公募中 掲載日:2026/09/04

令和8年度 鯖江市職場環境整備支援助成金(育児・介護の両立支援)

上限金額
10万
申請期限
随時
福井県|鯖江市 福井県鯖江市 公募開始:2026/04/01~
※募集期間内であっても、募集を締め切っている場合があります。

紹介動画

紹介動画を生成中です...

目的

国の「両立支援等助成金」の支給決定を受けた鯖江市内の中小企業に対し、市独自に助成金を上乗せ交付することで、仕事と育児・介護の両立支援を促進します。男性の育児休業取得や短時間勤務制度の導入など、従業員が働きやすい職場環境の整備を後押しし、多様な働き方の実現を図ります。福井県の奨励金ではカバーしきれないケースも補完し、一律10万円を支給することで企業の取り組みを支援します。

申請スケジュール

鯖江市職場環境整備支援助成金は、国の「両立支援等助成金」の支給決定を受けた市内中小企業を対象とした助成金です。国の支給決定日から60日以内に鯖江市への申請を行う必要があります。
申請書類や請求書は鯖江市の公式ウェブサイトからダウンロード可能です。
国の「両立支援等助成金」の支給決定
  • 対象となる決定日:2026年04月01日以降

まず、厚生労働省の「両立支援等助成金」(男性育児休業取得促進支援、育児休業業務代替支援等)の支給決定を受ける必要があります。令和8年(2026年)4月1日以降に決定されたものが鯖江市の助成対象となります。

鯖江市への助成金申請
  • 申請締切:国の支給決定日から起算して60日以内

国の支給決定後、速やかに鯖江市へ申請を行います。期限を過ぎると受付できませんのでご注意ください。

  • 必要書類:
  • 申請書(様式第1号)
  • 国助成金支給決定通知書の写し
  • 国助成金支給申請書の写し
  • 国助成金申請時の添付書類の写し
  • 完納証明書(市税の滞納がない証明)
交付決定通知(市より)
審査後随時

提出された書類を鯖江市が審査します。適正と認められた場合、市から「交付決定通知」が送付されます。

助成金の交付
  • 交付額:100,000円

交付決定通知を受け取った後、「請求書(様式第4号)」を市へ提出してください。請求書の受理後、指定の口座に助成金(一律10万円)が振り込まれます。

対象となる事業

国の制度である「両立支援等助成金」の支給決定を受けた市内の中小企業を対象に、従業員が仕事と育児や介護を両立できる働きやすい職場環境の整備を促進することを目的とした助成金です。厚生労働省が所管する「両立支援等助成金」の支給決定を受けた事業者に対して、鯖江市が追加で交付を行います。

■A 男性育児休業取得促進支援

両立支援等助成金(出生時両立支援コース)の支給決定を受けている中小企業を支援します。

<鯖江市の独自要件>
  • 国の助成金の支給要件となった男性労働者が、鯖江市内の事業所に勤務していること。
  • 助成金の交付申請日が、国の助成金の支給決定を受けた日から60日以内であること。
  • 同一の育児休業取得を理由として、福井県の「男性育休促進企業奨励金」の交付を受けていないこと。
<鯖江市の助成対象となる事例(福井県の奨励金の対象外となるケース)>
  • 福井県の「育休スタート奨励金」を過去に受給している場合。
  • 国の助成金は受けたものの、育児休業期間が通算14日未満の場合。

■B 育児休業業務代替支援

両立支援等助成金(育休中等業務代替支援コース)の支給決定を受けている中小企業を支援します。

<鯖江市の独自要件>
  • 国の助成金の支給要件となった業務代替者が、鯖江市内の事業所に勤務していること。
  • 助成金の交付申請日が、国の助成金の支給決定を受けた日から60日以内であること。
  • 同一の育児休業取得を理由として、福井県の「男性育休促進企業奨励金」の「同僚への応援手当奨励金」の交付を受けていないこと。
<鯖江市の助成対象となる事例(福井県の奨励金の対象外となるケース)>
  • 福井県の「同僚への応援手当奨励金」の交付を受けなかった場合。

