高知市地方創生移住支援金(令和8年度)| 東京圏からの移住・就業・起業を支援
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目的
東京圏から高知市への移住・定住を促進し、地域における産業の担い手不足を解消することを目的としています。東京圏から本市に移住し、県内企業への就業やテレワーク、起業などの特定要件を満たす方に対し、移住支援金を支給することで経済的負担を軽減します。これにより、本市への円滑な移住定住と地域社会の活性化を図ります。
申請スケジュール
- 移住前の事前相談
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転入前(必須)
高知市への転入前に「高知市移住相談窓口」へ移住相談を行い、申請意思を伝えてください。
- 相談方法:オンライン相談、電話、メール、問い合わせフォームなど
- 重要:本人確認が取れない相談は無効となる場合があります。
- 移住・転入届出
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移住完了後、速やかに
高知市へ転入し、住民登録を行います。
- 転入届出時に配布される「移住等に関する調査(転入者アンケート)」に必ず回答してください。
- 補助金申請
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- 公募開始:2026年04月01日
- 申請締切:2027年01月29日
必要な提出書類を揃えて、高知市移住・定住促進課へ持参または郵送で提出します。
- 申請期限:転入日から1年以内(起業の場合は交付決定から1年以内)
- 郵送の場合:締切日必着
- 予算:予算がなくなり次第終了となります。
- 審査・交付決定
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申請後、随時審査
高知市にて申請内容を審査します。要件を満たしている場合、「交付決定通知書」が送付されます。
- 請求書提出・交付
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- 交付請求:通知受領後速やかに
交付決定後、請求書を提出することで指定口座へ支援金が振り込まれます。
- 交付後の報告(5年間)
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申請日から5年間
交付後も以下の義務があります。
- 毎年3月に「現況届出書」と住民票の写しを提出。
- 5年以内に転出する場合や、1年以内に離職した場合は返還義務が生じることがあります。
対象となる事業
高知市への移住・定住を促進し、地域における各産業の担い手不足を解消することを目的として、高知市に移住し、特定の条件を満たして就業等する方々に対して交付されるものです。
■1 高知県マッチングサイト掲載法人への就業(一般就業)
高知市が指定するマッチングサイトに求人情報が掲載されている法人に就業する場合の要件です。
<就業に関する要件>
- 就業先の求人に応募した日が、マッチングサイトに当該求人情報が掲載された日以降であること
- 1週間あたりの所定労働時間が20時間以上で、期間の定めのない雇用契約に基づいて就業していること
- 就業先に、基準日(支援金の申請日)から5年以上継続して勤務する意思があること
- 転勤、出向、出張、研修などによる勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること
■2 内閣府が実施するプロフェッショナル人材事業等を利用した就業(専門人材)
プロフェッショナル人材事業または先導的人材マッチング事業を利用して就業する場合の要件です。
<就業に関する要件>
- 勤務地が東京圏以外の地域、または東京圏内の条件不利地域に所在すること
- 1週間あたりの所定労働時間が20時間以上で、期間の定めのない雇用契約に基づいて就業していること
- 就業先に、基準日から5年以上継続して勤務する意思があること
- 転勤、出向、出張、研修などによる勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること
- 目的達成後の解散を前提とした個別プロジェクトへの参加など、離職が前提ではないこと
■3 テレワークによる移住前からの企業等での就労
移住前から就労している企業等で、移住後も引き続きテレワークで就労する場合の要件です。
<就業に関する要件>
- 自己の意思により高知市に移住し、移住元での業務を引き続き行うこと
- 移住先で週20時間以上テレワークを実施すること(原則として恒常的に通勤しない)
- 地方創生推進室の交付金を活用した取り組みの中で、所属先企業等から資金提供されていないこと
- 転入から基準日までの間、勤務日数の5分の1を超えて所属先企業等へ行かず、定期券相当の交通費の支給を受けていないこと
- 法人の代表者、役員等または個人事業主としての就労ではないこと
■4 高知市認定関係人口に該当する場合
高知市が認定する関係人口に該当する場合の要件です。
<移住前関係人口要件(いずれか一つ)>
- 高知市が主催するガイドツアーまたはふるさとワーキングホリデーへの参加経験
- 高知市が設置するお試し滞在施設(しいのき又はいっくなど)の利用経験
- 高知市へのふるさと納税実績
- 高知市への居住経験
<移住後地域の担い手確保要件(いずれか一つ)>
- 農林水産業に正社員として就業(週20時間以上、期間の定めなし)
- 家業継承による親元での農林水産業への従事
- 自ら農林水産業を営む者(土地・設備等を取得し自営する者)
■5 高知市で起業した場合
高知市で新たに事業を興した場合の要件です。
<起業に関する要件>
- 高知県地域課題解決起業支援事業費補助金(または高知県創業支援事業費補助金)の交付決定を受けていること
世帯・加算に関する特例
●世帯移住 2人以上の世帯での移住
支援額を100万円に増額。
●子育て加算 18歳未満の世帯員を帯同しての移住
18歳未満の世帯員1人につき100万円を加算。
▼補助対象外となる事業
以下に該当する方は支援金の交付対象となりません。
- 暴力団関係者。
- 高知市事業等からの暴力団の排除に関する規則に該当すると認められる者。
- 市町村税を滞納している者。
- 高知市、高知県、または移住直前居住地の市町村税を滞納している者。
