栃木県 令和8年度 がんばる中高年応援事業(新規就農・経営継承支援補助金)
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目的
50歳から64歳の新規就農者や経営継承者に対し、農業経営の早期安定化と担い手の確保を図るため、経営開始時に必要な農業用機械や施設、家畜の導入、果樹の新植等に係る経費の一部を補助します。初期投資の負担を軽減することで、経営規模の拡大や所得向上を後押しし、地域農業の活性化を目指す取り組みを支援します。
申請スケジュール
- 事業の検討と事前相談
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随時
補助対象者要件(認定新規就農者であること、50歳以上64歳以下であること等)や成果目標の設定内容を確認します。お住まいの市町の農政部局または最寄りの農業振興事務所経営普及部へ事前に相談してください。
- 事業実施計画の承認申請
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事業着手前
- 提出書類:事業実施計画承認申請書(様式1)、事業実施計画書(様式2)
- 提出先:関係市町長(特例の場合は農業振興事務所長)
採択要件の確認と成果目標の妥当性について審査が行われます。
- 補助金の交付申請
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- 申請締切:農業振興事務所長が別に定める日
計画承認後、正式に補助金の交付を申請します。
- 提出書類:交付申請書、事業計画書(別記様式1)、収支予算書(別記様式2)
- 提出先:農業振興事務所長
- 補助事業の実施・状況報告
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交付決定後〜事業完了まで
承認された計画に従い、農業用機械の導入等を実施します。
- 入札結果報告:工事等の競争入札執行後、速やかに(別記様式4)を提出。
- 変更申請:事業内容や事業費の30%以上の変更等が生じる場合は、事前に「変更承認申請書(別記様式3)」による承認が必要です。
- 事業実績の報告
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- 提出期限:事業完了後速やか、または別に定める日
事業が完了した際、その実績を報告します。
- 提出書類:実績報告書、事業実績書(別記様式1)、収支精算書(別記様式2)
- 提出先:市町長または農業振興事務所長
- 補助金の請求・受領
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確定通知受領後
実績報告の審査完了後、交付額が確定します。
- 提出書類:交付請求書、交付決定通知書の写し
- 提出先:農業振興事務所長
- 事業実施状況の定期報告
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- 報告期限:当該年度の翌年度の7月末日
事業実施年度から目標年度(翌々年度)まで、毎年度の状況を報告する義務があります。成果目標が未達成の場合は、改善計画書の作成や継続的な報告が必要となります。
対象となる事業
中高年層の新規就農者の確保と、彼らが農業経営を早期に安定させることを目的として、経営開始時や経営継承時における機械導入などを支援するものです。
■がんばる中高年応援事業
中高年層が新たに農業を始める際や、既存の農業経営を引き継ぐ際に直面する初期投資の負担を軽減し、安定した経営基盤を早期に確立できるよう、農業経営に必要な機械や施設の導入などに対して助成を行います。
<交付対象者とその要件>
- 認定新規就農者:農業経営基盤強化促進法第14条の4の認定を受けた者
- 認定農業者:農業経営基盤強化促進法第12条の認定を受けた者
- 独立・自営就農(農地の権利、主要な機械・施設の所有/借用、本人名義での出荷・取引・収支管理、経営主宰権の保有)
- 就農時の年齢が50歳以上、計画申請時の年齢が64歳以下であること
- 就農時期が事業実施年度の2年前の年度以降であること
- 地域計画に位置づけられていること、または位置づけられることが確実に見込まれること
- 過去に本事業による補助金を受けたことがないこと
<助成対象経費>
- 農業用機械・施設等の導入(リース契約による導入は対象外)
- 家畜の導入(畜産経営に必要な家畜の購入費用)
- 果樹・茶の新植・改植(植え付け、または古い木を新しいものに植え替える費用)
<補助額と補助率>
- 補助率:助成対象経費の1/2以内
- 交付上限額:交付対象者1人あたり150万円
<成果目標>
- 目標年度(事業実施年度の翌々年度)までに、経営面積・販売額・所得のいずれかを10%以上拡大または増加させること
