廿日市市 広島広域都市圏交流活動促進事業補助金(令和8年度・11月分)
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目的
広島広域都市圏内の町内会や商店街等の団体に対し、地域間交流や先進事例の視察を行う際の公共交通機関利用費等を補助することで、地域コミュニティの活性化と公共交通の利用促進を図ります。地域住民が主体となる交流事業や視察・研究活動を支援し、圏域内の連携を深めることで、地域産業の振興や課題解決に寄与することを目的としています。
申請スケジュール
- 事前協議
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- 公募開始:活動月の3か月前の1日
- 申請締切:活動月の前々月の中旬
- 結果通知:活動月の前々月の末日まで
補助対象となるかどうかの確認と予算確保のための手続きです。活動開始前に必ず完了している必要があります。
- 抽選の可能性:各月の配分予算を超える協議があった場合は抽選となります。
- 追加受付:予算に余りがある場合のみ、先着順で追加受付が行われることがあります。
- 令和8年度の変更点:以前より受付期間が早まっています。特に4月・5月および令和9年3月活動分は変則的なため、手引を必ず確認してください。
- 活動実施
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事前協議の結果通知後
計画した交流活動や単独事業を実施します。申請時に必要な以下の資料を忘れずに準備してください。
- 活動実施が確認できる写真(目的地での様子など)
- 公共交通機関等の利用を証明する領収書や切符の写真、運賃表等
- 交流先の団体による実施証明書(※団体交流型の場合)
- 補助金交付申請兼請求
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- 最終提出期限:2027年03月31日(または活動翌月末の早い方)
活動実績を報告し、補助金の交付を申請・請求します。
- 提出期限:活動月の翌月の最終開庁日、または令和9年3月31日のいずれか早い日まで。
- 審査と支払:書類審査後、交付決定通知が送付されます。書類提出期限から約1か月以内に指定口座へ振り込まれます。
- 注意:実際の参加人数が事前協議時より減少した場合、補助額が減額または対象外となる場合があります。
対象となる事業
広島広域都市圏 交流活動促進事業において補助の対象となる事業は、主に「交流事業」と「単独事業」の2種類に大別されます。これらの事業は、令和8年4月1日から令和9年3月31日までの期間に、広島広域都市圏内および松山圏域内で実施される活動が対象です。
■1 交流事業
交流事業は、対象団体同士が地域を越えて連携し、交流を深めることを目的とした活動です。具体的には「団体交流型」と「イベント出展型」の2つの型があります。
<事業の種類>
- ア. 団体交流型:異なる団体同士が相互に交流する事業。同一市町内の団体同士の交流も補助の対象となります。
- イ. イベント出展型:対象団体が、地域で開催されるイベントなどに出展する事業。団体が他の地域のイベントに参加し、交流や情報発信を行うことを想定しています。
<補助対象団体の要件>
- 地域の住民や事業者が団体の構成員の過半数を占めていること
- 団体の運営に関する規程(規約、会則、定款など)を設けていること
- 規程において、地域の維持や課題解決、活性化等につながる地域活動を行っていることが確認できること
<実施期間と地域>
- 事業期間:令和8年4月1日から令和9年3月31日まで
- 実施地域:広島広域都市圏内および松山圏域内
■2 単独事業
対象団体が自身の地域活動の質を高めるため、他の地域の先進事例や地域資源を視察・研究する活動です。
<事業内容の例>
- 他の地域の道の駅や産直市を視察し、運営方法や商品陳列などのヒントを得る事業
- 目的地が団体の活動地域と同じ市町内であっても補助の対象となります
<補助対象団体の例>
- 地域活動団体(町内会、こども会、地域運営組織、NPO法人、地域のスポーツ・文化活動団体等)
- 産業関連団体(商店街、農業協同組合、事業組合、観光協会等)
▼補助対象外となる事業
以下のいずれかに該当する事業、および特定の活動内容や団体については補助の対象外となります。
- 他の補助金との重複(国、県、圏域市町等から補助を受けており、重複申請が認められていない事業)。
- 宗教活動、政治活動、または公職候補者・政党の支援を目的とする事業。
- 暴力団の利益になり、またはそのおそれがあると認められる事業。
- 公序良俗に反する事業、または広島広域都市圏協議会会長が適当でないと認める事業。
