公募中 掲載日:2026/09/04

玉川村 移住・若年層定住促進住宅取得補助金(令和7年度)

上限金額
30万
申請期限
随時
福島県|玉川村 福島県玉川村 公募開始:2026/04/01~
※募集期間内であっても、募集を締め切っている場合があります。

紹介動画

目的

玉川村への移住者や村内の若年層世帯に対して、新築または中古住宅の取得費用の一部を補助することで、移住定住の促進と人口増加を図ります。45歳未満の若年層や子育て世帯への加算措置を設けることで経済的負担を軽減し、人々が集い活気にあふれる豊かなまちづくりを支援します。

申請スケジュール

玉川村移住定住促進補助金の申請は、対象住宅の取得日および住民登録から1年以内に行う必要があります。また、令和9年(2027年)3月31日までの住宅取得が対象となりますが、予算の都合により年度途中で受付を終了する場合があるため、早めの手続きを推奨します。申請に関する詳細は玉川村役場 企画政策課 地域創生係までお問い合わせください。
補助金交付申請書の提出
  • 対象事業期間:2024年04月01日〜2027年03月31日
  • 申請締切:住宅取得・住民登録から1年以内

玉川村移住定住促進補助金交付申請書(様式第1号)に以下の書類を添えて提出してください。

  • 世帯員全員の住民票
  • 移住者要件を確認できる書類(戸籍の附票、住民票除票の写し等)
  • 誓約書(様式第2号)
  • 市区町村税等の納税証明書(過去3年分、世帯員全員分)
  • 住宅の登記事項証明書、請負/売買契約書の写し、図面、全景写真
  • 母子健康手帳の写し(妊娠中の方がいる場合)
審査および調査
申請受付後

提出された申請書に基づき、玉川村長が内容を審査します。必要に応じて実地調査等が行われる場合があります。この審査にて補助対象者としての要件(居住意思、納税状況、暴力団排除等)が確認されます。

交付決定通知
  • 通知方法:交付(不交付)決定通知書の送付

審査の結果、補助金の交付が適当と認められた場合、「玉川村移住定住促進補助金交付決定通知書(様式第4号)」が申請者に届きます。これにより補助金額が確定します。

補助金の交付請求・振込
交付決定通知後、速やかに

交付決定を受けた申請者は、速やかに「玉川村移住定住促進補助金交付請求書(様式第5号)」を提出してください。請求書の受理後、指定された口座へ補助金が振り込まれます。

※【フラット35】地域連携型を利用される場合は、別途「利用対象証明書」の交付申請が必要です。

対象となる事業

玉川村が提供する「玉川村移住定住促進補助金」は、村への移住・定住を促進し、同時に村内経済の活性化を図ることを目的とした制度です。永住の意思を持って村に居住し、住民基本台帳に記録され、生活の本拠が玉川村にある「定住」を前提としています。

■1 移住者新築住宅取得補助事業

玉川村へ移住する方が新築住宅を取得する際の補助事業です。

<補助対象者>
  • 世帯責任者であり、対象住宅の所有者であること
  • 令和6年4月1日以降に対象住宅を取得していること
  • 転入の日前3年間において玉川村に住所を有していなかった「移住者」であること
  • 世帯員全員が対象住宅の所在地に住民登録をしていること
  • 市区町村税等の滞納がないこと
  • 補助金交付後5年以上継続して対象住宅に居住する意思があること
<補助対象住宅の要件>
  • 過去に居住の用に供されたことのない新築住宅であること
  • 建築基準法等の関係法令に適合していること
  • 総床面積が50平方メートル以上の一戸建て住宅であること(併用住宅の場合は住宅部分が50平方メートル以上かつ延べ床面積の2分の1以上)
<補助金額>
  • 基本額:30万円(または購入金額のいずれか低い額)
  • 移住者加算:20万円
  • 子育て加算(第1子):10万円
  • 子育て加算(第2子以降):20万円

