公募中

クビアカツヤカミキリ対策事業補助金(令和8年度)

上限金額
20万
申請期限
随時
東京都|あきる野市 東京都あきる野市 公募開始:2026/04/01~
※募集期間内であっても、募集を締め切っている場合があります。

目的

薬剤による防除や被害木の伐採を行うなど、クビアカツヤカミキリ対策を実施する方に対し、その経費の一部について、補助金を交付し、クビアカツヤカミキリによる被害の拡大を防止します。
※申請前に事前相談が必要です。

申請スケジュール

公募期間
公募開始:2026年04月01日
申請締切:随時受付

AIによる詳細情報:申請スケジュール

あきる野市が実施している「あきる野市クビアカツヤカミキリ対策事業補助金」の申請スケジュールについて、詳細を以下の通りご説明いたします。この補助金は、特定外来生物であるクビアカツヤカミキリによる樹木の被害拡大を防止し、生物多様性の保全を推進することを目的としています。
1. 補助金申請から補助金受領までの主な流れ
あきる野市クビアカツヤカミキリ対策事業補助金の申請から補助金が交付されるまでの手続きは、以下のステップで進められます。
1. 事前相談
まず、申請を検討している方は、あきる野市環境農林部環境政策課環境政策係への事前相談が推奨されています。この段階で、補助の対象となるか、どのような対策が適切かなどを確認することができます。
2. 補助金交付申請書の提出
防除または伐採を行う前に、「あきる野市クビアカツヤカミキリ対策事業補助金交付申請書(様式第1号)」に以下の関係書類を添えて、市長に申請する必要があります。
・収支予算書
・補助事業に要する経費が確認できる書類(見積書等の写し)
・補助事業の実施場所の案内図
・樹木の被害状況等が確認できる写真
・土地所有者の承諾書(申請者が土地所有者でない場合のみ)
・その他市長が必要と認める書類
3. 審査と補助金交付決定通知
市は提出された申請書の内容を審査し、補助の可否を決定します。その結果は「あきる野市クビアカツヤカミキリ対策事業補助金交付(不交付)決定通知書(様式第2号)」によって申請者へ通知されます。
4. 補助金交付請求書の提出
補助金交付決定通知書を受領した後、補助金の交付決定を受けた者(補助決定者)は、速やかに「あきる野市クビアカツヤカミキリ対策事業補助金交付請求書(様式第3号)」を市長に提出する必要があります。
5. 補助金の交付
市は請求書を受理した後、速やかに補助金を交付します。
2. 事業実施と実績報告のスケジュール
補助金が交付された後の事業の実施と実績報告にも、以下の重要な期間的な制約があります。
1. 業者との契約・使用物品の購入
補助対象事業の実施にあたり、業者との契約や使用物品の購入は、必ず補助金の交付決定通知後に行ってください。交付決定前の契約や購入は補助の対象外となる可能性がありますのでご注意ください。
2. 補助事業の実施期間
・伐採の場合: 補助対象となる伐採は、9月から翌年の3月までの間に行う必要があります。
・共通の期限: 補助対象事業は、必ず同一年度内に完了させる必要があります。年度をまたぐ事業は認められません。
3. 補助事業内容の変更等
補助事業の内容を変更、中止、または廃止しようとする場合は、事前に市に相談し、「あきる野市クビアカツヤカミキリ対策事業変更等承認申請書(様式第4号)」に関係書類を添えて申請し、市の承認を得る必要があります。
4. 補助金実績報告書の提出
補助事業が完了した後、補助決定者は速やかに「あきる野市クビアカツヤカミキリ対策事業補助金実績報告書(様式第6号)」に以下の関係書類を添えて、市長に報告しなければなりません。
・収支決算書
・領収書の写し
・補助事業の実施前、実施中、実施後の写真
・その他市長が必要と認める書類
この実績報告書は、申請の日から属する年度の3月末日までに提出することが義務付けられています。
3. その他の重要な留意点
・要綱の有効期限: この補助金交付要綱は、令和5年4月1日から施行されており、令和11年3月31日限りでその効力を失います。ただし、この日までに第7条の規定による申請がなされたものについては、要綱失効後もその効力を有します。
・書類の保管: 補助決定者は、補助金の交付申請や請求に関する書類、および補助事業の実施状況を明らかにする書類を、当該補助事業完了後5年間保管する必要があります。
・提出先と受付時間: 申請書やその他必要書類の提出先は、あきる野市環境農林部環境政策課環境政策係(あきる野市五日市411、五日市出張所内)です。あきる野市役所本庁舎では受け付けていませんのでご注意ください。受付時間は、土日・祝日を除く平日の午前8時30分から午後5時15分までです。メールでの提出も可能です(メールアドレス:040601@akiruno-info.tokyo.jp)。
・問い合わせ先: 不明な点があれば、あきる野市環境農林部環境政策課環境政策係(電話:042-595-1110、直通)までお問い合わせください。こちらも受付時間は土日・祝日を除く平日の午前8時30分から午後5時15分までです。
これらのスケジュールと留意事項を踏まえ、計画的に申請および事業実施を進めてください。
(注: 一部の情報が不足している可能性があります。より詳しい情報が必要な場合は、別の質問をお試しください)

