公募中 掲載日:2026/09/04

秋田市外国人材受入奨励金(令和8年度)

上限金額
30万
申請期限
随時
秋田県|秋田市 秋田県秋田市 公募開始:2026/04/01~
※募集期間内であっても、募集を締め切っている場合があります。

紹介動画

目的

秋田市内の事業所が「技能実習」や「特定技能」等の在留資格を持つ外国人材を新たに雇用し、6か月以上継続雇用した場合に、対象労働者1人あたり10万円の奨励金を交付します。深刻な労働力不足の解消や雇用環境の整備を支援することで、地域産業の持続的な発展と多様な人材の活用による地域経済の活性化を図ります。

申請スケジュール

本制度は令和8年4月1日から施行されます。令和8年4月1日以降に秋田市内の事業所に新たに雇用された外国人材が対象となります。
※奨励金の交付は、年度にかかわらず1市内事業者につき対象労働者3人(1人当たり10万円)が上限です。
事前相談(任意推奨)
随時受付

申請を検討される際は、秋田市産業振興部 企業立地雇用課へ事前に相談することが推奨されています。

  • 相談方法:Eメール、電話、または窓口(本庁舎3階 3-7)
  • 受付時間:平日 8:30~17:15
奨励金の交付申請
  • 公募開始:2026年04月01日
  • 申請締切:雇用から6ヶ月経過後60日以内

対象労働者を雇用した日の6ヶ月を経過した日から60日以内に、必要書類を添えて市長に提出してください。

【提出書類】
  • 交付申請書(様式第1号)
  • 雇用契約書の写し
  • 市税の納税証明書
  • 事業所確認書類(登記簿謄本等)
  • 在留カードの写し
【提出方法】

Eメール、郵送、または窓口への持参が可能です。

審査と交付決定の通知
  • 決定通知:審査完了後

提出された書類の内容を審査し、適当と認められる場合は「交付決定通知書」が送付されます。不交付の場合はその旨の通知が届きます。

奨励金の請求
交付決定通知後

交付決定を受けた事業者は、「秋田市外国人材受入奨励金交付請求書(様式第4号)」を市長に提出します。

奨励金の交付
  • 交付時期:請求から30日以内

請求書の提出があった日から起算して30日以内に、指定の口座へ奨励金が振り込まれます。

事後調査および協力
交付後

予算の適正な執行を目的として、後日アンケート調査や帳簿書類の確認が実施される場合があります。その際は協力が必要です。

対象となる事業

秋田市内の事業所が外国人材を雇用する際の支援を通じて、地域における人材の確保と雇用環境の充実を図り、ひいては地域産業の持続的な発展および地域経済の活性化に貢献することを目的とした「秋田市外国人材受入奨励金」に関する事業です。

■秋田市外国人材受入奨励金

市内の事業所が外国籍の人材を雇用することを奨励し、その受入れを支援するために交付される奨励金です。

<対象となる事業者(補助対象者)>
  • 秋田市内に本社、支店、または事業所等を有し、当該事業所において外国人材を雇用して事業活動を行っていること。
  • 外国人材の雇用に際し、「出入国管理及び難民認定法」、「労働基準法」、「職業安定法」その他の関係法令を遵守していること。
  • 奨励金の交付対象となる外国人材を、申請時点で6ヶ月以上継続して雇用していること。
  • 秋田市に対して市税を滞納していないこと。
<対象となる外国人材(対象労働者)>
  • 令和8年4月1日以降に、秋田市内の事業所に新たに雇用された外国人材であること。
  • 秋田市内に住所を有していること。
  • 在留資格が「技能実習」、「特定技能」、「技術・人文知識・国際業務」のいずれかであること。
  • 在留資格が「技能実習」または「特定技能」の場合は、秋田市内に所在する監理団体または受入支援機関を通して雇用されていること。
<奨励金の額と上限>
  • 対象労働者1人当たり10万円
  • 1つの市内事業者につき、年度にかかわらず対象労働者3人まで
<申請期限>
  • 対象労働者を雇用した日の6ヶ月を経過した日から60日以内
<提出書類>
  • 秋田市外国人材受入奨励金交付申請書(様式第1号)
  • 雇用契約書(雇用契約を証明する書類)の写し
  • 対象事業者にかかる納税証明書(市税に未納がないことを証明する書類)
  • 対象労働者が属する事業所が市内で事業を営んでいることを確認できる書類(例:法人登記事項証明書、定款、所在地証明書の写し等)
  • 対象労働者の在留カードの写し
  • 監理団体または受入支援機関を通して雇用されたことを確認できる書類(該当する場合のみ)
  • その他、市長が必要と認める書類

