廿日市市 広島広域都市圏交流活動促進事業補助金(令和8年度)
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目的
広島広域都市圏内の町内会や商店街等の団体が、地域活性化を目的に行う他団体との交流や地域資源の視察を支援します。活動に伴う公共交通機関や貸切バスの利用経費を補助することで、地域コミュニティの交流促進と公共交通ネットワークの維持・利用促進を図ります。多様な団体による圏域を跨いだ交流活動を後押しし、広島広域都市圏全体の活力向上を目指します。
申請スケジュール
- 事前協議 (活動実施前)
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- 公募開始:活動月の3か月前の1日
- 申請締切:活動月の前々月の中旬
- 結果通知:活動月の前々月の末日まで
補助対象となる活動内容や経費を事前に確認します。必ず活動実施前に完了させてください。
- 予算を超える応募があった場合は抽選となります。
- 4月・5月・令和9年3月の活動分は変則スケジュールとなります。
- 予算に残りがある場合のみ、先着順で追加受付が行われます。
- 活動実施
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事前協議で承認された活動期間
計画に基づき交流活動を実施します。申請時に必要な証憑書類を必ず保管してください。
- 写真:目的地での活動状況がわかるもの、公共交通の利用がわかるもの。
- 領収書:公共交通機関の利用分、または貸切バスの費用。
- 証明書:団体交流型の場合は相手団体の証明。
- 補助金交付申請兼請求 (活動実施後)
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- 申請締切:活動翌月末(最終:2027年03月31日)
活動終了後、実績に基づき交付申請を行います。書類は所在する市町の窓口へ、メール・郵送・持参のいずれかで提出してください。
主な必要書類:- 補助金交付申請書兼請求書(様式第3号)
- 活動実施報告書(様式第4号)
- 活動参加者名簿、交通費の支払い証明資料
- 審査・補助金の振込
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書類提出から約1か月以内
事務局で書類審査を行い、適正と認められた場合に交付決定通知が送付されます。通知後、指定の口座に補助金が振り込まれます。
- 領収書等の証拠書類は、年度終了後5年間の保管義務があります。
対象となる事業
広島広域都市圏内における公共交通の利用を促進し、地域社会のインフラである公共交通ネットワークの維持を目的の一つとし、地域団体が行う交流や地域資源の視察といった活動を支援することで、圏域全体の活性化を図るものです。
■1 交流事業
団体同士が交流することを目的とした事業で、さらに「団体交流型」と「イベント出展型」に分かれます。
<補助内容>
- 補助率:対象経費の10分の10
- 補助上限額:「参加人数×1万円」または「1事業20万円」のいずれか低い方
- 交付回数:事業期間内に1団体あたり2回まで
<事業の種類>
- ア. 団体交流型:対象となる団体同士が実際に交流を行う事業(同一市町内の団体同士も可)
- イ. イベント出展型:対象となる団体が特定のイベント等に出展する事業
■2 単独事業
対象となる団体が、地域の資源を視察するなど、自らの地域活動の参考や魅力向上を目的として行う事業です。
<補助内容>
- 補助率:対象経費の2分の1
- 補助上限額:「参加人数×5千円」または「1事業10万円」のいずれか低い方
- 交付回数:事業期間内に1団体あたり2回まで
■共通要件
事業の期間、実施地域、対象団体、対象経費に関する共通の要件です。
<事業期間と実施地域>
- 事業期間:令和8年4月1日から令和9年3月31日まで
- 実施地域:広島広域都市圏内および松山圏域内
<補助対象団体>
- 広島広域都市圏内に所在する「地域活動団体」(町内会、こども会等)
- 広島広域都市圏内に所在する「産業関連団体」(商店街、農協等)
- 地域の住民や事業者が団体の構成員の過半数を占めていること
- 運営規程を設け、地域の維持や活性化等につながる活動を行っていること
<補助対象経費>
- 公共交通型:3名以上の構成員が目的地を往復するために利用する公共交通の運賃(JR在来線、バス、船舶等)
- 貸切バス型:10名以上の構成員が利用する貸切バスの借上料
▼補助対象外となる事業
以下のいずれかに該当する事業は、補助の対象外となります。
- 他の補助金等との重複申請が認められていない事業。