■C 育児短時間勤務支援

両立支援等助成金(育児休業等支援コース)の支給決定を受けている中小企業を支援します。

<鯖江市の独自要件>
  • 育児短時間勤務制度の利用対象となる従業員が養育する子が、小学校3年生終了までであること。
  • 制度を希望した従業員に対し、連続して1か月以上当該制度を利用させ、かつその1か月利用した日の翌日から引き続き1か月以上雇用していること。
  • 国の助成金の支給要件となった労働者が、鯖江市内の事業所に勤務していること。
  • 助成金の交付申請日が、国の助成金の支給決定を受けた日から60日以内であること。
  • 同一の育児短時間勤務取得を理由として、福井県の「育児時短勤務促進企業奨励金」の交付を受けていないこと。
<鯖江市の助成対象となる事例(福井県の奨励金の対象外となるケース)>
  • 福井県の「育児時短勤務応援奨励金」を過去に受給している場合。
  • 子が3歳未満または6ヵ月未満の育児短時間勤務を利用した場合。

■D 介護短時間勤務支援

両立支援等助成金(介護離職防止支援コース)の支給決定を受けている中小企業を支援します。

<鯖江市の独自要件>
  • 制度を希望した従業員に対し、連続して2週間以上当該制度を利用させていること。
  • 国の助成金の支給要件となった労働者が、鯖江市内の事業所に勤務していること。
  • 助成金の交付申請日が、国の助成金の支給決定を受けた日から60日以内であること。

▼補助対象外となる事業

本助成金は福井県の奨励金との重複受給を制限しており、助成額が大きい福井県の奨励金が優先されます。また、基本的要件を満たさない場合は対象外となります。

  • 福井県の同内容の奨励金をすでに受けている事業。
  • 福井県の奨励金制度の対象となる条件を満たしている事業(県制度が優先されるため)。
    • 育児休業期間が通算15日以上の場合(福井県の「育休応援奨励金」の対象)。
    • 子が3歳以降かつ6か月以上の育児時短勤務を利用した場合(福井県の「育児時短勤務応援奨励金」の対象)。
  • 市税の滞納がある事業者が実施する事業。
  • 雇用保険適用事業所ではない事業者が実施する事業。
  • 令和8年3月31日以前に国の両立支援等助成金の支給決定を受けた事業。

補助内容

■1 男性育児休業取得促進支援

<概要と要件>
  • 目的:男性従業員の育児休業取得を促進するための支援
  • 対象コース:両立支援等助成金(出生時両立支援コース)の支給決定を受けていること
  • 交付要件:国助成金の支給決定を受けた市内に主たる事業所を有する中小企業者
  • 交付要件:男性労働者が市内の事業所に勤務し、国助成金決定から60日以内に申請すること
  • 交付要件:福井県の「男性育休促進企業奨励金」の交付を受けていないこと
<鯖江市の助成対象事例(福井県奨励金の対象外ケース)>
  • 福井県の「育休スタート奨励金」を過去に受給している場合
  • 育児休業期間が通算14日未満であった場合(15日以上の場合は福井県側が対象)
<助成金額>

一律 10万円

■2 育児休業業務代替支援

<概要と要件>
  • 目的:育児休業期間中の代替業務を他の従業員が担当する際の支援
  • 対象コース:両立支援等助成金(育休中等業務代替支援コース)の支給決定を受けていること
  • 交付要件:業務代替者が市内の事業所に勤務していること
  • 交付要件:福井県の奨励金の交付を受けていないこと
<鯖江市の助成対象事例(福井県奨励金の対象外ケース)>
  • 福井県の「男性育休促進企業奨励金」のうち「同僚への応援手当奨励金」の交付を受けなかった場合
<助成金額>

一律 10万円

■3 育児短時間勤務支援

<概要と要件>
  • 目的:育児のため短時間勤務制度を利用する際の支援
  • 対象コース:両立支援等助成金(育児休業等支援コース)の支給決定を受けていること
  • 交付要件:対象となる養育する子が、小学校3年生終了までであること
  • 交付要件:連続して1か月以上制度を利用し、その後も引き続き1か月以上雇用していること
  • 交付要件:福井県の「育児時短勤務促進企業奨励金」の交付を受けていないこと
<鯖江市の助成対象事例(福井県奨励金の対象外ケース)>
  • 福井県の「育児時短勤務応援奨励金」を過去に受給している場合
  • 子が3歳未満または、6ヵ月未満の育児短時間勤務を利用した場合
<助成金額>

