井手町 農業振興・スクミリンゴガイ駆除・野生鳥獣被害対策補助金
目的
井手町内の農業者や生産組合等に対し、水稲の食害を引き起こすスクミリンゴガイの駆除薬剤購入費や、野生鳥獣被害を防ぐための防護柵設置費用、土地改良施設の維持管理費の一部を補助します。農作物の被害軽減と農業基盤の整備を支援することで、町内における農業経営の安定と持続的な農業振興を図ることを目的としています。
申請スケジュール
- 交付申請(事前申請)
-
事業着手前(随時受付)
「野生鳥獣被害対策」および「農業用施設保全・改修」の補助金が対象です。
- 注意点:資材の購入や工事に着手する前に申請が必要です。
- 提出書類:交付申請書、見積書、位置図・設置図など。
※スクミリンゴガイ駆除補助金はこのステップを省略し、事業完了後の申請となります。
- 審査・交付決定
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申請後、随時
町が提出書類を審査し、適当と認めた場合に「交付決定通知書」が送付されます。この通知を受けてから、資材の購入や事業の実施が可能になります。
- 事業実施・実績報告
-
事業完了後、速やかに
事業を完了させた後、実績を報告します。
- スクミリンゴガイ駆除:薬剤散布完了後に「交付申請書兼実績報告書」を提出します。
- その他事業:実績報告書、領収書、写真、位置図などを提出します。
- 補助金の確定・請求
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実績報告の審査後
町が報告書を審査し、補助金額を確定します。
- 確定通知を受けた後、「交付請求書」を提出します。
- スクミリンゴガイ駆除の場合は、申請時に請求書を同時提出することが可能です。
- 補助金の交付
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請求後、随時
指定された口座へ補助金が振り込まれます。
対象となる事業
井手町では、農業の振興・育成、農業経営の安定、そして野生動物による農作物被害の防止を目指し、複数の事業に対する補助金制度を設けています。主に「井手町農業振興事業費補助金等の交付要綱」と「井手町野生鳥獣被害総合対策事業補助金交付要綱」に基づいて実施されています。
■1 井手町農業振興事業費補助金等の交付要綱に基づく事業
井手町の農業振興と育成を図ることを目的とし、農業基盤の整備や農業経営の安定に資する事業推進に必要な経費に対し、予算の範囲内で補助金を交付するものです。
<農業振興事業>
- 目的・内容:収益性の高い産地づくりや共同化などを通じて、農業の振興・育成を図るための幅広い事業
- 事業主体:農業団体または営農グループ
- 交付条件:京都府からの補助金の適用を受けて実施される事業
- 補助率:総事業費の10%以内
<スクミリンゴガイ駆除を目的とした事業>
- 目的・内容:水稲等の食害防止のためのスクミリンゴガイ駆除用農薬の購入費
- 事業主体:農業者または生産組合等
- 補助率:農薬購入費の50%以内
<土地改良事業>
- パターン1(京都府等の補助金適用):土地改良区が主体、補助率20%以内
- パターン2(簡易な保全・改修):複数以上の受益者が主体、5万円以内の原材料・賃借料の支給
- パターン3(自然災害による迅速な改修):土地改良区が主体、補助率50%以内
■2 井手町野生鳥獣被害総合対策事業補助金交付要綱に基づく事業
野生動物による農作物被害を防止することを目的とし、農業者等が取り組む被害防止対策にかかる経費に対し、補助金を交付するものです。
<防護柵等設置支援事業>
- 内容:防護柵(ワイヤーメッシュ、金網等)や電気柵の新設、修繕、増設にかかる材料費
- 交付対象者:井手町内の農地を所有・耕作し、適切に管理・地権者等の同意を得ている農業者等
- 補助率(受益者2戸以上):新設1/2以内(限度250千円)、修繕・増設3/10以内(限度60千円)
- 補助率(受益者1戸):新設3/10以内(限度250千円)、修繕・増設3/10以内(限度20千円)
<交付手続きフロー>
- 1. 交付申請書の提出
- 2. 審査・交付決定通知
- 3. 実績報告書の提出(事業完了後)
- 4. 審査・額の確定通知
- 5. 交付請求書の提出・補助金交付
特認事項
●1-4 町長が個別に定める特例
農業の振興・育成に必要であると認められる事業については、要綱に定める類似事業の補助基準を考慮し、町長が個別に定める場合があります。
▼補助対象外となる事業
本テキストには具体的な「補助対象外となる事業」のリストは明記されていませんが、以下の条件に留意してください。
