浜松市 令和8年度気候変動対応新品目試験栽培支援補助金≪追加募集≫
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目的
浜松市内の農業者に対して、気候変動に対応する新たな品目の試験栽培を支援することで、将来的な産地化を図ります。アボカドやマンゴーなど指定の熱帯・亜熱帯果樹23品目の栽培に挑戦する際の種苗や資材の購入費を補助し、得られた栽培技術の情報共有を促進します。これにより、市の気候に適した新たな農業振興と持続可能な農業体制の構築を目指します。
申請スケジュール
- 応募資格の確認と書類準備
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随時
申請前に応募資格(浜松市内の農業者、認定農業者、認定新規就農者等)を満たしているか確認してください。以下の書類を準備する必要があります。
- 交付申請書(第1号様式)
- 収支予算書(第2号様式)
- 確認事項書(第3号様式)
- 納税関連書類(給与所得者を雇用する場合)
- 申請者の概要が分かる書類(認定書、定款、決算書、農地台帳など)
- 公募期間(交付申請)
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- 公募開始:2026年07月01日
- 申請締切:2027年01月29日
準備した書類一式を浜松市役所 農業水産課へ郵送または直接持参してください。申請は先着順(受理順)に審査され、予算額に達した時点で締め切られます。
- 審査・交付決定
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申請受理後、随時
提出された申請書の内容を審査し、適当と認められた場合「交付決定通知書」が送付されます。この通知を受けてから事業(種苗の購入等)を開始してください。
- 事業実施期間
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- 事業完了期限:2027年03月15日
事業計画に沿って試験栽培を進めてください。補助対象となる経費(種苗、農薬、肥料、資材等)は、必ず交付決定日から2027年3月15日までの期間中に発生したものに限られます。支払証明書や現場写真を保管しておいてください。
- 実績報告書の提出
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- 最終提出期限:2027年03月15日
事業完了後、速やかに「実績報告書(第9号様式)」を提出してください。以下の書類の添付が必要です。
- 栽培状況が分かる現場図面・写真
- 経費の支払等を証明する書類(領収書等)
- 交付額確定・補助金請求
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実績報告書審査後、速やかに
実績報告書の審査を経て交付額が確定し、通知が届きます。通知受領から14日以内(または2027年3月16日のいずれか早い日まで)に「請求書」を提出してください。その後、指定口座に補助金が振り込まれます。
- 栽培結果の報告(最長5年間)
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事業完了年度から最長5年間
この事業は長期的な成果を確認するため、完了後も以下の義務があります。
- 継続的な調査協力:年1回、結実の有無に関する聞き取り調査等に応じる必要があります。
- 事業報告会:市が主催する報告会での発表を求められる場合があります。
- 書類保管:領収書等の関係書類は事業終了後10年間の保管義務があります。
対象となる事業
浜松市気候変動対応新品目試験栽培支援補助金は、気候変動に適応し、将来的に浜松市での産地化が見込まれる新たな作物の栽培に挑戦する農業者を支援することを目的としています。本市の気候に合った品目を発見し、その栽培技術に関する農業者間の情報共有を促進することで、新たな品目の安定した産地化を図ることを目指しています。
■浜松市気候変動対応新品目試験栽培支援
浜松市では、近年進行する気候変動に対応するため、市の気候に合い、かつ将来的な産地化の可能性がある品目を農業者が試験的に栽培する活動を支援しています。補助金だけでなく、新品目の栽培に関する情報交換会の開催や技術普及も重視されています。
<補助対象者(応募資格)>
- 浜松市内に主たる事務所を有する法人、または浜松市に住民登録のある個人で、認定農業者、面積30アール以上の経営耕地を有する者、または過去1年間の農産物販売金額が50万円以上のいずれかに該当する者
- 浜松市において青年等就農計画の認定を受けている「認定新規就農者」
- 浜松市内に面積30アール以上の経営耕地を有する者
- 地域での産地化を目指すという事業趣旨に賛同し、浜松市内における栽培技術の普及に協力できる者
- 浜松市の市税を完納していること
- 反社会的勢力に関わる企業・団体等でないこと
<対象品目>
- 熱帯作物23品目(アテモヤ、アーモンド、アボカド、カカオ、グアバ、コーヒーノキ、ジャボチカバ、シロサポテ、スターフルーツ、ストロベリーグアバ、チェリモヤ、ドラゴンフルーツ、パッションフルーツ、バナナ、バニラ、パパイア、バレンシアオレンジ、ピタンガ、ブラッドオレンジ、マカダミア、マンゴー、ライチ(レイシ)、ライム)
