更別村 奨学金返還支援助成金(令和8年度)
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目的
更別村への定住と就業を促進するため、奨学金を利用した若年層を対象に、その返還費用を最長10年間助成します。令和7年4月以降に村内で就業・創業し、3年以上継続居住する見込みの方が対象です。村内勤務で月額最大3万円、村外勤務で最大1.5万円を補助することで、若者の経済的負担を軽減し、村の活性化と持続的な発展を図ります。
申請スケジュール
- 助成対象者の要件確認・準備
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- 要件充足期限:2030年03月31日
助成を受けるためには、以下の要件を2030年3月31日までにすべて満たす必要があります。
- 更別村の住民基本台帳に記録されていること
- 令和7年4月1日以降に村内事業所へ就業(正社員等)または個人事業を創業したこと
- 大学等在籍中に奨学金の貸与を受け、現在返還中であること
- 各種税金等の滞納がないこと
- 助成金の交付申請(初回申請)
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助成を受けたい年度内
助成を希望する年度ごとに申請が必要です。以下の書類を更別村長へ提出してください。
- 更別村奨学金返還支援事業助成金交付申請書(第1号様式)
- 奨学金の返還金額・方法を証明する書類
- 卒業証明書または卒業証書の写し(初回のみ)
- 雇用証明書(第2号様式)
- 審査・交付決定通知
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申請受理後、随時
村が申請内容を審査し、適当と認められた場合は「交付決定通知書(第3号様式)」が送付されます。これにより助成対象者としての資格が確定します。
- 助成内容の変更承認申請
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変更が生じた際、速やかに
交付決定後、年度内に以下の変更があった場合は速やかに「変更承認申請書(第4号様式)」を提出してください。
- 奨学金返還額の変更
- 他機関からの返還支援額の変更
- 就業先の変更
- 助成金の実績報告
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- 申請締切:翌年度04月10日
年度(4月〜3月)が終了した後、実際に返還した実績を報告します。翌年度の4月10日までに以下の書類を提出してください。
- 更別村奨学金返還支援事業助成金実績報告書(第6号様式)
- 当該年度内に奨学金を返還したことを証する書類(領収書等)
- 助成額の確定・交付
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実績報告書の提出・審査後
実績報告に基づき最終的な助成額が確定し、「確定通知書(第7号様式)」により通知されます。その後、指定の口座へ助成金が振り込まれます。※助成対象期間は最長120ヶ月(10年間)が上限です。
対象となる事業
更別村が令和7年度よりスタートした「奨学金返還支援事業」は、学生時代に貸与型の奨学金を利用した方が更別村に定住し、村内で就業する際に、その奨学金返還を支援することで、将来を担う若年層の村への定着を促進することを目的とした事業です。
■更別村奨学金返還支援事業
少子高齢化が進む中で、地域活性化の担い手となる若者の村への流入を促し、長期的な定住と就業を支援するために導入されました。特に、奨学金返還という経済的負担を軽減することで、更別村での新しい生活を後押しします。
<対象となる奨学金>
- 日本学生支援機構の学資貸与金(第一種奨学金および第二種奨学金)
- 他の地方公共団体が貸与する学資資金
- その他、村長が認める学資資金
<助成対象者要件>
- 大学、短期大学、大学院、高等専門学校、専修学校(一般課程を除く)、高等学校のいずれかに在籍中に貸与型奨学金を利用し、現在その返還を行っている方
- 更別村に住民票を置き、3年以上継続して居住する見込みがある方
- 令和7年4月1日以降に更別村内の事業所等に就業(期間の定めのない労働契約に限る)した方、または個人で事業を創業した方
- 更別村に対して村税や各種使用料の滞納がない方
- 令和12年3月31日までに、すべての要件を満たしていること
<支援内容>
- 支援期間:最長10年間(120ヶ月)
- 更別村内の事業所に勤めている方:最大で月額3万円を助成
- 更別村外の事業所に勤めている方:最大で月額1万5千円を助成
