奈良県 医療施設等生産性向上・職場環境整備等支援補助金(令和6・7年度)
目的
特定のベースアップ評価料を届け出ている医療機関等に対して、ICT機器の導入やタスクシフトに伴う人件費、さらなる賃上げに要する費用を支援します。人材確保が課題となる中で、効率的に業務を行える環境を整備することで、業務の生産性向上と職員の処遇改善を図り、質の高い医療サービスを維持・向上させることを目的としています。
申請スケジュール
- 事業内容と対象要件の確認
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申請前
施設が補助対象(病院、診療所、訪問看護ステーション等)か、および令和7年3月31日までにベースアップ評価料を届け出ているかを確認してください。
- 補助上限額:病院・有床診(5床以上)は病床数×4万円、無床診・訪問看護等は1施設18万円
- 対象経費:ICT機器導入、タスクシフトに伴う人件費、賃上げ費用
- 申請書類の準備と作成
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随時
奈良県ホームページより指定様式をダウンロードし、必要事項を記入してください。
- 第1号様式:交付申請兼実績報告書
- 添付書類:領収書(ICT)、支払一覧表(人件費)、給与比較表(賃上げ)など
- 申請書の提出
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- 申請締切:2026年02月10日
作成した書類を電子メールにて事務局(naraken-hojo@ibtcc.jp)へ提出してください。
※交付決定額の算出に使用される許可病床数は、交付申請日時点のものが採用されます。
- 審査と交付決定
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申請後順次
提出された書類に基づき、奈良県が要件や経費の妥当性を審査します。適当と認められた場合、知事より「交付決定および額の確定」が書面で通知されます。
- 補助金の請求と交付
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- 請求期限:決定通知後速やかに
交付決定通知を受け取った後、第2号様式「請求書兼口座振込依頼書」を提出してください。受理後、指定の口座へ補助金が振り込まれます。
- 補助金交付後の留意事項
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- 書類保管期限:2031年03月31日
補助金受領後も以下の対応が必要です。
- 証拠書類の保管:令和13年3月31日まで整理・保管
- 仕入控除税額報告:消費税の確定申告後、第3号様式を提出
- 財産処分制限:30万円以上の備品等は耐用年数期間内の処分に承認が必要
対象となる事業
「生産性向上・職場環境整備等支援事業」です。人材確保が喫緊の課題となっている医療機関において、限られた人員でより効率的に業務を行える環境を整備し、医療サービスの質を維持・向上させるとともに、職員の生産性向上と処遇改善を目指すことを目的としています。
■1 支援の対象となる医療機関・施設
特定のベースアップ評価料を届け出ている医療機関等が対象です。
<対象となる評価料(病院・有床診療所)>
- O100 外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ)
- P100 歯科外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ)
- O102 入院ベースアップ評価料(医科)
- P102 入院ベースアップ評価料(歯科)
- 訪問看護ベースアップ評価料(Ⅰ)
<対象となる評価料(無床診療所・訪問看護ステーション)>
- O100 外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ)
- P100 歯科外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ)
- 訪問看護ベースアップ評価料(Ⅰ)
■2-1 ICT機器等の導入による業務効率化
施設内の業務効率化に資するICT機器やソフトウェアの導入を支援します。
<具体的な対象機器・ソフトウェア>
- タブレット端末
- 離床センサー
- インカム
- WEB会議設備
- 床ふきロボット
- 監視カメラ
- マイナンバーカードのカードリーダー
- 業務効率化に資する医療機器やロボット
- 施設内の業務効率化に資することが認められるソフトウェア
<付随費用・その他>
- Wi-Fi、ルーターなどの導入費用
- サービスの導入に伴い発生する毎月の利用料(対象期間分)
- リース契約による導入経費(対象期間分)
- 既存システムへの機能改修費用
■2-2 タスクシフト/シェアによる業務効率化
医師や看護師等の職員の負担軽減を目的とした、業務の分担・移管の取組を支援します。
<対象経費>
- 新規雇用する医師事務作業補助者や看護補助者等の人件費
- 新たに負担軽減業務に配置された既存職員の人件費
- 人材派遣や業務委託にかかる経費
■2-3 補助金を活用した更なる賃上げ
ベースアップ評価料による賃上げとは別に、本補助金を活用して行う賃上げを支援します。
<賃上げの方法>
- ベースアップ
- 手当
- 一時金
<対象経費の特例>
- 賃上げに伴い生じる法定福利費等の事業主負担の増加分(給付額の16.5%まで充当可能)
▼補助対象外となる事業・経費
本事業の趣旨にそぐわないものや、以下の項目に該当するものは補助対象外となります。
- 対象外となる施設・拠点
- 訪問看護ステーションのサテライト施設
- 対象期間外または目的外の経費
- 事業の目的に合致しない経費
- 事業の対象期間外に生じる利用料(契約期間が跨る場合は按分が必要)
- 既存設備の維持・更新
- 令和6年度より前に既に導入した既存機器のランニングコスト
- 既存システムの更新費用(機能追加を伴わないもの)
- 対象外となる人件費・賃上げ
- 職員の退職金
- 単に職員の人件費の基本給部分や定期昇給部分に充当し、ベースアップ・手当・一時金として還元されない場合
- 令和5年度に実施された賃上げ
- 地方交付税を充てていることが明確に判別できる増額部分(公立病院等)
- 重複受給の禁止
