足立区 公衆喫煙所設置・維持管理費助成金(令和8年度)
紹介動画
目的
足立区内の土地・建物を所有または賃借する法人や個人に対し、一般の方が無料で利用できる公衆喫煙所の設置費や維持管理費を助成します。路上喫煙に伴う受動喫煙の防止や吸い殻のポイ捨てを抑制し、誰もが快適に過ごせる公共空間の確保とまちの美化を図ることが目的です。設置費用は最大500万円まで全額補助し、継続的な運営を支援することで地域の環境整備を促進します。
申請スケジュール
- 事前相談
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随時(申請前)
助成金の活用を検討される場合は、必ず事前に足立区へ相談してください。要件の確認や必要書類の指導を受けることができます。
- 交付申請
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- 申請締切:着工・開始の30日前まで
- 維持管理(翌年度以降):4月末日まで
- 設置経費:工事着工予定日の30日前までに提出。
- 維持管理経費:初年度は助成期間開始の30日前、翌年度以降は4月末日までに提出。
※期限が足立区の休日の場合は、その直前の休日以外の日が締切となります。
- 審査・交付決定
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- 交付決定通知:審査終了後
公衆喫煙所設置費等助成審査会において、要件適合性や申請内容を厳格に審査します。適当と認められた場合、「助成金交付決定通知書」が送付されます。
- 事業実施(設置工事・維持管理)
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交付決定後
【重要】必ず交付決定通知書が届いてから着工・実施してください。決定前に着手した場合は助成対象外となります。また、設置後は5年間の継続運営義務が生じます。
- 実績報告
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事業完了・会計年度内
- 設置工事完了報告書:交付決定を受けた日の属する会計年度内に、写真や領収書等を添えて提出。
- 維持管理実績報告書:区が指定する期日までに提出。
- 確定通知・助成金請求
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報告書審査後
提出された実績報告書を区が確認し、「助成金額確定通知書」を送付します。通知受領後、「請求書兼口座振替依頼書」を提出することで、指定の口座に助成金が振り込まれます。
対象となる事業
足立区内で一般開放される喫煙所の設置と維持管理にかかる費用を助成する制度です。路上喫煙による受動喫煙の防止、たばこの吸殻のポイ捨ての撲滅、そして快適な公共空間の確保とまちの美化を目的としています。
■設置経費 公衆喫煙所の設置
屋内公衆喫煙所、屋外コンテナ型、または屋外トレーラー型公衆喫煙所の新設にかかる費用を支援します。
<助成対象経費>
- 工事費
- 設備費
- 備品購入費
- 機械装置費
- その他喫煙所の設置にかかる費用全般
<助成内容>
- 助成率:助成対象経費の10割(全額)
- 上限額:500万円
- 回数:1回限り
<設置・設備要件>
- 「禁煙特定区域」(北千住、綾瀬、西新井、竹ノ塚、梅島、五反野駅周辺)の周辺であること
- 床面積が概ね5平方メートル以上で、3名以上を収容できる広さであること
- たばこの煙を最大限に吸引・排出できる排気装置や脱臭機等が設置されていること
- 出入口に扉が設けられていること
- 20歳未満の立ち入り禁止標識が掲示されていること
■維持管理経費 公衆喫煙所の維持管理
設置された公衆喫煙所を適切に運営・維持するために継続的に発生する費用を支援します。
<助成対象経費>
- 空気清浄機の賃借料・保守料
- 電気代
- 火災保険料
- 清掃・ごみ処理委託費
- 賃料
- その他維持管理にかかる費用全般
<助成内容>
- 助成率:助成対象経費の10割(全額)
- 上限額:各年度につき120万円(月額換算10万円)
- 期間:最大3年間
<運営要件>
- 一般に開放され、誰でも無料で利用できること
- おおむね1日8時間以上、かつ週5日以上運営すること
- 供用開始の日から最低5年間、継続して運営すること
- 喫煙の健康影響に関する啓発物等を掲示・配架すること
- 周辺住民や町会・自治会に対して十分な説明を行い、理解を得ていること
▼補助対象外となる事業
以下のいずれかに該当する場合は、助成の対象外となります。また、助成決定後であっても要件を満たさなくなった場合は助成金の返還を求めることがあります。
- 特定の主体による事業