- 助成額:年度内に返還した奨学金の総額と、助成対象月数に規定の月額を乗じた額のいずれか低い方の額(1,000円未満切り捨て)
▼補助対象外となる事項
本事業の趣旨にそぐわない場合や、特定の条件に該当する場合は対象外となります。
- 3年以内に転出を伴う転勤の見込みがある場合。
- 公務員(ただし、更別村職員およびとかち広域消防事務組合職員は除く)。
- 国家公務員および地方公務員は原則として対象外です。
- 繰上返還した奨学金の金額。
- 助成対象額には含まれません。
- 実績報告書提出時点で交付要件を満たしていない場合。
- 離職や転出などが生じている場合は、助成金が受けられないことがあります。
- 他の支援との重複による超過分。
- 村からの助成金と他の支援の合計額が、実際に返済した額を超える場合の超過分は対象外です。
補助内容
■更別村奨学金返還支援事業
<補助対象となる奨学金の種類>
- 独立行政法人日本学生支援機構法に基づく学資貸与金
- 地方公共団体が貸与する学資資金
- その他、村長が認める貸与型学資資金
<補助対象者となるための主な要件>
- 居住要件:更別村の住民基本台帳に記録され、かつ3年以上継続して居住する見込みがあること
- 就業要件:令和7年4月1日以降に更別村内の事業所等に就業、または個人で創業した方(期間の定めのない労働契約に限る)
- 奨学金返還要件:大学等在籍中に貸与を受けた奨学金の返還を行っている方
- 納税・使用料等要件:各種村税や使用料の滞納がないこと
- 除外対象:国家公務員および地方公務員(更別村職員およびとかち広域消防事務組合職員は対象内)
<助成上限額>
| 区分 | 助成上限(月額) |
|---|---|
| 村内に本支店を持つ事業所等に就業している場合 | 3万円 |
| 村内に本支店を持たない事業所等に就業している場合 | 1万5千円 |
<補助金の交付期間>
最初に助成対象となった月から起算して、最長で120ヶ月(10年間)
■特例措置
●B 他の支援制度との併用・調整
<助成額の調整>
他からの奨学金返還支援を受けている場合は、実際の返済額から他の支援金を控除した額を村の助成対象額とする
●C 補助対象とならない返還金
<対象外項目>
- 繰上償還(繰り上げ返済)した金額
- 奨学金の借り換え後の返済額(借入金)
対象者の詳細
基本要件(居住・就業・年齢)
本制度の対象となるには、以下の条件をすべて満たす必要があります。転入者や、他の支援制度を利用している方も対象に含まれます。
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1 居住地に関する要件
助成金の申請時点で、更別村に住民登録があること、就職後の転入も対象(ただし住民登録日以降の返済額に限る) -
2 就職に関する要件
令和7年4月1日以降に就職(採用)された方、期間の定めのない労働契約を締結している社員・職員であること -
3 年齢制限
制限なし
対象となる奨学金と助成内容
原則として、公的な機関から貸与され、現在返還義務がある奨学金が対象です。
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A 奨学金の種類
独立行政法人日本学生支援機構法の学資貸与金、地方公共団体が貸与する学資資金、その他、在学中に貸与を受け返還義務がある学資資金 -
B 他制度との併用
事業所等からの支援との併用は可能、実際の返済額から他制度の支援額を控除した額が助成対象
■補助対象外となるケース
以下の項目や状況に該当する場合は、助成の対象外、または交付が受けられない場合があります。
- 奨学金の繰上償還(前倒し一括返済など)を行った金額
- 奨学金の借り換え(金融機関等からの低金利融資による返済)
- 3年以内に更別村からの転出を伴う転勤の見込みがある場合
- 実績報告書提出時点で離職や転出をしている場合
※借り換えのために借り入れた資金は「奨学金」とみなされないため、その返済額も助成対象外となります。
【助成期間・期限】
・助成期間:初めて対象となった月から最長120ヶ月(10年間)
・要件充足期限:令和12年3月31日までに全ての要件を満たす必要があります。
※その他詳細は、交付規則や公募要領をご確認ください。
公式サイト
更別村の公式サイトのトップページURLは提供された情報に含まれていません。本事業の申請は持参または郵送で行う必要があり、電子申請システム(jGrants等)には対応していません。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
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