AIによる詳細情報:補助金交付までの流れ

あきる野市が実施している「クビアカツヤカミキリ対策事業補助金」の交付を受けるまでの流れは、以下のステップで進められます。この補助金は、特定外来生物であるクビアカツヤカミキリによる被害拡大を防ぐため、市内の被害木や被害を受けるおそれのあるバラ科の樹木(サクラ、ウメ、モモ、スモモなど)の防除または伐採にかかる費用の一部を補助するものです。
補助金交付までの具体的な流れ
補助金交付までの手続きは、主に以下の8つのステップで進行します。これらの手順に沿って手続きを進めることが重要であり、手順と異なる場合は補助金が交付されない可能性があるのでご注意ください。
ステップ1:事前相談
まず、補助金の申請を検討している方は、あきる野市環境農林部環境政策課環境政策係へ事前に相談を行う必要があります。この段階で事業の内容や不明点を解消し、円滑な申請に繋げます。
ステップ2:補助金交付申請書の提出
防除または伐採を行う前に、必要書類を添えて「補助金交付申請書(様式第1号)」を提出します。この際、業者への見積依頼を事前に済ませておく必要があります。
提出が必要な主な書類は以下の通りです。
・収支予算書:事業にかかる費用の内訳を示す書類です。
・補助事業の要する経費が確認できる書類:見積書などの写しを提出します。
・補助事業の実施場所の案内図:対策を行う場所の地図です。
・樹木の被害等の状況が確認できる写真:被害の前後を比較するためにも重要な資料です。
・土地所有者の承諾書:申請者が樹木の土地所有者でない場合に必要となります。
・その他市長が必要と認める書類。
書類作成時は、消えるボールペンや鉛筆書きは不可とされており、提出された書類は結果にかかわらず返却されません。また、申請時には市の審査のために、申請者の納税状況等の確認が行われます。提出は、あきる野市環境農林部環境政策課環境政策係へ持参するか、メールにて行うことができます。
ステップ3:補助金交付決定通知の受領
市が提出された申請書類を審査し、補助金の交付が適当と判断された場合、「補助金交付決定通知書」が市から交付されます。この通知書を受け取ることで、正式に補助事業の実施が認められたことになります。
ステップ4:補助金交付請求書の提出
補助金交付決定通知書を受領した後、速やかに「補助金交付請求書(様式第3号)」を市に提出します。
ステップ5:補助金の交付
市が補助金交付請求書を受領した後、申請者に対して補助金が交付されます。
ステップ6:業者との契約または使用物品の購入
補助金の交付決定を受けた後でなければ、業者との契約や使用物品の購入を行うことはできません。この点には特に注意が必要です。
ステップ7:補助対象事業の実施
補助金の交付決定後、実際の防除または伐採作業を実施します。この事業は、東京都が作成する「クビアカツヤカミキリ防除の手引」に沿って行う必要があります。薬剤を使用する場合は、農薬取締法により登録されている農薬に限られます。また、事業の内容に変更や中止・廃止が生じる場合は、事前に市に相談し、「変更等承認申請書(様式第4号)」と添付書類を提出する必要があります。補助対象事業は必ず同一年度内に完了させる必要があります。
ステップ8:補助金実績報告書の提出
補助事業が完了した後、速やかに「補助金実績報告書(様式第6号)」と添付書類を提出します。この報告書は、申請のあった年度の3月末日までに提出する必要があります。
提出が必要な主な添付書類は以下の通りです。
・収支決算書:事業にかかった実際の費用の内訳を示す書類です。
・領収書の写し:費用が発生したことの証明となります。
・補助事業の実施前、実施中及び実施後の写真:対策の効果を検証するために必要です。
・その他市長が必要と認める書類。
市はこの実績報告書を審査し、補助事業が適切に実施されたことを確認します。
上記のステップを経て、最終的に補助金の受領に至ります。
補助金の対象となる方と事業
この補助金は、以下の要件を全て満たす方が申請できます。
・市内の被害木(フラスが確認されている樹木)またはクビアカツヤカミキリによる被害を受けるおそれがあるサクラ、ウメ、モモ(ハナモモ含む)、スモモ等のバラ科の樹木の所有者または管理者であること。
・市税の未納がないこと。
補助の対象となる事業と補助金額は以下の通りです。
・防除:薬剤の注入(幼虫の防除)、粘着剤・薬剤の散布(成虫の防除)、ネット巻き(成虫の防除)が対象です。補助対象経費の2分の1の額、または10万円のいずれか低い額が補助されます。
・伐採:被害木のみが対象で、9月から翌年の3月までの間に伐採し、焼却処分やチップ化等による処分が必要とされます。補助対象経費の2分の1の額、または20万円のいずれか低い額が補助されます。
なお、補助金の交付は予算の範囲内で行われ、補助金の額に千円未満の端数が生じた場合は切り捨てられます。また、同一の対策区分に対して同一年度に1回限りとし、合計20万円が上限となります。
申請にあたっての重要な注意事項
・補助金の交付申請、請求等に係る書類は、事業完了後5年間保存する義務があります。
・書類の作成には、消えるボールペンや鉛筆の使用は認められていません。
・提出された書類は、審査結果にかかわらず返却されません。
提出先・問い合わせ先
ご不明な点がある場合や書類の提出は、以下の窓口で行ってください。
・部署名:あきる野市環境農林部環境政策課環境政策係
・住所:あきる野市五日市411(五日市出張所内)
・電話番号:042-595-1110(直通)
・メールアドレス:040601@akiruno-info.tokyo.jp
・受付時間:8時30分から17時15分まで(土日・祝日を除く)
注意:あきる野市役所本庁舎では受け付けておりませんので、ご注意ください。

