小千谷市地場産品開発支援事業補助金(令和8年度)
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目的
小千谷市内の事業者が市内で生産・製造・加工する商品の開発や改善を行う際の経費を補助することで、地場産品の充実と地域経済の活性化を図ります。魅力ある特産品の創出や既存商品のブラッシュアップを支援し、市内事業者の競争力強化や販路拡大を後押しすることを目的としています。
申請スケジュール
- 交付申請
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事業開始前
補助事業を開始する前に、市長へ「補助金等交付申請書」を提出します。原則として1年度につき1回限りの申請となります。
主な提出書類:- 事業計画書および収支予算書
- 見積書(工事等の場合)
- 市税の滞納がない証明書
- 事業所の実在を確認できる書類(登記事項証明書など)
- その他、事業内容に応じた添付書類(ECサイト資料、誓約書等)
- 審査・交付決定
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申請受理後、審査
提出された書類に基づき、市長が内容を審査します。適当と認められた場合、「補助金等交付決定通知書」が送付されます。この通知を受けてから事業(契約・発注等)に着手してください。
- 事業実施・実績報告
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- 実績報告期限:事業完了後30日以内、または年度末のいずれか早い日
補助事業を完了させた後、その成果と執行状況を報告します。内容の変更や中止・廃止がある場合は、事前に承認を得る必要があります。
主な提出書類:- 補助事業実績報告書
- 事業収支決算書
- 支払を証する書類(領収書、振込証明書など)
- 完了を確認できる写真や成果物の画像
- 事業成果書
- 額の確定・交付
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実績報告の審査後
実績報告書の審査により、適正に事業が行われたことが確認されると、「補助金等確定通知書」が交付され、最終的な補助金額が確定します。確定した金額が指定の口座へ振り込まれます。
※補助事業に係る帳簿や書類は、事業完了年度の翌年度から5年間大切に保管してください。
対象となる事業
小千谷市が地域経済の活性化と中小企業の支援のために提供している、出店・開業促進事業およびEC(電子商取引)活用支援事業の2つの補助金についてご説明します。
■1 小千谷市出店・開業促進事業補助金
小千谷市における産業の振興と新規雇用の創出を目的とし、市内で新たに事業を始める「開業」、既存事業を拡大する「事業拡大」、または他者から事業を引き継ぐ「事業承継」を行う中小企業者に対し、事業所の新築や改装にかかる費用の一部を補助します。
<補助対象となる具体的な事業活動>
- 開業:現在事業を営んでいない個人が市内で新規に事業を開始する場合(個人・法人設立から1年以内)、または市外の中小企業者が市内に新たに事業所を設置する場合
- 事業拡大:既に市内で事業を営んでいる中小企業者が、市内に新たに別の事業所を設置すること
- 事業承継:市内で5年以上事業を営んでいる中小企業者から、別の者がその事業を引き継ぎ、継続して運営すること
<補助対象経費(整備事業)>
- 外装工事や内装工事
- 給排水衛生設備工事
- 空調設備工事
- 電気設備工事
- その他、上記に類する工事
<補助金の額>
- 開業する者:60万円(上限)
- 事業拡大する者:30万円(上限)
- 事業承継する者:30万円(上限)
- ※補助率:補助対象経費の2分の1以内
■2 小千谷市EC(電子商取引)活用支援事業補助金
市内中小企業者の販路開拓と競争力強化を目的として、インターネットを活用した販売促進(EC機能の導入・拡充、モール出店)に取り組む中小企業者を支援します。
<補助対象となる具体的な事業活動>
- 自己が所有するウェブサイトへのEC機能の導入または拡充(カート機能、決済機能の追加等)
- ECモールへの出店(Amazon、楽天市場、新潟直送計画等への新規出店や追加出品)
<補助対象経費>
- 自己所有ウェブサイトへのEC機能導入にかかる経費
- ECモールへの出店にかかる経費(月額出店料は初回契約時に発生する6ヶ月分のみ対象)
- 既存EC機能の拡充にかかる経費(決済機能・セキュリティ機能・外国語変換機能の追加など)
- 商品、サービスまたは企業紹介に関する画像・動画製作費用(EC機能導入・出店・拡充のいずれかと同時に行う場合のみ)
