中野区 訪問系障害福祉サービス事業所 人材確保支援補助金(令和8年度)
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目的
中野区内の訪問系障害福祉サービス事業所を対象に、未経験者等をヘルパー補助者として有期雇用する際の人件費や、本採用に向けた資格取得費用を補助します。深刻な人材不足を解消し、在宅の障害児・者が住み慣れた地域で安心して生活できる支援体制の強化を図るとともに、新たな人材の確保と将来的な定着を促進することを目的としています。
申請スケジュール
- 事前登録と公表
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随時受付
補助金の申請を検討されている事業所は、まず事前登録申請を行う必要があります。
- 申請方法:事前登録フォームからの電子申請
- 登録が完了すると、中野区のホームページで本事業の活用可能事業所として公開されます。
- 補助金の交付申請
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- 公募開始:2026年06月01日
- 申請締切:2027年02月01日
雇用予定のヘルパー補助者が決定した後、具体的な交付申請を行います。
- 申請方法:補助申請フォームからの電子申請
- 提出書類:交付申請書(第1号様式)、実施計画書(第2号様式)、雇用契約書の写し、勤務予定表、研修内容・経費に関する書類等
- 審査・交付決定
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申請受付後順次
中野区にて申請内容を審査し、適当と認められる場合に「補助金交付決定通知書(第3号様式)」が送付されます。
- 事業の実施
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交付決定後〜
計画に基づき、ヘルパー補助者の雇用および研修受講を実施します。
- 人件費補助:1時間あたり1,700円(上限720時間/年)
- 法定福利費:人件費の15%を上限に補助
- 資格取得支援:上限83,000円(初任者研修・実務者研修等)
- 実績報告
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- 最終報告期限:2027年03月31日
事業完了後(有期雇用契約終了後)または令和9年3月31日のいずれか早い時期に速やかに報告を行います。
- 提出書類:実績報告書(第8号様式)、実績内訳書(第9号様式)等
- 確定・請求・支払い
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実績報告審査後
区が実績報告を審査し、交付額を確定します。「補助金額確定通知書(第10号様式)」を受領後、事業者が請求書(第11号様式)を提出することで、指定口座へ補助金が振り込まれます。
対象となる事業
中野区内の訪問系障害福祉サービス事業所における人材確保と定着を目的として、未経験者等をヘルパー補助者として有期雇用する際の人件費や、資格取得にかかる経費を支援する事業です。
■ア 業務支援活用事業
ヘルパーの監督の下で、身体介護の補助や家事援助のサポート(炊事、洗濯等)に従事させる取り組み。有期雇用契約を締結したヘルパー補助者の人件費等を補助します。
<補助対象経費と上限額>
- 人件費:1人1時間あたり1,700円を上限とし、年間1,224,000円(720時間分)まで
- 法定福利費(事業主負担相当分):補助対象となる人件費の15%を上限
<主な要件>
- 週の勤務時間が20時間を超える場合は、社会保険(健康・厚生年金・雇用・労災)への加入が必須
- 居宅介護職員初任者研修や重度訪問介護従事者養成研修等の必要な研修を受講させた上で業務に従事させること
■イ 人材確保支援事業
業務支援活用事業に従事する無資格者等が、将来的にヘルパーとして本採用されるために必要な資格を取得するための経費を補助します。
<補助対象経費と上限額>
- 研修受講料(居宅介護職員初任者研修、実務者研修、重度訪問介護従事者養成研修等):ヘルパー補助者1人につき83,000円を上限
▼補助対象外となる事業
以下の条件に該当する雇用や行為は、本事業の補助対象となりません。
- 過去1年以内に同じ法人に雇用契約歴がある者の雇用。
- ヘルパー補助者の業務に関わる他制度からの報酬受領。
- 障害福祉サービスの報酬や地域生活支援事業給付費等を請求することはできません。
補助内容
■1 業務支援活用事業(ヘルパー補助者の人件費の補助)
<補助対象となる人材(ヘルパー補助者)の要件>
