佐渡市 林業振興事業補助金(佐渡産材活用・林業機械・人材育成支援)
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目的
佐渡市内の林業者や事業者を対象に、佐渡産木材の利用普及や林業の生産性向上を支援します。林業機械のレンタルや技術習得、施設の木質化、流通経費など、森林整備から木材活用まで多角的な補助を行うことで、地域経済の活性化と持続可能な森林管理の実現を図ります。佐渡産材の島内循環を促進し、木の魅力を広く発信することを目的としています。
申請スケジュール
- 交付申請
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- 公募開始:2026年04月01日
- 申請締切:2027年01月29日
必ず工事や購入を開始する前に手続きを行ってください。着手後の申請は受理されません。
- 提出書類:交付申請書(様式第1号)、事業計画書、見積書、納税証明書、誓約書
- 提出方法:佐渡市役所窓口への持参、または公式サイトからの電子申請
- 審査・交付決定
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随時審査
提出された書類に基づき、市長が内容を審査します。適当と認められた場合、「交付決定通知書」が発行されます。内容に不服がある場合は通知から14日以内に取り下げが可能です。
- 事業実施
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- 事業完了期限:2027年03月31日
交付決定通知を受けた後に事業(施工・購入)を開始してください。事業内容の主要な変更や、費用の30%を超える増減がある場合は「変更承認申請書」の提出が必要です。
- 実績報告
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事業完了後14日以内、または2027年3月31日まで
事業完了後、速やかに(14日以内)報告を行ってください。遅くとも年度末(3月31日)までの提出が必須です。
- 提出書類:実績報告書(様式第7号)、経費・内容の確認書類、領収書の写し、木材使用量確認書類(対象時のみ)
- 提出方法:窓口への持参または電子申請
- 補助金額の確定
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実績報告書の審査後
実績報告書に基づき審査・実地調査を行い、適合が認められれば「交付額確定通知書」が送付されます。
- 交付請求・補助金の交付
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確定通知受領後
確定通知を受けた後、交付請求書(様式第9号)を提出してください。請求書受理後、指定口座へ振り込まれます。※必要に応じて交付決定額の80%を上限とした概算払も可能です。
対象となる事業
提供された情報に基づき、地域の林業振興、木材の地産地消推進、人材育成、そして持続可能な森林管理体制の確立を目指した以下の9つの補助事業について詳細を記述します。
■1 林業団体育成支援事業(市単)
緑の少年団が森林散策、森林の観察、森林や木材を活用した体験活動、学習会などを実施する際の経費を補助し、団体の育成と活動の促進を図ります。
<補助事業者>
- 緑の少年団
<補助対象経費>
- 報償費(講師謝礼は講師1人1日につき1万円を上限)
- 指導者旅費の実費弁償費用
- 保険料
- 会場使用料
- バス借上げ料
- 資材購入費
- 委託団体に対する委託料
<補助額>
- 上限1万5千円(他の補助金等を控除した額)
■2 林業機械等レンタル支援事業(市単)
市内において、利用間伐や主伐などの施業、およびそれに伴う林産物の運搬や加工を行う事業者が林業機械等をレンタルする費用の一部を補助します。
<補助事業者>
- 市内の林業者および林業団体
<補助対象林業機械等>
- 素材生産・運搬用機械(フェラーバンチャ、ハーベスタ、プロセッサ、スキッダ、フォワーダ、タワーヤーダ、スイングヤーダ、グラップルローダ作業車、グラップル、自走式搬器)
- 木材加工用機械(製材用機械、まき割り機、粉砕機、ペレット製造用機械)
- 森林クラウド利用料
<補助額等>
- 補助率:補助対象経費の2分の1以内
- 補助額:上限100万円、下限5万円
