公募中
令和8年度三豊市展示会等出展事業補助金
上限金額
20万
申請期限
2027年01月29日
香川県|三豊市
香川県三豊市
公募開始:2026/04/13~
※募集期間内であっても、募集を締め切っている場合があります。
目的
新製品、新サービスや新技術で大都市圏進出、全国展開、海外展開を目指す中小企業者等に対し、見本市等への出展を支援することにより、販路開拓や業務提携を応援します。
※申請の前に、三豊市役所政策部産業政策課にて事前相談を行ってください。
申請スケジュール
- 公募期間
-
公募開始:2026年04月13日
申請締切:2027年01月29日
AIによる詳細情報:申請スケジュール
三豊市が実施している「展示会等出展事業補助金」の申請スケジュールについて、詳細を以下の通りご説明いたします。この補助金は、市内の中小企業者等が新たな販路を開拓するため、国内外で開催される展示会や見本市に出展する際の経費を支援するものです。
1. 募集期間(申請受付期間)
この補助金の申請受付期間は、令和8年4月13日(月曜日)から令和9年1月29日(金曜日)までと定められています [2], [4]。この期間内に、必要な手続きを完了させる必要があります。ただし、補助金の交付は予算の範囲内で実施されるため、期間内であっても予算額に達し次第、受付を終了する可能性がある点にご留意ください [2], [4]。
2. 申請から補助金支払いまでの全体的な流れ
補助金が交付され、最終的に支払われるまでの大まかなスケジュールは以下のステップで進行します [2]。
1. 事前相談(必須)
・申請を行う前に、三豊市役所政策部産業政策課へ事前相談を行うことが推奨されています [2]。これは、事業内容や要件の確認、申請に関する疑問点の解消のために非常に重要なステップです。
・申請を行う前に、三豊市役所政策部産業政策課へ事前相談を行うことが推奨されています [2]。これは、事業内容や要件の確認、申請に関する疑問点の解消のために非常に重要なステップです。
2. 申請書提出
・事前相談後、必要書類を揃えて市に提出します。提出が必要な書類は以下の通りです [2], [4]。
・交付申請書(様式第1号)
・事業計画書(様式第2号)
・法人の登記簿謄本(個人事業主の場合は住民票の写し)
・貸借対照表、損益計算書等の経営状況が分かる書類(直近2期分を推奨)
・市税完納証明書
・出展を予定する展示会等の内容が分かる書類
・その他、市長が必要と認める書類
・これらの申請書や事業計画書などの様式は、三豊市のホームページからダウンロード可能です [2], [4]。また、申請書等には押印が不要とされています [4]。
・提出先は、三豊市役所政策部産業政策課です [2], [4]。
・事前相談後、必要書類を揃えて市に提出します。提出が必要な書類は以下の通りです [2], [4]。
・交付申請書(様式第1号)
・事業計画書(様式第2号)
・法人の登記簿謄本(個人事業主の場合は住民票の写し)
・貸借対照表、損益計算書等の経営状況が分かる書類(直近2期分を推奨)
・市税完納証明書
・出展を予定する展示会等の内容が分かる書類
・その他、市長が必要と認める書類
・これらの申請書や事業計画書などの様式は、三豊市のホームページからダウンロード可能です [2], [4]。また、申請書等には押印が不要とされています [4]。
・提出先は、三豊市役所政策部産業政策課です [2], [4]。
3. 書類審査・ヒアリング
・提出された申請書類に基づき、市による審査が行われます。必要に応じて、申請者に対するヒアリングが実施されることもあります [2]。
・提出された申請書類に基づき、市による審査が行われます。必要に応じて、申請者に対するヒアリングが実施されることもあります [2]。
4. 交付決定
・審査の結果、補助金の交付が適当と認められた場合、市から交付決定が通知されます [2]。この交付決定日が、補助対象期間の開始日となります。
・審査の結果、補助金の交付が適当と認められた場合、市から交付決定が通知されます [2]。この交付決定日が、補助対象期間の開始日となります。
5. 補助対象事業の実施
・交付決定を受けた後、申請者が計画した展示会等への出展事業を実施します。補助対象となる経費は、交付決定日から事業完了日までに発生し、支払いが完了したものに限られます [2], [4]。交付決定日より前に支払いが完了している経費は、補助の対象外となるため、この点には特に注意が必要です [2], [4]。
・交付決定を受けた後、申請者が計画した展示会等への出展事業を実施します。補助対象となる経費は、交付決定日から事業完了日までに発生し、支払いが完了したものに限られます [2], [4]。交付決定日より前に支払いが完了している経費は、補助の対象外となるため、この点には特に注意が必要です [2], [4]。
6. 報告書提出
