令和8年度 広島広域都市圏交流活動促進事業(地域交流・公共交通利用補助:3月分)
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目的
広島広域都市圏内の町内会や産業団体に対し、他団体との交流や地域資源の視察等で発生する公共交通機関の運賃や貸切バス借上料を補助します。公共交通の利用を促進することで、圏域の社会インフラである交通ネットワークを維持し、地域間の交流促進やコミュニティの活性化を図ることを目的としています。
申請スケジュール
- 事前協議(活動実施前の申請)
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- 事前協議結果通知:原則として活動月の前々月の末日まで
活動を開始する前の最重要ステップです。この手続きを行わずに活動した場合は補助対象外となります。
- 受付期間:原則、活動月の3か月前の1日から前々月の中旬まで(例:6月活動なら3/1〜4/15)。
- 令和8年度の変更点:受付期間が例年より早まっています。
- 留意事項:予算は月ごとに配分されており、申請多数の場合は抽選となります。
- 提出書類:事前協議書(様式第1号)、団体規約、貸切バス見積書(該当者のみ)等。
- 活動実施
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- 事業実施期間:2026年04月01日〜2027年03月31日
事前協議で補助対象となった団体は、計画に基づき活動を実施します。申請時に必要な以下の証憑を必ず保管してください。
- 活動写真:目的地での活動の様子がわかるもの。
- 公共交通利用の証明:利用者分の領収書、切符の写真、駅名・バス停名が写った写真など。
- 交流活動実施証明書:団体交流型の場合、相手団体の記入が必要です。
- 補助金交付申請兼請求(活動後)
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- 申請締切:活動月の翌月の最終開庁日(または2027年3月31日)
活動完了後、期限内に必要書類を市町の窓口へ提出してください。
- 提出書類:交付申請書兼請求書(様式第3号)、活動実施報告書、参加者名簿、準備した写真および領収書等。
- 支払時期:書類提出から約1か月以内に指定口座へ振り込まれます。
- 書類保管:領収書などの証拠書類は事業終了後5年間の保管義務があります。
対象となる事業
広島広域都市圏内および松山圏域内における地域活動や産業関連活動を支援し、公共交通の利用促進を通じて、圏域の社会インフラである公共交通ネットワークの維持、ひいては地域間の交流促進と活性化に資することを目的としています。
■A 交流事業
主に異なる団体や地域との連携を深めることを目的としています。
<ア. 団体交流型>
- 対象団体同士が交流を行う事業(同一市町内の団体同士の交流も対象)
- 具体例:先進的な取り組みを行っている浜田市内のA町内会を、広島市内のB町内会が視察し、意見交換を実施する事業
<イ. イベント出展型>
- 対象団体が地域で開催されるイベントなどに出展する事業
- 具体例:東広島市内で開催される「酒まつり」のようなイベントに、岩国市内のC商工会が出展する事業
■B 単独事業
対象団体自身が地域の資源を活用して、活動の質を高めることを目的としています。
<事業内容>
- 対象団体が、地域資源の視察などを行う事業。目的地が団体の活動地域と同じ市町内であっても対象となります。
- 具体例:三次市内のD農業協同組合が、自らの販売所の魅力向上に向けた取り組みの参考とするため、安芸高田市の道の駅や北広島町の産直市を視察する事業
■C 実施要件および経費
補助事業の実施期間、地域、および対象経費の概要です。
<補助事業実施期間>
- 令和8年4月1日から令和9年3月31日まで
<実施地域>
- 広島広域都市圏内および松山圏域内
<補助対象経費>
- 公共交通型:構成員3名以上が往復利用する公共交通の運賃(JR在来線、アストラムライン、路面電車、乗合バス、乗合タクシー、船舶など。新幹線や乗用タクシーは除く)
- 貸切バス型:構成員10名以上が利用する貸切バスの借上料(有料道路代や駐車場代は除く。圏域内で公共交通を運行している事業者に限る)
▼補助対象外となる事業
以下のいずれかに該当する事業は、補助の対象外となりますのでご注意ください。
- 他の補助金との重複
- 本補助金以外で、国、県、圏域市町またはそれらが出資する法人等から補助金を受けており、他の補助金等との重複申請が認められていない事業。
- 特定の目的を持つ事業
- 宗教の教義を広め、儀式行事を行い、または信者を教化育成することを目的とする事業。
- 政治上の主義を推進し、支持し、またはこれに反対することを目的とする事業。