一律 10万円

■4 介護短時間勤務支援

<概要と要件>
  • 目的:介護のため短時間勤務制度を利用する際の支援
  • 対象コース:両立支援等助成金(介護離職防止支援コース)の支給決定を受けていること
  • 交付要件:連続して2週間以上当該制度を利用させていること
  • 交付要件:国助成金決定から60日以内に申請すること
<助成金額>

一律 10万円

対象者の詳細

助成金の対象となる事業者(企業)

国の「両立支援等助成金」の支給決定を受けた事業者に対して交付されます。以下の要件をすべて満たす必要があります。

  • 鯖江市内の中小企業者
    ① 鯖江市内に主たる事業所を有していること、② 令和8年4月1日以降に、国の「両立支援等助成金」の支給決定を受けていること

助成金の対象となる従業員(労働者)

以下の4つの区分ごとに要件が定められています。共通の要件として、助成金の交付申請日において、当該労働者が鯖江市内の事業所に勤務していることが必要です。

  • 1 男性育児休業取得促進支援
    雇用保険法施行規則第116条第3項に基づく助成金の支給要件となる男性労働者、福井県の「男性育休促進企業奨励金」中の「育休スタート奨励金」を過去に受けていないこと
  • 2 育児休業業務代替支援
    雇用保険法施行規則第116条第11項に基づく助成金の支給要件となる業務代替者、福井県の「男性育休促進企業奨励金」中の「同僚への応援手当奨励金」を受けていないこと
  • 3 育児短時間勤務支援
    雇用保険法施行規則第116条第9項に基づく助成金の支給要件となる労働者、養育する子が、小学校3年生の学年を終了するまでであること、連続して1か月以上制度を利用し、かつ、利用終了日の翌日から引き続き1か月以上雇用されていること、福井県の「育児短時間勤務応援奨励金」を過去に受けていないこと
  • 4 介護短時間勤務支援
    雇用保険法施行規則第116条第6項に基づく助成金の支給決定を受けた事業者の従業員、連続して2週間以上制度を利用させていること

■補助対象外・制限事項

以下のいずれかに該当する場合は、原則として助成の対象外となります。

  • 鯖江市に対する市税の滞納がある事業者
  • 申請する内容について、既に福井県の奨励金の交付を受けている場合

※鯖江市では、まずは助成額が大きい福井県の奨励金を優先するよう案内しています。福井県の対象外となる場合に本助成金をご検討ください。

※申請にあたっては、国の助成金支給決定日から60日以内に必要書類を添えて手続きを行う必要があります。
※その他詳細は鯖江市の公募要領をご確認ください。

公式サイト

公式ホームページ
https://www.city.sabae.fukui.jp/kanko_sangyo/kigyoshien/kigyoshien/shien_boshu/ikujidaitai-hojokin.html
鯖江市 公式ウェブサイト
https://www.city.sabae.fukui.jp/
両立支援等助成金|厚生労働省(外部サイト)
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kodomo/shokuba_kosodate/ryouritsu01/index.html
【男性育休促進企業奨励金】福井県ホームページ(外部サイト)
https://www.pref.fukui.lg.jp/doc/kodomo/dansei199-syoreikin.html
【育児時短勤務促進企業奨励金】福井県ホームページ(外部サイト)
https://www.pref.fukui.lg.jp/doc/kodomo/ikujijitan.html

本助成金は国の「両立支援等助成金」の支給決定を受けた事業者が対象です。申請書および請求書はWord形式で提供されています。電子申請システムに関する情報は見つかりませんでした。

お問合せ窓口

鯖江市 産業振興課 産業振興グループ
TEL:0778-53-2229、0778-53-2231
FAX:0778-51-8153
受付窓口
鯖江市役所別館 3階
産業振興課 産業振興グループ
  • 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
  • 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。