対象となる事業

対象となる事業は「あきる野市クビアカツヤカミキリ対策事業補助金」です。この事業は、特定外来生物であるクビアカツヤカミキリによる樹木の被害拡大を防止し、地域における生物多様性の保全を推進することを目的としています。
1. 事業の目的と背景
クビアカツヤカミキリは、サクラ、ウメ、モモ(ハナモモを含む)、スモモといったバラ科の樹木に寄生する特定外来生物です。その幼虫が樹木の内部を食い荒らすことで、最終的に樹木を枯死させてしまいます。あきる野市内、特に南東部を中心に被害が拡大傾向にあり、これにより生態系への影響、農業への被害、さらには倒木による人への危険性も懸念されています。
この深刻な問題に対処するため、あきる野市は、クビアカツヤカミキリの防除や被害木の伐採を行う市民に対し、その費用の一部を補助することで、被害の拡大を食い止めることを目指しています。
2. 補助対象者
この補助金の対象となるのは、以下の二つの条件をいずれも満たす個人または団体です。
1. 樹木の所有者または管理者: あきる野市内に所在する、クビアカツヤカミキリによる被害を受けている樹木、または被害を受けるおそれがあるバラ科の樹木(サクラ、ウメ、モモ、スモモなど)の所有者または管理者であること。ここでいう「被害木」とは、木くずと幼虫の排せつ物が混ざった「フラス」が確認され、市長がクビアカツヤカミキリによる被害があると認めた樹木を指します。
2. 市税の完納者: 既に納期の経過した分の市税を滞りなく完納していること。
3. 補助対象となる事業の内容
補助の対象となる事業は、東京都が作成する「クビアカツヤカミキリ防除の手引」に沿って行われる以下の二つの対策です。
1. 防除:
・幼虫の防除: 農薬取締法に基づき登録された薬剤を使用し、樹木内部に潜む幼虫を駆除します。
・成虫の防除: 粘着剤、薬剤散布、またはネット巻きなどの方法を用いて、成虫の発生や移動を抑制します。
・これらの対策には、樹木の本数や樹種、幹周りといった情報が確認されます。
2. 伐採:
・被害木の伐採: クビアカツヤカミキリによって被害を受けている樹木を伐採します。
・処分方法: 伐採した被害木は、焼却またはチップ化等による適切な処分が必要です。
・実施期間: 伐採は、クビアカツヤカミキリの生態サイクルを考慮し、9月から翌年の3月までの期間に行う必要があります。
・この対策には、被害木の本数や樹種、被害木の幹周りといった情報が確認されます。
4. 補助対象経費と補助金額
補助の対象となる経費は、上記の防除または伐採に要すると市長が認める費用です。補助金の額は、予算の範囲内で、以下の区分に応じて決定され、合計20万円を上限とします。なお、補助金額に1,000円未満の端数が生じた場合は切り捨てられます。また、同一の対策区分(防除または伐採)に対して補助を受けられるのは、同一年度に1回限りです。
1. 防除の場合:
・補助対象経費の2分の1の額、または10万円のいずれか低い額が補助されます。
2. 伐採の場合:
・補助対象経費の2分の1の額、または20万円のいずれか低い額が補助されます。
5. 事業の実施期間
補助事業の実施期間は、申請時に指定された「年 月 日から 年 月 日まで」となります。特に伐採については、クビアカツヤカミキリの対策として最も効果的な期間である9月から翌年の3月までの間に実施することが義務付けられています。
6. 補助金申請から実績報告までの流れ
補助金を受け取るためには、以下の手順を踏む必要があります。
1. 事前相談: まずは市役所への事前相談が推奨されます。
2. 補助金交付申請書提出: 防除または伐採を行う前に、「あきる野市クビアカツヤカミキリ対策事業補助金交付申請書(様式第1号)」に以下の書類を添えて市長に提出します。
・収支予算書
・補助事業に要する経費が確認できる書類(見積書等の写し)
・補助事業の実施場所の案内図
・樹木の被害状況が確認できる写真
・土地所有者の承諾書(申請者が土地所有者でない場合のみ)
・その他、市長が必要と認める書類
3. 交付決定通知書の交付: 市長は申請内容を審査し、補助の可否を決定後、「あきる野市クビアカツヤカミキリ対策事業補助金交付(不交付)決定通知書(様式第2号)」を申請者に通知します。
4. 補助金交付請求書の提出: 交付決定を受けた者は、速やかに「あきる野市クビアカツヤカミキリ対策事業補助金交付請求書(様式第3号)」を市長に提出します。
5. 補助金の交付: 市長は請求に基づき、速やかに補助金を交付します。
6. 事業の実施: 業者との契約や必要物品の購入後、防除または伐採の補助事業を実施します。事業内容に変更、中止、廃止が生じる場合は、事前に変更等承認申請書を提出する必要があります。
7. 実績報告書の提出: 補助事業完了後、速やかに(申請の日から属する年度の3月末日まで)、以下の書類を添えて「あきる野市クビアカツヤカミキリ対策事業補助金実績報告書(様式第6号)」を提出します。
・収支決算書
・領収書の写し
・補助事業の実施前、実施中、実施後の写真
・その他、市長が必要と認める書類
7. その他重要な事項
・要綱の施行と失効: この要綱は令和5年4月1日から施行され、令和11年3月31日にその効力を失います。ただし、失効日までに申請された事業については、失効後も要綱の効力が継続されます。
・交付決定の取消しと補助金の返還: 偽りや不正な手段で補助金を受け取ったり、要綱や交付条件に違反したりした場合は、交付決定が取り消され、既に交付された補助金の全部または一部の返還が命じられることがあります。
・書類の保管: 補助決定者は、申請や請求、事業の実施状況に関する書類を、事業完了後5年間保管する義務があります。
・申請・問い合わせ先: 本事業に関する書類の提出や問い合わせは、あきる野市役所環境農林部 環境政策課 環境政策係(五日市出張所内)で行っています。
この補助金制度を通じて、あきる野市は市民と協力し、特定外来生物クビアカツヤカミキリによる被害の深刻化を防ぎ、地域の豊かな自然環境を守ることを目指しています。