- 特定の公職の候補者(または候補者になろうとする者)や公職にある者、あるいは政党を推薦し、支持し、またはこれらに反対することを目的とする事業。
- 反社会的行為・公序良俗に反する事業
- 暴力団の利益になり、またはそのおそれがあると認められる事業。
- 公序良俗に反する事業。
- 対象団体の不適格または形態による除外
- 呉市に所在する団体が実施する事業。
- 産業関連団体において、団体職員のみが参加する事業。
- その他
- 広島広域都市圏協議会会長が適当でないと認める事業。
補助内容
■A 交流事業
<補助条件(交流事業)>
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 補助率 | 10/10(全額) |
| 補助上限額 | 「参加人数 × 1万円」または「20万円」のいずれか低い方 |
| 交付回数制限 | 事業期間内に1団体あたり2回まで |
■B 単独事業
<補助条件(単独事業)>
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 補助率 | 1/2 |
| 補助上限額 | 「参加人数 × 5千円」または「10万円」のいずれか低い方 |
| 交付回数制限 | 事業期間内に1団体あたり2回まで |
■特例措置
●C 補助対象経費の区分と要件
<公共交通型>
- 対象: 構成員3名以上が往復に公共交通を利用した際の運賃
- 対象となる交通: JR在来線、アストラムライン、路面電車、乗合バス、乗合タクシー、船舶等
- 対象外: 乗用タクシー、新幹線
<貸切バス型>
- 対象: 構成員10名以上が利用する貸切バスの借上料
- 対象外: 有料道路代、駐車場代
- 事業者の要件: 道路運送法に基づく許可を受け、広島広域都市圏内で公共交通を運行する事業者
- 補足: フェリーや高速艇の借上料も同様の考え方で対象となる場合がある
●D 他の補助金との併給特例
<併給時の上限計算>
他の補助金との併給が可能な場合、対象経費から他の補助金受給額を除いた額が本補助金の交付上限となります(算出された補助額と、経費から他補助金を引いた残額のいずれか低い方が適用されます)。
対象者の詳細
補助対象となる団体の種類と所在地
広島広域都市圏内に所在する特定の種類の団体が、地域の交流活動や地域資源の活用を促進する事業を実施する場合に利用できます。以下のいずれかに該当し、かつ後述する要件を全て満たす必要があります。
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⑴ 地域活動団体
町内会、こども会、地域運営組織、認可地縁団体、地区社会福祉協議会、連合町内会、特定非営利活動法人(NPO法人)、地域のスポーツクラブ(スポーツ少年団、総合型地域スポーツクラブ等)、地域の文化活動団体 -
⑵ 産業関連団体
商店街、農協、事業組合、観光協会
団体に求められる具体的な要件
補助を受けるためには、以下の要件を全て満たす必要があります。ここでいう「地域」とは、原則として市町域内を最大の範囲(小学校区や町区など)とします。
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① 構成員の要件
地域の住民や事業者が団体の構成員の過半数を占めていること -
② 運営規程の設置
団体の運営に関する規程(規約、会則、定款等)を設けていること -
③ 活動内容の明記
規程において、地域の維持や課題解決、活性化等につながる地域活動を行っていることが確認できること
■補助対象外となる団体・活動の例
以下の条件や活動に該当する場合は、補助の対象外となります。
- 呉市に所在する団体
- 消防団(災害対応という固有の役割を持つため)
- 学校の部活動(教育活動の一環であるため)
- 町内会・自治会よりも小さい単位の団体(班、組、常会など)
- 他の補助金等との重複申請が認められていない事業
- 宗教の教義を広める、儀式行事、信者の教化育成を目的とする事業
- 政治上の主義を推進、支持、または反対することを目的とする事業
- 特定の公職候補者や政党を推薦、支持、または反対することを目的とする事業
- 暴力団の利益になり、またはそのおそれがあると認められる事業
- 公序良俗に反する事業
- その他、広島広域都市圏協議会会長が適当でないと認める事業
【特記事項】
・呉市に所在する団体は対象外ですが、呉市以外の団体が呉市を目的地とする事業を実施する場合は対象となります。
・産業関連団体の職員のみが参加する事業は、会員事業者の活動ではないため対象外です。
※詳細については、別冊の「Q&A」でさらに詳しく整理されていますので、そちらをご確認ください。
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