- 回送費(島外から機械を借り上げる際のもの)も補助対象
■3 造林事業(市単)
民有林における適切な森林管理を促進するため、主間伐、再造林、作業道開設といった造林活動にかかる費用の一部を補助します。
<補助事業者>
- 林業者および林業団体
<補助額等>
- 補助率:国や県の補助金を除いた残額のうち50%以内
- 補助対象:査定経費または実行経費のいずれか低い額から国・県の補助額を控除した額
- 補助金額の下限:5万円
■4 木材流通効率化関連施設整備等事業(国補助)
離島の産業活性化を目的として、木材の流通効率化に関連する施設の整備に要する経費に対して補助を行います。
<補助事業者>
- 林業団体
<補助率及び補助対象経費>
- 「離島活性化交付金事業実施要領」に定められる通り
■5 佐渡産材シェア拡大事業
島内で流通している島外産材を佐渡産材に転換することで、地域経済の活性化と木材の島内循環を促進します。
<補助事業者>
- 市内に住所を有する製材業者
<補助内容>
- 針葉樹製品の材積量に対し、1立方メートルあたり2万円以内で補助
- 補助金額の下限:10万円
- 販売先:佐渡市内に本社を有する工務店、大工、建築業者、家具店等
■6 佐渡産材流通促進事業(市単)
生産地から市場等へ佐渡産材を運搬する経費を支援することで、佐渡産材の安定的な流通を促進します。
<補助事業者>
- 林業者および林業団体
<補助額(1立方メートルあたり)>
- 運搬距離10km以上25km未満:900円
- 運搬距離25km以上45km未満:1,400円
- 運搬距離45km以上:2,800円
- 補助金額の下限:5万円
■7 林業技術者育成支援事業(市単)
林業に必要な技術や知識を習得するための講習会受講にかかる費用を補助し、技術力の向上を図ります。
<補助事業者>
- 市内に事業所または営業所を有する林業団体
- 佐渡流域森林・林業活性化センター
<補助対象経費>
- 講習会等の受講料
- 教材費
- 旅費(宿泊費は1泊1万円上限、船賃、電車賃、バス借上げ料等)
<補助額>
- 補助対象経費の2分の1以内
- 補助額の上限:10万円
■8 木の香るまちづくり事業
佐渡産材を公共施設や商業施設等に活用し、施設の木質化や木製什器の購入を支援することでブランドイメージを確立します。
<補助事業者>
- 市内に住所を有し、市内で事業を行う個人または法人
<補助対象>
- 施設木質化に係る佐渡産材購入費
- 佐渡産材製の木製什器の製作・設計・納入に係る費用
<補助額>
- 補助率:補助対象経費の2分の1以内
- 補助額:上限50万円、下限5万円
■9 森林整備地域活動支援交付金
森林経営計画の策定を促進するため、森林所有者の確認、境界の明確化、間伐実施への合意形成などの初期活動を支援します。
<補助事業者>
- 市長と規定に基づく協定を締結した者
<主な支援項目・上限額>
- 森林経営計画作成促進:4,000円〜19,000円/ha
- 森林境界の明確化:22,500円/ha(各種加算あり)
- 森林所有者の探索:2,500円/ha
- 条件整備:20,000円/ha
▼補助対象外となる事業・経費
各補助事業において、以下の項目に該当する事業や経費は補助の対象外となります。
- 活動に直接必要と認められない経費。
- 他の公的補助制度との重複受給となる事業。
- 国や県の補助事業の対象となっているもの。
- 他の補助金との併用が認められない事業(佐渡産材シェア拡大事業、木の香るまちづくり事業等)。
- 特定の要件を満たさない事業。
- 補助対象経費が一定額に満たない場合(例:林業技術者育成支援事業における10万円未満)。
- 補助対象に含まれない特定の費目。
- 食費。
- 事業の目的にそぐわない施設利用。
- 「木の香るまちづくり事業」において、不特定多数に利用されない施設での実施。
補助内容
■2.1 木材搬出奨励金
<奨励金額>
| 運搬距離 | 支給額 |
|---|---|
| 10キロメートル未満 | 1,000円 |
| 10キロメートル以上45キロメートル未満 | 1,800円 |
| 45キロメートル以上 | 2,800円 |
■2.2 林業団体育成支援事業(市単)
<補助対象経費>
- 報償費:講師謝礼(講師1人1日につき1万円を上限)
- 旅費:指導者旅費の実費弁償費用
- 役務費:保険料
- 使用料及び賃借料:会場使用料、バス借上げ料
