対象者の条件に加え、以下のいずれかの要件を満たす必要があります。これは、令和8年1月末日時点と比較して従業員の平均賃金を3.5%以上引き上げることを目的としています。
賃金引上げ枠を申請する場合、通常枠の補助対象者の条件に加え、以下のいずれかの要件を満たす必要があります。これは、令和8年1月末日時点と比較して従業員の平均賃金を3.5%以上引き上げることを目的としています。
1. 申請日において、令和8年1月末日時点と比較し、すでに従業員の平均賃金を3.5%以上引き上げた者。
2. 申請日において、令和8年1月末日時点と比較し、補助事業完了時点までに従業員の平均賃金を3.5%以上引き上げることを予定しており、その賃上げを実施する予定である旨を従業員に周知した者。
・この場合、「賃金引上げ計画の表明書」を作成し、従業員に表明した上で、当該表明書に基づく賃上げを実施することが求められます。
2. 申請日において、令和8年1月末日時点と比較し、補助事業完了時点までに従業員の平均賃金を3.5%以上引き上げることを予定しており、その賃上げを実施する予定である旨を従業員に周知した者。
・この場合、「賃金引上げ計画の表明書」を作成し、従業員に表明した上で、当該表明書に基づく賃上げを実施することが求められます。
3. 補助対象者
この補助金の対象となる中小企業者および小規模企業者は、以下の条件をすべて満たす必要があります。
・事業開始からの期間: 申請日において、現に事業を営んでおり、その事業を開始してから3年以上が経過していること。
・所在地: 申請日において、大津市内に本店または主たる事務所を有していること。
・法人の場合は登記上の本店、個人事業主の場合は主たる事務所が市内にある必要があります(個人事業主の住民票上の住所は市内外を問いません)。
・事業計画の策定: 申請日において、3年以上を期間とする事業計画を定めていること。
・支援機関による支援: 大津市・草津市創業支援等事業計画に規定する支援機関(大津商工会議所、滋賀県中小企業団体中央会、滋賀銀行、日本政策金融公庫大津支店、滋賀大学など多数の機関があります)による支援を継続して受けていること。
・事業継続の意思: 補助事業終了後も、大津市内において事業活動を継続して行う予定があること。
・事業開始からの期間: 申請日において、現に事業を営んでおり、その事業を開始してから3年以上が経過していること。
・所在地: 申請日において、大津市内に本店または主たる事務所を有していること。
・法人の場合は登記上の本店、個人事業主の場合は主たる事務所が市内にある必要があります(個人事業主の住民票上の住所は市内外を問いません)。
・事業計画の策定: 申請日において、3年以上を期間とする事業計画を定めていること。
・支援機関による支援: 大津市・草津市創業支援等事業計画に規定する支援機関(大津商工会議所、滋賀県中小企業団体中央会、滋賀銀行、日本政策金融公庫大津支店、滋賀大学など多数の機関があります)による支援を継続して受けていること。
・事業継続の意思: 補助事業終了後も、大津市内において事業活動を継続して行う予定があること。
補助対象外となる事業・事業者:
以下のいずれかに該当する場合は、補助金の交付対象外となります。
・フランチャイズ契約またはこれに類する契約に基づく事業を営む者。
・風俗営業等の許可または届出を要する事業を営む者。
・政治団体や宗教団体に係る事業を行う者。
・暴力団員またはこれらと密接な関係を有する者。
・公序良俗に反する事業を営む者。
・市税およびその延滞金等を滞納している者。
・その他、市長が適当でないと認める者。
以下のいずれかに該当する場合は、補助金の交付対象外となります。
・フランチャイズ契約またはこれに類する契約に基づく事業を営む者。
・風俗営業等の許可または届出を要する事業を営む者。
・政治団体や宗教団体に係る事業を行う者。
・暴力団員またはこれらと密接な関係を有する者。
・公序良俗に反する事業を営む者。
・市税およびその延滞金等を滞納している者。
・その他、市長が適当でないと認める者。
4. 補助対象経費の例
補助対象となる経費は、補助対象事業に直接必要と認められるもので、国や他の地方公共団体から補助金等の交付を受けている経費を除きます。具体的な区分と内容は以下の通りです。
・DX関連経費:
・システム等の構築、改修、または運営に要する経費(セキュリティ対策費用を含む)。
・設備投資関連経費:
・設備、機器、備品等の購入費または改修費。
・店舗拡大改修経費:
・店舗、事務所等の増築費または改修費。
・その他:
・その他市長が必要と認める経費。
・DX関連経費:
・システム等の構築、改修、または運営に要する経費(セキュリティ対策費用を含む)。
・設備投資関連経費:
・設備、機器、備品等の購入費または改修費。
・店舗拡大改修経費:
・店舗、事務所等の増築費または改修費。
・その他:
・その他市長が必要と認める経費。
補助対象経費に関する注意点:
・必要性: 明らかに事業に必要と認められるもののみが補助対象です。汎用性の高い設備(特定の目的に特化していない設備)のみを対象とした申請は、審査において評価が低くなる可能性があります。