・補助事業が完了した後、速やかに「実績報告書(様式第3号)」を市に提出します [4]。この報告書には、事業の成果や経費の支出状況などを詳細に記載します。
・補助事業が完了した後、速やかに「実績報告書(様式第3号)」を市に提出します [4]。この報告書には、事業の成果や経費の支出状況などを詳細に記載します。
7. 交付確定
・提出された実績報告書に基づき、市が内容を審査し、補助金の額を確定します [2]。
・提出された実績報告書に基づき、市が内容を審査し、補助金の額を確定します [2]。
8. 補助金支払い
・交付確定後、「補助金等交付請求書(様式第11号)」を市に提出することで、指定された口座へ補助金が支払われます [2], [4], [5]。
・交付確定後、「補助金等交付請求書(様式第11号)」を市に提出することで、指定された口座へ補助金が支払われます [2], [4], [5]。
3. その他の留意事項
・同一年度内の制限: この補助金は、同一年度に一度しか受けられません [2], [4]。
・対象期間と経費: 補助対象期間は「交付決定日から事業完了日まで」であり、それ以前の経費は対象外である点を重ねてご確認ください [2], [4]。
・無料経営相談: 三豊市では、「よろず支援拠点三豊サテライト」を活用した専門家との打ち合わせを推奨しており、より効果の高い事業活動につながるよう支援しています [4]。
・同一年度内の制限: この補助金は、同一年度に一度しか受けられません [2], [4]。
・対象期間と経費: 補助対象期間は「交付決定日から事業完了日まで」であり、それ以前の経費は対象外である点を重ねてご確認ください [2], [4]。
・無料経営相談: 三豊市では、「よろず支援拠点三豊サテライト」を活用した専門家との打ち合わせを推奨しており、より効果の高い事業活動につながるよう支援しています [4]。
4. 問い合わせ先
申請に関するご不明な点や詳細については、下記の担当課へ直接お問い合わせください。
・三豊市役所政策部産業政策課
・〒767-8585 香川県三豊市高瀬町下勝間2373番地1
・電話番号:0875-73-3012
・ファックス:0875-73-3022
・E-mail:sangyou@city.mitoyo.lg.jp
・三豊市役所政策部産業政策課
・〒767-8585 香川県三豊市高瀬町下勝間2373番地1
・電話番号:0875-73-3012
・ファックス:0875-73-3022
・E-mail:sangyou@city.mitoyo.lg.jp
この補助金を活用して、貴社の販路開拓を推進されることをお勧めいたします。
AIによる詳細情報:補助金交付までの流れ
三豊市が中小企業者等の新たな販路開拓を支援するために実施している「展示会等出展支援事業補助金」の交付までの流れは、以下のステップで進められます。この補助金は、国内外の展示会等への出展を通じて、新製品、新サービスや新技術の大都市圏進出、全国展開、海外展開を目指す事業者を応援し、新型コロナウイルス感染症拡大後の厳しい経営環境を乗り越えるための支援を目的としています。
補助金交付までの詳細な流れ
1. 事前相談
・目的と内容: 補助金申請を検討している事業者は、申請書を提出する前に必ず三豊市役所政策部産業政策課に事前相談を行う必要があります。この段階で、補助金の対象となる事業内容か、補助対象者の要件を満たしているか、必要書類の準備についてなど、不明な点を相談し、事業計画の方向性を確認します。
・推奨事項: より効果の高い事業活動とするために、香川県よろず支援拠点三豊サテライトを活用し、専門家との打ち合わせを行うことも推奨されています。
・連絡先: 三豊市役所政策部産業政策課(電話番号:0875-73-3012、E-mail:sangyou@city.mitoyo.lg.jp)
・目的と内容: 補助金申請を検討している事業者は、申請書を提出する前に必ず三豊市役所政策部産業政策課に事前相談を行う必要があります。この段階で、補助金の対象となる事業内容か、補助対象者の要件を満たしているか、必要書類の準備についてなど、不明な点を相談し、事業計画の方向性を確認します。
・推奨事項: より効果の高い事業活動とするために、香川県よろず支援拠点三豊サテライトを活用し、専門家との打ち合わせを行うことも推奨されています。
・連絡先: 三豊市役所政策部産業政策課(電話番号:0875-73-3012、E-mail:sangyou@city.mitoyo.lg.jp)
2. 交付申請書の提出
・時期: 事前相談を終えた後、補助対象事業の募集期間内(令和8年4月13日(月)から令和9年1月29日(金)まで)に申請を行います。
・提出書類: 以下の書類を準備し、三豊市役所産業政策課へ提出します。申請書等の様式は、三豊市ホームページからダウンロードできます。