- 国による事業
- 独立行政法人による事業
- 地方公共団体による事業
- 二重受給となる事業
- 国、東京都、または企業等から既に同様の助成金や補助金が支払われている場合(重複分は差し引かれます)。
- 運営要件・法令に抵触する事業
- 法令に抵触する、または公序良俗に反する運営形態の事業。
- 専ら喫煙のために利用される場所以外での事業(喫煙専用でない場合)。
- 5年間の継続運営が困難な事業(途中で廃止した場合は返還対象となります)。
- 予算制限による対象外
- 助成金予算額に達した後に申請された事業。
補助内容
■A 設置経費
<対象経費>
- 工事費
- 設備費
- 備品購入費
- 機械装置費
<助成内容>
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 助成率 | 10割(全額) |
| 上限額 | 500万円 |
| 回数・期間 | 1回限り |
■B 維持管理経費
<対象経費>
- 空気清浄機の賃借料または保守料(リース代、フィルター交換、修繕費等)
- 電気代(公衆喫煙所に係る部分)
- 火災保険料(公衆喫煙所に係る部分)
- 清掃・ごみ処理委託費(消耗品購入費含む)
- 賃料(土地または店舗等の賃借料)
- その他、区長が必要と認めた維持管理に必要な経費
<助成内容>
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 助成率 | 10割(全額) |
| 上限額 | 各年度120万円 |
| 期間 | 継続して3年間 |
<維持管理経費の上限に関する特記事項>
各年度の助成期間が1年間に満たない場合は、10万円に当該年度の助成期間の月数を乗じた金額が上限となります(1か月に満たない月は日割り計算)。
■助成金算出の共通ルール
<注意事項>
- 助成対象経費に助成率(10割)を乗じた額と上限額を比較し、少ない方の額を交付
- 予算の範囲内で交付し、1,000円未満の端数は切り捨て
- 消費税額は助成対象経費に含まない
- 国・都・企業等から他の助成金を受けている場合はその額を差し引く
対象者の詳細
助成の対象者
路上喫煙による受動喫煙やたばこの吸い殻のポイ捨てなどを防止し、足立区内の快適な公共空間の確保とまちの美化を図ることを目的として、一般開放される喫煙所の設置および維持管理にかかる費用を助成します。対象となるのは、以下の個人、法人、または団体です。
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1 基本的な対象条件
足立区内の土地または建物を所有している方:ご自身で土地や建物を所有し、その場所に喫煙所を設置する場合、足立区内の土地または建物を賃借している方:足立区内の土地や建物を借りており、その賃借している場所に喫煙所を設置する場合(建物または土地の所有者からの同意書の提出が必要) -
2 対象となる組織形態
法人、団体、個人
■助成対象外となる者
上記の条件を満たしていても、以下の機関は助成の対象外となります。
- 国
- 独立行政法人
- 地方公共団体
足立区内で喫煙所の設置や維持管理を検討している民間企業、各種団体、または個人事業主などが主な対象者となります。
助成を受けるためには、喫煙所が「禁煙特定区域」周辺で、人通り等を勘案して区長が必要と認める場所に設置されていることや、一般に開放され無料で利用できることなど、複数の要件を満たす必要があります。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.city.adachi.tokyo.jp/chiiki/080612kituennzyozyoseikin.html
- 足立区公式ホームページ
- http://www.city.adachi.tokyo.jp
- 足立区公式ホームページ トップページ
- http://www.city.adachi.tokyo.jp/index.html
- 足立区 よくある質問Q&A
- https://www.adachi-faq.jp/
- 足立区 LINE公式アカウント
- https://lin.ee/DE2R575
- 足立区 X (旧Twitter) 公式アカウント
- https://twitter.com/adachi_city
- 足立区 Facebook公式ページ
- https://www.facebook.com/adachi.city
- 足立区 YouTube公式チャンネル「動画deあだち」
- https://www.youtube.com/user/cityadachi
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