太宰府市 令和8年度 危険ブロック塀等撤去補助金
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目的
太宰府市内の道路に面する、倒壊の危険性が高いブロック塀等の所有者や管理者に対し、その撤去費用の一部を補助します。地震発生時の倒壊被害を未然に防ぎ、通行人の安全確保や避難路の寸断防止を図ることを目的としています。市職員による事前診断で危険と判断された高さ1メートル以上の塀が対象で、最大16万円を助成することで、市民の安全な生活環境の実現を支援します。
申請スケジュール
・市(都市計画課)への事前相談が必須です。
・交付決定日よりも前に工事の契約や着手を行った場合、補助金を受け取ることができません。
・申請から請求までのプロセスは年度内に完了させる必要があります。予算の上限に達した場合は、早期に終了する可能性があります。
- 事前準備・事前相談
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随時(申請前)
市(都市計画課)へ連絡し、現地調査の日程を調整してください。市の職員が現地調査を行い、補助対象(診断カルテ40点未満)かどうかの判定を行います。
- 現地調査(診断カルテ作成)
- 補助対象の確認
- 見積書の取得など書類の準備
- 補助金交付申請
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- 公募開始:2026年04月20日
- 申請締切:2027年01月29日
補助金交付申請書(様式第2号)に必要書類を添えて市へ提出してください。申請から決定までは通常約1週間程度かかります。
- 工事見積書の写し
- 工事前の全景写真(カラー)
- 図面・誓約書等
- 交付決定通知
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- 交付決定通知:申請後約1週間
審査後、市から「補助金交付決定通知書」が届きます。この通知が届くまでは、絶対に工事の契約や着手を行わないでください。
- 工事契約・施工
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交付決定後〜工事完了まで
交付決定日以降に工事施工者と契約を締結し、工事を開始してください。
- 契約日は必ず交付決定日以降にすること
- 工事前後の写真撮影を必ず行うこと(実績報告に必須)
- 必要に応じて市による施工中検査が入る場合があります
- 工事完了・実績報告
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- 最終書類提出期限:2027年02月28日
工事完了後、「実績報告書(様式第7号)」に領収書や写真を添えて提出してください。市が内容を確認し、補助金の額を確定させます。
- 工事請負契約書の写し
- 領収書の写し
- 工事前後のカラー写真(撤去後の状態がわかるもの)
- 補助金の請求・支払い
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- 振込目安:請求書提出から約20日後
「補助金額確定通知書」を受けた後、「補助金交付請求書(様式第9号)」を提出してください。指定の口座に補助金が振り込まれます。
対象となる事業
太宰府市が実施している「令和8年度ブロック塀等撤去促進事業補助金」は、地震によるブロック塀等の倒壊被害を未然に防ぎ、市民の安全を確保することを目的とした補助金制度です。地震発生時のブロック塀等の倒壊による人身被害や道路閉塞などの二次災害を防止するため、危険なブロック塀等の撤去を促進するものです。
■ブロック塀等撤去促進事業
対象となるブロック塀等の撤去費用の一部が太宰府市によって助成されます。
<補助金の対象となるブロック塀等の要件>
- 高さが1メートル以上であること。
- 道路に面していること。
- 市職員による事前診断で「ブロック塀等の診断カルテ(様式第1号)」において40点未満と診断されたものであること。
<補助金の対象者>
- 対象となるブロック塀等の所有者または管理者であること。
- 令和9年2月末日までに、補助金交付に必要なすべての書類を提出できること。
- 同一敷地において、過去にこの補助金の交付を受けたことがないこと。
- 市税等を滞納していないこと。
- 暴力団員でないこと。
<対象となる工事>
- 補助金対象条件を満たすブロック塀等を全部または一部撤去する工事
<補助金額>
- 補助対象経費の3分の2(上限額は16万円)
- ※補助対象となるブロック塀等の延長が2メートル未満の場合、補助金の上限額に達しない場合があります。
<申請受付期間と書類提出期限>
- 申請受付期間:令和8年4月20日から令和9年1月29日まで
- 書類提出期限:令和9年2月末日まで