・交付申請書(様式第1号)
・事業計画書(様式第2号)
・出展を予定する展示会等の内容が分かる書類(出展計画書、展示会のパンフレット等)
・法人の登記簿謄本(法人の場合)または住民票の写し(個人事業者の場合)
・貸借対照表、損益計算書等の経営状況が分かる書類(直近2期分)
・市税完納証明書
・その他市長が必要と認める書類
・補足: 申請書は全て押印不要とされています。
・補助対象者の要件: 以下の全ての要件を満たす必要があります。
・市内に本社または主たる事業所を有する中小企業者等(中小企業等経営強化法第2条第1項に規定する中小企業者)。
・市税を滞納していないこと。
・当該補助事業について、国や県等が行う補助制度に基づく補助金等の交付を受けていないこと(同一年度に一度しかこの補助金は受けられません)。
・補助対象経費と補助額:
・補助対象経費は、広告宣伝費(販促物等製作費、パンフレット制作費、販促用グッズ制作費など)と展示会等出展費(ブース設置に係る経費、会場借上料、展示工事費、備品使用料、商品輸送費など)です。
・補助金の額は、補助対象経費の2/3以内、または20万円以下のいずれか少ない金額となります(算出額が1,000円未満の場合は切り捨て)。
・時期: 事前相談を終えた後、補助対象事業の募集期間内(令和8年4月13日(月)から令和9年1月29日(金)まで)に申請を行います。
・提出書類: 以下の書類を準備し、三豊市役所産業政策課へ提出します。申請書等の様式は、三豊市ホームページからダウンロードできます。
・交付申請書(様式第1号)
・事業計画書(様式第2号)
・出展を予定する展示会等の内容が分かる書類(出展計画書、展示会のパンフレット等)
・法人の登記簿謄本(法人の場合)または住民票の写し(個人事業者の場合)
・貸借対照表、損益計算書等の経営状況が分かる書類(直近2期分)
・市税完納証明書
・その他市長が必要と認める書類
・補足: 申請書は全て押印不要とされています。
・補助対象者の要件: 以下の全ての要件を満たす必要があります。
・市内に本社または主たる事業所を有する中小企業者等(中小企業等経営強化法第2条第1項に規定する中小企業者)。
・市税を滞納していないこと。
・当該補助事業について、国や県等が行う補助制度に基づく補助金等の交付を受けていないこと(同一年度に一度しかこの補助金は受けられません)。
・補助対象経費と補助額:
・補助対象経費は、広告宣伝費(販促物等製作費、パンフレット制作費、販促用グッズ制作費など)と展示会等出展費(ブース設置に係る経費、会場借上料、展示工事費、備品使用料、商品輸送費など)です。
・補助金の額は、補助対象経費の2/3以内、または20万円以下のいずれか少ない金額となります(算出額が1,000円未満の場合は切り捨て)。
3. 書類審査およびヒアリング
・内容: 提出された交付申請書と添付書類に基づき、三豊市が補助対象事業の適切性、事業計画の実現可能性、および補助対象者の要件適合性を審査します。
・ヒアリング: 必要に応じて、事業内容や計画について詳細を確認するためのヒアリングが実施されることがあります。これにより、申請内容の信頼性や具体性が検証されます。
・内容: 提出された交付申請書と添付書類に基づき、三豊市が補助対象事業の適切性、事業計画の実現可能性、および補助対象者の要件適合性を審査します。
・ヒアリング: 必要に応じて、事業内容や計画について詳細を確認するためのヒアリングが実施されることがあります。これにより、申請内容の信頼性や具体性が検証されます。
4. 交付決定
・通知: 審査の結果、補助金の交付が決定された場合、三豊市から申請者へ交付決定通知書が送付されます。
・重要な注意点: 補助対象期間は「交付決定日から事業完了日まで」と定められています。したがって、この交付決定日より前に支払いが完了している経費は、補助の対象外となります。事業実施計画は、交付決定日以降に経費が発生するように立てる必要があります。
・通知: 審査の結果、補助金の交付が決定された場合、三豊市から申請者へ交付決定通知書が送付されます。
・重要な注意点: 補助対象期間は「交付決定日から事業完了日まで」と定められています。したがって、この交付決定日より前に支払いが完了している経費は、補助の対象外となります。事業実施計画は、交付決定日以降に経費が発生するように立てる必要があります。
5. 実績報告書の提出
・時期: 補助対象事業が完了した後、速やかに三豊市へ実績報告書を提出します。
・提出書類:
・実績報告書(様式第3号)
・事業内容報告書(別紙1-1):展示会名、事業期間、事業内容、事業成果などを記載します。
・収支決算書(別紙1-2):収入の部と支出の部を詳細に記載し、予算額と決算額を比較します。
・経費の領収書等支出証拠書類の写し
・その他市長が必要と認める書類
・時期: 補助対象事業が完了した後、速やかに三豊市へ実績報告書を提出します。
