公募中 掲載日:2026/09/04

洲本市 農業用機械・施設導入支援事業(令和8年度)

上限金額
3,000万
申請期限
随時
兵庫県|洲本市 兵庫県洲本市 公募開始:2026/05/13~
※募集期間内であっても、募集を締め切っている場合があります。

紹介動画

目的

地域農業の核となる認定農業者等の担い手に対し、経営改善に必要な農業用機械や施設の導入費用を補助することで、生産性の向上と農地の集約化を図ります。具体的には、トラクターやビニールハウス等の取得経費の一部を支援し、地域計画に基づいた効率的な農地利用を早期に実現することを目的としています。これにより、持続可能で競争力のある地域農業の構造転換を強力に推進します。

申請スケジュール

本事業の具体的な提出期限は、各市町村が独自に設定します。本事業の活用を検討されている農業者の方は、ご自身の居住地の市町村にある農政担当部局等に直接お問い合わせいただき、詳細な提出期限を確認することが不可欠です。なお、国の予算状況に応じて、途中で打ち切られる可能性があるためご注意ください。
市町村による要望調査の実施
  • 公募開始:2026年05月12日

市町村が事業への参加意向や計画内容を把握するための要望調査を行います。地域計画の「目標地図」に位置付けられた担い手が主な対象となります。導入を検討している農業用機械(トラクター、田植機、コンバイン等)や施設(乾燥調製施設、ビニールハウス等)について、要件を確認しつつ検討を進めてください。

申請書の作成・応募
  • 申請締切:2026年05月13日〜

具体的な申請書を作成し、市町村を通じて応募します。申請には、導入予定の機械の見積書、カタログ、確定申告書の写し、成果目標(付加価値額の拡大など)を記載した計画書等の準備が必要です。提出方法はメール送信(推奨)、窓口持参、郵送のいずれかが選択可能です。

審査・助成対象者の決定
随時審査

市町村、都道府県、国による多段階の審査が行われます。要望額が予算を上回る場合は、成果目標の設定状況等に基づくポイント制で配分が決定されます。特に、経営面積の拡大を選択した方には優先的に配分される枠が設けられています。

交付決定通知・事業開始
  • 事業実施期間:交付決定後〜事業完了まで

助成対象者としての決定通知を市町村から受け取った後、機械の購入契約や施設の整備工事を開始できます。通知を受ける前に契約・購入したものは補助対象外となるため、必ず通知を待ってから実施してください。

事業完了・補助金支払い
事業完了(納品)後

機械の納品や施設の整備が完了した後、実績報告書を市町村へ提出します。内容の確認と審査を経て、助成金が指定口座に支払われます。助成額は「事業費の3/10」などが基準となりますが、上限額(原則300万円、一定条件で600万円)があります。

目標達成状況の報告
  • 最終報告年度:2028年度(令和10年度)

令和8年度事業の場合、令和10年度(3年度目)まで、設定した成果目標(付加価値額の向上、農産物の価値向上等)の達成状況を市町村に報告する必要があります。導入した機械等は処分制限期間内、適切に管理しなければなりません。

対象となる事業

対象となる事業は、「地域農業構造転換支援事業」および「農地利用効率化等支援事業」であり、これらは地域の中心的な担い手農家の経営改善を支援し、地域農業の持続的な発展を目指すものです。具体的には、農業経営に必要な機械や施設の導入を助成する制度となっています。

■A 地域農業構造転換支援事業

地域計画の早期実現を目指し、地域の中核となって農地を引き受ける担い手が、その経営を改善するために必要な農業用機械や施設の導入を支援することを目的としています。

<助成対象者>
  • 地域計画のうち目標地図に位置付けられた者(認定農業者、認定就農者、集落営農組織、目標所得水準を達成している農業者等)
  • 新規に就農した方(認定農業者または認定就農者に限る)
<事業実施地区の要件>
  • 地域計画の目標集積率が6割以上(都府県の中山間地域は5割以上)である地域
  • 目標集積率が現状よりも10ポイント以上増加する姿となることが確実である地域
<補助内容と要件>
  • 農業用機械のリース導入も対象(補助率は取得額相当の3/7)
  • 農産物の生産、加工、流通その他農業経営の開始若しくは改善に必要な機械等の取得、改良又は補強
  • 農地等の造成、改良又は復旧
<補助率と補助上限額>
  • 補助率:事業費の3/10以内
  • 補助上限額:法人3,000万円、個人1,500万円