- 資材費:資材の購入費
- 委託費:委託団体に対する委託料
<補助額>
他の補助金等を控除した額を補助対象経費とし、1万5千円を上限とする。
■2.3 林業機械等レンタル支援事業(市単)
<補助対象林業機械等>
- 素材生産及び運搬用機械:フェラーバンチャ、ハーベスタ、プロセッサ、スキッダ、フォワーダ、タワーヤーダ、スイングヤーダ、グラップルローダ作業車、グラップル、自走式搬器
- 木材加工用機械:製材用機械、まき割り機、粉砕機、ペレット製造用機械
- その他:森林クラウド利用料
<補助率・補助額>
| 補助率 | 上限額 | 下限額 |
|---|---|---|
| 2分の1以内 | 100万円 | 5万円 |
■2.4 造林事業(市単)
<補助率・補助額>
| 補助率 | 下限額 |
|---|---|
| 国県補助残額の補助対象経費の50%以内 | 5万円 |
■2.5 木材流通効率化関連施設整備等事業(国補助)
<補助率及び補助対象経費>
離島活性化交付金事業実施要領に定められるものに従う。
■特例措置
●S1 回送費の算入特例
<林業機械等レンタル支援事業における特例>
島外から機械を借り上げる際に発生する回送費も、補助対象経費に含まれる。
対象者の詳細
木の香るまちづくり事業
佐渡産木材の利用普及を推進し、地域の活性化を目指すための補助金です。以下の条件をすべて満たす個人または法人が対象となります。
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1 基本要件
佐渡市内に住所を有していること、佐渡市内で事業を行っている個人または法人であること -
2 事業対象施設に関する要件
佐渡産材が目立つ形で使用されていること、不特定多数が利用できる施設(店舗、公共施設等)であること -
3 申請時の誓約事項
補助事業を適正かつ確実に実施できること、佐渡市暴力団排除条例に定める暴力団関係者でないこと、不正な手段による交付停止期間中にないこと、当該年度内に、同一事業内容で本補助金の交付を受けていないこと -
4 補助対象となる活動内容
施設の木質化(佐渡産木材の購入費)、木製什器の製作・設計・納入(テーブル、椅子、陳列棚、食器等)
森林整備地域活動支援交付金
森林経営計画の策定を促進し、森林の適切な整備を支援することを目的としています。
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市長との協定締結者
市長と「林業・木材産業成長産業化促進対策交付金実施要領」の規定に基づく協定を締結し、その協定に基づき協定期間を通じて活動を行う者、森林経営計画の策定推進や、森林所有者・境界の確認、間伐実施の同意取り付け等の活動を行う者
■補助対象外となる施設・条件
木の香るまちづくり事業において、以下の施設は補助の対象外となります。
- 会員制施設
※施設の年間想定利用者数を計上する際は、従業員や会員を除いた純粋な来客数を対象とする必要があります。
※各事業のより詳細な要件や手続きについては、佐渡市の公募要領を必ずご確認ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.city.sado.niigata.jp/soshiki/2017/69814.html
- 新潟県佐渡市公式ホームページ
- https://www.city.sado.niigata.jp/
- 木の香るまちづくり事業 詳細ページ
- https://www.city.sado.niigata.jp/soshiki/2017/80422.html
- 補助金交付申請(電子申請)
- https://apply.e-tumo.jp/city-sado-niigata-u/offer/offerList_detail?tempSeq=31577
- 実績報告(電子申請)
- https://apply.e-tumo.jp/city-sado-niigata-u/offer/offerList_detail?tempSeq=31578
新潟県佐渡市の「木の香るまちづくり事業」に関する公式情報です。令和8年度の募集期間は令和8年4月1日から令和9年1月29日までとなっています。電子申請には外部のe-Tumoシステムが利用されています。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。