広島広域都市圏 交流活動促進事業補助金(令和8年度)
紹介動画
目的
広島広域都市圏内の町内会や産業団体等の地域団体が、地域活性化や交流促進、公共交通の維持を図るために実施する視察や交流事業を支援します。対象地域内での公共交通機関の利用運賃や貸切バスの借上料を補助することで、団体間の連携強化や地域資源の活用を促し、持続可能な地域社会の実現と公共交通ネットワークの活性化を図ります。
申請スケジュール
令和8年度より事前協議の受付期間が早まっていますので、最新の「応募の手引」を必ず確認し、活動予定に合わせた早めの準備をお願いします。
- 事前協議
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活動月の3か月前〜2か月前中旬
補助対象の確認と予算確保のための重要なステップです。
- 受付期間:活動月の3か月前の1日から、活動月の2か月前の中旬まで。
- 提出先:団体が所在する各市町の窓口(メール・郵送・窓口)。
- 留意点:予算を超える場合は抽選となります。活動実施前に必ず完了させてください。
- 結果通知:原則として活動月の前々月末までに通知されます。
- 活動実施
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- 事業実施期間:2026年04月01日〜2027年03月31日
計画に基づき実際の交流活動や視察を実施します。
- 準備資料:活動中の写真(目的地での様子)、公共交通の領収書、切符の写真、駅名・バス停名がわかる写真などを必ず保管してください。
- 証明書:団体交流型(ア)の場合は、交流相手団体による「交流活動実施証明書」の記入が必要です。
- 補助金交付申請兼請求
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- 申請締切:2027年03月31日
活動完了後、速やかに補助金の交付申請と請求を行います。
- 提出期限:活動月の翌月の最終開庁日、または2027年3月31日のいずれか早い日まで。
- 提出書類:申請書兼請求書、活動実施報告書、写真、支払証明資料など。
- 振込時期:書類提出期限から約1か月以内に指定口座へ振り込まれます。
対象となる事業
「広島広域都市圏 交流活動促進事業」は、広島広域都市圏内及び松山圏域内における地域活動や産業関連活動を促進し、地域間の交流や連携を強化することで、地域産業および地域コミュニティの活性化、さらには公共交通ネットワークの維持に資することを目的とした補助金事業です。令和8年4月1日から令和9年3月31日までの間に、広島広域都市圏内および松山圏域内で実施される活動が対象となります。
■1 交流事業
対象となる団体同士が互いに交流する、または特定のイベントなどに出展する事業です。
<事業内容の類型>
- 団体交流型:対象となる団体同士が互いに交流する事業(同一市町内の団体同士も可)
- イベント出展型:特定のイベント等に出展、またはステージ等に出演する事業
<補助率と補助上限額>
- 補助率:対象経費の10分の10
- 補助上限額:「参加人数×1万円」または「1事業20万円」のいずれか低い方
- 交付回数:1団体あたり年度内2回まで
■2 単独事業
対象となる団体が、地域資源の視察などを行う事業です。目的地が団体の活動地域と同じ市町内であっても対象となります。
<補助率と補助上限額>
- 補助率:対象経費の2分の1
- 補助上限額:「参加人数×5千円」または「1事業10万円」のいずれか低い方
- 交付回数:1団体あたり年度内2回まで
■補助対象経費の区分
以下のいずれかの経費が対象となります。
<公共交通型>
- 構成員3名以上での利用
- 対象:JR在来線、アストラムライン、路面電車、乗合バス、乗合タクシー、船舶(フェリー、高速船を含む)
<貸切バス型>
- 構成員10名以上での利用
- 対象:広島広域都市圏内の市町において公共交通を運行する事業者が運行する貸切バス・フェリー等
- 補助範囲:貸切バス借上料(フェリーの車両運賃を含む)
地域資源活用の特例
●呉市内での活動に関する特例
呉市に所在する団体は補助対象外ですが、呉市以外の広島広域都市圏内の団体が、呉市内の地域資源視察や交流を目的とする場合は補助対象となります。
▼補助対象外となる事業
以下のいずれかに該当する事業は、補助対象外となります。
- 重複受給および他制度との整合性
- 本補助金以外で、国、県、圏域市町またはこれらが出資する法人等から補助金等を受けており、かつ他の補助金等との重複申請が認められていない事業。
- 政治・宗教・公序良俗等
- 宗教の教義を広めたり、政治上の主義を推進したり、特定の公職の候補者を推薦・支持したりすることを目的とする事業。
- 暴力団の利益になると認められる、またはそのおそれがある事業。
- 公序良俗に反する事業。
- 活動内容による対象外
- 事務連絡や報告事項を主目的とした会議など、団体間の交流を主目的としない活動。