<補助事業実施期間>
- 令和8年(2026年)4月1日から令和11年(2029年)3月31日まで
▼助成対象外となる経費
以下の費用は事業の実施に必要であっても、本事業の助成対象とはなりませんのでご注意ください。
- 汎用性の高い機械等
- 農業以外の用途にも使用可能な汎用機械(例:運搬用トラック、パソコン、倉庫、フォークリフト、ショベルローダー、バックホウなど)。
- 特定の施設・設備
- 環境衛生施設(トイレ等)、ほ場観測施設、中継拠点施設(農機具格納庫等)、集出荷施設、乾燥調整施設、農産物加工施設、井戸等の施設・設備。
- 少額な事業費
- 整備等の内容ごとの事業費が50万円未満のもの。
補助内容
■がんばる中高年応援事業
<助成対象経費>
- 農業用機械・施設等の導入(リース契約による導入は対象外)
- 家畜の導入
- 果樹・茶の新植・改植
<補助対象外となる経費>
- 汎用性の高い機械等(運搬用トラック、パソコン、倉庫、フォークリフト、ショベルローダー、バックホウなど)
- 特定の施設・設備(トイレ等の環境衛生施設、ほ場観測施設、農機具格納庫等の中継拠点施設、集出荷施設、乾燥調整施設、農産物加工施設、井戸等)
- 整備等の内容ごとの事業費が50万円未満のもの
<補助率・補助上限額>
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 補助率 | 対象経費の2分の1以内 |
| 交付上限額 | 交付対象者一人当たり150万円 |
■特例措置
●S1 市町が補助する場合の特例
<県による補助>
市町が認定新規就農者等に対して補助を行う場合、県はその市町が交付する補助金の10分の10以内を補助する(ただし、事業費の2分の1以内、かつ交付対象者当たりの上限150万円の条件は適用される)。
対象者の詳細
基本的な交付対象者
本事業の基本的な交付対象者は、以下のいずれかの認定を受けている個人または法人です。
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認定新規就農者
農業経営基盤強化促進法第14条の4の認定を受けた者、新たに農業経営を始める方が、市町村が策定する「農業経営改善計画」に準じた「青年等就農計画」を策定し、認定を受けた者 -
認定農業者
農業経営基盤強化促進法第12条の認定を受けた者、農業経営の改善に関する目標を定めた「農業経営改善計画」を市町村等に提出し、その認定を受けた農業者
交付対象者が満たすべき主な要件
上記の認定を受けていることに加え、以下のすべての要件を満たす必要があります。
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1 農業経営の開始または継承時期
事業実施年度の2年前の年度以降に、農業経営を開始または継承した者であること -
2 独立・自営就農であること
農地の所有権または利用権の確保(農地法等に基づくもの)、主要な農業機械・施設の所有または賃借、生産物・資材の取引を自身の名義で行っていること、経営収支を自身の名義の通帳および帳簿で管理していること、農業経営に関する主宰権(最終的な意思決定権)を有していること -
3 年齢要件
独立・自営就農を開始した時点での年齢が50歳以上であること、計画申請時の年齢が64歳以下であること、法人の場合:当該法人が事業実施年度の2年前の年度以降に農業経営を開始・継承しており、かつ代表者就任時の年齢が50歳以上64歳以下であること -
4 地域計画への位置づけ
農業経営が、地域の農業振興を目的とした「地域計画」に位置づけられていること、または将来的に位置づけられることが確実に見込まれていること
■補助対象外となる者
以下の条件に該当する方は本事業の対象外となります。
- 過去に本事業による補助金を受けたことがある者
※本事業にはホームページに掲載されていない補助要件も存在します。
※事業の詳細や申請方法等については、お住まいの市町の農政部局または最寄りの農業振興事務所まで直接お問い合わせください。
(栃木県内の相談窓口:河内、上都賀、芳賀、下都賀、塩谷南那須、那須、安足の各農業振興事務所 経営普及部)
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.pref.tochigi.lg.jp/g04/sinnkisyuunou/ganbarutyukonen.html
- 栃木県公式サイト(トップページ)
- https://www.pref.tochigi.lg.jp/index.html
電子申請システムや具体的な申請様式ファイルのダウンロードURLは見つかりませんでした。申請にあたっては、市町の農政部局または管轄の農業振興事務所へ直接お問い合わせいただく必要があります。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。