公募中 掲載日:2026/09/04

豊田市 21世紀高度先端産業立地補助金(令和8年度)|工場等の新設・増設を支援

上限金額
10億
申請期限
随時
公募開始:2026/04/01~
※募集期間内であっても、募集を締め切っている場合があります。

紹介動画

目的

本市内の産業構造の高度化と地域の活性化を図るため、高度先端産業分野(航空宇宙、環境・新エネルギー、情報通信等)において工場等の新設や増設を行う中小企業を支援します。固定資産取得費用が2億円以上かつ常用雇用者が5人以上増加する事業を対象に、設備投資等に必要な経費の一部を補助することで、市内における良質な雇用創出と特定分野の企業育成を促進します。

申請スケジュール

同一の新設等について、成長産業立地奨励金、設備投資奨励金、または豊田市創造産業立地補助金と重複して申請することはできません。
申請は原則として事業着手前に行う必要があります。
補助金交付対象事業者認定申請
  • 申請締切(特例):2025年04月30日
  • 原則:事業着手日の30日前まで

事業着手日(または賃借契約締結日)から起算して30日前までに市長へ申請してください。

主な提出書類:
  • 補助金交付対象事業者認定申請書(様式第1号)
  • 事業計画書、企業の概要書
  • 家屋の配置図および各階平面図
  • 直近2年間の決算関係書類
  • 法人の履歴事項証明書(3か月以内)

※令和7年4月1日から5月31日までに着手する場合の特例期限は令和7年4月30日です。

認定可否の決定
審査後に通知

市長が申請内容を審査し、実態調査等を経て「補助金交付対象事業者認定可否決定書(様式第5号)」により通知します。認定にあたって条件が付される場合があります。

事業着手・操業開始
認定申請から3年以内に操業開始

認定を受けた事業者は、以下の届出を行う義務があります。

  • 事業着手届:工事等に着手した際、速やかに提出
  • 事業所操業開始届:操業を開始した際、速やかに提出

※認定申請書の提出日の翌日から起算して3年以内に操業を開始する必要があります。

補助金交付申請兼実績報告
  • 申請締切:操業開始日の翌日から10月以内

工場の操業を開始した日の翌日から起算して10ヶ月以内に、実績報告を兼ねた交付申請を行います。

主な提出書類:
  • 補助金交付申請書兼実績報告書(様式第13号)
  • 固定資産取得費用を証する書類・固定資産台帳
  • 対象の常用雇用者一覧表
  • 建築基準法に基づく検査済証の写し
交付可否決定・額の確定
審査後に通知

提出された実績報告書に基づき審査・実態調査を行い、補助金の交付可否および金額を確定します。「補助金交付可否決定通知書(様式第14号)」により通知されます。

補助金請求・交付
決定通知後、速やかに

交付決定後、速やかに市長へ請求書を提出してください。請求に基づき補助金が交付されます。

※補助金額が2億円を超える場合は、2年間に分割して交付されることがあります。

操業継続・管理義務
  • 操業継続:操業開始日の翌日から5年間

補助金受給後も以下の義務が課せられます。遵守されない場合は補助金の返還を求められることがあります。

  • 操業継続:5年間の継続義務
  • 書類保存:完了年度の翌年度から5年間の関係書類保存
  • 財産処分制限:5年以内の無断の譲渡・貸付・担保提供の禁止

対象となる事業

中小企業が豊田市内で工場を新設または増設し、高度先端産業分野の製造業等を営む場合に、その費用の一部を補助することを目的としています。豊田市の産業構造の高度化と地域の活性化に貢献することを目指しています。

■豊田市21世紀高度先端産業立地補助金

補助対象事業者は、豊田市内に高度先端産業分野の事業に供する工場を「新設等」する事業を実施し、所定の要件を満たす必要があります。

<補助対象事業の要件>
  • 投資規模:固定資産取得費用の合計額が2億円以上であること
  • 雇用増加:常用雇用者が5人以上増加すること(原則)
  • 県補助金との関連:愛知県21世紀高度先端産業立地補助金(県補助金)交付要綱第9条により認定された事業であること
  • 過去の補助金との関係:過去に市から新設等に係る補助金を受けた場合、前回の事業操業開始から今回の事業着手まで5年以上(特定の設備投資奨励金の場合は1年以上)経過していること
<対象となる事業分野>
  • 製造業(日本標準産業分類 大分類E)
  • ソフトウェア業(日本標準産業分類 小分類391)
  • 航空宇宙関連分野
  • 環境・新エネルギー関連分野
  • 健康長寿関連分野
  • 情報通信関連分野
  • 先端素材関連分野
  • ナノテクノロジー関連分野
  • バイオテクノロジー関連分野
  • その他、市長が特に認める分野
<「新設等」の定義>
  • 新規立地:未取得・未賃借の土地に工場を建設すること
  • 新築:既存敷地内または隣接地に工場を建設すること
  • 増築:既存の工場を増築すること
  • 設備一新:既存工場の機械および装置を全て一新すること
<補助対象経費(固定資産取得費用)>
  • 専ら生産、研究、または開発の用に供する部分の建設費用
  • 生産、研究、または開発の用に供する償却資産の取得費用
  • 愛知県21世紀高度先端産業立地補助金交付要綱に規定される費用
<事業の期間に関する要件>
  • 認定申請書提出日の翌日から3年以内に工場の操業を開始すること
  • 操業開始から5年間継続して操業を行うこと

