小千谷市商工業振興補助金(令和8年度)創業・人材育成・販路開拓支援
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目的
小千谷市内の中小企業者に対し、出店・開業、人材育成、新商品開発、そしてEC活用による販路開拓など、多岐にわたる事業活動を支援します。地域経済の活性化と新規雇用の創出を図るため、設備投資や研究開発、展示会出展等に要する経費の一部を補助します。各事業者の成長段階やニーズに合わせた柔軟な支援を通じて、市内産業の振興と競争力の強化を目指します。
申請スケジュール
※多くの補助金で同一年度内の申請は1回限りとなります。
- 交付申請
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- 申請期限:事業実施前(事前申請)
補助対象となる事業を開始する前に、以下の必要書類を市長へ提出します。
- 事業計画書及び収支予算書
- 見積書
- 市税の滞納がないことの証明書
- 法人の登記事項証明書または個人事業主の確定申告書の写し
- 交付の決定
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申請受理後、速やかに
提出された書類に基づき、市長が審査を行います。適当と認められた場合、「補助金等交付決定通知書」が送付されます。この通知を受けてから事業に着手してください。
- 事業実施・変更手続き
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交付決定後 〜 事業完了まで
決定された計画に基づき事業を実施します。内容に変更、中止、または廃止が生じる場合は、速やかに「補助金等変更承認申請書」を提出し、承認を得る必要があります。
※軽微な変更を除きます。
- 実績報告
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- 報告期限:事業完了後30日以内、または年度末
事業完了後、速やかに実績報告書を提出します。期限は、完了日から30日を経過した日、または交付決定年度の3月31日のいずれか早い日です。
- 事業収支決算書
- 領収書等の支払いを証する書類
- 事業成果を証明する写真や資料
- 額の確定・補助金の支払い
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実績報告書提出後
報告書の内容を審査し、適正であれば補助金の額を確定し「補助金等確定通知書」を送付します。その後、確定した金額が支払われます。帳簿等の関係書類は、事業終了後5年間保管する義務があります。
令和8年度 商工業振興補助事業
市内の産業振興と新規雇用の創出を目的とし、多様な事業者の取り組みを支援するための補助金制度です。出店・開業から人材育成、商品開発、販路開拓まで、幅広い分野をカバーしており、予算に達し次第受付を終了します。申請前に小千谷市商工振興課への事前連絡が必要です。
■1 小千谷市出店・開業促進事業
市内での開業、事業拡大、または事業承継を促進し、地域経済の活性化と新規雇用の創出を図る事業。
<対象者>
- 市内に事業所を設置(予定含む)する中小企業者
- 納期限の到来した市税等を完納していること
- 特定創業支援等事業による支援を受けた新規開業者
- 市外から市内に新たに事業所を設置する事業者
- 既存事業を継続しつつ、新たに事業所を設置する事業者
- 5年以上事業を営む者から承継し継続する者
- 暴力団排除条例に該当しないこと
- 補助対象事業を3年以上継続する意思があること
<補助対象経費>
- 事業所の新築または改装に要する工事(外装・内装、給排水、空調、電気等)
<補助額・上限>
- 補助率:補助対象経費の2分の1以内
- 開業:上限60万円
- 事業拡大:上限30万円
- 事業承継:上限30万円
- 空き店舗加算(商店街区域):50万円
- 空き店舗加算(中心市街地区域):40万円
■2 小千谷市中小企業研修補助事業
中小企業者やその従業員が経営・技術の管理水準向上のための研修受講を支援する事業。
<対象者>
- 市内に事業所を有する中小企業基本法上の基準を満たす中小企業者
<補助対象経費>
- 中小企業大学校の受講料
- 公益財団法人にいがた産業創造機構(NICO)が実施する研修の受講料
<補助額・上限>
- 補助率:研修受講料の3分の1
- 上限:1回につき5万円(1事業所あたり1人)
■3 小千谷市地場産品開発支援事業
地場産品の新商品開発や既存商品の改良を支援し、地域ブランドの強化と販売促進を目指す事業(令和8年度拡充枠)。
<対象者>
- 市内に事業所があり1年以上事業を営む食料品・雑貨等製造の中小企業者
- 市税を完納していること
- おぢやブラッシュアップ相談会または新潟県よろず支援拠点で相談支援を受けていること
<対象品>
- 自社製品として販売する地場産品
