公募中 掲載日:2026/09/05

糸島市 家庭用浄水器設置補助金(飲用に適さない地下水を利用する世帯向け)

上限金額
20万
申請期限
2027年01月29日
福岡県|糸島市 福岡県糸島市 公募開始:2026/05/01~
※募集期間内であっても、募集を締め切っている場合があります。

紹介動画

目的

飲用に適さない地下水を飲料水として利用する糸島市民に対して、安全な水の確保と健康の保持を図るため、家庭用浄水器の購入・設置や水質検査に要する費用の一部を補助します。水道未整備区域等で有害物質が基準値を超える井戸水等を使用している世帯を対象に、1世帯あたり最大20万円を支援することで、市民が安心して飲料水を利用できる生活環境の整備を推進します。

申請スケジュール

浄水器の購入や契約を行う前に交付申請を済ませる必要があります。交付決定通知が届く前に事業(購入・契約・設置)に着手した場合は、補助金の対象外となりますのでご注意ください。また、手続きは原則として糸島市役所環境政策課窓口(庁舎3階)への直接提出が必要です。
交付申請
  • 公募開始:2026年05月01日
  • 申請締切:2027年01月29日

浄水器の購入・契約前に書類を揃えて窓口へ提出してください。

  • 受付時間:9:00〜16:45
  • 必要書類:交付申請書、見積書の写し、水質検査結果書の写し、水質検査費用の領収書の写し、カタログ等、市税完納証明書、住民票の写し等
交付決定通知
申請から2週間程度

書類審査後、市から「交付決定通知書」が送付されます。この通知が届いた日以降に、浄水器の購入、契約、設置を行ってください。

実績報告
  • 実績報告期限:2027年02月26日

浄水器の設置が完了したら、実績報告書を提出します。期限を過ぎると補助対象外となるため、厳守してください。

  • 必要書類:実績報告書、契約書・保証書等の写し、領収書の写し、設置後のカラー写真等
交付額確定通知
報告から2週間程度

実績報告の審査完了後、市から「交付額確定通知書」が送付されます。

交付請求
  • 最終提出期限:2027年03月31日

交付額確定通知を受理後、「交付請求書」を窓口へ提出してください。これが最終的な手続きとなります。

補助金の振込
請求から2〜3週間後

指定された口座へ補助金が振り込まれます。振込通知は行われませんので、通帳記帳等で各自確認してください。

対象となる事業

糸島市が実施する「糸島市家庭用浄水器設置補助金」制度は、市民の健康を保持することを目的としており、飲用に適さない地下水を飲料水として利用している市民に対して、家庭用浄水器の購入および設置にかかる費用の一部を補助するものです。

■糸島市家庭用浄水器設置補助金

水道事業の給水区域外等において、水質基準を満たさない井戸水等を利用している世帯が、安全な水を飲めるよう家庭用浄水器の導入を支援します。

<補助対象者の要件>
  • 糸島市内に住民登録(住所)を有していること
  • 糸島市税を滞納していないこと
  • 市が指定する25項目のうち、1項目以上が基準値を満たさない井戸等の給水施設を所有していること
  • 補助金交付申請日前1年以内に採水・分析された結果であること
  • 暴力団員または暴力団員と密接な関係を有していないこと
  • 過去5年以内に本補助金の交付を受けていないこと
<補助対象区域・住宅>
  • 水道事業の給水区域以外の区域、または当分の間水道整備が見込まれない区域
  • 申請者本人が居住するための住宅
<補助対象浄水器の要件>
  • 基準値を超える対象物質を基準適合まで浄化できる性能を有すること
  • 飲料水を供給する給水管に接続できるタイプであること
  • 浄水機能が1時間あたり5リットル以上であること
  • 本体の耐用年数が5年以上であること
  • 性能の保証期間が1年以上であること
  • PFOS・PFOA等の除去に対応するものであれば蛇口直結型も対象となり得る
<補助金額・対象数>
  • 補助率:浄水器購入・設置費用および水質検査費用の1/2
  • 上限額:20万円(消費税および地方消費税相当額は対象外)
  • 対象数:1世帯につき5年に1基を限度とする

▼補助対象外となる事業

以下の条件に該当する住居、設備、または手続きについては補助の対象となりません。

  • 住居および用途に関する除外
    • 一時的に滞在する別荘。
    • 事務所・店舗などの事業用建物(住居併用の場合の居住部分は除く)。
    • 自己所有でない賃貸住宅。
  • 機器および費用に関する除外
    • 既に設置されている浄水器の修理費用。
    • レンタル品の利用。
    • 中古品の購入費用。
    • 水質検査のみを目的とした申請(浄水器の設置が伴わない場合)。
  • 手続き・時期に関する除外
    • 令和8年5月1日以前に購入済みの浄水器。
    • 交付決定の通知を受ける前に、浄水器の設置に着手(契約・発注等を含む)したもの。