・提出書類:
・実績報告書(様式第3号)
・事業内容報告書(別紙1-1):展示会名、事業期間、事業内容、事業成果などを記載します。
・収支決算書(別紙1-2):収入の部と支出の部を詳細に記載し、予算額と決算額を比較します。
・経費の領収書等支出証拠書類の写し
・その他市長が必要と認める書類
6. 交付確定
・内容: 提出された実績報告書と添付書類の内容を三豊市が確認・審査し、適正な事業執行と経費の発生が認められれば、補助金の最終的な交付額が確定されます。
・内容: 提出された実績報告書と添付書類の内容を三豊市が確認・審査し、適正な事業執行と経費の発生が認められれば、補助金の最終的な交付額が確定されます。
7. 補助金の支払い
・手続き: 交付確定後、申請者は「補助金等交付請求書(様式第11号)」を三豊市へ提出します。請求書には事業名、請求額、振込先金融機関の情報などを記載します。
・完了: 請求書に基づき、三豊市から指定された金融機関口座へ補助金が振り込まれ、一連の補助金交付手続きが完了します。
・手続き: 交付確定後、申請者は「補助金等交付請求書(様式第11号)」を三豊市へ提出します。請求書には事業名、請求額、振込先金融機関の情報などを記載します。
・完了: 請求書に基づき、三豊市から指定された金融機関口座へ補助金が振り込まれ、一連の補助金交付手続きが完了します。
この補助金は予算の範囲内において実施されるため、申請期間内であっても予算額に達し次第、募集が締め切られる可能性がある点にもご留意ください。
対象となる事業
三豊市が支援する「展示会等出展支援事業」は、市内に本社や主たる事業所を有する中小企業者が、新たな販路を開拓し、事業拡大を目指すための重要な取り組みです。この事業は「三豊市展示会等出展支援事業補助金」として実施されており、その詳細を以下にご説明します。
1. 事業の目的と背景
この事業の主な目的は、三豊市の中小企業者が、新製品、新サービス、または新技術を全国展開や大都市圏、さらには海外市場へと広げるための販路開拓を支援することにあります。具体的には、国内外で開催される商談会や見本市への出展を後押しすることで、企業の販路拡大や業務提携を促進します。
特に、新型コロナウイルス感染症拡大による厳しい経営環境の中、「ウィズ・アフターコロナ」時代を乗り越えるための事業活動を応援する意図も込められています。
特に、新型コロナウイルス感染症拡大による厳しい経営環境の中、「ウィズ・アフターコロナ」時代を乗り越えるための事業活動を応援する意図も込められています。
2. 補助対象となる事業内容
この補助金が対象とするのは、国内外において、商談や取引先の開拓を目的として開催される展示会または見本市へ出展する事業です。単に製品を展示するだけでなく、具体的な商談や新たな取引先獲得を目指す活動が支援の対象となります。
対象となる展示会等は「今年度中に開催される」ものである必要があります。
対象となる展示会等は「今年度中に開催される」ものである必要があります。
3. 補助対象となる事業者
補助金を受けられるのは、以下の要件をすべて満たす中小企業者等です。
・所在地要件: 三豊市内に本社または主たる事業所を有していること。さらに、継続的に物品の生産、販売、またはサービスの提供を行っている中小企業者である必要があります。(「中小企業等経営強化法第2条第1項に規定する中小企業者」に該当すること)
・市税の完納: 三豊市に対する市税を滞納していないこと。
・重複受給の禁止: 補助対象となる事業について、国や県などが実施する他の補助制度による補助金の交付を受けていないこと。
・同一年度内での制限: 同一年度において、この補助金を一度しか受けることはできません。
・所在地要件: 三豊市内に本社または主たる事業所を有していること。さらに、継続的に物品の生産、販売、またはサービスの提供を行っている中小企業者である必要があります。(「中小企業等経営強化法第2条第1項に規定する中小企業者」に該当すること)
・市税の完納: 三豊市に対する市税を滞納していないこと。
・重複受給の禁止: 補助対象となる事業について、国や県などが実施する他の補助制度による補助金の交付を受けていないこと。
・同一年度内での制限: 同一年度において、この補助金を一度しか受けることはできません。
4. 補助対象となる経費
補助金の対象となる経費は、展示会等への出展に直接的にかかる費用です。具体的には以下の費用が認められます。
・展示会等出展費:
・ブースの設置にかかる経費(例:会場借上料、展示工事費、備品使用料など)
・展示品の輸送にかかる費用(商品輸送費など)
・広告宣伝費:
・展示会等で使用する販促物の製作費(例:パンフレット制作費、販促用グッズ制作費など)。ただし、これらの販促物等は展示会等当日に実際に使用するものに限られます。
・展示会等出展費:
・ブースの設置にかかる経費(例:会場借上料、展示工事費、備品使用料など)
・展示品の輸送にかかる費用(商品輸送費など)
・広告宣伝費:
・展示会等で使用する販促物の製作費(例:パンフレット制作費、販促用グッズ制作費など)。ただし、これらの販促物等は展示会等当日に実際に使用するものに限られます。
注意点: 交付決定日より前にすでに支払いが完了している経費は、補助の対象外となりますので、申請のタイミングが重要です。
5. 補助金の詳細
補助金の額は、以下のいずれか少ない金額となります。
・補助対象経費の3分の2以内
・20万円以下の金額
・補助対象経費の3分の2以内
・20万円以下の金額
算出された金額に1,000円未満の端数がある場合は切り捨てとなります。
6. 申請から補助金交付までの流れ
補助金の申請から交付までのプロセスは以下のステップで進められます。
1. 事前相談: 申請を検討している事業者は、まず三豊市役所政策部産業政策課へ事前に相談を行うことが強く推奨されています。
2. 申請書提出: 必要書類を揃え、三豊市役所産業政策課に提出します。
3. 書類審査・ヒアリング: 提出された書類の審査が行われ、必要に応じてヒアリングが実施されます。
4. 交付決定: 審査の結果、補助金の交付が決定されます。
5. 事業実施・報告書提出: 交付決定後、補助事業者が展示会等出展事業を実施し、完了後に実績報告書を提出します。
6. 交付確定・補助金支払い: 提出された報告書が審査され、補助金の交付が確定した後、事業者の指定口座へ補助金が支払われます。
2. 申請書提出: 必要書類を揃え、三豊市役所産業政策課に提出します。
3. 書類審査・ヒアリング: 提出された書類の審査が行われ、必要に応じてヒアリングが実施されます。
4. 交付決定: 審査の結果、補助金の交付が決定されます。
5. 事業実施・報告書提出: 交付決定後、補助事業者が展示会等出展事業を実施し、完了後に実績報告書を提出します。
6. 交付確定・補助金支払い: 提出された報告書が審査され、補助金の交付が確定した後、事業者の指定口座へ補助金が支払われます。
重要な注意点として、補助金の交付は予算の範囲内で実施されるため、早めの相談と申請が望ましいでしょう。
7. 申請に必要な書類
申請時には以下の書類の提出が必要です。
・交付申請書(様式第1号)
・事業計画書(様式第2号)
・出展を予定する展示会等の内容が分かる書類
・法人の登記簿謄本(個人事業者の場合は住民票の写し)
・貸借対照表、損益計算書等の経営状況が分かる書類(直近2期分を求められる場合があります)
・市税完納証明書
・その他市長が必要と認める書類
・交付申請書(様式第1号)
・事業計画書(様式第2号)
・出展を予定する展示会等の内容が分かる書類
・法人の登記簿謄本(個人事業者の場合は住民票の写し)
・貸借対照表、損益計算書等の経営状況が分かる書類(直近2期分を求められる場合があります)
・市税完納証明書
・その他市長が必要と認める書類
これらの申請書等の様式は三豊市のホームページからダウンロードできます。なお、交付申請書などは全て押印不要とされています。
8. 募集期間と補助対象期間
・募集期間: 令和8年4月13日(月曜日)から令和9年1月29日(金曜日)まで。
・補助対象期間: 交付決定日から事業完了日までです。
・募集期間: 令和8年4月13日(月曜日)から令和9年1月29日(金曜日)まで。
・補助対象期間: 交付決定日から事業完了日までです。
9. 経営支援の推奨
三豊市では、事業者の皆様がこの補助金をより効果的に活用できるよう、「よろず支援拠点三豊サテライト」の利用を推奨しています。展示会出展前に専門家との打ち合わせを行うことで、より効果の高い事業活動につながることが期待されます。よろず支援拠点は無料の経営相談・知財相談窓口として活用できます。
10. 申込先・問い合わせ先
この事業に関する詳しい情報やご不明な点については、以下の担当部署へお問い合わせください。
・部署名: 三豊市役所政策部産業政策課
・住所: 〒767-8585 香川県三豊市高瀬町下勝間2373番地1
・電話番号: 0875-73-3012
・ファックス: 0875-73-3022
・Eメール: sangyou@city.mitoyo.lg.jp
・部署名: 三豊市役所政策部産業政策課
・住所: 〒767-8585 香川県三豊市高瀬町下勝間2373番地1
・電話番号: 0875-73-3012
・ファックス: 0875-73-3022
・Eメール: sangyou@city.mitoyo.lg.jp
この「展示会等出展支援事業補助金」は、三豊市の中小企業が新たな市場に挑戦し、持続的な成長を遂げるための強力なサポートとなるでしょう。
▼補助対象外となる事業