<補助事業実施期間>
- 種苗の購入から栽培開始までが、交付決定日から令和9年3月15日までの期間内である事業
<補助対象経費>
- 種苗
- 農薬
- 肥料
- 農業用資材
- 土壌改良材
<補助率・上限額>
- 補助率:補助対象経費の合計額の2分の1以内
- 補助限度額:1事業につき10万円
▼補助対象外となる事業・経費
本補助金では、以下の項目に該当する経費や事業については補助の対象外となります。
- 補助対象とならない経費
- 消費税相当分
- 領収書を添付できない経費
- 各種税金、振り込み手数料など
- 二重受給となる事業
- 他の助成制度(補助金、委託費等)による財政的支援を受ける見込みのある事業
- 申請上の制約に反する事業
- 同一の事業者が同一年度に行う複数の申請(1事業者1申請に限る)
- 一つの申請で複数の品目を栽培する事業(1申請1品目に限る)
補助内容
■気候変動対応新品目試験栽培支援補助金
<補助対象となる事業>
- 補助対象品目:アテモヤ、アーモンド、アボカド、カカオ、グアバ等、市が指定する23品目
- 実施場所:浜松市内の耕地
- 実施期間:交付決定日から令和9年3月15日までの間に種苗の購入から栽培を開始する事業
- 補助対象外:法令違反の恐れがある、他助成制度との併用、政治・宗教・選挙活動目的の事業
<補助対象となる経費>
- 種苗、農薬、肥料、農業用資材、土壌改良材の購入費用
- 補助対象外:消費税相当分、領収書のない経費、各種税金、振込手数料等
<補助率と補助限度額>
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 補助率 | 補助対象経費の2分の1以内 |
| 補助限度額 | 10万円/事業 |
| 端数処理 | 1,000円未満切り捨て |
<申請に関する重要な注意事項>
- 同一年度内の複数申請の禁止(1事業者につき1申請)
- 複数品目栽培の制限(1申請につき1品目)
- 他制度(国、地方公共団体等)との併用不可
<補助金受領後の義務>
- 栽培結果の定期報告(採択年度から結実まで最長5年間、年1回)
- 結実した際の詳細な聞き取り調査への協力
- 事業報告会での報告(市から求められた場合)
- 帳簿・領収書等の関係書類の保管(補助金交付年度終了後10年間)
対象者の詳細
農業経営に関する主な要件(いずれか一つに該当)
浜松市内に主たる事務所を持つ法人、または浜松市に住民登録がある個人であり、かつ以下のいずれか一つに該当する農業者であることが条件となります。
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認定農業者
農業経営基盤強化促進法第12条に規定される農業経営改善計画の認定を受けている者 -
経営耕地面積の基準
面積が30アール(3,000平方メートル)以上の経営耕地を浜松市内に有する者 -
農産物販売金額の基準
過去1年間における農産物販売金額が50万円以上である者 -
認定新規就農者
農業経営基盤強化促進法第14条の4に規定される青年等就農計画の認定を浜松市において受けている者
その他の共通要件(全てに該当)
農業経営に関する要件に加え、以下のすべての項目を満たす必要があります。
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技術普及への協力
事業の実施中および実施後において、浜松市内における新品目の栽培技術の普及(栽培結果の共有等)に協力できること -
市税の完納
浜松市に対して納税義務のある市税をすべて完納していること -
特別徴収義務者の指定
給与所得者を雇用している場合は、市民税・県民税・森林環境税の特別徴収義務者として指定を受けていること、または指定を受けていないことについて正当な理由があること
■補助対象外となる者
以下のいずれかに該当する者は、補助金の交付対象外となります。
- 浜松市暴力団排除条例に規定される暴力団、暴力団員等、または暴力団員等と密接な関係を有する者
- 暴力団員等が、無限責任社員、取締役、執行役、監査役などの役員等となっている法人その他の団体
- その他、公の秩序に反するおそれがあると認められる団体
※浜松市の気候に適応し将来的な産地化の可能性がある品目(アテモヤ、アボカド、マンゴー、ライチなど23品目)の栽培が対象です。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.city.hamamatsu.shizuoka.jp/nousei/portal/kikou/kikou.html
- 浜松市 公式ウェブサイト(トップページ)
- https://www.city.hamamatsu.shizuoka.jp/
- 令和8年度気候変動対応新品目試験栽培支援補助金の追加募集に関する情報ページ
- https://www.city.hamamatsu.shizuoka.jp/sangyo/shinko/norinsuisan/index.html
申請様式(第1号〜第3号様式)は浜松市公式ウェブサイトからダウンロード可能ですが、直接のダウンロードURLは提供された情報に含まれていません。また、電子申請には対応しておらず、郵送または直接提出での応募が必要です。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。