千代田区 障害者雇用援助金・就労実習奨励金(令和8年度)
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目的
千代田区内に居住する障害者の就労促進と経済的自立を図るため、対象者を雇用する中小規模事業者や就労実習を行う障害者に対し、援助金や奨励金を支給します。事業者の経済的負担を軽減して継続的な雇用機会を創出するとともに、実習を通じた円滑な就労移行を支援することで、地域における障害者の社会参加を強力に後押しします。
申請スケジュール
- 事前準備・書類の確認
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随時
対象要件(事業所が23区内であること、従業員数40.0人未満など)を満たしているか確認し、必要書類を準備します。
- 援助申請書(千代田区様式)
- 障害者手帳等の写し
- 雇用保険被保険者証
- 就業規則・雇用契約書
- 事業所登記簿謄本等の写し
- 申請書の提出
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詳細日程は要問合せ
必要な書類を揃え、千代田区の担当部署(障害者福祉課 施設・就労支援担当)へ提出します。
- 審査
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申請後順次
提出された書類に基づき、対象要件の充足状況や支給額の適切性について審査が行われます。
- 交付決定
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審査完了後
審査の結果、支給が決定した場合は、申請者に対して交付決定通知が送付されます。
- 請求・交付(入金)
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決定通知後
交付決定後、所定の請求手続きを経て、指定された口座へ援助金・奨励金が振り込まれます。
対象となる事業
千代田区が障害者の社会参加と自立を支援するために、障害者を雇用する事業者や就労実習を行う障害者に対して経済的な援助を行うものです。
■1 区内で障害者を雇用する事業者への援助金(雇用援助金)
千代田区内に居住している障害者(身体・知的・精神障害)を継続して雇用している事業者に対して支給されるものです。
<対象となる事業者(申請条件)>
- 事業所が東京23区内に所在し、かつ特例子会社ではないこと。
- 事業所全体の総従業員数が40.0人未満であること。
- 障害者を継続して3か月を超えて雇用している実績があること。
- 国や東京都から同様の雇用助成を受けていないこと。
<対象となる障害者>
- 千代田区内に居住する、身体障害、知的障害、精神障害を持つ方が対象となります。
<援助金の額>
- 1か月に13日以上勤務した場合:20,000円
- 1か月に8日から12日勤務した場合:17,000円
<申請に必要な書類>
- 援助申請書(千代田区様式)
- 障害者手帳等の写し
- 雇用保険被保険者証の写し
- 就業規則の写し
- 雇用契約書の写し
- 事業所登記簿謄本の写し
- 状況に応じて追加の書類提出を求められる場合があります。
■2 障害者への就労実習奨励金(実習生への奨励金)
障害者(身体・知的・精神・発達障害等)が就労実習を行った際に、その実習を促進するために支給されるものです。
<対象となる実習生(申請条件)>
- 実習予定の事業所の所在地が東京23区内にあること。
- 実習生自身が千代田区障害者就労支援センターに登録していること。
- 実習は原則として1か月間に1日以上行われること。
- 実習時間は1日あたり3時間以上であること。
<奨励金の額>
- 1人1時間あたり200円が支給されます。
<実習中の支援>
- 必要に応じて千代田区障害者就労支援センターの職員が、実習生である障害者に対して専門的な支援を提供し、実習がスムーズに進むようサポートされます。
<申請に必要な書類>
- 奨励金申請書(千代田区様式)
- 別途必要な書類がある場合があります。
補助内容
■1 雇用援助金
<支給対象となる事業者(申請条件)>
- 事業所が東京23区内に所在し、かつ「特例子会社」ではないこと
- 総従業員数が40.0人未満の事業者であること
- 障害者を継続して3か月を超えて雇用している実績があること
- 国や都から同様の雇用助成をすでに受けていないこと
<援助金の額>
| 1か月の勤務日数 | 支給額 |
|---|---|
| 13日以上 | 20,000円 |
| 8日から12日 | 17,000円 |
<申請に必要な書類>
- 援助申請書(千代田区様式)
- 雇用している障害者の障害者手帳等の写し
- 雇用保険被保険者証の写し
- 就業規則の写し
- 雇用契約書の写し
- 事業所登記簿謄本等の写し
■2 就労実習奨励金
<支給対象となる実習生(申請条件)>
- 実習が行われる事業所の所在地が東京23区内であること
- 実習生が千代田区障害者就労支援センターに登録していること
- 実習が原則として1か月間に1日以上行われること
- 1回の実習時間が1日あたり3時間以上であること
<奨励金の額>
実習時間に応じて、1人1時間当たり200円が支給されます。
<申請に必要な書類>
- 奨励金申請書(千代田区様式)
- その他、必要な書類の提出が求められる場合があります
対象者の詳細
雇用援助金の対象者(被雇用者・事業者)
障害者を雇用する事業者および、そこで雇用される障害者が対象となります。主な要件は以下の通りです。
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対象となる障害者(被雇用者)
千代田区内に居住していること、身体障害、知的障害、精神障害のいずれかを有すること、事業者に雇用され、継続して勤務していること -
対象となる事業者
事業所が東京23区内にあること、総従業員数が40.0人未満であること、障害者を継続して3か月を超えて雇用していること
障害者への就労実習奨励金の対象者(実習生)
事業所で就労実習を行う障害者が対象となります。以下の条件をすべて満たす必要があります。
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実習生(障害者)の要件
身体障害、知的障害、精神障害、発達障害等を有すること、千代田区障害者就労支援センターに登録していること、東京23区内にある事業所で実習を行うこと、実習期間が1か月間に1日以上であること、実習時間が1日3時間以上であること
■補助対象外となる事業者
以下のいずれかに該当する事業者は、雇用援助金の支給対象外となります。
- 特例子会社
- 国や東京都から他の雇用助成を受けている事業者
※就労実習奨励金に関しては、必要に応じて千代田区障害者就労支援センターによる個別支援が行われます。
【支給額について】
・雇用援助金:13日以上勤務の場合は20,000円、8~12日勤務の場合は17,000円
・就労実習奨励金:1人1時間当たり200円
※詳細は千代田区の公募資料等をご確認ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.city.chiyoda.lg.jp/koho/kenko/shogaisha/techo/josei/koyo.html
- 千代田区公式サイト トップページ
- https://www.city.chiyoda.lg.jp/index.html
- 健康・福祉カテゴリ トップページ
- https://www.city.chiyoda.lg.jp/kenko/index.html
- 障害者福祉カテゴリ トップページ
- https://www.city.chiyoda.lg.jp/koho/kenko/shogaisha/index.html
- 手帳・医療・手当・助成カテゴリ トップページ
- https://www.city.chiyoda.lg.jp/koho/kenko/shogaisha/techo/index.html
- 助成全般 カテゴリトップページ
- https://www.city.chiyoda.lg.jp/koho/kenko/shogaisha/techo/josei/index.html
- 千代田区 申請書一覧ページ
- https://www.city.chiyoda.lg.jp/shinsesho/index.html
- 千代田区 よくある質問ページ
- https://www.city.chiyoda.lg.jp/koho/kurashi/sodanmadoguchi/faq-riyo.html
公募要領や申請様式の直接的なダウンロードURL、および電子申請システムのURLに関する情報は提供されたコンテキスト内には含まれていませんでした。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
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