▼補助対象外となる事業

以下のいずれかに該当する場合は、本補助金の対象とはなりません。

  • 特定の要件を満たさないみなし大企業の事業
    • 過去に県補助金の交付を受けたことがある同一の事業所において、同一の事業を行う場合
  • 県補助金に関する不適合
    • 県補助金の交付を辞退した事業
  • 補助対象外となる経費
    • 消費税相当額および地方消費税相当額
    • 過去に市から交付を受けた資産に係る経費
    • その他市長が不適当と認める経費

補助内容

■A 中小企業(みなし大企業を除く)

<補助率(補助金額は1,000円未満切り捨て)>
投資内容補助率
新規立地、新築、増築100分の10(10%)
設備一新100分の5(5%)
<補助上限額>

一律10億円

■B みなし大企業に該当する中小企業

<補助率(補助金額は1,000円未満切り捨て)>
投資内容補助率
新規立地、新築、増築100分の8(8%)
設備一新100分の4(4%)
<補助上限額>

一律10億円

■特例措置

●S1 企業グループ全体の補助限度額特例

<限度額>

過去に県補助金の対象となった工場等がある企業グループの敷地内に、当該グループ企業が工場を立地する場合、グループ全体の補助金総額は100億円を限度とする。

●S2 大規模補助金の分割交付

<交付方法>

交付決定額が2億円を超える場合は、原則として2年間に分割して交付される。

対象者の詳細

補助対象事業者の基本的な定義

豊田市内で工場を新設または増設し、高度先端産業分野の製造業等を営む中小企業を中心とした事業者であり、以下の詳細な要件をすべて満たす必要があります。また、県補助金交付要綱第9条の規定により認定された事業を実施する者であることが必須です。

  • 中小企業
    中小企業基本法第2条第1項に規定する中小企業者、中小企業団体の組織に関する法律第3条第1項に規定する中小企業団体
  • 高度先端産業分野
    航空宇宙関連分野、環境・新エネルギー関連分野、健康長寿関連分野、情報通信関連分野、先端素材関連分野、ナノテクノロジー関連分野、バイオテクノロジー関連分野、その他市長が認める分野

反社会的勢力排除要件

企業活動の健全性を確保するため、以下の要件をすべて満たすことが求められます。

  • 役員等における暴力団員等の排除
    法人等の役員等に、暴力団員または暴力団関係者がいないこと
  • 経営・運営への非関与
    暴力団員等が、法人等の経営または運営に実質的に関与していると認められないこと
  • 暴力団等の不当な利用の禁止
    法人等の役員等または使用人が、暴力団の威力や暴力団員等を利用するなどの行為を行っていないこと
  • 暴力団等への協力・関与の禁止
    法人等の役員等または使用人が、暴力団等に対して資金等の供給や便宜の供与を行っていないこと
  • 社会的に非難される関係の排除
    法人等の役員等または使用人が、暴力団または暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有していないこと
  • 不正利用の防止
    反社会的勢力排除要件に該当する法人等であることを知りながら、これを利用するなどの行為を行っていないこと

その他の重要な要件

自治体からの補助金として、以下の納税義務および社会通念上の要件を満たす必要があります。

  • 市税の滞納がないこと
    豊田市税を滞納していないこと
  • 公序良俗に反しない事業
    新設等する事業所が、公序良俗に反するおそれのある事業に供されるものでないこと

■補助対象外となる事業者

基本的な補助対象は中小企業とされており、以下に該当する場合は対象外となる場合があります。

  • 大企業
  • みなし大企業(特定の大企業が株式の過半数を所有するなど実質的に大企業の支配下にある事業者)

※「みなし大企業」は一部事業において対象外となります。

※補助金交付対象事業者認定申請の際には、誓約書や役員一覧表などの書類提出を通じて、これらの要件を満たしていることを示す必要があります。

公式サイト

公式ホームページ
https://www.city.toyota.aichi.jp/sangyo/kigyoyuchi/1073384/1065001/1065003/index.html
豊田市公式ホームページ
https://www.city.toyota.aichi.jp/
豊田市議会公式サイト
https://toyota-shigikai.jp/
豊田市公式X (旧Twitter)
https://x.com/Toyota_city_PR
豊田市公式Instagram
https://www.instagram.com/toyotacity_official/
豊田市公式Facebook
https://www.facebook.com/toyotacity.info/
豊田市公式YouTube
https://www.youtube.com/user/toyotashikouhou
豊田市公式LINE
https://liff.line.me/1645278921-kWRPP32q/?accountId=toyotacity
豊田市公式サイト(英語翻訳版)
https://honyaku.j-server.com/LUCTYTCA/ns/w1/jaen/
豊田市 電子申請・届出システム
https://www.city.toyota.aichi.jp/torokushomei/denshishinsei.html
豊田市 産業振興課 お問い合わせ専用フォーム
https://www.city.toyota.aichi.jp/cgi-bin/contacts/ag15

21世紀高度先端産業立地補助金の申請書類は、豊田市から直接メールで送付されるため、公開されているダウンロードURLはありません。申請には事前相談が必要です。

お問合せ窓口

豊田市 産業部 産業振興課
TEL:0565-34-6641、0565-34-6642
FAX:0565-35-4317
受付窓口
豊田市役所西庁舎 7階
産業部 産業振興課
産業の振興、企業誘致、産業基盤整備、都心地区の活性化、おいでんまつりなど、幅広い業務を担っています。特に企業誘致・立地に関する業務を担当しているため、本補助金についても専門的に対応しています。
豊田市役所
TEL:0565-31-1212
FAX:0565-33-2221
受付時間
月曜日~金曜日 午前8時30分~午後5時15分
※土曜日、日曜日、祝日、12月29日~1月3日
受付窓口
豊田市役所
手話での電話問い合わせにも対応しています。
  • 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
  • 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。