- 中野区内の訪問系障害福祉サービス事業所への就業を希望し、新たに有期雇用契約を締結する方
- 雇用契約締結日の1年以内に同一法人に雇用されていないこと
- 未経験者(高齢者や大学生等)も対象
<補助内容(人件費・法定福利費)>
| 項目 | 補助上限額・条件 |
|---|---|
| 人件費 | 1,700円/時(年間1,224,000円・720時間分まで) |
| 法定福利費 | 人件費の15%(社会保険等すべてに加入していることが条件) |
<従事内容・義務>
- ヘルパーの監督下での身体介護補助、家事援助サポート
- 介護労働に必要な研修(初任者研修等)を受講させた上での従事
- 当該業務に関して障害福祉サービス報酬等を区に請求しないこと
■2 人材確保支援事業(ヘルパー補助者の資格取得費用の補助)
<補助対象となる研修>
- 居宅介護職員初任者研修
- 実務者研修
- 重度訪問介護従事者養成研修 等
<補助上限額>
| 対象 | 上限額 |
|---|---|
| ヘルパー補助者1人につき | 83,000円 |
■3 補助対象となる法人(事業所)の要件
<対象要件>
- 中野区内で居宅介護または重度訪問介護を提供する事業所を運営していること
- 令和8年4月1日時点で、開設から1年以上経過している事業所を1か所以上運営していること
- 補助金申請年度の末日まで事業所運営を継続する見込みがあること
- ヘルパー補助者から個人情報提出に関する同意を得ていること
- 雇用状況の報告や現地調査等に協力すること
対象者の詳細
ヘルパー補助者(基本的な条件)
中野区内の訪問系障害福祉サービス事業所における人材確保を目的として雇用される、以下の条件を満たす方が対象となります。
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未経験者等
介護分野での未経験者(高齢者や大学生なども含む) -
雇用形態
事業所と有期雇用契約を締結する者であること -
就業意欲
訪問系障害福祉サービス事業所での就業を希望していること
役割と業務内容
指導するヘルパーの監督のもと、以下の補助業務に従事することが求められます。
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身体介護の補助
利用者の身体に直接触れる介護業務の補助 -
家事援助の補助
炊事、洗濯、清掃などの家事援助業務のサポート
補助の対象となる経費と要件
ヘルパー補助者の雇用および資格取得に関して、以下の経費が補助の対象となります。
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ア 業務支援活用事業(人件費等)
人件費:1時間あたり単価1,700円(年間上限1,224,000円)、法定福利費:人件費に対して15%を上限(社会保険等の加入が条件) -
イ 人材確保支援事業(資格取得費)
本採用に必要な資格(初任者研修等)の取得費用(1人につき上限83,000円)
■補助対象外となる条件
以下のいずれかに該当する場合は、補助の対象から除外されます。
- 過去1年以内に当該法人(補助金申請事業者)に雇用されていた者
- 当該ヘルパー補助者の介護労働に関して、障害福祉サービス報酬や地域生活支援事業給付費等を請求する場合
※未経験者が業務に従事する際は、事前に所定の研修(初任者研修や事業所実施の研修等)を受講させる必要があります。
※対象事業者は、労働基準法等の労働関係法令を遵守し、各種保険への加入義務を果たす必要があります。
※詳細は中野区の公募要領をご確認ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.city.tokyo-nakano.lg.jp/kenko_hukushi/syogai/kakuhoikusei/shougai_houmonkei_hojo.html#PTOP
- 中野区役所 公式ホームページ
- https://www.city.tokyo-nakano.lg.jp/
- 補助申請フォーム
- https://logoform.jp/form/Trw5/1576169
- 事前登録フォーム
- https://logoform.jp/form/Trw5/1575635
- お問い合わせフォーム
- https://logoform.jp/form/Trw5/1579182
中野区訪問系障害福祉サービス事業所人材確保対策支援事業の申請期間は、令和8年6月1日から令和9年2月1日までです。申請前に「申請要件チェックリスト」での確認が推奨されています。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。