三豊市が実施している「展示会等出展支援事業補助金」において、補助対象外となる事業や経費、対象者に関する主な条件は以下の通りです。この補助金は、中小企業者等の新たな販路開拓を支援することを目的としており、その趣旨に合致しない事業は対象外となります。
1. 補助対象事業の目的・内容に合致しない場合
この補助金は、「国内外において、商談または取引先の開拓のために開催される展示会または見本市に出展する事業」を対象としています。また、特に「新製品、新サービスや新技術で大都市圏進出、全国展開、海外展開を目指す中小企業者等に対し、見本市等への出展を支援することにより、販路開拓や業務提携を応援」することを目的としています。
したがって、以下のような事業は補助の対象外となる可能性があります。
・商談や取引先の開拓を目的としない出展: 例えば、単なる情報収集や調査を主目的とする出展、あるいは社内向けのイベントや一般消費者向けのイベントで、直接的な商談・取引先開拓が見込まれないような出展は対象外となるでしょう。
・国内外で開催されない出展: オンラインのみの展示会や、実地での開催を伴わないイベントは、この制度の対象外となる可能性があります。
・「今年度中に開催される」要件を満たさない出展: 募集期間と開催期間が異なる場合でも、基本的に申請年度中に開催される展示会が対象となります。
・新製品・新技術・新サービスに関わらない出展: 既存の製品やサービスの展示であっても、明確な販路開拓や業務提携を目指すものでなければ、補助の趣旨に反すると判断される可能性があります。
この補助金は、「国内外において、商談または取引先の開拓のために開催される展示会または見本市に出展する事業」を対象としています。また、特に「新製品、新サービスや新技術で大都市圏進出、全国展開、海外展開を目指す中小企業者等に対し、見本市等への出展を支援することにより、販路開拓や業務提携を応援」することを目的としています。
したがって、以下のような事業は補助の対象外となる可能性があります。
・商談や取引先の開拓を目的としない出展: 例えば、単なる情報収集や調査を主目的とする出展、あるいは社内向けのイベントや一般消費者向けのイベントで、直接的な商談・取引先開拓が見込まれないような出展は対象外となるでしょう。
・国内外で開催されない出展: オンラインのみの展示会や、実地での開催を伴わないイベントは、この制度の対象外となる可能性があります。
・「今年度中に開催される」要件を満たさない出展: 募集期間と開催期間が異なる場合でも、基本的に申請年度中に開催される展示会が対象となります。
・新製品・新技術・新サービスに関わらない出展: 既存の製品やサービスの展示であっても、明確な販路開拓や業務提携を目指すものでなければ、補助の趣旨に反すると判断される可能性があります。
2. 補助対象者の要件を満たさない場合
補助金は特定の要件を満たす中小企業者等が対象とされています。以下のいずれかの条件に当てはまる場合は、補助対象外となります。
・市内に本社または主たる事業所を有しない中小企業者等: 補助金は三豊市内の事業者向けの支援であるため、市外に本社や主要な事業所がある場合は対象となりません。
・市税を滞納している事業者: 市税の完納が補助を受けるための必須条件となっています。
・他の補助制度との重複受給: 当該補助事業について、国や県など、三豊市以外の機関が行う他の補助制度に基づく補助金等の交付をすでに受けている場合は、重複してこの補助金を受けることはできません。
・同一年度内の再受給: 同一年度に一度しかこの補助金は受けられないため、すでに交付を受けている場合は対象外となります。
・継続的な事業活動を行っていない事業者: 「継続的に物の物産、販売、またはサービスの提供を行っているもの」という要件があり、休眠状態の法人や事業実態がない個人事業主などは対象外です。
補助金は特定の要件を満たす中小企業者等が対象とされています。以下のいずれかの条件に当てはまる場合は、補助対象外となります。
・市内に本社または主たる事業所を有しない中小企業者等: 補助金は三豊市内の事業者向けの支援であるため、市外に本社や主要な事業所がある場合は対象となりません。
・市税を滞納している事業者: 市税の完納が補助を受けるための必須条件となっています。
・他の補助制度との重複受給: 当該補助事業について、国や県など、三豊市以外の機関が行う他の補助制度に基づく補助金等の交付をすでに受けている場合は、重複してこの補助金を受けることはできません。
・同一年度内の再受給: 同一年度に一度しかこの補助金は受けられないため、すでに交付を受けている場合は対象外となります。
・継続的な事業活動を行っていない事業者: 「継続的に物の物産、販売、またはサービスの提供を行っているもの」という要件があり、休眠状態の法人や事業実態がない個人事業主などは対象外です。
3. 補助対象経費の範囲外となる場合