■2 移住者中古住宅取得補助事業

玉川村へ移住する方が中古住宅を取得する際の補助事業です。

<補助対象者>
  • 移住者新築住宅取得補助事業の共通要件を満たす移住者
<補助対象住宅の要件>
  • 建築後3年を超えており、過去に居住の用に供された中古住宅であること
  • 建築基準法等の関係法令に適合し、床面積等の共通要件を満たすこと
<補助金額>
  • 基本額:20万円(または購入金額のいずれか低い額)
  • 移住者加算:20万円
  • 子育て加算(第1子):10万円
  • 子育て加算(第2子以降):20万円

■3 若年層定住促進補助事業

玉川村に居住または定住しようとする若年層が新築住宅を取得する際の補助事業です。

<補助対象者>
  • 45歳未満(45歳に達する日以後最初の3月31日までの間にある者を含む)の「定住者」であること
  • 世帯責任者であり、対象住宅の所有者であること
  • 市区町村税等の滞納がなく、5年以上継続居住する意思があること
<補助対象住宅の要件>
  • 新築住宅であること(法令適合性や床面積の要件は共通)
<補助金額>
  • 基本額:30万円(または購入金額のいずれか低い額)
  • 子育て加算(第1子):10万円
  • 子育て加算(第2子以降):20万円

福島県連携加算

●県加算 「来てふくしま住宅取得支援事業」加算

福島県が定める「来てふくしま住宅取得支援事業実施要綱」第3条に該当する場合、県要綱に規定する額が加算されます。

▼補助対象外となる事業

以下のいずれかに該当する場合は、補助の対象となりません。また、補助金交付後に要件を満たさなくなった場合は返還を求められることがあります。

  • 補助対象者として認められない世帯
    • 公共事業による移転補償を受けた方
    • 過去に本要綱に基づく補助金の交付を既に受けた方(同一区画につき1回限り)
    • 暴力団員または暴力団密接関係者を含む世帯
  • 補助対象外となる経費
    • 土地取得費
    • 外構工事費
    • 併用住宅の住宅部分以外の経費
    • 国や地方公共団体の他の補助金が適用される経費
  • 交付決定の取消し・返還対象となる事項
    • 入居した日から5年以内に居住の本拠を他の市区町村等に移した場合
    • 入居した日から5年以内に住宅を他人に譲渡した場合

補助内容

■1 移住者新築住宅取得補助事業

<補助金額>
区分内容補助金額
基本額新築住宅の購入費用30万円または購入金額のいずれか低い額
加算額移住者加算20万円
加算額子育て加算(第1子)10万円
加算額子育て加算(第2子以降)20万円
<補助対象経費の除外項目>
  • 土地取得費
  • 外構工事等に要する経費
  • 併用住宅における住宅部分以外に係る経費
  • 他の補助金等を活用する場合の当該対象経費

■2 移住者中古住宅取得補助事業

<補助金額>
区分内容補助金額
基本額中古住宅の購入費用20万円または購入金額のいずれか低い額
加算額移住者加算20万円
加算額子育て加算(第1子)10万円
加算額子育て加算(第2子以降)20万円

■3 若年層定住促進補助事業

<補助金額>
区分内容補助金額
基本額新築住宅の購入費用30万円または購入金額のいずれか低い額
加算額子育て加算(第1子)10万円
加算額子育て加算(第2子以降)20万円

■特例措置

●S1 子育て加算の詳細

<適用条件>
  • 住民登録日において、同一世帯に属する15歳未満の子がいる場合
  • 同一世帯に妊娠中の者がいる場合(母子健康手帳の写し等が必要)