- 特定の活動内容による除外事項
- 専ら事務連絡や報告事項を主目的とした会議への参加。
- 学校教育の一環である学校の部活動。
- 消防団の活動。
- 産業関連団体の職員のみが参加する事業。
- 呉市に所在する団体による事業。
- ※呉市以外の団体が、呉市内の資源を視察したり呉市の団体と交流したりする場合は補助対象となります。
補助内容
■1 交流事業
<事業の型>
- ア. 団体交流型:対象団体同士が互いに交流する事業(視察、意見交換等)
- イ. イベント出展型:対象団体がイベント等に出展する事業(物販、展示等)
<補助条件>
| 補助率 | 補助上限額 | 交付回数制限 |
|---|---|---|
| 対象経費の10分の10 | ①参加人数×1万円、または②1事業20万円の低い方 | 事業期間内に1団体あたり2回まで |
■2 単独事業
<事業内容>
対象団体が地域資源の視察などを行う事業(自らの市町内での活動も対象)
<補助条件>
| 補助率 | 補助上限額 | 交付回数制限 |
|---|---|---|
| 対象経費の2分の1 | ①参加人数×5千円、または②1事業10万円の低い方 | 事業期間内に1団体あたり2回まで |
■特例措置
●他の補助金との併給についての特例
<内容>
併給が可能な他の補助金がある場合、公共交通や貸切バスの経費から他補助金額を除いた額が本補助金の交付上限となる。
●呉市に所在する団体の取扱い
<内容>
呉市に所在する団体は補助対象外。ただし、他市町の団体が呉市を目的地とする場合は補助対象となる。
●宮島訪問税の取扱い
<内容>
宮島へ船舶で行く際に支払う宮島訪問税は、補助対象経費に含まれる。
対象者の詳細
共通要件(全ての団体)
補助の対象となる全ての団体は、以下の基本要件をすべて満たしている必要があります。
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所在地の要件
広島広域都市圏内に所在する団体(呉市を除く) -
構成員・組織の要件
構成員の過半数を地域の住民または事業者が占めていること、団体の運営に関する規程(規約、会則、定款等)を設けていること -
活動目的の要件
規程において、地域の維持や課題解決、活性化等につながる地域活動を行っていることが確認できること
地域活動団体
特定の地域において、地域の維持や課題解決、活性化等につながる活動を行う団体です。
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(1) 基本的に対象となる団体
町内会・自治会(連合会含む)、社会福祉協議会、地域運営組織(ひろしまLMO等)、民生委員児童委員協議会、防犯組合、自主防災会連合会、公衆衛生推進協議会、こども会育成協議会、地域活動連絡協議会、青少年健全育成連絡協議会、体育協会、PTA、母子寡婦福祉会、女性会、老人クラブ、障害者関係団体、まちづくり協議会、コミュニティ交流協議会、協同労働実施団体 -
(2) 活動内容によって対象となる団体
特定非営利活動法人(NPO法人)、地域のスポーツクラブ(スポーツ少年団等)、地域の文化活動団体 -
(3) その他の対象形態
地域団体内の下部組織(正式な活動として位置付けられるもの)、班、組、常会などの町内会よりも小さい単位の団体、認可地縁団体等の法人格を持つ町内会等
産業関連団体
特定の地域において、当該地域内に所在する事業者等が産業振興等の共通の目的のために結成する団体です。
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具体的な対象団体
商工会・商工会議所、商店街組合、農業協同組合、森林組合、漁業協同組合、集落法人、観光協会
■補助対象外となる団体
以下の団体は、原則として本事業の補助対象とはなりません。
- 呉市に所在する団体
- 消防団(※地方公務員の位置付けであるため)
- 学校の部活動(※学校教育の一環であるため)
- 民間企業
【注意事項】
・消防団については、自主防災会の活動と位置付けられる場合は申請可能です。
・産業関連団体において、会員事業者ではなく職員のみが参加する活動は補助対象外となります。
※「地域」の範囲は、原則として市町域内を最大の範囲とします。
※その他詳細は、広島広域都市圏の公募要領をご確認ください。
公式サイト
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お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
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