加茂市 企業設置奨励金(工場・事業所の新設・増設・移設支援)
目的
加茂市内に工場や事業所を新設、増設、または移設した企業に対し、施設に係る固定資産税および都市計画税の相当額を3年間交付することで、事業活動を支援します。市内での投資と雇用創出を促すことにより、地域経済の活性化と市民の雇用機会の拡大を図ることを目的としています。
申請スケジュール
【お問い合わせ先】
加茂市役所 商工観光課(電話:0256-52-0080)
- 事前相談・要件確認
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随時
制度の対象となる「新設・増設・移設」の要件を満たしているか、事前に商工観光課へ相談を行います。
- 対象施設:工場、事務所、店舗等(事業の用に供する施設)
- 注意点:土地の取得や造成のみでは対象外となります。
- 事業実施(設備投資・雇用)
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事業の実施
以下の要件を満たす施設の設置および常用雇用者の確保を行います。
- 新設:投下固定資本総額1億円以上 かつ 常用雇用者の増加10人以上
- 移設・増設:投下固定資本総額5,000万円以上 かつ 常用雇用者の増加5人以上
- 奨励金の交付(3年間)
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3年間交付
施設にかかる固定資産税および都市計画税の合計額が、3年間にわたって奨励金として交付されます。
- 1年次:初回の申請・審査・交付手続き
- 2年次以降:継続の手続き(所定のステップのみ)
対象となる事業
加茂市が実施している「対象となる事業」とは、企業誘致を目的とした奨励措置であり、加茂市内に工場や事業所などを新設、増設、または移設する企業に対して奨励金を交付する制度です。この奨励措置は、地域の経済活性化と雇用創出を促進することを目的としています。
■企業誘致奨励措置
加茂市内に工場、事務所、店舗など、事業の用に供するために必要な施設を設置した企業に対し、固定資産税額と都市計画税額の合計額を3年間交付します。
<奨励金の交付対象>
- 加茂市内に工場、事務所、店舗など、事業の用に供するために必要な施設を「新設」「増設」「移設」した企業
- 対象施設:具体的には工場、事務所、店舗などが該当
<事業所を「新設」する場合の要件>
- 「投下固定資本総額」が1億円以上であること
- 加茂市内に住所を有する「常用雇用者」の増加数が10人以上であること
<事業所を「移設または増設」する場合の要件>
- 「投下固定資本総額」が5千万円以上であること
- 加茂市内に住所を有する「常用雇用者」の増加数が5人以上であること
<用語の定義>
- 投下固定資本総額:施設の設置に要した費用全般(固定資産税台帳の課税標準額の合計)。土地は取得から5年以内に施設が竣工した場合に含むことが可能。
- 常用雇用者:当該事業所において新たに常時雇用される従業員(雇用保険法第4条第1項の被保険者)。正規従業員に限らず、雇用形態を問わない。
▼補助対象外となる事業
以下に該当する事業や経費は、奨励措置の対象外となります。
- 土地の取得や造成のみの事業。
- ※施設(工場、事務所、店舗等)の設置を伴わないものは対象となりません。
補助内容
■企業設置奨励金
<奨励金の具体的な内容と交付期間>
- 施設の新設、増設、または移設にかかる「固定資産税額」と「都市計画税額」の合計額を交付
- 交付期間:3年間
<交付要件>
| 区分 | 投下固定資本総額 | 常用雇用者(市内在住)の増加数 |
|---|---|---|
| 新設 | 1億円以上 | 10人以上 |
| 移設・増設 | 5,000万円以上 | 5人以上 |
<対象事業所・制限事項>
- 対象施設:工場、事務所、店舗など
- 制限事項:土地の取得や造成だけでは対象外。施設を設置した企業が対象。
<主要用語の定義>
- 投下固定資本総額:固定資産税台帳に登録された課税標準額の合計額。土地は取得から5年以内に施設竣工した場合に対象に含む。
- 常用雇用者:新規に常時雇用される従業員(雇用保険法第4条第1項に規定する被保険者)。
対象者の詳細
奨励措置の対象となる事業者
加茂市内に工場、事務所、店舗など、事業の用に供するために必要な施設(事業所)を新たに設置(新設)、既存の施設を拡張(増設)、または市外から移転(移設)した企業が対象となります。
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対象となる施設の設置形態
新設(新たに事業所を設置)、増設(既存の事業所を拡張)、移設(市外から事業所を移転)
1. 事業所を「新設」する場合の要件
以下の二つの条件を両方満たす必要があります。
-
投下固定資本総額
施設設置に要した費用が<strong>1億円以上</strong>であること -
常用雇用者の増加数
加茂市内に住所を有する常用雇用者の増加数が<strong>10人以上</strong>であること
2. 事業所を「移設・増設」する場合の要件
以下の二つの条件を両方満たす必要があります。
-
投下固定資本総額
施設設置に要した費用が<strong>5千万円以上</strong>であること -
常用雇用者の増加数
加茂市内に住所を有する常用雇用者の増加数が<strong>5人以上</strong>であること
用語の具体的な定義
要件に含まれる専門用語の定義は以下の通りです。
-
投下固定資本総額
固定資産税台帳に登録された課税標準額の合計額、土地については取得日から5年以内に施設が完成(竣工)している場合に限り、設置費用に含まれる -
常用雇用者
雇用保険法第4条第1項に規定されている被保険者に該当する者、正規従業員以外の形態であっても、常時雇用される従業員であれば対象に含む
■補助対象外となる場合
以下の場合は、奨励措置の対象とはなりません。
- 単に土地を取得・造成しただけで、実際に施設を設置していない場合
実際に施設を設置した企業であることが、受給の必須条件となります。
加茂市では、事業活動の規模や雇用創出への貢献度に応じて、奨励措置の対象者を具体的に定めています。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.city.kamo.niigata.jp/docs/30187.html
- 加茂市 公式ホームページ
- https://www.city.kamo.niigata.jp/
- 加茂市 公式Twitter
- https://twitter.com/koho_kamo
- 加茂市 公式Instagram
- https://www.instagram.com/kamo_niigata/
- 加茂市 公式YouTubeチャンネル (動画)
- https://www.youtube.com/channel/UCNzoPL5uwtTbqlVu8weuGUQ
- 手話・文字通訳サービス
- https://pvrtc.plusvoice.co.jp/cc/kamo_city_hp
- 市役所へのアクセス(Googleマップ)
- https://goo.gl/maps/LZztWVC4d542
公式サイトのURLはメールアドレスのドメイン等から推測されるものです。資料のダウンロードや電子申請システムに関する直接のURLは見つかりませんでした。詳細については加茂市役所商工観光課までお問い合わせください。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。