- 学校教育の一環である学校の部活動。
- 産業関連団体(観光協会含む)において、団体職員のみが参加する事業。
- 主体・地域による対象外
- 呉市に所在する団体が行う事業。
- 経費・手段による対象外
- 新幹線、乗用タクシーを利用した移動。
- クルーズ船や観光船の利用。
- 貸切バス型における有料道路代や駐車場代等。
- その他、広島広域都市圏協議会会長が適当でないと認める事業。
広島広域都市圏交流活動促進事業
■A 交流事業
<事業内容>
- 団体交流型:対象団体同士が広島広域都市圏や松山圏域内で交流する事業(同一市町内も可)
- イベント出展型:対象団体が広島広域都市圏や松山圏域で開催されるイベントに出展する事業
<補助内容詳細>
| 補助率 | 補助上限額 | 交付回数制限 |
|---|---|---|
| 対象経費の10分の10 | 次のいずれか低い方の金額:(1)参加人数 × 1万円、(2)1事業あたり20万円 | 事業期間内に1団体あたり2回まで |
■B 単独事業
<事業内容>
- 対象団体が広島広域都市圏や松山圏域内で地域資源の視察などを行う事業
<補助内容詳細>
| 補助率 | 補助上限額 | 交付回数制限 |
|---|---|---|
| 対象経費の2分の1 | 次のいずれか低い方の金額:(1)参加人数 × 5千円、(2)1事業あたり10万円 | 事業期間内に1団体あたり2回まで |
■特例措置
●S1 産業関連団体の特例
<制限事項>
産業関連団体の場合、その団体に従事する職員のみが参加または利用する事業・経費は補助対象外となります。地域の事業者などが参加する活動が対象です。
●S2 他の補助金との併給制限
<算出手順>
他の補助金との併給が可能な場合に限り、対象経費から他の補助金を除いた額が本補助金の上限となります。
●S3 対象地域の拡大特例(令和8年度~)
<拡大地域>
庄原市を目的地とする活動、および庄原市に所在する団体の活動も補助対象に追加されました。
対象者の詳細
基本的な対象団体
広島広域都市圏内に所在する、以下のいずれかに該当する団体が対象となります。
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地域活動団体
地域住民による活動を主とする団体、例:町内会、こども会、地域運営組織など -
産業関連団体
産業や経済活動に関連する団体、例:商店街、農業協同組合(農協)、事業組合など
団体が満たすべき要件
対象団体は、以下の要件を全て満たす必要があります。
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構成員の過半数
団体の構成員の過半数が、地域の住民または事業者で占められていること -
運営に関する規程
団体の運営に関する規約、会則、定款などの規程が明確に定められていること -
活動内容の明記
規程において、地域の維持、課題解決、または活性化に繋がる地域活動を行うことが明記されていること
具体的に対象となりうる団体・組織の例
以下のような団体が補助の対象となりうると示されています。
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地域活動団体関連
地域運営組織(区長会、住民自治協議会、まちづくり協議会等)、法人格を持つ町内会等(認可地縁団体)、特定非営利活動法人(NPO法人)、地域のスポーツクラブ(スポーツ少年団、総合型地域スポーツクラブ等)、地域の文化活動団体(神楽団など)、地区社会福祉協議会や連合町内会、地域団体内の下部組織(サッカークラブ、文化部等) -
産業関連団体関連
商工会、商工会議所、商店街振興組合、農業協同組合(農協)、漁業協同組合、観光協会
■補助対象外となる団体・活動の例
以下の団体や活動は、本補助金の対象とはなりません。
- 呉市に所在する団体
- 産業関連団体の職員のみの活動
- 町内会・自治会よりも小さい単位の団体(班、組、常会など)
- 消防団
- 学校の部活動
※産業関連団体の場合、団体職員のみが参加する事業は、広範な事業者や地域住民の活動促進に繋がることを目的としている本事業の趣旨に沿わないため、補助の対象外とされます。
【事業期間・実施地域について】
・対象事業期間:令和8年4月1日~令和9年3月31日
・実施対象地域:広島広域都市圏内及び松山圏域内(呉市以外の圏域内団体が呉市を目的地とする事業は対象となります)
※その他詳細は、別冊の「Q&A」及び公募要領をご確認ください。
公式サイト
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お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
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