■B 農地利用効率化等支援事業

地域計画が策定されている地域において、担い手の経営改善に必要な農業用機械や施設の導入を支援します。

<助成対象者>
  • 地域計画のうち目標地図に位置付けられた者(認定農業者、認定就農者、集落営農組織、目標所得水準を達成している農業者等)
  • 新規に就農した方(認定農業者または認定就農者に限る)
<主な要件>
  • 融資を受けて機械・施設等を導入することが必須
  • 「地域計画」が策定されている地域であること
  • 事業費が整備内容ごとに50万円以上であること
<補助率と補助上限額>
  • 補助率:事業費の3/10以内
  • 補助上限額:原則300万円(目標年度の経営面積が一定基準以上の場合は600万円に引き上げ)

優先枠

●スマート農業優先枠

新たな技術を活用した農業用機械等の導入による労働力不足の解消等を支援します。

●みどり農業推進優先枠

「みどりの食料システム戦略」を踏まえ、環境に配慮した営農への積極的な転換を支援します。

●集約型農業経営優先枠

土地利用の制約などから規模拡大が制限される地域において、集約型の農業導入による収益向上を支援します。

▼補助対象外となる事業

以下の項目に該当する機械・施設の導入や事業内容は、補助対象外となります。

  • 汎用性の高いもの(農業経営以外の用途に容易に転用できるもの)。
    • 運搬用トラック、パソコン、倉庫など。
    • ただし、フォークリフトやGPSガイダンスシステム等は、他用途に使用されない等の要件を満たせば対象となる場合があります。
  • 既存の機械等の単なる更新。
    • 成果目標の達成に直結しない、同種・同能力等の代替導入。
  • 既に購入(契約)している機械等。
  • 適切な管理・利用がなされない事業。
    • 処分制限期間内に離農して使用しなくなった場合などは、補助金の返還が必要となる場合があります。
  • 虚偽の申請に基づき実施される事業。

補助内容

■A 農地利用効率化等支援事業(融資主体支援タイプ)

<主な補助対象内容>
  • 農業用機械の取得(トラクター、田植機、コンバイン等)
  • 施設の取得・整備(乾燥調製施設、集出荷施設、ビニールハウス等)
  • 農地等の改良(畦畔除去、暗きょ排水整備、農地造成等)
  • 農業用機械のリース導入(補助率:定額、取得額相当の3/7)
<主な要件>
  • 融資を受けて機械等の導入を行うこと
  • 事業費が整備内容ごとに50万円以上であること
  • 法定耐用年数が5年以上20年以下であること
  • 既存の機械等の単なる更新ではないこと
  • 自然災害に備えた共済等への加入
<助成金の算定方法(以下のうち最も低い額)>
  • ① 事業費 × 3/10
  • ② 融資額
  • ③ 事業費 - 融資額 - 地方公共団体等による助成額
<基本的な補助上限額>

300万円

■B-1 みどり農業推進優先枠

<概要>

「みどりの食料システム法」に基づく環境負荷低減事業活動実施計画等に合致する機械の導入を支援。

■B-2 集約型農業経営優先枠

<要件>
  • 対象者:耕種農家
  • 目標年度における1ha当たり付加価値額50万円以上
  • 経営面積が現状より縮小しないこと

■B-3 スマート農業優先枠

<概要>

「スマート農業技術活用促進法」の生産方式革新実施計画に基づく機械・技術の導入を支援。

■特例措置

●C 特定要件達成時の上限額引上げの特例

<補助上限引上げ(600万円)の適用基準>
営農区分目標年度の経営面積基準
水田作等20ヘクタール以上
露地作5ヘクタール以上
果樹作3ヘクタール以上
施設園芸作1ヘクタール以上

●D 地域農業構造転換支援事業(R7補正予算)の引上げ特例

<補助上限額の引上げ>
区分引上げ後上限額
法人3,000万円
個人1,500万円

●E 追加的信用供与(農業信用基金協会による機関保証)

