広島県廿日市市 広島広域都市圏交流活動促進補助金(令和8年度)
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目的
広島広域都市圏内の地域活動団体や産業関連団体を対象に、地域活性化や公共交通の利用促進を目的とした交流活動や視察事業の交通費を補助します。具体的には、団体間の交流や地域資源の視察に要する公共交通機関の運賃や貸切バスの借上料の一部または全額を支援することで、地域コミュニティの強化と公共交通ネットワークの維持を図ります。
申請スケジュール
事業期間:令和8年(2026年)4月1日〜令和9年(2027年)3月31日
- 事前協議(活動前)
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- 公募開始:活動月の3か月前の1日
- 申請締切:活動月の前々月中旬まで
- 結果通知:活動月の前々月の末日
活動実施前に、計画が補助対象となるかを確認する必須の手続きです。
- 受付期間:原則、活動月の3か月前の1日から、前々月の中旬まで。
- 留意点:4月、5月、令和9年3月活動分はスケジュールが変則的です。
- 選定:月ごとの予算枠を超える場合は抽選となります。
- 追加受付:予算に余りがある場合のみ、先着順で追加受付を行うことがあります。
- 活動実施
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- 事業実施期間:2026年04月01日〜2027年03月31日
計画に沿って交流活動を実施します。実績報告のために以下の資料を準備・撮影してください。
- 活動の様子がわかる写真(目的地での活動写真)
- 公共交通機関の利用を証明する資料(領収書、切符、駅名標の写真など)
- 交流活動実施証明書(交流事業アの場合のみ)
- 補助金交付申請兼請求
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- 申請締切:活動月の翌月最終開庁日(最終:2027年03月31日)
活動完了後、速やかに補助金の交付申請と請求を行います。
- 提出期限:活動月の翌月の最終開庁日、または令和9年3月31日のいずれか早い日。
- 提出先:対象団体が所在する市町の窓口。
- 必要書類:交付申請書兼請求書、活動実施報告書、写真、支払証拠書類など。
- 補助金の交付(振込)
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書類提出から約1か月以内
提出された書類の審査後、交付決定通知書が送付されます。
- 振込時期:書類提出期限から約1か月以内に指定口座へ振り込まれる予定です。
- 書類保管:補助対象経費の証拠書類は、年度終了後5年間の保管義務があります。
対象となる事業
広島広域都市圏内および松山圏域内の団体が実施する、公共交通の利用を促進し、地域間の交流や活性化に資する活動を支援することを目的とした補助金制度です。令和8年4月1日から令和9年3月31日までの期間に実施される事業が対象となります。
■A 交流事業
団体同士の交流を促進する活動です。
<事業の種類>
- ア. 団体交流型:対象団体同士が実際に交流する事業(同一市町内の団体同士も可)
- イ. イベント出展型:対象団体がイベントなどに出展する事業
<補助率・補助上限額等>
- 補助率:対象経費の10分の10
- 補助上限額:①参加人数×1万円、または②1事業20万円のいずれか低い方
- 交付回数制限:事業期間内に1団体当たり2回まで
■B 単独事業
対象団体が、自らの地域資源の視察などを行う事業です(目的地が同一市町内でも対象)。
<補助率・補助上限額等>
- 補助率:対象経費の2分の1
- 補助上限額:①参加人数×5千円、または②1事業10万円のいずれか低い方
- 交付回数制限:事業期間内に1団体当たり2回まで
■補助対象となる経費
公共交通の利用促進と公共交通ネットワークの維持を目的としているため、以下の交通費に限定されます。
<公共交通型>
- 構成員3名以上での公共交通(JR在来線、アストラムライン、路面電車、乗合バス、乗合タクシー、船舶など)の運賃
<貸切バス型>
- 構成員10名以上で利用する貸切バスの借上料(圏域内の公共交通事業者が運行するものに限る)
- 貸切船(フェリー、高速船)の借上料
- フェリーでの車両運賃(貸切バス型に限る)
▼補助対象外となる事業
以下の事業、団体、または交通手段を用いる活動は補助対象外となります。
- 他の補助金との重複
- 国、県、圏域市町などからの補助金と重複申請が認められていない事業。
- 宗教活動、政治活動、選挙活動
- 宗教の教義を広めたり、信者を教化育成することを目的とする事業。
- 政治上の主義を推進、支持、または反対することを目的とする事業。
- 特定の候補者や政党を推薦、支持、または反対することを目的とする事業。
- 不適切な事業内容
- 暴力団の利益になり、またはそのおそれがあると認められる事業。