- 過去10年以内にこの支援金の交付を受けた者、またはその同一世帯に属する者(一部例外あり)。
- 他の移住支援系補助金の交付を受けている者、またはその同一世帯に属する者。
- 高知市二段階移住支援事業費補助金
- 高知市UI孫ターン支援事業費補助金
- 高知市結婚新生活支援事業費補助金
- その他、市長が適当でないと認める者。
高知市地方創生移住支援金
■基本支援金額
<世帯構成別の支援金額>
| 世帯構成 | 支給額 |
|---|---|
| 単身世帯 | 60万円 |
| 2人以上の世帯 | 100万円 |
<加算措置>
- 18歳未満の世帯員を帯同して移住する場合:1人につき100万円を加算
■A 企業等へ就職する場合
<主な要件>
- 高知県マッチングサイト「高知求人ネット」掲載求人、またはプロフェッショナル人材事業等を利用して就職していること
- 週20時間以上の所定労働時間かつ期間の定めのない雇用契約であること
- 就業先に5年以上継続して勤務する意思があること
- 新規の雇用であること(転勤、出向、出張、研修等による転入は不可)
■B テレワークにより移住前から就労している企業等で引き続き就労する場合
<主な要件>
- 自己の意思により移住し、移住元での業務を引き続き行うこと
- 高知市で週20時間以上のテレワークを実施し、原則として恒常的に通勤しないこと
- 勤務日数の5分の1を超えて所属先企業等へ行かず、通勤手当(定期券相当)を受給していないこと
- 法人の代表者、役員等または個人事業主としての就労ではないこと
■特例措置
●C 起業する場合の特例
<要件>
高知県地域課題解決起業支援事業費補助金の交付決定を受けていること。
●D 高知市認定関係人口に該当する場合の特例
<移住前の関係人口要件(いずれか1つ)>
- 高知市主催のガイドツアーまたはふるさとワーキングホリデーへの参加
- 高知市のお試し滞在施設(しいのき又はいっく)の利用
- 高知市へのふるさと納税
- 高知市への居住経験(Uターン)
<移住後の地域の担い手確保要件(農林水産業)>
- 高知市内の事業者に正社員(週20時間以上)として就業
- 親元での家業継承
- 自ら農林水産業を営む(土地・設備の取得等)
- 転勤、出向、出張、研修等による転入ではないこと
対象者の詳細
1. 移住前の居住地等に関する要件
高知市へ移住する前の居住地や通勤状況について、以下のいずれの条件も満たす必要があります。
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東京23区への居住または通勤の期間
高知市への移住直前の10年間で、通算して5年以上、東京23区に在住していたこと、または、東京圏(条件不利地域以外)に在住し、かつ東京23区に通勤(雇用保険の被保険者として)していたこと -
直前1年間の居住または通勤
高知市への移住直前に、連続して1年以上、東京23区に在住していたこと、または、東京圏(条件不利地域以外)に在住し、かつ東京23区への通勤をしていたこと(住民票を移す3ヶ月前までを対象可) -
学生期間の特例
東京圏から東京23区内の大学等へ通学し、その後東京23区内の企業等へ就職した者は、通学期間を通勤期間として算入可能
2. 高知市での居住に関する要件
高知市に転入後、以下の条件をすべて満たす必要があります。
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転入時期と居住期間
平成31年4月1日以降に高知市へ転入していること、申請日(基準日)において、高知市での居住期間が転入日から起算して1年以内であること -
継続居住の意思
基準日から5年以上継続して高知市に居住する意思があること -
移住相談の実績
高知市移住相談窓口(移住・定住促進課)へ移住相談を行っていること(R7.4.1以降の転入者のみ対象) -
調査への回答
高知市が指定する移住等に関する調査(転入者アンケート)に回答していること
3. 就業・関係人口・起業に関する要件
移住後の働き方について、以下のいずれかの要件を満たす必要があります。
-
3.1 高知市が指定する法人への就業
マッチングサイト掲載求人への応募であること、週20時間以上の無期雇用契約であること、5年以上継続して勤務する意思があること -
3.2 プロフェッショナル人材事業等の利用
内閣府のプロフェッショナル人材事業または先導的人材マッチング事業を利用した就業であること -
3.3 テレワークによる継続就労
自己の意思により移住し、移住元での業務を継続すること、週20時間以上テレワークを実施し、原則として恒常的に通勤しないこと -
3.4 高知市認定関係人口
ガイドツアー参加、お試し滞在施設利用、ふるさと納税、居住経験のいずれかに該当すること、かつ、農林水産業への就業(正社員・承継・自営)等の地域の担い手要件を満たすこと -
3.5 起業
高知県地域課題解決起業支援事業費補助金の交付決定を受けていること
4. 国籍・その他の要件
以下のいずれかの条件を満たす必要があります。
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国籍・在留資格
日本国籍を有する者、または、入管法に規定する適切な在留資格を有する者、または、特別永住者
■補助対象外となる場合
以下の項目に該当する場合は、支援金の交付対象外となります。
- 暴力団員または暴力団員と密接な関係を有する者
- 高知市税、高知県税、または前居住地の市区町村税を滞納している者
- 過去10年以内に本支援金の交付を受けたことがある者(世帯員を含む)
- 高知市二段階移住支援、UI孫ターン支援、結婚新生活支援などの特定の補助金を既に受けている者
- 転勤、出向、出張、研修等による一時的な勤務地の変更に伴う転入者
※ただし、過去の申請時に18歳未満だった世帯員が、5年以上経過後に18歳以上として申請する場合や、単身者が受領後に結婚して新生活支援を申請する場合など、一部例外があります。
※これらの要件をすべて満たし、申請書に署名・チェックが付いている場合に、支援金の交付対象となります。
※詳細は高知市の公募要領や移住・定住促進課の規定を必ずご確認ください。
公式サイト
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お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
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