- ※予算が上限に達した場合は、期間内であっても受付が終了されます。
▼補助対象外となる事業
以下の条件に該当するブロック塀等、工事、または手続き状況にある場合は、補助金の対象外となります。
- 補助対象外となるブロック塀等
- 特定の人が通行する私道にのみ面しているブロック塀等。
- 擁壁(ようへき)。
- ブロック塀等と一体となったフェンスや門柱。
- 対象外の工事
- ブロック塀等の再築(新しく作り直す工事)。
- フェンスの新設。
- 土留め部分の撤去。
- 手続き上の注意(対象外となるケース)
- 交付決定前に契約を締結した場合。
- 交付決定前に工事に着手した場合。
- すでに工事が完了している場合。
補助内容
■令和8年度ブロック塀等撤去促進事業補助金
<補助の対象となるブロック塀等の条件>
- 高さが1メートル以上であること
- 道路に面していること(特定の人が通行する私道にのみ面している場合は対象外)
- 市職員による事前診断の結果(診断カルテ)が40点未満と診断されたもの
<補助の対象外となる例>
- 特定の人が通行する私道にだけ面しているブロック塀等
- 擁壁(ようへき)
- ブロック塀等と一体となっているフェンスや門柱
<補助の対象となる方(申請者)の条件>
- 対象となるブロック塀等の所有者または管理者であること
- 令和9年2月末までに、補助金交付に必要なすべての書類を提出できること
- 同一敷地において、過去にこの補助金の交付を受けたことがないこと
- 市税等を滞納していないこと
- 暴力団員でないこと
<補助金額>
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 補助率 | 撤去費用の3分の2 |
| 上限額 | 16万円 |
<申請手続きに関する重要な注意点>
- 申請前に市職員による事前診断が必須
- 交付決定前の契約・工事着手は補助対象外
- 申請受付期間:令和8年4月20日から令和9年1月29日まで(予算上限に達し次第終了)
- 書類提出期限:令和9年2月末まで
- 手続き期間の年度内完結が必要
対象者の詳細
補助対象者
地震によるブロック塀等の倒壊被害をなくすことを目的として、道路に面する特に危険なブロック塀等の撤去を検討している方が該当します。以下のすべての条件を満たす必要があります。
-
1 ブロック塀等の所有者または管理者であること
補助金の対象となるブロック塀等の土地や建物の所有者、または管理責任を負っている方が対象です。 -
2 補助金交付に必要なすべての書類を期限内に提出できること
申請受付期間:令和8年4月20日から令和9年1月29日まで、書類提出期限:令和9年2月末日まで(厳守) -
3 同一敷地における過去の受給歴がないこと
申請する敷地について、以前にこのブロック塀等撤去促進事業補助金の交付を受けたことがある場合は申請できません。 -
4 市税等を滞納していないこと
太宰府市の市税を滞納していないことが条件です。、「誓約書兼同意書」にて、市が納税状況の閲覧や照会を行うことに同意する必要があります。 -
5 暴力団員でないこと
暴力団員、または暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者でないことが条件です。
■補助対象外となる場合
以下のいずれかに該当する場合は、補助金の対象外となりますのでご注意ください。
- 交付決定前にすでに契約を締結している場合
- 交付決定前にすでに工事に着手している場合
- 工事がすでに完了している場合
必ず事前に都市計画課への問い合わせと、市職員による事前診断(ブロック塀等の診断カルテ(様式第1号))を受ける必要があります。
※その他、詳細な要件や手続きについては太宰府市の公募要領をご確認ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.city.dazaifu.lg.jp/soshiki/20/3502.html
- 福岡県太宰府市公式ホームページ
- https://www.city.dazaifu.lg.jp/
- ブロック塀のチェックポイント(福岡県ホームページ)
- http://www.pref.fukuoka.lg.jp/contents/burokkubei.html
- 太宰府市くらしのサービスセンター
- http://dazaifushi-kurashi.com/
- 太宰府市「よくある質問」ページ
- https://www.city.dazaifu.lg.jp/life/sub/7/
令和8年度ブロック塀等撤去促進事業補助金の申請には、市職員による事前診断が必須です。交付決定前に契約や工事に着手した場合、または完了している工事は補助対象外となります。詳細は太宰府市都市計画課へお問い合わせください。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。