- 公序良俗に反する事業。
- その他、広島広域都市圏協議会会長が適当でないと認める事業。
- 対象外となる団体の活動
- 呉市に所在する団体。
- 産業関連団体において、団体職員のみが参加する事業。
- 学校の部活動、消防団。
- 専ら事務連絡や報告事項を主目的とした会議への参加活動。
- 対象外となる交通手段・経費
- 乗用タクシー、新幹線。
- 公共交通型において、往復のいずれかでも3名未満となった区間の運賃。
- 貸切バス型における有料道路代や駐車場代。
- クルーズ船や観光船の借上料。
広島広域都市圏交流活動促進事業
■A 交流事業
<事業内容>
- 団体交流型:対象団体同士の交流(同一市町内の団体間も可)
- イベント出展型:イベントなどへの参加・出展
<補助条件>
| 項目 | 詳細 |
|---|---|
| 補助率 | 10/10(全額補助) |
| 補助上限額 | 「参加人数 × 1万円」または「1事業あたり20万円」のいずれか低い方 |
| 交付回数制限 | 事業期間内に1団体あたり2回まで |
■B 単独事業
<事業内容>
対象団体が地域資源の視察などを行う事業(自地域内も対象)
<補助条件>
| 項目 | 詳細 |
|---|---|
| 補助率 | 2/1 |
| 補助上限額 | 「参加人数 × 5千円」または「1事業あたり10万円」のいずれか低い方 |
| 交付回数制限 | 事業期間内に1団体あたり2回まで |
■補助対象経費の区分
<公共交通型>
- 対象:構成員3名以上の参加
- 対象経費:JR在来線、アストラムライン、路面電車、乗合バス、乗合タクシー、船舶の運賃
- 対象外:新幹線、乗用タクシー
<貸切バス型>
- 対象:構成員10名以上の参加
- 対象経費:貸切バス借上料のみ
- 対象外:有料道路代、駐車場代等
- 要件:圏域内の公共交通運行事業者を利用すること
対象者の詳細
対象団体の基本要件
補助の対象となる団体は、広島広域都市圏内(呉市を除く)に所在し、以下の3つの要件を全て満たす必要があります。
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必須要件
① 構成員の過半数:地域の住民や事業者が団体の構成員の過半数を占めていること、② 運営規程の存在:団体の運営に関する規程(規約、会則、定款など)を設けていること、③ 活動内容の確認:規程において、地域の維持や課題解決、活性化等につながる地域活動を行っていることが確認できること
地域活動団体
特定の地域において、地域の維持や課題解決、活性化等につながる活動を行う団体です。
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A 地縁団体・各種協議会等
町内会・自治会(連合、認可地縁団体を含む)、社会福祉協議会、地域運営組織(ひろしまLMOなど)、民生委員児童委員協議会、防犯組合、自主防災会連合会、公衆衛生推進協議会、こども会育成協議会、青少年健全育成連絡協議会、体育協会、PTA、母子寡婦福祉会、女性会、老人クラブ、障害者関係団体、まちづくり協議会、コミュニティ交流協議会、協同労働実施団体 -
B 活動内容によって対象となる団体
特定非営利活動法人(NPO法人):構成員の過半数が地域住民であり、地域活動を主とするもの、地域のスポーツクラブ(スポーツ少年団等):地域住民の健康づくりや健全育成に資するもの、地域の文化活動団体:文化活動による地域振興や伝統文化の継承等を行うもの、地域団体内の下部組織:上部団体の事業計画に位置付けられ、規程等で関係性が確認できるもの
産業関連団体
特定の地域において、当該地域内に所在する事業者等が産業振興等の共通の目的のために結成する団体です。
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C 主な産業関連団体
商工会・商工会議所、商店街組合、農業協同組合(JA)、森林組合、漁業協同組合、集落法人、観光協会
■補助対象外となる団体・活動
以下の団体、または活動については本事業の補助対象外となります。
- 呉市に所在する団体
- 民間企業
- 消防団(ただし、自主防災会の活動と位置付けられる場合は申請可能)
- 学校の部活動(学校教育の一環として行われる活動)
- 団体職員のみの活動(商工会や観光協会の職員のみが参加するもの)
※広島広域都市圏(広島県、山口県、島根県の34市町)外に所在する団体も対象外です。
※上記一覧は一例であり、記載のない団体でも基本要件を全て満たす場合は対象となり得ます。
※その他、詳細な要件については公募要領をご確認ください。
公式サイト
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お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
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