補助対象となる経費は「広告宣伝費」と「展示会等出展費」に限定されています。具体的には、以下の費用が対象外となり得ます。
・対象経費以外の費用: 出展担当者の旅費(交通費・宿泊費)、人件費、接待交際費、飲食費、消耗品費など、広告宣伝費や展示会等出展費に直接関連しない費用は補助対象外です。
・「当日に使うものに限る」条件に合致しない販促物: パンフレット制作費や販促用グッズ制作費は対象となりますが、「当日に使うものに限る」という条件が明記されています。展示会後や別の機会に使用する目的で制作されたものは対象外となる可能性があります。
補助対象となる経費は「広告宣伝費」と「展示会等出展費」に限定されています。具体的には、以下の費用が対象外となり得ます。
・対象経費以外の費用: 出展担当者の旅費(交通費・宿泊費)、人件費、接待交際費、飲食費、消耗品費など、広告宣伝費や展示会等出展費に直接関連しない費用は補助対象外です。
・「当日に使うものに限る」条件に合致しない販促物: パンフレット制作費や販促用グッズ制作費は対象となりますが、「当日に使うものに限る」という条件が明記されています。展示会後や別の機会に使用する目的で制作されたものは対象外となる可能性があります。
4. 補助対象期間外に発生した経費の場合
補助対象となる期間は「交付決定日から事業完了日まで」と明確に定められています。
・交付決定日より前に支払いが完了している経費: 補助金の交付決定がなされる前に支払い済みの経費は、いかなる理由であっても補助の対象外となります。申請から交付決定までには一定の期間を要するため、事業計画の際は特に注意が必要です。
補助対象となる期間は「交付決定日から事業完了日まで」と明確に定められています。
・交付決定日より前に支払いが完了している経費: 補助金の交付決定がなされる前に支払い済みの経費は、いかなる理由であっても補助の対象外となります。申請から交付決定までには一定の期間を要するため、事業計画の際は特に注意が必要です。
5. その他制度上の留意点
・予算の範囲内での交付: 補助金の交付は三豊市の予算の範囲内において実施されます。そのため、申請期間内であっても、予算が上限に達した場合は補助を受けられない可能性があります。
・算出額の切り捨て: 補助対象経費から算出された補助金の額が1,000円未満の場合は切り捨てとなるため、極めて小規模な経費で補助額が1,000円に満たない場合は、実質的に補助が受けられないことになります。
・予算の範囲内での交付: 補助金の交付は三豊市の予算の範囲内において実施されます。そのため、申請期間内であっても、予算が上限に達した場合は補助を受けられない可能性があります。
・算出額の切り捨て: 補助対象経費から算出された補助金の額が1,000円未満の場合は切り捨てとなるため、極めて小規模な経費で補助額が1,000円に満たない場合は、実質的に補助が受けられないことになります。
この補助金は、三豊市の中小企業者等の販路拡大を強力に後押しするためのものです。ご自身の事業が上記のいずれかの補助対象外条件に当てはまらないか、申請前に十分にご確認ください。不明な点があれば、三豊市役所政策部産業政策課(電話番号:0875-73-3012)へ事前相談を行うことを強く推奨します。
補助内容
三豊市が実施している「展示会等出展支援事業補助金」について、補助内容を詳しくご説明します。この補助金は、三豊市内の中小企業者等が新たな販路を開拓し、事業を拡大することを目的としています。
1. 補助金の目的と趣旨
この補助金は、三豊市内に本社または主たる事業所を置く中小企業者等が、新製品、新サービス、または新技術を広く知ってもらい、大都市圏、全国、さらには海外への展開を目指すために、国内外で開催される展示会や見本市へ出展する活動を支援するものです。特に、新型コロナウイルス感染症の影響により厳しい経営環境が続く中で、ウィズ・アフターコロナ時代を乗り越えるための販路開拓や業務提携を促進し、地域経済の活性化を図ることを目的としています。
2. 補助対象となる事業
補助の対象となるのは、国内外において、商談または取引先の開拓を目的として開催される展示会または見本市に出展する事業です。これにより、貴社の製品やサービスの新たな顧客獲得、パートナーシップ構築などが期待されます。
3. 補助対象者
この補助金を受けられるのは、以下のすべての要件を満たす中小企業者等です。
・所在地要件: 三豊市内に本社または主たる事業所を有していること。また、継続的に物品の製造、販売、またはサービスの提供を行っている必要があります。
・事業者の種類: 「中小企業等経営強化法第2条第1項に規定する中小企業者」に該当すること。
・市税の納付状況: 三豊市の市税を滞納していないこと。
・他の補助金との併用: 申請する補助事業について、国や県などが実施する他の補助制度に基づく補助金等の交付をすでに受けていないこと。
・申請回数: 同一年度内にこの補助金を一度しか受けられない点にご留意ください。