<保証上限額>
区分個人法人
認定農業者3,600万円7,200万円
認定農業者以外の者3,000万円6,000万円

対象者の詳細

支援の対象となる経営体

地域の中核となって農地を引き受け、その経営改善に取り組む担い手が対象となります。具体的には、以下のいずれかに該当する経営体です。

  • 1 地域計画の目標地図に位置付けられた者
    認定農業者:農業経営改善計画の認定を受けた農業者、認定就農者:特定の計画に基づいて新規に農業経営を開始する者で、その計画が認定された者、集落営農組織:地域内の複数の農業者が連携して営農を行う組織、市町村基本構想に示す目標所得水準を達成している農業者、市町村が認める者:上記のいずれにも該当しないが、市町村が地域の担い手として認める経営体、目標地図に位置付けられることが確実であると事業実施主体(市町村)が認める者
  • 2 新規就農者
    認定農業者または認定就農者であること

成果目標の要件

支援を受けるためには、以下のいずれか1つの成果目標を選択し、3年度目までにその達成を目指して取り組む必要があります。

  • 経営面積の拡大
    経営面積の3割または4ヘクタール以上の拡大
  • 付加価値額の拡大
    付加価値額1割以上の拡大(収入総額 - 費用総額 + 人件費)
  • 労働生産性の向上
    労働生産性3%以上の向上(付加価値額 ÷ 総労働時間または労働人数)

補助上限額の区分

対象者の区分により、以下の補助上限額が適用されます。

  • 個人
    1,500万円以内
  • 法人
    3,000万円以内(R7補正予算以降、1,500万円から引き上げ)

■補助対象外となる場合

以下に該当する地域または事業者は、本事業の対象となりません。

  • 「地域計画」が策定されていない地域での実施
  • 認定農業者または認定就農者ではない新規就農者
  • 選択した成果目標を達成できる事業計画を有しない者

※認定新規就農者の方には、本事業の他に「新規就農者チャレンジ事業」という別の支援事業も存在します。

※申請時には「要望調査票」により、経営面積や付加価値額、消費税の課税情報等の詳細な情報の提出が必要です。
※詳細については、お住まいの市町村の農政担当部局へ直接お問い合わせください。

公式サイト

公式ホームページ
https://www.city.sumoto.lg.jp/soshiki/16/34623.html
洲本市ホームページ
https://www.city.sumoto.lg.jp/
農林水産省ホームページ(事業詳細ページ)
https://www.maff.go.jp/j/keiei/sien/R7_chiiki_nougyou/251223.html
メール送信フォーム(申請書類添付窓口)
https://www.city.sumoto.lg.jp/form/detail.php?sec_sec1=16&lif_id=34623

要望調査は令和8年5月13日から当面の間実施されますが、国の予算状況により早期に打ち切られる場合があります。申請書類の提出はメール送信が推奨されています。

お問合せ窓口

洲本市 農政課
TEL:直通: 0799-24-7638, 代表: 0799-22-3321
FAX:0799-25-3590
受付時間
月曜日から金曜日の午前8時30分から午後5時15分まで
※祝日・休日・年末年始を除く
受付窓口
洲本市役所 本庁舎 3階
農政課窓口で直接ご相談いただくことも可能です。
郵送: 農政課宛てに郵送で書類を提出することもできます。
東北農政局 経営・事業支援部経営支援課
TEL:022-263-1111(内線4546)
管轄: 青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県、福島県
関東農政局 経営・事業支援部経営支援課
TEL:048-600-0600(内線3839)
管轄: 茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、山梨県、長野県、静岡県
北陸農政局 経営・事業支援部経営支援課
TEL:076-263-2161(内線3947)
管轄: 新潟県、富山県、石川県、福井県
東海農政局 経営・事業支援部経営支援課
TEL:052-201-7271(内線2356)
管轄: 岐阜県、愛知県、三重県
近畿農政局 経営・事業支援部経営支援課
TEL:075-451-9161(内線2797)
管轄: 滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県
中国四国農政局 経営・事業支援部経営支援課
TEL:086-224-4511(内線2496)
管轄: 鳥取県、島根県、岡山県、広島県、山口県、徳島県、香川県、愛媛県、高知県
九州農政局 経営・事業支援部経営支援課
TEL:096-211-9111(内線4498)
管轄: 福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県
内閣府沖縄総合事務局 農林水産部経営課
TEL:098-866-1628(直通)
管轄: 沖縄県
  • 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
  • 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。