- 本補助金以外で経費の補助を受けている、または受ける予定があり、当該補助金が重複申請を認めていない場合は併給できません。
- 宗教の教義を広める、儀式行事を行う、または信者を教化育成することを目的とする事業。
- 政治上の主義を推進、支持、またはこれに反対することを目的とする事業。
- 特定の公職候補者や政党を推薦、支持、または反対することを目的とする事業。
- 暴力団の利益になり、またはそのおそれがあると認められる事業。
- 公序良俗に反する事業。
- 広島広域都市圏協議会会長が適当でないと認める事業。
- 学校の部活動など、学校教育の一環として行われる活動。
- 団体間の交流を主目的としない活動。
- 商工会等の職員のみの活動。
- 専ら事務連絡や報告を主目的とした会議への参加。
- 団体および交通手段に関する対象外事項。
- 呉市に所在する団体による事業(ただし、他地域の団体が呉市を訪問する場合は除く)。
- 新幹線および乗用タクシーの利用経費。
補助内容
■1 補助の対象となる経費(公共交通型)
<概要と要件>
- 対象団体構成員が3名以上参加する交流事業または単独事業が対象
- 対象交通手段:JR在来線、アストラムライン、路面電車、乗合バス、乗合タクシー、船舶などの運賃
- 対象外:乗用タクシー、新幹線
- 産業関連団体:職員のみの利用経費は対象外
■2 補助の対象となる経費(貸切バス型)
<概要と要件>
- 対象団体構成員が10名以上参加する交流事業または単独事業が対象
- 対象費用:貸切バスの借上料のみ(有料道路代や駐車場代などは対象外)
- 事業者の要件:一般乗合・一般貸切旅客自動車運送事業の許可を受け、広島広域都市圏内の市町で公共交通を運行する事業者であること
- 産業関連団体:職員のみの利用は対象外
■3 補助率、補助上限額、交付回数制限
<事業区分別補助内容>
| 事業区分 | 補助率 | 補助上限額(いずれか低い方の金額) | 交付回数制限 |
|---|---|---|---|
| 交流事業 | 対象経費の10/10 | ① 参加人数×1万円、② 1事業20万円 | 事業期間内に1団体当たり2回まで |
| 単独事業 | 対象経費の1/2 | ① 参加人数×5千円、② 1事業10万円 | 事業期間内に1団体当たり2回まで |
■特例措置
●S1 他の補助金との併給に関する特例
<併給のルール>
- 他の補助金が重複申請を認めていない場合は併給不可
- 併給が可能な場合、対象経費から他の補助金額を控除した額を上限とする
- 算出額が本来の補助上限額(1/2等)を超える場合は、本来の補助上限額が適用される
対象者の詳細
地域活動団体・産業関連団体
広島広域都市圏内に所在し、公共交通の利用促進と地域コミュニティの活性化を目的とした活動を行う団体が対象です。以下の3つの共通要件を満たす必要があります。
- 所在地の要件:広島広域都市圏内に所在していること
- 構成員の要件:地域の住民や事業者が構成員の過半数を占めていること
- 規程の要件:規約、会則、定款等の運営規程を設け、地域の維持や活性化につながる活動を行っていること
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1 地域活動団体
地縁団体(町内会・自治会、地区社会福祉協議会等)、地域運営組織(ひろしまLMO等)、各種地域グループ(PTA、こども会、老人クラブ、女性会、自主防災会等)、特定非営利活動法人(NPO法人)※住民主体で地域活動を行うもの、地域のスポーツクラブ・文化活動団体、認可地縁団体(法人格を持つ町内会等) -
2 産業関連団体
商工会・商工会議所、商店街組合、農業・森林・漁業協同組合、集落法人、観光協会
■補助対象外となる団体・活動
以下の団体および活動は、本事業の補助対象には含まれません。
- 呉市に所在する団体(呉市が本事業に参画していないため)
- 消防団(地方公務員の性質を持つため。ただし自主防災会としての申請は可)
- 学校の部活動(学校教育の一環であるため)
- 民間企業(直接の対象外)
- 特定の宗教・政治目的、反社会的な活動、公序良俗に反する団体
- 専ら事務連絡や報告事項を主目的とした会議・イベントへの参加
※商工会や観光協会の職員のみによる活動は対象外です。
※呉市に所在する団体は対象外ですが、他市町の対象団体が呉市を目的地として実施する事業は補助対象となります。
※下部組織(班、組、常会、クラブ等)による活動も、上部組織の正式な活動として位置付けられている場合や規程がある場合は対象となります。
※その他詳細は公募要領をご確認ください。
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