▼補助対象外となる事業

あきる野市では、特定外来生物であるクビアカツヤカミキリによる樹木の被害拡大を防止するため、市内に植生する被害木や被害を受けるおそれのある樹木を対象に、その防除または伐採にかかる費用の一部を補助しています。
ご質問の補助対象外となる事業について、提供されたコンテキスト情報には「補助対象外事業」という直接の項目は明示されていませんが、補助金交付の対象となるための要件が詳細に定められています。したがって、これらの要件を満たさない事業や活動が、実質的に補助対象外となります。
具体的には、以下のいずれかの条件に合致しない場合、補助金の対象とはなりません。
1. 補助対象となる「樹木」の要件を満たさない事業
補助の対象となるのは、クビアカツヤカミキリによる被害木、またはクビアカツヤカミキリによる被害を受けるおそれがあるバラ科の樹木です。
・被害木ではない樹木の伐採: 「被害木」とは、フラス(クビアカツヤカミキリの幼虫の排せつ物と木くずが混ざった物)が確認されている樹木と定義されています。フラスが確認されていない樹木の伐採は、原則として補助対象外となります。
・対象樹種以外の対策: サクラ、ウメ、モモ(ハナモモを含む)、スモモといったバラ科の樹木以外の樹木に対する対策は、補助の対象とはなりません。
2. 補助対象となる「対策内容」の要件を満たさない事業
補助対象となる対策は、東京都が作成する「クビアカツヤカミキリ防除の手引」に沿って行われる必要があります。
・防除対策の範囲外:
・薬剤による幼虫の防除、粘着剤、薬剤、またはネット巻きによる成虫の防除以外の方法で行われる対策は対象外です。
・薬剤を使用する場合、農薬取締法(昭和23年法律第82号)により登録されている農薬に限定されます。未登録の薬剤を使用した場合、その費用は補助対象外です。
・伐採対策の条件不履行:
・伐採は被害木のみが対象となります。
・伐採の実施期間は9月から翌年の3月までの間と定められており、この期間外に行われる伐採は補助対象外です。
・伐採後には、焼却処分、チップ化等による処分が必要とされています。これらの処分が行われない伐採も対象外となります。
3. 補助金交付手続きやその他の要件を満たさない事業
・同一年度内の複数回申請: 同一の対策区分(防除または伐採)に対して、同一年度内に2回目以降の申請を行う場合、その2回目以降の申請は補助対象外となります。補助は、同一の対策区分につき同一年度1回限りです。
・予算の範囲を超過する場合: 補助金の交付は予算の範囲内で行われるため、予算額に達した場合は申請を受け付けられない可能性があります。
・補助金交付決定前の事業実施: 補助金の交付決定通知を受ける前に、業者との契約や使用物品の購入、事業の実施を行った場合、その費用は補助対象外となります。必ず交付決定後に事業を開始する必要があります。
・同一年度内に完了しない事業: 補助対象事業は、申請した年度内に完了することが求められています。年度内に完了しない事業は補助対象外となる可能性があります。
・市税の未納がある申請者: 補助金を受けるためには、既に納期の経過した市税を完納していることが要件の一つです。市税に未納がある方は補助対象外となります。
・対象樹木の所有者・管理者ではない方: 市内の被害木または対象樹木の所有者または管理者ではない方は、補助金を受けることができません。
これらの詳細な要件をご確認いただき、ご自身の計画されている事業が補助対象となるか判断する際の参考にしてください。不明な点がある場合は、あきる野市環境農林部環境政策課環境政策係(電話:042-595-1110)へ事前相談することをお勧めします。