- 小千谷まるごと市場掲載品(または検討品)
- ふるさと納税返礼品(または提案品)
<補助額・上限>
- 補助率:3分の2以内
- 上限:30万円
- 新商品開発:試作費、広告費、デザイン料
- 既存商品改良:試作費、広告費
- 返礼品等の改良:デザイン料
■4 小千谷市ものづくり研究・開発支援事業
学術機関との連携を通じて、新たな技術研究や高付加価値の新製品開発を推進する事業。
<対象事業>
- 大学、高専、県の研究機関等の学術機関と連携した研究シーズの活用・新技術研究・新製品開発
<補助対象経費>
- 謝金、研修費、指導費、原材料費、外注費、委託費、調査費、消耗品費等
<補助額・上限>
- 補助率:2分の1以内
- 上限:100万円(同一事業について3年度まで)
■5 小千谷市国内・海外販路開拓支援事業補助金
国内外の展示会等への出展により、製品や技術の販路開拓・販売促進を支援する事業(令和8年度拡充枠)。
<対象者>
- 市内に事業所があり1年以上営む製造業または情報サービス業者
<補助対象経費>
- 合計10万円以上の事業が対象
- 出展料(会場使用料、小間料、登録料等)
- 設営・装飾費
- オンライン商談用機器レンタル・機能拡充費
- 展示物品輸送費(自社輸送除く)
<補助額・上限>
- 補助率:3分の2以内
- 国内出展:上限40万円(事業協同組合は50万円)
- 海外出展:上限60万円
■6 小千谷市EC(電子商取引)活用支援事業
EC機能の導入、拡充、またはECモールへの出店を支援し販路開拓を促進する事業(令和8年度拡充枠)。
<補助対象経費>
- 自社サイトへのEC機能導入
- ECモールへの出店(初回契約時6ヶ月分までの月額料含む)
- 決済・セキュリティ・外国語変換機能等の拡充
- 画像・動画製作費用
<補助額・上限>
- 補助率:4分の3以内
- 上限:20万円
■7 魅力ある商店街づくり支援事業
商店街の魅力向上、集客・にぎわいに繋がる取組みを支援する事業。
<対象者>
- 市内商店街振興組合、事業協同組合、任意の商店会、小千谷商工会議所
<補助額・上限>
- 補助率2/3:謝金、旅費、賃借料、設営費、プロモーション費、委託費等
- 補助率1/2:備品購入費、環境整備費
- 上限:50万円
令和8年度限定の拡充措置
●EX8 特定事業の補助率・補助上限の拡充
地場産品開発、国内・海外販路開拓、EC活用支援の3事業について、令和8年度のみ補助内容が拡充されています。
▼補助対象外となる事業・経費
各補助事業において、以下の項目に該当する事業や経費は補助の対象となりません。
- 事業内容に関する制限
- 既存事業所の増築(出店・開業促進事業の「事業拡大」枠において)。
- 加工用部品や受託製造商品の開発(地場産品開発支援事業)。
- その場で販売することを主目的とした展示会への出展(販路開拓支援事業)。
- 広く一般に公開されていない展示会等への出展(販路開拓支援事業)。
- 対象外となる経費
- 消費税および地方消費税。
- 振込手数料。
- 補助対象者本人が行う工事に関する経費。
- 従前の設備の解体・撤去・処分費用。
- 通信経費(EC活用支援事業)。
- 物品購入費(EC活用支援事業)。
補助内容
■1 小千谷市出店・開業促進事業補助金
<補助対象となる事業と定義>
- 開業:個人事業主または法人として新規に事業を開始し、1年を経過していない場合、または市外事業者が市内に新規設置する場合
- 事業拡大:市内で既存事業を継続しつつ、新たに事業所を設置する場合
- 事業承継:市内で5年以上事業を営む者から事業を引き継ぎ、継続する場合
<補助対象者>
- 小千谷市暴力団排除条例に該当しない中小企業者
- 申請年度内に事業を開始・拡大・承継し、3年以上継続する意思がある者
- 特定創業支援等事業の支援を受けている者(未開業の場合)
- 市税等を完納している者
<補助対象経費>
- 新築または改装に要する工事費用(外装・内装工事、給排水衛生設備工事、空調設備工事、電気設備工事など)
<補助上限額>
| 区分 | 上限額 |
|---|---|
| 開業する者 | 60万円 |
| 事業拡大する者 | 30万円 |
| 事業承継する者 | 30万円 |
<補助率>
補助対象経費の2分の1以内
■2 産業活性化促進に関する補助金(仮称)
<補助対象経費>
- 謝金及び費用弁償(専門家報酬など)
- 旅費
- 研修費及び指導費
- 原材料費
- 設備等借上料
- 消耗品費
- 委託費及び調査費
- その他市長が認める経費
<補助内容>
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 補助率 | 負担経費の2分の1以内 |
| 補助上限額 | 100万円(1補助対象者につき同一事業の交付対象期間に対して) |
| 交付対象期間 | 3年度を限度 |
■3 ECサイト構築支援に関する補助金(仮称)
<補助対象となる事業>