- その他、市長が認める経費
<補助金の額>
- 上限額:100,000円
- ※補助率:補助対象経費の2分の1以内の額と、上限額のいずれか低い額
加算措置(出店・開業促進事業)
●商店街 商店街区域での空き店舗利用加算
小千谷市本町商店街振興組合などが定める区域において、空き店舗等を利用して事業所を設置する場合、50万円が加算されます。
●中心市街地 中心市街地区域での空き店舗利用加算
市長が指定した出店・開業促進区域において空き店舗等を利用して事業所を設置する場合、40万円が加算されます。
▼補助対象外となる事業
各補助金において、以下の事業内容や経費は補助の対象となりません。
- 出店・開業促進事業における対象外事業
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に基づく営業許可や届出を要する事業
- 宗教・政治に関する事業
- 公序良俗に反する事業
- 商店街区域で事業を行う際、該当する商店街組合の承諾が得られない事業
- 市長が不適当と認める事業
- EC活用支援事業における対象外事業
- 法令に違反するもの
- 宗教・政治に関するもの
- 公序良俗に反するもの
- その他市長が不適当と認める事業
- 共通の補助対象外経費
- 補助対象者本人が行う工事に関する経費(出店・開業促進事業)
- 従前の設備の解体・撤去・処分にかかる経費
- 通信経費、物品購入費(EC活用支援事業)
- 消費税及び地方消費税
- 振込手数料や各種手続きに伴う手数料
- 国などから他の補助金を受ける場合、その受給額(重複受給となる部分)
補助内容
■1 地場産品開発支援事業(令和8年度のみ拡充)
<対象者>
- 市内に事業所を1年以上有し事業を営む中小企業者
- 食料品事業者(食料品製造業および飲食料品小売業)または雑貨等製造事業者
- 市税を完納していること
- おぢやブラッシュアップ相談会または新潟県よろず支援拠点での相談支援を受けていること
<対象経費>
- 新商品開発または既存商品改良のための経費(試作原材料費、委託費、借上げ料など)
- 包装紙・袋等の制作経費(デザイン料、試作費など)
- 商品広告費
- 推奨品または返礼品の改良として行う包装紙・袋等の制作経費
<補助額(補助率:3分の2以内)>
| 区分 | 上限額 |
|---|---|
| 新商品の開発 | 30万円 |
| 既存商品の改良 | 30万円 |
| 推奨品または返礼品の改良 | 30万円 |
■2 国内・海外販路開拓支援事業(令和8年度のみ拡充)
<対象者>
- 市内に事業所を1年以上有し事業を営む製造事業者または情報サービス事業者
- 市税を完納していること
<補助額(補助率:3分の2以内)>
| 区分 | 上限額 |
|---|---|
| 国内開催の展示会等 | 40万円(事業協同組合の場合は50万円) |
| 海外開催の展示会等 | 60万円 |
■3 EC(電子商取引)活用支援事業(令和8年度のみ拡充)
<対象者>
- 市内に事業所を1年以上有し事業を営む中小企業者
- 市税を完納していること
<補助率・上限額>
- 補助率:4分の3以内
- 上限額:20万円
■4 出店・開業促進事業
<対象者>
- 市内で開業、事業拡大、または事業承継をする者
- 市税等を完納していること
<補助額(補助率:2分の1以内)>
| 区分 | 上限額・加算額 |
|---|---|
| 開業する者 | 60万円 |
| 事業拡大する者 | 30万円 |
| 事業承継する者 | 30万円 |
| 加算:商店街区域 | 50万円 |
| 加算:中心市街地区域 | 40万円 |
■5 ものづくり研究・開発支援事業
<対象者>
- 市内に事業所を1年以上有し事業を営む中小企業者等
- 市税を完納していること
<補助額>
補助対象経費の2分の1以内で、上限100万円。同一事業につき3年度を限度。
■6 中小企業研修補助事業
<対象者の基準(資本金または従業員数)>
| 業種 | 基準 |
|---|---|
| 製造業、建設業等 | 3億円以下 または 300人以下 |
| 卸売業 | 1億円以下 または 100人以下 |
| 小売業 | 5千万円以下 または 50人以下 |
| サービス業 | 5千万円以下 または 100人以下 |
<補助額>
補助対象経費の3分の1以内で、上限5万円(1研修1人まで)。
■7 魅力ある商店街づくり支援事業
<対象者>
- 市内商店街振興組合
- 事業協同組合
- 任意の商店会等
- 小千谷商工会議所
<補助率(目安)>
- 謝金、旅費、委託費等:2/3
- 備品購入費、環境整備費:1/2
対象者の詳細
1. 出店・開業促進事業補助金
