千代田区 障害者雇用援助金・就労実習奨励金(令和8年度)
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目的
千代田区内に居住する障害者を雇用する中小事業者や就労実習を行う障害者に対し、援助金や奨励金を支給することで、雇用の安定と社会参加を支援します。事業者の経済的負担を軽減して雇用を促進するとともに、実習を通じたスキル習得の機会を提供することで、障害者が地域社会で自立して活躍できる環境を整備し、就労機会の拡大を図ります。
申請スケジュール
- 事前問い合わせ・相談
-
随時
具体的な申請時期や手続きの詳細について、まずは担当部署へお問い合わせください。
お問い合わせ先:
保健福祉部障害者福祉課施設・就労支援担当
電話:03-5211-4219
メール:shogaishafukushi@city.chiyoda.lg.jp
- 申請書類の準備・提出
-
条件を満たし次第
以下の必要書類を揃えて申請を行います。
主な提出書類:- 援助申請書(千代田区様式)
- 障害者手帳等(写し)
- 雇用保険被保険者証
- 就業規則
- 雇用契約書
- 事業所登記簿謄本等の写し
※雇用援助金の場合は、障害者を継続して3か月を超えて雇用している必要があります。
- 審査・交付決定・支給
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詳細要確認
申請書類の提出後、区による審査が行われます。審査期間や交付決定の通知方法、実際に補助金が支給されるまでの具体的なステップについては、申請時に窓口で最新の情報をご確認ください。
対象となる事業
千代田区が提供している「区内で障害者を雇用する人等への援助金」は、障害のある方の就労支援および雇用促進を目的とした重要な事業です。この事業は、大きく分けて「区内で障害者を雇用する事業者への援助金(雇用援助金)」と「障害者への就労実習奨励金(実習生への奨励金)」の2つの柱で構成されています。以下に、それぞれの制度について詳しくご説明します。
■1 区内で障害者を雇用する事業者への援助金(雇用援助金)
この制度は、千代田区内に居住している障害者を雇用する事業者に対して、経済的な支援を行うものです。
<目的>
- 千代田区内に居住する身体障害、知的障害、精神障害のいずれかの障害を持つ方を雇用している事業者への支援を通じて、障害者の継続的な雇用を促進します。
<対象となる事業者(申請条件)>
- 事業所が東京23区内に所在していること。
- 特例子会社ではないこと。
- 総従業員数が40.0人未満の事業者であること。
- 障害者を継続して3か月を超えて雇用していること。
- 国や都から同様の雇用助成を受けていないこと。
<援助金の額>
- 1か月に13日以上勤務する障害者を雇用している場合、20,000円を支給します。
- 1か月に8日から12日勤務する障害者を雇用している場合、17,000円を支給します。
<申請に必要なもの>
- 援助申請書(千代田区様式)
- 障害者手帳等
- 雇用保険被保険者証
- 就業規則
- 雇用契約書
- 事業所登記簿謄本等の写し
- 上記以外にも、必要に応じて追加書類の提出が求められる場合があります。
■2 障害者への就労実習奨励金(実習生への奨励金)
この制度は、障害のある方が就労実習を行う際に、実習を受け入れる事業者に対して奨励金を支給することで、実習機会の確保と就労移行支援を促進するものです。
<目的>
- 身体障害、知的障害、精神障害、発達障害などの障害を持つ方が就労実習を行う際の支援を目的としています。実習中は、必要に応じて千代田区障害者就労支援センターの職員が障害者に対してきめ細やかな支援を行います。
<対象となる実習(申請条件)>
- 実習予定の事業所の所在地が東京23区内にあること。
- 実習生が千代田区障害者就労支援センターに登録していること。
- 実習は原則として1か月間に1日以上行われること。
- 実習時間は1日3時間以上であること。
<奨励金の額>
- 実習時間に応じて、1人1時間当たり200円を支給します。
<申請に必要なもの>
- 奨励金申請書(千代田区様式)ほか
▼補助対象外となる事業
申請条件に基づき、以下のいずれかに該当する事業・事業者は対象外となります。
- 特例子会社である場合。
- 国や都から同様の雇用助成を受けている事業。
補助内容
■1 区内で障害者を雇用する事業者への「雇用援助金」
<補助の目的と概要>
千代田区に住む身体障害、知的障害、精神障害のある方を雇用している事業者が、その雇用を継続しやすくするための経済的な支援です。
<対象となる事業者と申請条件>
- 所在地: 事業所が東京23区内にあること。
- 特例子会社ではないこと: 障害者の雇用促進のために設立された特例子会社は対象外です。
- 従業員数: 総従業員数が40.0人未満の事業者であること。
- 雇用期間: 障害者を継続して3か月を超えて雇用していること。
- 他助成の有無: 国や都から類似の雇用助成を受けていないこと。
<援助金の額>
| 勤務日数 | 支給額 |
|---|---|
| 月13日以上勤務 | 20,000円 |
| 月8日から12日勤務 | 17,000円 |
<申請に必要な書類>
- 援助申請書(千代田区様式)
- 障害者手帳等(障害の状況を証明する書類)
- 雇用保険被保険者証
- 就業規則
- 雇用契約書
- 事業所登記簿謄本等の写し
- その他、必要に応じて追加の書類提出をお願いする場合がある
■2 障害者への「就労実習奨励金」
<補助の目的と概要>
身体障害、知的障害、精神障害、発達障害などの障害のある方が、実際の職場で就労実習を行うことを奨励し、将来の就職を支援するための制度です。
<対象となる実習生と申請条件>
- 事業所所在地: 実習を行う予定の事業所の所在地が東京23区内にあること。
- 登録: 実習生が千代田区障害者就労支援センターに登録していること。
- 実習期間: 実習は原則として1か月間に1日以上行われること。
- 実習時間: 1日の実習時間が3時間以上であること。
<奨励金の額>
| 項目 | 金額 |
|---|---|
| 1人1時間当たり | 200円 |
<実習中の支援>
就労実習期間中は、必要に応じて千代田区障害者就労支援センターの職員が、実習を行う障害者に対してきめ細やかな支援を行います。
<申請に必要な書類>
- 奨励金申請書(千代田区様式)
- その他、必要な書類
対象者の詳細
雇用援助金
千代田区内の事業者が障害者を雇用する際に支給される援助金です。障害を持つ方の就労を支援し、同時に障害者を雇用する事業者の負担を軽減することを目的としています。
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雇用される障害者の条件
千代田区内に居住している方、身体障害、知的障害、精神障害のいずれかの障害を持つ方 -
雇用する事業者の条件(すべてに該当する必要があります)
事業所が東京23区内にあること、特例子会社ではないこと、総従業員数が40.0人未満の事業者であること、障害者を継続して3か月を超えて雇用していること、国や都から雇用に関する助成を受けていないこと
就労実習奨励金
障害者が就労実習を行う際に支給される奨励金です。実習を受け入れる事業所の負担を軽減することを目的としています。
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実習を行う障害者(実習生)の条件(すべてに該当する必要があります)
身体障害、知的障害、精神障害、発達障害などの障害を持つ方、千代田区障害者就労支援センターに登録していること、原則として1か月間に1日以上実習を行うこと、1日あたり3時間以上実習を行うこと -
実習を受け入れる事業所の条件
実習予定の事業所の所在地が東京23区内にあること
※詳細な申請方法や必要な書類については、千代田区の保健福祉部障害者福祉課施設・就労支援担当までお問い合わせください。
公式サイト
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お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
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