補助内容

■家庭用浄水器設置費補助金

<補助対象者の要件>
  • 市内に住所を有すること
  • 市税を滞納していないこと
  • 市が指定する25項目のうち、1項目以上が基準値を満たさない井戸等の給水施設を所有していること
  • 暴力団員でないこと
  • 5年以内にこの補助金を受給していないこと
<区域・住居の要件>
  • 区域:水道事業の給水区域以外の区域、または給水区域内であっても当分の間水道の整備が見込まれない区域
  • 住居:自身が居住するための住宅(別荘、事務所、店舗、賃貸住宅は対象外)
<補助対象浄水器の要件>
  • 基準値を満たさない対象物質を基準に適合する水質に浄化できる性能を持つこと
  • 飲料水を供給する給水管に接続できるものであること
  • 浄化機能が1時間当たり5リットル以上であること
  • 本体の耐用年数が5年以上であること
  • 性能の保証期間が1年以上であること
<補助対象となる水質項目と基準値(25項目)>
項目基準値
カドミウム及びその化合物0.003 ㎎/ℓ
水銀及びその化合物0.0005 ㎎/ℓ
セレン及びその化合物0.01 ㎎/ℓ
鉛及びその化合物0.01 ㎎/ℓ
ヒ素及びその化合物0.01 ㎎/ℓ
六価クロム化合物0.02 ㎎/ℓ
亜硝酸態窒素0.04 ㎎/ℓ
シアン化合物イオン及び塩化シアン0.01 ㎎/ℓ
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素10 ㎎/ℓ
フッ素及びその化合物0.8 ㎎/ℓ
ホウ素及びその化合物1.0 ㎎/ℓ
四塩化炭素0.002 ㎎/ℓ
1,4-ジオキサン0.05 ㎎/ℓ
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン0.04 ㎎/ℓ
ジクロロメタン0.02 ㎎/ℓ
テトラクロロエチレン0.01 ㎎/ℓ
トリクロロエチレン0.01 ㎎/ℓ
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)0.00005 ㎎/ℓ
ベンゼン0.01 ㎎/ℓ
亜鉛及びその化合物1.0 ㎎/ℓ
アルミニウム及びその化合物0.2 ㎎/ℓ
鉄及びその化合物0.3 ㎎/ℓ
銅及びその化合物1.0 ㎎/ℓ
ナトリウム及びその化合物200 ㎎/ℓ
マンガン及びその化合物0.05 ㎎/ℓ
<補助金額と補助対象経費>
  • 補助対象経費:浄水器本体の購入費用、設置費用、および水質検査費用の合計額(すべて税抜き)
  • 補助率:1/2
  • 上限額:20万円
  • 備考:1,000円未満の端数は切り捨て。水質検査費用のみの申請は不可。
<手続きフロー>
  • 1. 交付申請:購入・契約前に必要書類を提出(見積書、水質検査結果書、カタログ等)
  • 2. 書類審査と交付決定:審査期間は約2週間。決定通知後に購入・契約を行う
  • 3. 浄水器の設置と実績報告:設置完了後、領収書や写真を添付し報告書を提出
  • 4. 交付額確定と補助金の請求・受領:確定通知受領後に請求書を提出

対象者の詳細

対象となる「人」の要件

補助金の対象となる「人」は、以下の①から⑥までのすべての条件を満たす個人です。

  • 1 居住地に関する要件
    糸島市内に住所を有し、住民基本台帳法に基づき記録されている個人であること
  • 2 納税状況に関する要件
    糸島市の市税を滞納していないこと(申請日前3か月以内の滞納のない証明書が必要)
  • 3 地下水の水質に関する要件
    飲用に適さない地下水を飲料水として使用していること、申請日前1年以内の水質分析の結果、市指定の25項目のうち1項目以上が基準値を超えていること
  • 4 暴力団排除に関する要件
    糸島市暴力団排除条例に規定する暴力団または暴力団員でないこと
  • 5 反社会的勢力との密接な関係
    暴力団または暴力団員と密接な関係を有していないこと
  • 6 過去の受給歴に関する要件
    過去5年以内に本補助金の交付を受けていないこと

対象となる「区域」の要件

対象者が居住する区域は、以下のいずれかに該当する必要があります。

  • 区域要件
    水道事業の給水区域以外の区域、給水区域内であっても当分の間、水道の整備が見込まれない区域

対象となる「住居」の要件

対象者が居住する住居は、自己の居住のための住宅である必要があります。

  • 用途要件
    自己の居住のための住宅であること(住居併用建物の場合は居住部分のみ対象)

■補助対象外となる住居

以下のいずれかに該当する住居は、補助の対象となりません。

  • 別荘などの一時的な居住の用に供する住宅
  • 事務所、店舗その他これらに類する事業用建物
  • 自己所有でない賃貸住宅

※事業用建物であっても、住居併用の場合の居住部分は補助対象となります。

注意事項:
・補助金申請は必ず浄水器の購入・設置前に行ってください。
・水質検査の費用も補助対象となりますが、水質検査単独での申請はできません。
・詳細な水質基準値(25項目)については、公募要領等の別表をご確認ください。

公式サイト

公式ホームページ
https://www.city.itoshima.lg.jp/s011/010/010/010/jyousuikihojyo.html
糸島市 公式ホームページ
https://www.city.itoshima.lg.jp/
家庭用浄水器設置補助金 案内ページ
https://www.city.itoshima.lg.jp/li/kurashi/060/050/index.html

本補助金は電子申請に対応しておらず、申請書類は糸島市役所環境政策課窓口へ直接持参する必要があります。各種様式は公式サイトからダウンロード可能です。

お問合せ窓口

生活環境部 環境政策課
TEL:092-332-2068
FAX:092-329-1127
受付時間
月曜日から金曜日 午前9時から午後4時45分まで
※祝日を除く
受付窓口
糸島市役所庁舎 3階
生活環境部 環境政策課
浄水器の購入・設置前に申請が必要。手続き等の詳細については、事前に上記お問い合わせ窓口にご相談いただくことが推奨されています。市が特定の浄水器メーカーや販売業者を指定すること、あるいは訪問販売や勧誘を行うことは一切ありません。
  • 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
  • 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。