北海道豊浦町 ふるさと納税返礼品開発事業補助金 ≪第2回≫
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目的
豊浦町内のふるさと納税返礼品提供事業者が、特産品の新規開発や既存製品の改良に取り組む際の経費を補助します。魅力ある返礼品の創出を通じて、ふるさと納税による寄附の拡大と地域経済の活性化を図ることを目的としています。設備購入費やパッケージデザイン等の委託費が対象となり、事業者の前向きな商品開発を強力に支援します。
申請スケジュール
- 事前準備・計画策定
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随時
補助対象となる事業(特産品の開発・改良、パッケージデザイン、販路拡大等)を計画し、必要な経費の見積書を取得します。1事業者につき年間1件が上限となります。
- 対象経費:機械器具購入費(1年以上使用するもの)、分析委託費、パッケージデザイン委託費など
- 補助率:基礎割(上限20万円)+寄附割(上限50万円)の合計(総経費の4/5以内)
- 交付申請書の提出
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随時受付
以下の書類を揃えて豊浦町へ提出します。
- 交付申請書(様式第1号)
- 事業実施計画書(様式第1号の2)
- 個人情報の取扱いに関する同意書(様式第1号の3)
- 返礼品登録に関する誓約書(様式第1号の4)
- 見積書の写し
- 収支予算書
- 審査・交付決定
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- 交付決定通知:審査完了後順次
提出された書類に基づき、豊浦町が内容を審査します。事業の実現可能性や適切性が認められれば「交付決定通知書」が送付されます。※予算額を超える申請がある場合は、外部機関の意見聴取が行われることがあります。
- 事業実施・返礼品登録
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交付決定後〜2月末まで(寄附額算定期間)
交付決定通知を受けた後、計画に基づき特産品の開発やパッケージ作成を実施します。開発した商品は豊浦町のふるさと納税返礼品として登録します。
- 先行支払い:町長が必要と認める場合、支払・納品済みの経費(基礎割分)について先行して請求・受領が可能です。
- 内容変更:事業内容や経費配分を大幅に変更する場合は、事前に計画変更申請が必要です。
- 実績報告書の提出
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- 申請締切:3月中(年度内完了報告)
事業が完了したら、速やかに「実績報告書(様式第11条関係)」を提出します。実施状況がわかる写真の添付が必須となります。寄附割額の算定対象となる寄附申込は2月末までの分が基準となります。
- 確定通知・補助金受領
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- 交付確定通知:実績報告審査後
実績報告の審査後、最終的な補助金額が確定し「確定通知書」が届きます。その後、補助金請求書(様式第9号)を提出することで指定口座に補助金が振り込まれます。
- 証拠書類の保存:補助金に係る帳簿および証拠書類は、事業終了年度の翌年度から5年間保存する義務があります。
対象となる事業
豊浦町がふるさと納税制度をさらに推進することを目的として、町内の特産品を新たに開発したり、既存の製品を改良して特産品として生まれ変わらせる取り組みに対して、必要な経費の一部を補助するものです。
■豊浦町ふるさと納税返礼品開発事業補助金
豊浦町の魅力的な返礼品が増加し、ふるさと納税による寄附の拡大に繋げるための事業を支援します。
<具体的な事業内容>
- 特産品を新たに開発する事業:これまで豊浦町にはなかった新しい特産品を生み出す取り組み
- 既存の製品を改良し、特産品とする事業:すでに存在する製品に改良を加え、より魅力的な特産品として提供する取り組み
<補助金の交付対象となる事業者>
- 現在、豊浦町のふるさと納税の返礼品の提供事業者であること
- 本補助金事業を活用して生産される製品を、豊浦町のふるさと納税の返礼品として登録する意思があること
- 納期の到来している町税やその他の町の収入金に滞納がないこと
- 暴力団員または暴力団関係事業者ではないこと、また、暴力団と密接な関係を有していないこと
<補助対象となる経費>
- 購入費、賃貸料:特産品の開発や改良に必要な機械器具などの購入費、またはリース・レンタル費用(購入の場合は1年以上継続して使用できるものが対象)
- 委託費:特産品の品質向上や販売促進に関わる専門的なサービスへの費用(栄養成分分析、消費期限分析、商標・意匠登録、パッケージデザインの外部委託など)
<補助額の算定>
- 基礎割額:補助対象経費の2分の1の額(上限20万円)
- 寄附割額:当該返礼品への寄附申込額の10分の3の額(上限50万円)
- 最終交付額:上記「基礎割額」と「寄附割額」の合計額、および実際の補助対象経費の5分の4のいずれか低い方の金額(千円未満切り捨て)
▼補助対象外となる事業・経費
以下に該当する事業内容や経費については、補助の対象外となります。
- 公的制度からの二重受給となる事業
- 国、道、または豊浦町など他の公的機関から同様の助成金や補助金の交付を受けている事業
