大崎上島町 広島広域都市圏交流活動促進事業補助金(令和8年度1月分)
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目的
広島広域都市圏内で活動する地域団体や産業団体に対し、他団体との交流やイベント出展、地域資源の視察等で公共交通機関を利用する際の経費を補助します。圏域内の公共交通の利用促進と地域コミュニティの活性化を図るとともに、松山圏域との相互連携を深めることが目的です。地域の維持や課題解決につながる積極的な交流活動を支援することで、広域的な地域の活力を高めることを図ります。
申請スケジュール
- 事前協議(必須)
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- 事前協議受付(6月活動の場合):2026年03月01日〜04月15日
活動を開始する前に必ず実施する必要がある手続きです。
- 受付期間:原則として活動月の「3か月前の1日」から「活動月の前々月の中旬」まで。
- 提出先:大崎上島町企画課(〒725-0231 大崎上島町東野6625番地1)
- 注意:4月・5月の活動については変則的なスケジュールが設定されるため、詳細は直接お問い合わせください。
- 交付申請・審査・交付決定
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事前協議完了後、随時
事前協議が整った後、正式な交付申請を行います。審査を経て補助金の交付決定が通知されます。具体的な書類やフローについては、広島広域都市圏協議会のホームページ等に掲載されている「応募の手引き」をご確認ください。
- 事業実施
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交付決定後
補助事業(交流活動、イベント出展、視察等)を実施します。補助対象となるのは公共交通機関等の利用経費です。
- 実績報告・補助金交付
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事業完了後
事業完了後、実績報告書を提出します。内容の審査・確定を経て、補助金が支払われます。詳細な手続きについては大崎上島町企画課へお問い合わせください。
対象となる事業
広島広域都市圏内の地域団体が行う地域交流活動に対し、公共交通機関等の利用にかかる経費を補助することで、圏域全体の公共交通利用を促進し、地域コミュニティの活性化を図ることを目的としています。
■令和8年度広島広域都市圏交流活動促進事業
広島広域都市圏内で活動する地域団体が、他の地域団体との交流、イベントへの出展、または地域資源の視察など、地域交流を目的とした活動で公共交通機関等を利用する際の経費について補助を行います。
<対象となる圏域>
- 広島広域都市圏:広島県、山口県、島根県の3県にまたがる合計35市町
- 松山圏域:愛媛県松山市および近隣5市町(伊予市、東温市、久万高原町、松前町、砥部町)
<補助の対象となる団体と要件>
- 地域活動団体(町内会、こども会、地域運営組織など)
- 産業関連団体(商店街、農協、事業組合など)
- 地域の住民や事業者が団体の構成員の過半数を占めていること
- 団体の運営に関する規程(規約、会則、定款等)を設けていること
- 規程において、地域の維持や課題解決、活性化等につながる地域活動を行っていることが確認できること
<申請手続きについて>
- 事前協議が必須(原則として活動月の3か月前の1日から前々月の中旬まで)
- 必要書類の提出先:大崎上島町企画課
▼補助対象外となる事業
補助の要件を満たさない以下の団体または事業は、補助の対象外となります。
- 呉市に所在する団体による事業。
- 産業関連団体のうち、団体職員のみが参加する事業。
補助内容
■1 補助の対象となる活動内容
<対象となる活動の目的>
- 他の団体との交流活動: 圏域内の異なる地域団体と連携し、相互理解や協力関係を深めるための活動。
- イベント出展: 地域活性化につながるイベントに参加・出展し、地域の魅力を発信する活動。
- 地域資源の視察: 他地域の成功事例や特色ある地域資源を学び、自地域の活性化に活かすための視察活動。
<補助対象経費>
これらの活動のために利用する公共交通機関(バス、電車、船など)の運賃が補助の対象となります。
■2 補助対象となる交流圏域の詳細
<広島広域都市圏(広島県)>
- 広島市、呉市、竹原市、三原市、三次市、庄原市(※令和8年4月参画予定)、大竹市、東広島市、廿日市市、安芸高田市、江田島市、府中町、海田町、熊野町、坂町、安芸太田町、北広島町、大崎上島町、世羅町
<広島広域都市圏(山口県・島根県)>
- 山口県: 岩国市、柳井市、周防大島町、和木町、上関町、田布施町、平生町
