小千谷市 出店・開業・事業承継およびEC活用支援補助金(令和8年度)
紹介動画
目的
小千谷市内での産業振興と新規雇用の創出、および市内事業者の販路開拓を目的とした支援です。市内で新たに開業、事業拡大、または事業承継を行う者に対し、事業所の新築・改装費を補助します。また、ECサイトの構築やモール出店に取り組む中小企業者へ導入経費を支援することで、地域経済の活性化と事業者の競争力強化を図ります。
申請スケジュール
重要:事業を開始する前(契約・発注前)に、必ず商工振興課へ事前連絡を行ってください。原則として、事業実施後の申請は対象外となります。また、各補助金の予算に達した時点で受付は終了となります。
- 事前連絡・準備
-
事業開始前
申請を検討されている場合は、各種契約を締結する前および申請書類を提出する前に、必ず商工振興課(電話:0258-83-3556)までご連絡ください。
- 交付申請
-
- 公募開始:2026年04月01日
事業計画書、見積書、市税の滞納がないことの証明書などを添えて、市長に申請書を提出します。原則として1年度内に1回限りの申請となります。
- 交付決定
-
- 交付決定通知:審査完了後
提出された内容を審査し、適当と認められた場合に「補助金等交付決定通知書」が送付されます。この通知を受けてから事業(契約・発注等)に着手してください。
- 事業実施・変更申請
-
交付決定後〜事業完了まで
補助事業を実施します。事業内容に変更、中止、廃止が生じる場合は、速やかに「補助金等変更(中止・廃止)申請書」を提出し、承認を得る必要があります。
- 実績報告
-
- 申請締切:2027年03月31日
事業完了後、実績報告書を提出してください。期限は事業により異なります:
- 出店・開業促進、中小企業研修:事業完了から30日以内、または年度末のいずれか早い日
- 地場産品、販路開拓、EC活用:完了後速やかに
- 額の確定・補助金の交付
-
報告書審査後
実績報告書の内容を審査し、適正と認められた場合に「補助金等確定通知書」が送付され、補助金が支払われます。
対象となる事業
提供されたコンテキストに基づくと、対象となる事業には大きく分けて「小千谷市出店・開業促進事業補助金」と「小千谷市EC(電子商取引)活用支援事業補助金」の2種類が存在します。それぞれ異なる目的と対象事業を持っています。
■1 小千谷市出店・開業促進事業補助金
小千谷市における産業振興と新規雇用の創出を目的としており、市内で新たに開業する者、事業を拡大する者、または事業を承継する者に対して交付されます。
<補助対象となる事業の具体的な内容>
- 開業:事業を営んでいない個人が新たに事業を開始する場合、または市外の中小企業者が市内に新たに事業所を設置する場合(1年以内)
- 事業拡大:市内で事業を営む中小企業者が、既存事業所を継続した上で新たに事業所を設置する場合
- 事業承継:市内で5年以上事業を営む中小企業者から事業を承継し、継続して実施する場合
<補助対象となる経費(事業所の新築・改装)>
- 外装工事または内装工事
- 給排水衛生設備工事、空調設備工事、または電気設備工事
- その他、上記の工事に類する工事
<補助金の額>
- 開業する者:上限 60万円(補助率2分の1以内)
- 事業拡大する者:上限 30万円(補助率2分の1以内)
- 事業承継する者:上限 30万円(補助率2分の1以内)
■2 小千谷市EC(電子商取引)活用支援事業補助金
市内の中小企業者の販路開拓と競争力強化を図ることを目的としており、EC(電子商取引)機能の導入に取り組む中小企業者に対して交付されます。
<補助対象となる事業の具体的な内容>
- 自己が所有するウェブサイトへのEC機能の導入または拡充(決済、セキュリティ、外国語変換機能など)
- ECモールへの出店(Amazon、楽天市場、新潟直送計画等への新規出店または追加出品)
<補助対象となる経費>
- EC機能の導入・拡充に係る経費
- ECモールへの出店に係る経費(月額出店料は初回契約時6ヶ月分のみ)
- 商品、サービスまたは企業紹介に関する画像・動画製作費用(EC導入・出店と同時実施が条件)
- その他、市長が認める経費
<補助金の額>
- 上限 10万円(補助対象経費の2分の1以内の額のいずれか低い額)
加算措置
●商店街区域加算 商店街区域における空き店舗利用
商店街区域(組合が定める区域)において空き店舗等を利用して事業所を設置する場合、算定額に50万円を加算します。
●中心市街地区域加算 中心市街地区域における空き店舗利用
中心市街地区域(市長が指定した区域)において空き店舗等を利用して事業所を設置する場合、算定額に40万円を加算します。
▼補助対象外となる事業
各補助金制度において、以下の項目に該当する事業または経費は補助の対象外となります。
- 公序良俗・政治・宗教に関連する事業
- 宗教若しくは政治に関する事業、または公序良俗に反する事業。
- 出店・開業促進事業における固有の対象外項目
- 風俗営業等の規制および業務の適正化等に関する法律に基づく営業の許可または届出を要する事業。
- 商店街の組合(本町、東大通、中央通、平成)の承諾が得られない事業。
- EC活用支援事業における固有の対象外項目
- 法令に違反するもの。
- 共通して補助対象外となる経費
- 消費税および地方消費税
- 振込手数料および各種手続きに伴う手数料
- 本要綱に基づく補助金以外の、市または国等からの補助金を受ける対象経費(二重受給)