・所在地要件: 三豊市内に本社または主たる事業所を有していること。また、継続的に物品の製造、販売、またはサービスの提供を行っている必要があります。
・事業者の種類: 「中小企業等経営強化法第2条第1項に規定する中小企業者」に該当すること。
・市税の納付状況: 三豊市の市税を滞納していないこと。
・他の補助金との併用: 申請する補助事業について、国や県などが実施する他の補助制度に基づく補助金等の交付をすでに受けていないこと。
・申請回数: 同一年度内にこの補助金を一度しか受けられない点にご留意ください。
4. 補助の対象となる経費
補助金の対象となる経費は、主に以下の2種類です。
・展示会等出展費:
・ブース設置にかかる費用
・会場借上料
・展示工事費
・備品使用料
・展示品の輸送費
・その他、展示会への出展に直接的にかかる経費
・広告宣伝費:
・パンフレット制作費
・販促物や販促用グッズ制作費
・ただし、広告宣伝費については、展示会当日に使用するものに限られます。
・展示会等出展費:
・ブース設置にかかる費用
・会場借上料
・展示工事費
・備品使用料
・展示品の輸送費
・その他、展示会への出展に直接的にかかる経費
・広告宣伝費:
・パンフレット制作費
・販促物や販促用グッズ制作費
・ただし、広告宣伝費については、展示会当日に使用するものに限られます。
交付決定日より前に支払いが完了している経費は、補助の対象外となりますのでご注意ください。
5. 補助金の額と補助率
補助金の額は、以下のいずれか少ない金額となります。
・補助対象経費の2/3以内
・20万円
・補助対象経費の2/3以内
・20万円
例えば、補助対象経費が30万円の場合、2/3は20万円となり、上限額の20万円と比較して少ない金額は20万円となるため、補助額は20万円です。もし補助対象経費が24万円の場合、2/3は16万円となり、上限額の20万円と比較して少ない金額は16万円となるため、補助額は16万円です。
なお、算出された補助金の額に1,000円未満の端数が出た場合は、切り捨てとなります。
なお、算出された補助金の額に1,000円未満の端数が出た場合は、切り捨てとなります。
6. 補助対象期間
補助対象となる期間は、交付決定日から事業完了日までです。交付決定日よりも前に支払いが完了した経費は、補助の対象外となりますので、申請から交付決定までのスケジュールを事前に確認することが重要です。
7. 募集期間と申請の流れ
この補助金の募集期間は、令和8年4月13日(月曜日)から令和9年1月29日(金曜日)までです。
申請にあたっては、以下の流れが想定されています。
申請にあたっては、以下の流れが想定されています。
1. 事前相談: 申請の前に、三豊市役所政策部産業政策課へ事前相談を行うことが推奨されています。また、「香川県よろず支援拠点三豊サテライト」を活用し、出展前に専門家との打ち合わせを行うことで、より効果的な事業活動につなげることも推奨されています。
2. 申請書提出: 必要書類(交付申請書、事業計画書、登記簿謄本または住民票の写し、経営状況が分かる書類、市税完納証明書など)を準備し、三豊市役所産業政策課へ提出します。
3. 審査・交付決定: 提出された書類に基づいて審査が行われ、必要に応じてヒアリングが実施された後、補助金の交付が決定されます。
4. 事業実施: 交付決定後、補助対象期間内に事業を実施します。
5. 報告書提出・補助金支払い: 事業完了後、実績報告書を提出し、内容が確認され交付確定後に補助金が支払われます。
2. 申請書提出: 必要書類(交付申請書、事業計画書、登記簿謄本または住民票の写し、経営状況が分かる書類、市税完納証明書など)を準備し、三豊市役所産業政策課へ提出します。
3. 審査・交付決定: 提出された書類に基づいて審査が行われ、必要に応じてヒアリングが実施された後、補助金の交付が決定されます。
4. 事業実施: 交付決定後、補助対象期間内に事業を実施します。
5. 報告書提出・補助金支払い: 事業完了後、実績報告書を提出し、内容が確認され交付確定後に補助金が支払われます。
8. その他の重要な注意事項
・補助金の交付は、市の予算の範囲内において実施されます。申請期間内であっても予算に達し次第、受付が終了する可能性があります。
・前述のとおり、同一年度に一度しかこの補助金は受けられません。
・補助金の交付は、市の予算の範囲内において実施されます。申請期間内であっても予算に達し次第、受付が終了する可能性があります。
・前述のとおり、同一年度に一度しかこの補助金は受けられません。
この補助金に関するご質問やご相談は、三豊市役所政策部産業政策課(電話番号:0875-73-3012、FAX:0875-73-3022、E-mail:sangyou@city.mitoyo.lg.jp)までお問い合わせください。