- 他の補助金等を受けている重複部分
- 他の補助金等を受けている場合は、その金額を補助対象経費から差し引いて計算されます。
- 要件を満たさない設置・管理
- 適切に管理できない場合や、地権者・周囲の耕作者の理解を得ていない場合は対象外となります。
補助内容
■1 井手町野生鳥獣被害総合対策事業補助金
<補助対象者の要件>
- 農業者等が、自らの農地のために井手町内に防護柵等を設置すること
- 農作物を野生鳥獣から保護する目的で設置し、設置後も適切に管理できること
- 設置する防護柵等が、地権者や周囲の耕作者等の理解を得ており、耕作や周辺環境に悪影響を与えない構造であること
<補助率と補助限度額>
| 受益者数 | 事業区分 | 補助率 | 補助限度額 |
|---|---|---|---|
| 2戸以上 | 新設 | 1/2以内 | 25万円 |
| 2戸以上 | 修繕・増設 | 3/10以内 | 6万円 |
| 1戸 | 新設 | 3/10以内 | 25万円 |
| 1戸 | 修繕・増設 | 2/10以内 | 2万円 |
<補助対象経費(材料費)>
- 防護柵:ワイヤーメッシュ、金網柵、トタン、附帯資材
- 電気柵:柵線、設置材、付帯資材
■2 井手町農業振興事業費補助金(農業用施設の保全・改修)
<補助対象者>
井手町内に農地を所有または耕作している農業者で、2名以上が共同で申請する複数の受益者
<補助対象経費>
農業用施設の保全や改修に要する原材料費と機械賃借料
<補助限度額>
50,000円
■3 井手町農業振興事業費補助金(スクミリンゴガイ駆除)
<補助対象者>
井手町内に農地を所有または耕作を行う農業者、または生産組合等
<補助対象経費>
スクミリンゴガイ駆除用の農薬購入費用(当該年産の防除用に限る)
<補助率>
50%以内
対象者の詳細
1. 井手町野生鳥獣被害総合対策事業補助金(有害鳥獣防護柵の購入費補助)
有害鳥獣による農作物被害に早急に対応するため、農業者が設置する防護柵(電気柵、ワイヤーメッシュ柵、トタン柵など)の資材購入費を補助します。町独自の補助制度です。
-
補助対象要件(以下の全てを満たす農業者等)
井手町内に農地を所有している、または耕作を行っている農業者等であること、農業者自身が使用する目的で井手町内に設置されるものであること、農作物を野生鳥獣から保護するために設置され、かつ適切に管理できるものであること、地権者や周囲の耕作者等の理解を得ており、耕作や周辺の環境に悪影響を与えない構造であること
2. 井手町農業振興事業費補助金(農業用施設の保全・改修費用補助)
水路や農道といった農業用施設の維持管理にかかる農業者の負担軽減を図るため、原材料費や機械賃借料の一部を補助します。
-
対象となる農業者
井手町内に農地を所有している、または耕作を行っている農業者であること、2名以上の農業者が共同で申請する「複数の受益者」であること
3. 井手町農業振興事業費補助金(スクミリンゴガイ駆除費用補助)
スクミリンゴガイ(ジャンボタニシ)による水稲被害を軽減するため、薬剤を用いた防除を実施した場合の費用の一部を補助します。
-
対象となる農業者・団体
井手町内に農地を所有している、または耕作を行っている農業者、生産組合等 -
薬剤の条件
当該年産の防除のために購入したスクミリンゴガイ駆除用の農薬(スクノミン、スクミンベイドなど)であること
■補助対象外となるケース
各事業において定められた要件を満たさない場合のほか、以下の形態での申請は認められません。
- 「農業用施設の保全・改修費用補助」における個人での申請
※「野生鳥獣被害総合対策事業」については、国庫事業とは異なり「農業者3戸以上」という条件は適用されず、1戸から申請可能です。
すべての事業に共通して、井手町内での農業従事・耕作が基本条件となります。
詳細は井手町産業環境課(電話:0774-82-6168)へ直接お問い合わせください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.town.ide.kyoto.jp/business_sangyo/sangyou/1589180941258.html
- 井手町役場 総合トップページ
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お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
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