- 自己所有ウェブサイトへのEC機能(オンライン販売機能)の導入・拡充
- ECモール(Amazon、楽天市場など)への出店
<補助対象経費>
- EC機能導入に係る経費
- ECモール出店に係る経費(月額出店料は初回契約時6ヶ月分まで)
- 決済・セキュリティ・外国語変換機能などの拡充経費
- 画像・動画製作費用(EC機能導入等と同時に行う場合に限る)
<補助額>
補助対象経費の2分の1以内、または100,000円のいずれか低い額
■特例措置
●S1 特定の区域で空き店舗等を利用する場合の加算措置
<加算額詳細>
| 対象区域 | 加算額 |
|---|---|
| 商店街区域(本町商店街振興組合等の区域) | 50万円加算 |
| 中心市街地区域(市長指定区域) | 40万円加算 |
対象者の詳細
出店・開業促進事業
市内で新たに事業を開始する「開業」、既存事業を拡大する「事業拡大」、または事業を引き継ぐ「事業承継」を行う中小企業者を対象としています。
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補助対象要件
市内に事業所を設置し、又は設置しようとしている「中小企業者」であること、小千谷市暴力団排除条例に定める暴力団員等に該当しないこと、補助対象事業を3年以上継続する意思があること、納期限の到来した市税等を全て完納していること、【開業の場合】交付申請時点で未創業なら「特定創業支援等事業」による支援を受けていること
中小企業研修補助事業
市内に事業所を有する法人または個人で、以下の業種ごとの「中小企業者」の基準に該当する企業またはその従業員が対象です。
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業種別の中小企業者基準
製造業・建設業等:資本金3億円以下または従業員300人以下、卸売業:資本金1億円以下または従業員100人以下、小売業:資本金5千万円以下または従業員50人以下、サービス業:資本金5千万円以下または従業員100人以下
地場産品開発支援事業
商品開発や技術研究に取り組む中小企業者(食料品事業者または雑貨等製造事業者)を支援します。
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補助対象要件
市内に事業所があり、1年以上事業を営んでいること、食料品事業者または雑貨等製造事業者であること、市税を完納していること、「おぢやブラッシュアップ相談会」または「新潟県よろず支援拠点」での相談支援を受けていること
ものづくり研究・開発支援事業
学術機関と連携して新たな技術研究や新製品開発を進める中小企業者等を支援します。
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補助対象要件
市内に事業所があり、1年以上事業を営んでいること、市税を完納していること、国内の大学、高専、県研究機関等の学術機関と連携する事業であること
国内・海外販路開拓支援事業補助金
国内外での販路開拓や販売促進活動に取り組む製造業または情報サービス業者を支援します。
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補助対象要件
市内に事業所があり、1年以上事業を営んでいること、製造業または情報サービス業であること、市税を完納していること
EC(電子商取引)活用支援事業
EC機能の導入・拡充やECモールへの出店にかかる経費を支援します。
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補助対象要件
市内に事業所があり、1年以上継続して事業を営んでいる中小企業者、市税等を完納していること、暴力団員等に該当しないこと
■補助対象外となるケース(国内・海外販路開拓支援事業)
以下の内容を目的とした展示会等への出展は補助の対象外となります。
- その場で販売することを目的とした展示会
- 広く一般に公開されていない展示会
※その他、各事業の要件(市税未納や暴力団関係など)を満たさない場合は対象外となります。
【重要事項】
・本情報は2024年4月1日現在の「令和8年度商工業振興補助事業」の概要に基づいています。
・各補助金は予算に達した時点で受付が終了する場合があります。
・具体的な申請にあたっては、事業開始前(契約・発注前)に必ず小千谷市商工振興課(電話: 0258-83-3556)へご相談ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.city.ojiya.niigata.jp/soshiki/syoko/hojyokin.html#2
- 小千谷市公式サイト
- https://www.city.ojiya.niigata.jp/
- お問い合わせフォーム
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