- 補助対象外となる経費
- 消費税および地方消費税相当額
- 本事業として不適当と判断される費用
補助内容
■1 補助対象となる事業と事業者
<補助対象事業>
- 特産品の新規開発事業: 町内において生産された製品を新たに開発する事業
- 既存製品の改良事業: 既存の製品を改良して特産品とする事業
- ※国、道、町などの他の助成金・補助金との重複受給は不可
<補助対象者の要件>
- 豊浦町ふるさと納税の返礼品の提供事業者であること(自ら生産した製品を登録・継続提供)
- 本事業の成果物を豊浦町のふるさと納税返礼品として登録すること
- 町税等の滞納がないこと
- 暴力団関係者等に該当しないこと
■2 補助対象となる経費
<補助対象経費の区分>
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 購入費、賃貸料 | 機械器具等の購入(1年以上継続使用)、リース・レンタル費用 |
| 委託費 | 分析(栄養成分・消費期限等)、登録(商標・意匠等)、パッケージデザインの外注費 |
<補助対象外経費>
- 消費税および地方消費税相当額
- 本事業として適当とは認められない費用
■3 補助金額、補助率、および補助限度額
<補助金の計算構成>
| 種別 | 計算方法 | 補助限度額 |
|---|---|---|
| 基礎割額 | 補助対象経費 × 1/2 | 20万円 |
| 寄附割額 | 当該返礼品への寄附申込額 × 3/10 | 50万円 |
<合計額の上限・算定ルール>
- 合計額の上限:補助対象経費の5分の4
- 最終交付額:(基礎割額+寄附割額) と (補助対象経費の4/5) のいずれか低い方の金額
- 端数処理:1,000円未満切り捨て
- 基礎割額の先行支払い制度あり(支払・納品済み分に限る)
■4 申請から交付までの主な流れ
<手続きフロー>
- 1. 交付申請(計画書、同意書、誓約書等の提出)
- 2. 交付決定(町長による審査・現地調査等。決定前の事業着手不可)
- 3. 基礎割額の先行支払い(任意・請求書の提出が必要)
- 4. 実績報告(事業完了後に提出)
- 5. 補助金額の確定通知
- 6. 補助金の交付請求
■5 補助事業遂行における主な留意事項
<遵守事項>
- 事業変更・中止・廃止時の事前承認(軽微な変更を除く)
- 補助金の流用禁止
- 帳簿・証拠書類の保存(事業終了年度の翌年度から5年間)
- 町への協力義務(報告、現地調査、ふるさと納税推進協力)
- 取得財産の管理(1件50万円以上の機械器具は耐用年数内処分制限あり)
- 不正行為等による交付決定の取消・返還規定あり
対象者の詳細
基本的な補助対象要件
補助金の交付対象者(補助対象者)は、以下の要件をすべて満たす必要があります。豊浦町のふるさと納税の返礼品として、自ら生産した製品を提供し、その開発や改良に取り組む事業者が対象となります。
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豊浦町ふるさと納税の返礼品提供事業者
自ら生産した製品を登録し、継続して豊浦町に提供していること -
返礼品登録の誓約
補助金を受けて開発または改良する製品を、豊浦町のふるさと納税の返礼品として登録すること -
納税等の義務の履行
町税その他町の収入金に滞納がないこと
補助対象となる事業内容
以下のいずれかの事業を行う事業者が対象となります。
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特産品開発・改良事業
特産品を新たに開発する事業、既存の製品を改良し、特産品とする事業 -
令和8年度限定の特例事業
既存の特産品の生産能力向上に関する事業、販路拡大または販売促進に関する事業、その他既存特産品の振興に資すると町長が認める事業
申請時に必要な事業者情報
事業実施計画書の提出にあたり、以下の詳細情報が求められます。
-
事業者の概要
申請者名(法人名または事業主氏名)、代表者名、業種および主な業務内容、保有する免許・資格等、従業員数
■補助対象外となる要件
以下のいずれかに該当する者、または事業は対象外となります。
- 暴力団員または暴力団関係者
- 豊浦町暴力団排除条例に規定する暴力団関係事業者
- 暴力団員等と密接な関係、もしくは社会的に非難される関係を有する者
- 国、道、町などの他の助成金や補助金等の交付を既に受けている事業
※申請時に、暴力団員等に該当しないことの誓約および警察機関への照会に関する同意が必要です。
※個人情報の取り扱いに関して、住民基本台帳の登録状況や町税の納付状況を町が確認することへの同意が必要となります。
※一部の情報が不足している可能性があります。詳細な条件や手続については、豊浦町の公式HPまたは公募要領をご確認ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.town.toyoura.hokkaido.jp/hotnews/detail/00006961.html
- 豊浦町公式ホームページ
- https://www.town.toyoura.hokkaido.jp/
本補助金の申請は、WordまたはPDF形式の様式をダウンロードして作成し提出する形式となっており、電子申請システム(jGrants等)の情報は見つかりませんでした。
お問合せ窓口
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