市内に事業所を設置(または設置予定)しており、市税を完納し、反社会的勢力との関係がなく、3年以上の事業継続意思がある中小企業者が対象です。
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開業する者
個人事業主:所得税法に基づく開業届出から1年を経過しない者、法人:法人設立から1年を経過しない者、市外事業者:市内で新たに事業所を設置する中小企業者、交付申請時点で未開業の場合:特定創業支援等事業による支援を受けていること -
事業拡大する者
既存の事業所を継続しつつ、市内に新たに事業所を設置する中小企業者(増築は対象外) -
事業承継する者
5年以上市内で事業を営む中小企業者から承継し、継続して実施する者
2. 中小企業研修補助事業
市内に事業所を有する法人または個人で、以下の基準に該当する中小企業者が対象です。
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製造業、建設業等
資本金規模 3億円以下 または 従業員規模 300人以下 -
卸売業
資本金規模 1億円以下 または 従業員規模 100人以下 -
小売業
資本金規模 5千万円以下 または 従業員規模 50人以下 -
サービス業
資本金規模 5千万円以下 または 従業員規模 100人以下
3. 地場産品開発支援事業(令和8年度拡充)
地場産品の開発・改良に取り組む中小企業者が対象です。
-
対象事業者
市内に事業所があり1年以上事業を営む食料品または雑貨等製造の中小企業者、市税を完納していること、「おぢやブラッシュアップ相談会」または「新潟県よろず支援拠点」での相談支援を受けていること
4. ものづくり研究・開発支援事業
学術機関と連携して技術研究や新製品開発を行う中小企業者等が対象です。
-
対象事業者
市内に事業所があり1年以上事業を営む中小企業者等、市税を完納していること、国内の大学、高専、県等の研究機関などの学術機関と連携する者
5. 国内・海外販路開拓支援事業補助金(令和8年度拡充)
国内外での販路開拓や販売促進に取り組む事業者が対象です。
-
対象事業者
市内に事業所があり1年以上事業を営む製造業または情報サービス業者、市税を完納していること
6. EC(電子商取引)活用支援事業(令和8年度拡充)
ECの導入・拡充、ECモール出店等に取り組む中小企業者が対象です。
-
対象事業者
市内に事業所があり1年以上継続して事業を営む中小企業者、市税を完納していること、反社会的勢力との関係がないこと
7. 魅力ある商店街づくり支援事業
商店街の魅力向上やにぎわい創出に取り組む以下の団体が対象です。
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対象団体
市内商店街振興組合、事業協同組合、任意の商店会等、小千谷商工会議所
【共通の留意事項】
各事業の申請前(契約・発注前)に、必ず小千谷市商工振興課(電話: 0258-83-3556)までご相談ください。詳細な要件や手続きの確認が必要です。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.city.ojiya.niigata.jp/soshiki/syoko/hojyokin.html#3
- 小千谷市役所 公式ホームページ
- https://www.city.ojiya.niigata.jp/
- 商工振興課 組織案内
- https://www.city.ojiya.niigata.jp/soshiki/syoko/
- お問い合わせフォーム
- https://www.city.ojiya.niigata.jp/form/detail.php?sec_sec1=13&lif_id=94425
- 英語ページ
- https://www.city.ojiya.niigata.jp/soshiki/kikakuseisaku/english.html
- サイトマップ
- https://www.city.ojiya.niigata.jp/sitemap.html
- 市役所への行き方
- https://www.city.ojiya.niigata.jp/site/shisetsu-map/shisetsu-1.html
小千谷市の各種補助金制度に関する情報は、公式サイトの商工振興課ページおよび各交付要綱をご確認ください。電子申請システム(jGrants等)の利用については直接お問い合わせください。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
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