▼補助対象外となる事業

以下のいずれかに該当する事業者は、奨励金の交付対象外となります。

  • 特定の風俗営業を行っている事業者。
    • 風俗営業等の規制および業務の適正化等に関する法律に規定される接待飲食等営業、性風俗関連特殊営業、または接客業務受託営業。
  • 暴力団等との関係を有している場合。
    • 事業主またはその役員等が、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律に規定される暴力団または暴力団員と密接な関係を有している場合。
  • 公的機関。
    • 国、地方公共団体、独立行政法人、および特定地方独立行政法人。
  • その他、市長が奨励金の交付対象として適当でないと認める者。

補助内容

■秋田市外国人材受入奨励金

<奨励金の金額と上限>
  • 支給額:対象となる外国人労働者1人当たり10万円が交付されます。
  • 事業者あたりの上限:年度にかかわらず1つの市内事業者につき対象労働者3人までが上限となります。
<対象となる外国人労働者の主な要件>
  • 令和8年4月1日以降に、秋田市内の事業所に新たに雇用された外国人材であること
  • 秋田市内に住所を有していること
  • 在留資格が「技能実習」、「特定技能」、または「技術・人文知識・国際業務」のいずれかであること
  • 「技能実習」または「特定技能」の場合は、市内に所在する監理団体または受入支援機関を通して雇用されていること
<補助対象者の条件>
  • 秋田市内に事業所を有し、その事業所で外国人材を雇用していること
  • 関連法令を遵守していること
  • 対象の外国人材を申請時点で6ヶ月以上継続して雇用していること
  • 市税を滞納していないこと

対象者の詳細

対象労働者の要件

秋田市内の事業所における外国人材の雇用を支援し、地域産業の持続的な発展および地域経済の活性化に貢献することを目的としています。
奨励金の交付対象となる労働者は、以下の全ての要件を満たす必要があります。

  • 1 新規雇用時期と場所
    令和8年4月1日以降に、秋田市内に所在する事業所に新たに雇用された外国人材であること
  • 2 居住地の要件
    秋田市内に住所を有していること
  • 3 在留資格
    「技能実習」、「特定技能」、または「技術・人文知識・国際業務」のいずれかの在留資格で雇用されていること
  • 4 特定の在留資格における追加要件
    在留資格が「技能実習」または「特定技能」である場合には、秋田市内に所在する監理団体または受入支援機関を通して雇用されていること

【奨励金額】対象労働者1人あたり10万円
※上限:1つの市内事業者につき対象労働者3人まで(年度にかかわらず適用)

公式サイト

公式ホームページ
https://www.city.akita.lg.jp/jigyosha/koyo-rodo-support/1050953.html
秋田市公式ウェブサイト
https://www.city.akita.lg.jp/

電子申請システムやjGrantsによる申請には対応していません。申請はEメール、郵送、または窓口での受付となります。申請前に秋田市産業振興部 企業立地雇用課への事前相談が推奨されています。

お問合せ窓口

秋田市産業振興部 企業立地雇用課
TEL:018-888-5731
FAX:018-888-5732
Email:ro-inbl@city.akita.lg.jp
受付時間
平日(月曜日から金曜日)の午前8時30分から午後5時15分まで
※祝日を除く
受付窓口
秋田市役所本庁舎 3階
企業立地雇用課 窓口3-7
専門的な相談を希望される場合は、企業集積担当(018-888-5733)または雇用労働担当(018-888-5734)をご利用ください。申請手続きに入る前に、メール、電話、または直接窓口で企業立地雇用課へ内容についてご相談いただくことが推奨されています。
  • 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
  • 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。