●S2 来てふくしま住宅取得支援事業加算

<加算内容>

福島県が定める実施要綱の規定に該当する場合、同要綱に規定する額が別途加算される可能性があります。

対象者の詳細

補助対象者の基本的な要件

補助対象者は、以下の項目に該当する「移住者」または「定住者」であり、かつ以下の要件をすべて満たす必要があります。

  • 1 世帯責任者であること
    主として世帯の生計を維持している者として当該世帯から申告された者であること(村長が特別な事情を認めた場合を除く)
  • 2 対象住宅の所有者であること
    自己の居住のために住宅を購入し、不動産登記法に基づく所有権保存登記を完了していること
  • 3 取得時期
    令和6年4月1日以降に対象住宅を取得していること
  • 4 住民登録の有無
    補助対象者および同居する世帯員全員が、取得した住宅の所在地に住民登録をしていること、玉川村に永住の意思をもって居住し、住民基本台帳に記録されていること
  • 5 税金の滞納がないこと
    補助対象者および世帯員全員に、市区町村民税、固定資産税、軽自動車税、国民健康保険税等の滞納がないこと
  • 6 居住意思の継続
    補助金交付後、5年以上継続して対象住宅に居住する意思があることを誓約すること
  • 7 申請者の制限
    1つの住宅に対して申請できるのは1人のみ、同一区画の住宅取得につき、補助金の交付は1回限り

補助対象者の区分と年齢要件

対象者は「移住者」または「定住者」に区分されます。また、事業内容により年齢制限が適用されます。

  • 移住者
    転入の日前3年間において玉川村に住所を有していなかった者で、玉川村に定住(生活の本拠を置き、住民登録すること)しようとする者
  • 定住者
    「移住者」に該当しない者で、玉川村に住所を有し、定住しようとする者
  • 若年層の年齢制限
    「若年層定住促進補助事業」を申請する場合、45歳未満の者(45歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者を含む)であること

子育て加算の対象要件

補助金の加算対象となる「子」の定義は以下の通りです。

  • 子育て加算の対象となる子
    住民登録をした日において、同一世帯に属する15歳未満の子(15歳に達する日以後最初の3月31日までの間にある者を含む)、補助対象者と同一世帯に属する妊娠中の者

■補助対象外となる者

以下のいずれかに該当する者は、基本的な要件を満たしていても補助対象者とはなりません。

  • 公共事業による移転補償をすでに受けた者、または受けることが決まっている者
  • 過去にこの要綱に基づく補助金の交付を受けたことがある者

以上の詳細な要件を満たすことで、補助対象者として認定される可能性があります。
※その他詳細は公募要領をご確認ください。

公式サイト

公式ホームページ
https://www.vill.tamakawa.fukushima.jp/guide/plan/001638.html
玉川村公式サイト(トップページ)
https://www.vill.tamakawa.fukushima.jp/home.html
【フラット35】地域連携型(外部サイト)
https://www.flat35.com/loan/lineup/chiikirenkei/index.html
申請書ダウンロードページ
https://www.vill.tamakawa.fukushima.jp/download/
ご意見・ご相談メールフォーム
https://www.vill.tamakawa.fukushima.jp/form/10.html

玉川村移住定住促進補助金は、令和9(2027)年3月31日までの間に中古住宅を取得した方が対象となります。電子申請システムやjGrantsに関する直接的なURLは見つかりませんでした。

お問合せ窓口

玉川村 企画政策課 地域創生係
TEL:0247-57-4628
受付窓口
企画政策課 地域創生係
令和8年度に実施される「玉川村移住定住促進補助事業」に関する詳細や申請手続き、および【フラット35】地域連携型利用対象証明書の申請先。申請には、対象住宅の所在地に住民登録をしてから1年以内という期限があります。
玉川村役場(代表)
TEL:0247-57-3101
FAX:0247-57-3952
受付時間
月曜日から金曜日の午前8時30分から午後5時15分まで。
※祝日・休日、12月29日から1月3日を除く。
受付窓口
玉川村役場
〒963-6392 福島県石川郡玉川村大字小高字中畷9
第2、第4水曜日には、住民課の時間外窓口が開設されています。時間: 午後5時15分から午後7時まで(マイナンバーカード関連の業務は午後6時30分まで)。
須釜行政センター
TEL:0247-57-2061
FAX:0247-57-2090
受付時間
月曜日から金曜日の午前8時30分から午後5時15分まで。
※祝日・休日、12月29日から1月3日を除く。
受付窓口
須釜行政センター
〒963-6302 福島県石川郡玉川村大字南須釜字奥平290
ご意見・ご相談メールフォーム
玉川村のウェブサイトからメールフォームを利用することも可能です。
  • 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
  • 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。