- 通信経費、物品購入費、解体・撤去費用など
- その他、市長が不適当と認める事業。
補助内容
■1 出店・開業促進事業
<対象者>
- 開業:新規に事業を開始、または市外事業者が市内に新規設置
- 事業拡大:既存事業所を継続しつつ、市内に新たな事業所を設置
- 事業承継:市内で5年以上営む中小企業者から事業を引き継ぐ者
- 共通:市税などを完納していること
<補助額・上限額>
| 区分 | 補助率 | 上限額 |
|---|---|---|
| 開業する者 | 1/2以内 | 60万円 |
| 事業拡大する者 | 1/2以内 | 30万円 |
| 事業承継する者 | 1/2以内 | 30万円 |
<対象経費>
- 外装・内装工事費
- 給排水衛生・空調・電気設備工事費
- その他、これらに類する工事費
■2 中小企業研修補助事業
<中小企業の基準(対象者)>
| 業種 | 資本金 | 従業員数 |
|---|---|---|
| 製造業、建設業等 | 3億円以下 | 300人以下 |
| 卸売業 | 1億円以下 | 100人以下 |
| 小売業 | 5千万円以下 | 50人以下 |
| サービス業 | 5千万円以下 | 100人以下 |
<補助内容>
- 対象経費:中小企業大学校またはNICOが実施する研修の受講料
- 補助率:1/3
- 上限額:5万円(1回につき)
- 対象人数:研修ごとに1事業所あたり1人
■3 地場産品開発支援事業【令和8年度のみ拡充】
<補助率・上限額>
補助対象経費の2/3以内で、上限は30万円
<対象経費>
- 新商品の開発:試作費、広告費、デザイン料
- 既存商品の改良:試作費、広告費
- まるごと市場商品・返礼品の改良:デザイン料
■4 小千谷市ものづくり研究・開発支援事業
<補助内容>
学術機関と連携した研究・開発事業に対し、補助対象経費の1/2以内(上限100万円)を補助。同一事業の交付対象期間は最大3年度まで。
■5 国内・海外販路開拓支援事業補助金【令和8年度のみ拡充】
<補助上限額(補助率2/3以内)>
| 区分 | 上限額 |
|---|---|
| 国内で開催される展示会等 | 40万円 |
| 国内で開催(事業協同組合が出展) | 50万円 |
| 海外で開催される展示会等 | 60万円 |
<対象経費の条件>
- 対象経費の合計が10万円以上の事業であること
- 会場使用料、小間料、登録料、設営装飾費、オンライン商談機器レンタル費、輸送費など
■6 EC(電子商取引)活用支援事業【令和8年度のみ拡充】
<補助内容>
- 補助率:3/4以内
- 上限額:20万円
- 対象事業:自社EC機能導入・拡充、またはECモールへの出店
<対象経費の特記事項>
ECモール出店料については初回契約時の6ヶ月分のみが対象。画像・動画製作費用はEC機能導入等と同時に行う場合に限り対象。
■特例措置
●S1 空き店舗等利用による加算特例(出店・開業促進事業)
<加算額>
| 設置区域 | 加算額 |
|---|---|
| 商店街区域に設置する場合 | 50万円 |
| 中心市街地区域に設置する場合 | 40万円 |
対象者の詳細
1. 事業所の新築・改装、開業・事業拡大・事業承継に関する補助金
小千谷市内での開業、事業拡大、または事業承継に伴う事業所の新築や改装を支援する補助金です。以下の全ての要件を満たす中小企業者が対象となります。
-
市内に事業所を設置している、または設置しようとしている中小企業者
① 暴力団排除条例への非該当(暴力団員又は暴力団員と密接な関係を有する者に該当しないこと)、② 補助金の申請年度内に開業、事業拡大、又は事業承継を行い、補助対象事業を3年以上継続する強い意思があること、③ 開業する者の場合は、特定創業支援等事業による支援を受けていること、④ 納期限が到来した市税等を全て完納していること
2. EC機能導入・拡充等に関する補助金
ウェブサイトへのEC機能導入やモール出店を支援する補助金です。以下の全ての要件を満たす中小企業者が対象となります。※事業所には事務所、店舗、工場等が含まれます。
-
市内に事業所を設置している中小企業者
① 暴力団排除条例への非該当(暴力団員又は暴力団員と密接な関係を有する者に該当しないこと)、② 補助金申請時点において、市内で1年以上継続して事業を営んでいること、③ 納期限が到来した市税等を全て完納していること
※申請時には市税等に滞納がないことの証明書が必要です。
※対象となる事業内容や目指す支援段階に応じて要件が異なります。詳細は公募要領等をご確認ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.city.ojiya.niigata.jp/soshiki/syoko/hojyokin.html#1
- 小千谷市役所 公式ホームページ
- https://www.city.ojiya.niigata.jp/
- お問い合わせフォーム
- https://www.city.ojiya.niigata.jp/form/detail.php?sec_sec1=13&lif_id=94425
小千谷市の各種補助金制度に関する資料です。電子申請システムやjGrantsのURLは確認できませんでした。申請にあたっては、事前に小千谷市役所商工振興課へお問い合わせください。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。