・発注・購入時期: 原則として、交付決定前に発注、購入、契約、納品、支払い等をした経費は補助対象外です。ただし、DX関連経費(月額制のもの)については交付決定前の契約でも認められますが、補助対象となるのは補助対象期間内の経費のみです。
・消費税: 申請される経費は税抜き価格で申請し、消費税等相当額は補助対象外です。
・所在地: 大津市内の本店および事務所等に係る経費が補助対象です。市外の事務所等に係る経費は補助対象外となります。
・見積書等: 収支予算の根拠となる見積書等の資料(税抜き価格が分かるもの)を添付する必要があり、宛名は本補助金の申請者宛のもののみ有効です。
・社会通念上の適切性: 社会通念上適切でないと判断される経費は補助対象外となります。
・財産の処分制限: 補助金を活用し購入した設備や器具機械等の財産で50万円以上のものは、耐用年数の期間は処分できません。やむを得ず売却や廃棄等が必要な場合は、市長の承認が必要であり、場合によっては収入の一部または全部を返還させられることがあります。
・他の補助金との併用: 滋賀県や国など他の機関が実施する補助金の交付申請をされる方は、原則として、同じ区分の経費を当補助金の補助対象とすることはできません。
・必要性: 明らかに事業に必要と認められるもののみが補助対象です。汎用性の高い設備(特定の目的に特化していない設備)のみを対象とした申請は、審査において評価が低くなる可能性があります。
・発注・購入時期: 原則として、交付決定前に発注、購入、契約、納品、支払い等をした経費は補助対象外です。ただし、DX関連経費(月額制のもの)については交付決定前の契約でも認められますが、補助対象となるのは補助対象期間内の経費のみです。
・消費税: 申請される経費は税抜き価格で申請し、消費税等相当額は補助対象外です。
・所在地: 大津市内の本店および事務所等に係る経費が補助対象です。市外の事務所等に係る経費は補助対象外となります。
・見積書等: 収支予算の根拠となる見積書等の資料(税抜き価格が分かるもの)を添付する必要があり、宛名は本補助金の申請者宛のもののみ有効です。
・社会通念上の適切性: 社会通念上適切でないと判断される経費は補助対象外となります。
・財産の処分制限: 補助金を活用し購入した設備や器具機械等の財産で50万円以上のものは、耐用年数の期間は処分できません。やむを得ず売却や廃棄等が必要な場合は、市長の承認が必要であり、場合によっては収入の一部または全部を返還させられることがあります。
・他の補助金との併用: 滋賀県や国など他の機関が実施する補助金の交付申請をされる方は、原則として、同じ区分の経費を当補助金の補助対象とすることはできません。
5. 原則補助対象外経費の例
以下の経費は、原則として補助対象外となります。
・DX関連経費: 月額制の費用で、補助対象期間外に発生するもの。
・設備投資関連経費: 自家用車および自家用に兼用できる車両の購入費や修理費。
・店舗拡大改修経費: 自宅兼事務所の自宅部分や市外の店舗の増築費や改修費、自宅兼事務所の取得等に係る借入費、敷金礼金、保証金、保険料、共益費。
・その他: 人件費、役員報酬、計画作成等当申請に係る報酬、飲食費、原材料費、商品代、水道光熱費、当該補助事業にのみ使用すると明確に特定できないもの。
・DX関連経費: 月額制の費用で、補助対象期間外に発生するもの。
・設備投資関連経費: 自家用車および自家用に兼用できる車両の購入費や修理費。
・店舗拡大改修経費: 自宅兼事務所の自宅部分や市外の店舗の増築費や改修費、自宅兼事務所の取得等に係る借入費、敷金礼金、保証金、保険料、共益費。
・その他: 人件費、役員報酬、計画作成等当申請に係る報酬、飲食費、原材料費、商品代、水道光熱費、当該補助事業にのみ使用すると明確に特定できないもの。
6. 審査について
申請された事業は、書面審査が実施され、必要に応じてプレゼンテーション審査も実施されます。プレゼンテーション審査では、構築・導入するシステム等や購入する設備等、増築・改修する店舗等によってどのように生産性を向上させるのかを説明する必要があります。
審査項目:
・補助金の活用事業により、企業の業務効率化や省人化などの生産性向上が図れるか。
・補助金の活用事業により、地域のにぎわい創出に寄与するか。
・補助金の活用事業により、経済の活性化に寄与するか。
・地域社会が抱える課題の解決に寄与するものか。
・支援機関からの助言を受け、事業計画書が高い精度で作成できているか。
・事業の内容がビジネスとして拡大・発展の余地があるか。
・支援機関から十分な支援を受けているか、また事業実施後も継続して支援を受けられるか。
・補助金の活用事業により、企業の業務効率化や省人化などの生産性向上が図れるか。
・補助金の活用事業により、地域のにぎわい創出に寄与するか。
・補助金の活用事業により、経済の活性化に寄与するか。
・地域社会が抱える課題の解決に寄与するものか。
・支援機関からの助言を受け、事業計画書が高い精度で作成できているか。
・事業の内容がビジネスとして拡大・発展の余地があるか。
・支援機関から十分な支援を受けているか、また事業実施後も継続して支援を受けられるか。
ご不明な点がございましたら、大津市産業観光部商工労働政策課(TEL 077-528-2754)までお問い合わせください。