- 既存の補助事業(地域医療総合確保基金等)により導入したICT機器等の導入経費
補助内容
■1 ICT機器等の導入による業務効率化
<具体的な対象機器>
- タブレット端末、離床センサー、インカム、WEB会議設備、床ふきロボット、監視カメラ
- マイナンバーカードのカードリーダー
- 業務効率化に貢献する医療機器、ロボット
- 業務効率化に資するその他の機器やソフトウェア
<附随費用とランニングコスト>
- Wi-Fi環境の整備費用、ルーターの購入費用
- サービス利用に伴う毎月のランニングコスト(事業期間内の分)
- 既存システムへの業務効率化機能の追加改修費用
<リース契約・納品時期>
事業対象期間内に発生するリース料は対象。導入機器は令和8年3月31日までに納品完了している必要があります。
<対象外となる費用>
- 令和6年度より前に導入済みの機器のランニングコスト
- 既存システムの更新費用
- 事業目的に合致しない経費
■2 タスクシフト/シェアによる業務効率化
<具体的な対象>
- 新規雇用の医師事務作業補助者や看護補助者等の人件費
- 既存職員を新たに負担軽減に資する業務に配置した場合の人件費
- 人材派遣や業務委託にかかる経費
<対象外となる費用>
事業期間内に発生した職員の退職金は補助対象外です。
■3 補助金を活用した更なる賃上げ
<具体的な対象>
- ベースアップ、各種手当、または一時金(ベースアップ評価料による賃上げ分を除く)
- 賃上げに伴って発生する法定福利費等の事業主負担増加分
- 令和6年4月・5月に実施されたベースアップ分および法定福利費
<対象職種>
- 薬剤師、保健師、助産師、看護師、准看護師、看護補助者、理学療法士、作業療法士、視能訓練士、言語聴覚士、義肢装具士、歯科衛生士、歯科技工士、歯科業務補助者、診療放射線技師、診療エックス線技師、臨床検査技師、衛生検査技師、臨床工学技士、管理栄養士、栄養士、精神保健福祉士、社会福祉士、介護福祉士、保育士、救急救命士、あん摩マッサージ指圧師・はり師・きゆう師、柔道整復師、公認心理師、診療情報管理士、医師事務作業補助者、事務職員
- その他医療に従事する職員(40歳未満の若手医師・若手歯科医師を含む。通常の医師・歯科医師は除く)
<対象外となる費用>
- ベースアップ評価料による賃上げ自体
- ベースアップ・手当・一時金として還元されない基本給・定期昇給部分
- 令和5年度に実施した賃上げ分
- 地方交付税が充てられていることが明確な公立病院等の給与増額分
■補助対象期間と補助上限額
<事業期間>
令和6年4月1日から令和8年3月31日まで
<補助上限額>
| 施設種別 | 補助上限額 |
|---|---|
| 病院・有床診療所 | 許可病床数 × 4万円 |
| 無床診療所・訪問看護ステーション(許可病床4床以下の有床診含む) | 1施設あたり 18万円 |
対象者の詳細
補助金の対象となる施設・医療機関
本事業の補助金を受けるためには、以下の要件を満たす施設・医療機関が対象となります。
原則として、令和7年3月31日時点でベースアップ評価料を届け出ていることが必須要件です。
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病院・医科診療所・歯科診療所
ベースアップ評価料の届出状況によって対象となります。 -
訪問看護ステーション(ST)
「みなし指定」を受けて「訪問看護ST」のコードが交付されている病院・診療所は、両方の立場で申請が可能です。 -
開設者変更があった施設
令和6年4月1日以降に開設者が変更(個人から法人への変更、事業譲渡等)された場合でも、地域で果たしている役割や機能が実質的に同じであると県が認める場合は対象となります。
「補助金を活用した更なる賃上げ」の対象となる職種
本補助金を活用した「更なる賃上げ」の対象となる職種は、広範な医療従事者が含まれます。
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対象となる主な職種
薬剤師、保健師、助産師、看護師、准看護師、看護補助者、理学療法士、作業療法士、視能訓練士、言語聴覚士、義肢装具士、歯科衛生士、歯科技工士、歯科業務補助者、診療放射線技師、診療エックス線技師、臨床検査技師、衛生検査技師、臨床工学技士、管理栄養士、栄養士、精神保健福祉士、社会福祉士、介護福祉士、保育士、救急救命士、あん摩マッサージ指圧師・はり師・きゆう師、柔道整復師、公認心理師、診療情報管理士、医師事務作業補助者、事務職員、その他医療に従事する職員 -
医師及び歯科医師
原則として対象外ですが、<strong>40歳未満の若手医師・若手歯科医師</strong>については対象に含めることが可能です。
■補助対象外となる事業者・ケース
以下の施設や、要件を満たさない賃上げの取り組みについては、補助の対象外となります。
- 訪問看護ステーションのサテライト施設
- 令和5年度に実施済みの賃上げ水準を、令和6年度に維持しているだけの場合
- ベースアップ評価料による賃上げ分(医療機関の持ち出し分を除く)
- 単に職員の人件費(基本給・定期昇給)に充当し、ベースアップ・手当・一時金として還元されない場合
- 公立病院等において、地方交付税を充てていることが明確に判別できる増額部分
※法定福利費等の事業主負担増加分は、単独では対象外ですが、賃上げに伴って生じる増加分には充当可能です(給付額の83.5%を賃上げ、16.5%を法定福利費に充てる配分が認められています)。
※ベースアップ評価料の届出状況は、近畿厚生局のウェブサイト等でご確認ください。
※その他詳細は公募要領をご確認ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.pref.nara.jp/68566.htm
- ベースアップ評価料の届出について【近畿厚生局ホームページ】
- https://kouseikyoku.mhlw.go.jp/kinki/gyomu/gyomu/hoken_kikan/shinryohoshuh04_00011.html
本事業の公式ホームページの具体的なURLは提供された情報内では特定できませんでした。申請は電子メール(naraken-hojo@ibtcc.jp)で行う必要があり、申請期限は令和8年2月10日です。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。