えびの市 建設産業技術者等の資格取得費用補助金(令和8年度)
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目的
えびの市内に本社を置く建設業者等に対し、従業員等の資格取得に要する受験料や講習費の一部を補助することで、技術力の向上と次世代の担い手育成を支援します。本市の社会インフラ整備を担う人材を確保し、地域建設産業の持続的な発展を図ることを目的として、技術者1人あたり最大5万円の経費を補助します。
申請スケジュール
- 補助金交付申請書の提出
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- 公募開始:2026年07月01日
- 申請締切:2027年01月31日
窓口へ必要書類を持参してください。毎週木曜日は入札執行のため、事前連絡が推奨されます。
- 交付申請書(様式第1号)
- 実施計画書(様式第2号)
- 納税証明書(市税未納がないことの証明)
- 常勤性が確認できる書類(社保等)
- 補助金交付決定通知書の受領
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申請後、随時
市役所にて審査が行われ、適当と認められた場合に「補助金交付決定通知書」が送付されます。この通知を受けてから事業(資格取得活動)が正式に補助対象となります。
- 実施計画書の変更申請
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変更発生時(遅滞なく)
交付決定額から2割を超える減額が生じるような変更があった場合は、「実施計画書変更申請書(様式第5号)」を提出してください。
- 補助金実績報告書の提出
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- 最終報告期限:2027年02月15日
事業完了後(受験者全員の合格発表後等)、以下の書類を提出します。
- 実績報告書(様式第6号)
- 支払いが確認できる書類(領収書等)
- 合格した場合は合格証明書の写し
※領収書の宛名が個人名の場合、事業主が負担したことを証明する追加書類が必要です。
- 補助金確定通知書の受領
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実績報告書の審査後
提出された実績報告書に基づき、市が補助金の最終額を確定し、「補助金確定通知書(様式第7号)」を交付します。
- 補助金請求書の提出
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確定通知受領後
確定通知を受けた後、「補助金請求書(様式第8号)」を提出し、支払いを請求します。
- 補助金の受領
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請求後、随時
指定された口座へ補助金が振り込まれます。交付を受けた事業者は、関連書類を5年間保管する義務があります。
対象となる事業
えびの市内の建設産業に従事する方々の資格取得を支援し、本市の社会インフラの整備や補修に携わる技術者の技術力向上と、将来を担う人材の育成を図ることを目的とした補助金制度です。
■えびの市建設産業技術者等資格取得支援事業
えびの市内の建設産業の持続的な発展と地域社会のインフラ整備を支える人材育成を支援します。
<補助対象となる事業者>
- えびの市内に主たる営業所(本店)を有していること
- 建設業法の許可、または測量、建設コンサルタント、地質調査、補償コンサルタント、建築設計業者としての登録を有していること
- 中小企業基本法に規定される会社・個人事業主、中小企業等協同組合、または協業組合であること
- 暴力団または暴力団員と密接な関係を有していないこと
- 市税に未納がないこと
- 対象事業者における常勤の事業主、役員、または従業員であること
<補助対象経費>
- 資格試験の受験手数料
- 登録基幹技能者講習受講料
- 受験または講習のために受講した講座受講料(受講に必須の教材費を含む)
<補助率・補助金額>
- 補助率:補助対象経費の2分の1以内
- 補助金額:技術者1人あたり上限50,000円(1,000円未満切り捨て)
- 事業者あたりの上限:原則1名まで(女性技術者を含む場合は2名まで)
<補助対象となる資格>
- 施工管理関連(施工管理技士、登録基幹技能者、舗装施工管理技術者等)
- 建築・土木関連(建築士、技術士、測量士、RCCM、コンクリート診断士等)
- 電気・設備関連(電気工事士、電気主任技術者、消防設備士、給水装置工事主任技術者等)
- その他の専門資格(技能士、ドローン検定、建設業経理士、補償業務管理士等)
▼補助対象外となる事業
以下の経費や状況に該当する場合は、補助金の対象外となります。
- 補助対象外となる経費
- 宿泊費、食糧費、旅費、口座振込手数料。
- 消費税および地方消費税。
- 事業の形態や実施状況による対象外条件
- 講座受講のみの場合(資格試験の受験または登録基幹技能者講習の受講を伴わないもの)。