- 島根県: 浜田市、出雲市、益田市、飯南町、川本町、美郷町、邑南町、吉賀町
<松山圏域>
- 愛媛県松山市、伊予市、東温市、久万高原町、松前町、砥部町
■3 補助の対象となる団体と条件
<対象となる団体>
- 広島広域都市圏内に所在する地域活動団体(町内会、こども会、地域運営組織など)
- 広島広域都市圏内に所在する産業関連団体(商店街、農協、事業組合など)
<除外事項・注意点>
- 呉市に所在する団体は補助の対象外
- 産業関連団体の場合、団体職員のみが参加する事業は補助の対象外
- 「地域」の定義は原則として市町域内を最大の範囲とする
<補助要件(全て満たす必要あり)>
- ア. 地域の住民や事業者が団体の構成員の過半数を占めていること
- イ. 団体の運営に関する規程(規約、会則、定款等)を設けていること
- ウ. 規程において、地域の維持や課題解決、活性化等につながる地域活動を行っていることが確認できること
■4 申請手続きについて
<事前協議スケジュール例>
| 活動実施月 | 事前協議受付期間(原則) |
|---|---|
| 6月 | 3月1日 ~ 4月15日(前々月の中旬まで) |
<申請・問い合わせ先>
- 提出先: 大崎上島町企画課
- 住所: 〒725-0231 広島県豊田郡大崎上島町東野6625番地1
- 電話: 0846-65-3112
対象者の詳細
対象となる団体の種類
広島広域都市圏内に所在する特定の条件を満たす地域団体で、以下のいずれかに該当する必要があります。
-
1 地域活動団体
町内会、こども会、地域運営組織 など -
2 産業関連団体
商店街、農協、事業組合 など
対象団体が満たすべき共通条件
補助対象となる団体は、上記の種類に該当するだけでなく、以下の3つの条件をすべて満たす必要があります。
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ア 構成員の要件
地域の住民や事業者が団体の構成員の過半数を占めていること -
イ 規程の整備
団体の運営に関する規程(規約、会則、定款等)を設けていること -
ウ 活動内容の明確化
上記イの規程において、地域の維持や課題解決、活性化等につながる地域活動を行っていることが確認できること
事業の活動範囲となる圏域
本事業は「広島広域都市圏」内での活動、および「松山圏域」との交流活動を対象とします。
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広島広域都市圏
広島県:広島市、竹原市、三原市、三次市、庄原市、大竹市、東広島市、廿日市市、安芸高田市、江田島市、府中町、海田町、熊野町、坂町、安芸太田町、北広島町、大崎上島町、世羅町(※呉市所在団体は対象外)、山口県:岩国市、柳井市、周防大島町、和木町、上関町、田布施町、平生町、島根県:浜田市、出雲市、益田市、飯南町、川本町、美郷町、邑南町、吉賀町 -
松山圏域(交流対象)
愛媛県:松山市、伊予市、東温市、久万高原町、松前町、砥部町
■補助対象外となる団体・活動
以下の団体または活動については、補助の対象外となります。
- 呉市に所在する団体(地域活動団体、産業関連団体を問わず)
- 産業関連団体における職員のみの活動
※広島広域都市圏の構成市町であっても、呉市に所在する団体は対象外ですのでご注意ください。
※本事業を利用する団体は、活動月の3か月前から事前協議が必要です。
※その他詳細、応募の手引き、Q&A、書類様式などは広島広域都市圏協議会のホームページをご確認ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.town.osakikamijima.hiroshima.jp/soshiki/kikaku/5649562/7219.html
- 大崎上島町 公式サイト
- https://www.town.osakikamijima.hiroshima.jp/index.html
- 令和8年度広島広域都市圏交流活動促進事業(公募要領・申請様式・Q&A掲載ページ)
- https://www.city.hiroshima.lg.jp/kouiki/2million/1027231/1048188.html
- 大崎上島町 申請書ページ
- https://www.town.osakikamijima.hiroshima.jp/kurashi/shinseisho/index.html
令和8年度広島広域都市圏交流活動促進事業の申請には事前協議が必要であり、大崎上島町企画課へ必要書類を提出する必要があります。電子申請システムやjGrantsに関する情報は確認されませんでした。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。