令和8年度 三豊市展示会等出展支援事業補助金(中小企業の販路開拓支援)
紹介動画
目的
三豊市内に本社等を置く中小企業者が、新製品や新技術の販路開拓を目指して国内外の展示会や見本市へ出展する際の経費を補助します。ブース設置や広告宣伝にかかる費用を支援することで、大都市圏や海外への事業展開、他社との業務提携を促進し、ウィズ・アフターコロナにおける企業の持続的な成長を図ります。
申請スケジュール
- 事前相談(必須)
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申請前
事業内容や要件の確認のため、事前に三豊市役所政策部産業政策課へ相談を行ってください。専門家(よろず支援拠点)との打ち合わせも推奨されています。
- 公募期間(申請書提出)
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- 公募開始:2026年04月13日
- 申請締切:2027年01月29日
交付申請書(様式第1号)、事業計画書(様式第2号)、登記簿謄本、直近2期分の決算書、市税完納証明書などの必要書類を産業政策課へ提出してください。
- 書類審査・ヒアリング
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随時
提出された書類に基づき、市が事業の適切性や実現可能性を審査します。必要に応じてヒアリングが実施されます。
- 交付決定
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- 交付決定通知:審査完了後
審査の結果、適当と認められた場合に通知されます。この交付決定日以降に発生し支払った経費のみが補助対象となります。
- 事業実施
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交付決定〜事業完了日
計画に基づき展示会等への出展を実施します。領収書等の支出証拠書類を必ず保管しておいてください。
- 実績報告書の提出
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事業完了後速やかに
実績報告書(様式第3号)、事業内容報告書、収支決算書、領収書の写しなどを提出します。
- 交付確定
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報告書審査後
市が実績報告書を審査し、補助金の最終的な交付額を確定させます。
- 補助金支払い
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交付確定後
「補助金等交付請求書(様式第11号)」を提出することで、指定口座へ補助金が振り込まれます。
対象となる事業
三豊市が提供する「展示会等出展支援事業」は、市の中小企業者が新製品、新サービス、または新技術を全国や海外市場へと広げるための販路開拓を支援し、企業の販路拡大や業務提携を促進することを目的としています。
■展示会等出展支援事業
国内外において、商談や取引先の開拓を目的として開催される展示会または見本市へ出展する事業が対象です。単に製品を展示するだけでなく、具体的な商談や新たな取引先獲得を目指す活動、かつ今年度中に開催されるものである必要があります。
<補助対象経費>
- 展示会等出展費:ブースの設置にかかる経費(会場借上料、展示工事費、備品使用料など)、展示品の輸送にかかる費用(商品輸送費など)
- 広告宣伝費:展示会等で使用する販促物の製作費(パンフレット制作費、販促用グッズ制作費など)。ただし、展示会等当日に実際に使用するものに限る。
<補助事業実施期間>
- 交付決定日から事業完了日まで
<補助率・補助上限額>
- 補助対象経費の3分の2以内
- 20万円以下の金額(算出された金額に1,000円未満の端数がある場合は切り捨て)
<補助対象者の要件>
- 三豊市内に本社または主たる事業所を有していること
- 継続的に物品の生産、販売、またはサービスの提供を行っている中小企業者であること
- 三豊市に対する市税を滞納していないこと
▼補助対象外となる事業
以下に該当する条件または事業については、補助金の交付対象外となります。
- 交付決定日より前にすでに支払いが完了している経費を含む事業。
- 国や県などが実施する他の補助制度による補助金の交付を受けている事業(重複受給)。
- 同一年度内において、既に本補助金の交付を一度受けている場合(2回目以降の申請)。
- 具体的な商談や新たな取引先開拓を目的としない事業。
補助内容
■展示会等出展支援事業補助金
<補助対象事業>
国内外において、商談または取引先の開拓を目的として開催される展示会または見本市に出展する事業
<補助対象者>
- 三豊市内に本社または主たる事業所を有し、継続的に事業を行っていること
- 中小企業等経営強化法第2条第1項に規定する中小企業者であること
- 三豊市の市税を滞納していないこと
- 国や県など他の補助金等の交付をすでに受けていないこと
- 同一年度内の申請は1回限り
<補助対象経費>
- 展示会等出展費(ブース設置費、会場借上料、展示工事費、備品使用料、展示品の輸送費、その他直接経費)
- 広告宣伝費(展示会当日に使用するパンフレット、販促物、販促用グッズの制作費)
<補助上限額・補助率>
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 補助率 | 補助対象経費の2/3以内 |
| 補助上限額 | 20万円 |
<補助対象期間>
交付決定日から事業完了日まで(交付決定日より前の支払いは対象外)
対象者の詳細
補助対象者の要件
三豊市内で新製品、新サービス、新技術の開発に取り組む中小企業者等が、国内外の展示会等への出展を通じて新たな販路開拓や業務提携を目指す活動を支援します。対象となるには、以下のすべての要件を満たす必要があります。
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1 事業所の所在地と事業活動
三豊市区域内に本社または主たる事業所を有していること、継続的に物の生産、販売、またはサービスの提供といった事業活動を行っていること -
2 企業の種類
中小企業等経営強化法第2条第1項に規定する中小企業者であること(法人および個人事業主を含む) -
3 市税の納付状況
三豊市に納めるべき市税を滞納していないこと(市税完納証明書の提出が必要) -
4 他の補助金との重複受給
申請する補助事業(展示会等への出展)について、国や香川県など、三豊市以外の機関が行う補助制度に基づく補助金等の交付を受けていないこと
【注意事項】
- 同一年度内の制限: 本補助金の交付は、同一年度に1回限りです。
- 事前相談の推奨: 補助金の交付は予算の範囲内で実施されるため、申請前に三豊市役所政策部産業政策課への事前相談が推奨されています。
- 専門家との連携: より効果の高い事業活動とするため、香川県よろず支援拠点三豊サテライト等の無料経営相談・知財相談窓口を活用し、出展前に専門家と打ち合わせを行うことが推奨されています。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.city.mitoyo.lg.jp/kakuka/seisaku/sangyo/8/2261.html
- 三豊市役所 公式ホームページ
- https://www.city.mitoyo.lg.jp/index.html
- 三豊市役所 公式ホームページ(外国語対応)
- https://www.city.mitoyo.lg.jp/language.html
本補助金は電子申請(jGrants等)に対応しておらず、指定の様式をダウンロードして三豊市役所産業政策課へ直接提出する必要があります。申請書類の押印は不要です。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。