補助内容

あきる野市が実施している「クビアカツヤカミキリ対策事業補助金」について、その補助内容を詳しくご説明いたします。この補助金は、特定外来生物であるクビアカツヤカミキリによる樹木の被害拡大を防止することを目的としています。
1. 補助の目的と背景
クビアカツヤカミキリは、サクラ、ウメ、モモ(ハナモモ含む)、スモモなどのバラ科の樹木に寄生する特定外来生物です。この昆虫の幼虫は樹木の内部を食い荒らし、最終的に樹木を枯死させてしまいます。あきる野市内、特に南東部で被害が拡大傾向にあり、樹木の食害は生態系への影響、農業への影響、さらには倒木による人への危険を及ぼす可能性があります。
このような被害の拡大を防ぐため、市は、薬剤による防除や被害木の伐採を行う市民に対し、その経費の一部を補助する制度を設けています。
2. 補助の対象となる事業
この補助金制度で対象となる事業は、主に以下の2つの区分に分けられます。
(1) 防除対策
クビアカツヤカミキリの幼虫や成虫を駆除するための対策です。
・幼虫の防除: 樹木への薬剤注入などが含まれます。
・成虫の防除: 粘着剤や薬剤の散布、あるいはネット巻きによる対策が含まれます。
これらの防除は、クビアカツヤカミキリによる被害拡大を未然に防ぐ目的で行われます。使用する薬剤は、農薬取締法(昭和23年法律第82号)により登録されている適正な農薬に限られます。
(2) 伐採対策
既に被害を受けている樹木を伐採し、適切に処分する対策です。
・伐採: クビアカツヤカミキリのフラス(幼虫の排せつ物と木くずが混ざった物)が確認されている被害木のみが対象です。
・処分: 伐採した被害木は、焼却処分やチップ化などによる適切な処分が必要です。
・実施期間: 伐採は、9月から翌年の3月までの間に行う必要があります。
いずれの補助対象事業も、東京都が作成する「クビアカツヤカミキリ防除の手引」に沿って対策を行うことが求められます。
3. 補助の対象となる樹木と対象者
(1) 補助の対象となる樹木
市内の民有地に植生する、以下のいずれかの条件を満たすバラ科の樹木です。
・フラス(木くずとクビアカツヤカミキリの幼虫の排せつ物が混ざった物)が確認されている被害木。
・クビアカツヤカミキリによる被害を受けるおそれがあるサクラ、ウメ、モモ(ハナモモ含む)、スモモ等のバラ科の樹木。
(2) 補助の対象者
以下の両方の要件を満たす方が対象となります。
・市内の被害木または被害を受けるおそれがある上記のバラ科樹木の所有者または管理者。
・市税の未納がない方。
4. 補助金額
補助金額は、事業の区分によって異なります。
・防除対策: 補助対象経費の2分の1の額、または10万円のいずれか低い額が交付されます。
・伐採対策: 補助対象経費の2分の1の額、または20万円のいずれか低い額が交付されます。
補助金額に関する注意事項
・補助金の交付は、市の予算の範囲内で行われます。
・補助金の額に千円未満の端数が生じた場合は、切り捨てとなります。
・同一の対策区分(防除または伐採)に対しては、同一年度につき1回限りの交付となります。
・補助金の合計額は、同一年度内で20万円を上限とします。
5. 補助事業の実施場所と期間
補助事業は、あきる野市内の民有地で実施されます。伐採の場合は9月から翌年3月までの期間が指定されていますが、防除についても、補助金交付申請書には補助事業の実施期間を「年 月 日から 年 月 日まで」と明記する必要があります。
6. 申請手続きと必要な書類
補助金申請から実績報告書提出までの主な流れは以下の通りです。
1. 事前相談: 対策を行う前に、市への事前相談が必要です。
2. 補助金交付申請: 防除または伐採を行う前に、以下の書類を添えて補助金交付申請書を提出します。
・収支予算書
・補助事業に要する経費が確認できる書類(見積書等の写し)
・補助事業の実施場所の案内図
・樹木の被害等の状況が確認できる写真
・土地所有者の承諾書(申請者が土地所有者でない場合のみ)
・その他市長が必要と認める書類
3. 補助金交付決定通知: 市による審査後、補助金交付決定通知書が交付されます。
4. 補助金交付請求: 補助金交付決定通知書を受領後、速やかに補助金交付請求書を提出します。
5. 補助金の交付: 市から補助金が交付されます。
6. 事業実施: 補助金交付決定後、業者との契約または使用物品の購入を行い、補助事業(防除または伐採)を実施します。
7. 実績報告: 補助事業完了後、申請の日の属する年度の3月末日までに、以下の書類を添えて補助金実績報告書を提出します。
・収支決算書
・領収書の写し
・補助事業の実施前、実施中、及び実施後の写真
・その他市長が必要と認める書類
7. その他の注意事項
・申請書等の書類作成にあたっては、消えるボールペンや鉛筆書きは不可です。
・提出された書類は、結果を問わず返却されません。
・申請にあたり、納税状況等の確認のため、市から関係部署に調査を行うことに同意が必要です。
・申請書等の提出先は、あきる野市環境農林部環境政策課 環境政策係(五日市出張所内)となります。あきる野市役所本庁舎では受け付けていないためご注意ください。
この補助金は、あきる野市がクビアカツヤカミキリによる地域への被害を食い止めるための重要な取り組みです。ご不明な点がありましたら、あきる野市環境農林部環境政策課 環境政策係(電話: 042-595-1110)までお問い合わせください。