- 同一の受験・受講に関し、他の補助金、助成金、給付金等を受給している場合(二重受給の禁止)。
補助内容
■えびの市建設産業技術者等資格取得支援事業
<補助対象者>
- えびの市内に主たる営業所(本店)がある事業者
- 建設業法の許可、または測量・建設コンサルタント等の登録を有する事業者
- 中小企業基本法等に規定される中小企業・個人・組合
- 上記事業所に常勤する事業主、役員、または従業員
- 市税に未納がなく、暴力団関係者でないこと
<補助対象経費と対象期間>
| 経費項目 | 対象期間 | 備考 |
|---|---|---|
| 資格試験受験手数料・講習受講料 | 対象年度の4月1日~翌年1月末日 | 合否は不問 |
| 講座受講料 | 前年度の4月1日~対象年度の2月末日 | 試験受験が必須。教材費を含む |
<補助率・上限額>
- 補助率:補助対象経費の2分の1以内
- 補助上限額:技術者等1人当たり50,000円以内(1,000円未満切り捨て)
<原則の申請人数>
1つの補助対象者(事業者)につき、原則として1名まで申請可能。
<補助対象資格(例)>
- 施工管理技士、建築士、技術士、電気工事士
- 電気主任技術者、給水装置工事主任技術者、消防設備士
- 技能士(建設関連)、登録基幹技能者、測量士・測量士補
- 不動産鑑定士、土地家屋調査士、RCCM、コンクリート診断士
- 舗装施工管理技術者、地質調査技士、構造物診断士
- ドローン検定、浄化槽管理士、建設業経理士(1級・2級)等
<留意事項>
- 他の補助金・助成金との併用不可
- 試験受験が必須(講座のみは不可)
- 予算の上限に達し次第受付終了
- 証拠書類は5年間の保存義務あり
■特例措置
●C 女性技術者等の活用に伴う申請人数の特例
<特例内容>
資格取得を目指す技術者の中に女性を含む場合は、1事業者につき2名まで申請することができます。
対象者の詳細
補助金交付対象となる事業所(企業)の要件
補助金を申請できる事業所は、以下の条件をすべて満たす必要があります。
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所在地要件
えびの市内に主たる営業所(本店)を有していること -
事業内容要件
「建設業者」として、建設業法第3条第1項の許可を受けていること、または、「建設関連業者」として、測量、建設コンサルタント、地質調査、補償コンサルタント、建築設計業者として国または県への登録があること -
組織形態要件
中小企業基本法第2条第1項第1号に規定する会社および個人、中小企業等協同組合法第3条に規定する中小企業等協同組合、中小企業団体の組織に関する法律第2章の2の規定に基づく協業組合
補助対象となる技術者等(個人)の要件
事業所に所属する個人が資格取得支援の対象となります。申請時には、受験予定者の氏名、性別、生年月日(前年度末日時点の満年齢)、受験資格名、受験(予定)日、合格発表(予定)日の情報が必要です。
-
所属と雇用形態
補助対象となる事業所に所属する「常勤の事業主、役員及び従業員」であること、常勤性は社会保険被保険者証の写し等の書類で確認されること
対象者の人数の限度
1つの補助対象事業者あたりの申請人数には上限があります。
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申請人数制限
原則として1名まで、対象者に「女性」が含まれる場合は2名まで申請可能
■補助対象外となる事業者
以下のいずれかに該当する場合は、補助金の交付対象外となります。
- 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律に規定する暴力団または暴力団員
- 暴力団または暴力団員と密接な関係を有している場合
- 市税に未納がある場合
※不明な点があれば、えびの市役所財政課入札・契約係へ直接お問い合わせください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.city.ebino.lg.jp/soshiki/zaisei/1/1/1512.html
- えびの市 公式ホームページ(トップページ)
- https://www.city.ebino.lg.jp/index.html
- えびの市 公式ホームページ(多言語対応ページ)
- https://www.city.ebino.lg.jp/language.html
- 建設産業技術者資格取得補助金申請に関するページ
- https://www.city.ebino.lg.jp/soshiki/zaisei/1/1/index.html
- ウェブからのお問い合わせ
- https://www.city.ebino.lg.jp/cgi-bin/inquiry.php/5?page_no=1512
令和8年度えびの市建設産業技術者等資格取得支援事業補助金に関する情報です。申請は電子申請ではなく、指定の様式をダウンロードして提出する形式となっています。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。