岩国市 広島広域都市圏交流活動促進事業 運賃補助(令和8年度1月分)
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目的
岩国市内の町内会や自治会、商店街等の地域団体が、地域活性化のために行う他団体との交流や視察等の活動を対象に、公共交通機関や貸切バスの利用運賃の一部を補助します。広島広域都市圏や松山圏域との連携を強化することで、公共交通の利用促進と地域コミュニティの活性化を図ることを目的としています。団体同士の交流事業や地域資源の視察など、多角的な地域活動を支援します。
申請スケジュール
- 事前協議
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事業実施前
事業を計画した段階で、必ず岩国市交通政策課(0827-29-5106)へ相談を行ってください。活動実施時期に合わせて定められた期間内に協議を行う必要があります。
- 申請受付
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随時(活動時期による)
事前協議完了後、広島広域都市圏ホームページに掲載されている指示に従い、必要な様式を提出してください。申請時期は団体の活動実施時期に応じて設定されます。
- 審査・抽選
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月ごとの予算配分
予算は月ごとに分割して配分されています。配分額を超える事前協議があった場合には、抽選によって補助対象団体が決定されます。
- 事業実施期間
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- 事業実施期間:2026年04月01日〜2027年03月31日
交付決定後、事業を実施してください。令和8年度(令和8年4月1日から令和9年3月31日まで)に実施される活動が対象です。
対象となる事業
岩国市内の地域コミュニティを担う団体が、地域活性化を目指して他の団体との交流や団体内の交流促進に取り組む際に、公共交通機関の利用にかかる費用の一部を補助するものです。公共交通の利用促進と地域コミュニティの活性化、ならびに松山圏域との相互連携強化を目的としています。
■A 交流事業
団体同士が交流する事業(団体交流型)や、イベントなどに参加し出展する事業(イベント出展型)です。松山圏域を目的地とする活動も含まれます。
<補助対象経費>
- 公共交通型:3名以上が往復利用する公共交通機関(JR在来線、アストラムライン、路面電車、乗合バス、乗合タクシー、船舶)の運賃
- 貸切バス型:10名以上が利用する貸切バスの借上料(条件を満たす事業者が運行するもの)
<補助率・補助上限額>
- 補助率:対象経費の10分の10
- 補助上限額:参加人数×1万円 または 1事業20万円 のいずれか低い方の金額
- 交付回数:事業期間内に1団体当たり2回まで
<補助事業実施期間>
- 令和8年4月1日から令和9年3月31日まで
■B 単独事業
対象団体が地域資源の視察などを行う事業です。目的地が団体の活動地域と同じ市町内であっても対象となります。
<補助対象経費>
- 公共交通型:3名以上が往復利用する公共交通機関(JR在来線、アストラムライン、路面電車、乗合バス、乗合タクシー、船舶)の運賃
- 貸切バス型:10名以上が利用する貸切バスの借上料(条件を満たす事業者が運行するもの)
<補助率・補助上限額>
- 補助率:対象経費の2分の1
- 補助上限額:参加人数×5千円 または 1事業10万円 のいずれか低い方の金額
- 交付回数:事業期間内に1団体当たり2回まで
<補助事業実施期間>
- 令和8年4月1日から令和9年3月31日まで
▼補助対象外となる事業
以下の団体、事業、および経費については補助の対象外となります。
- 補助対象外となる団体
- 呉市に所在する団体。
- 産業関連団体の場合で、団体職員のみが参加する事業。
- 補助対象外となる事業内容
- 他の補助金との重複申請が認められていない事業。
- 宗教活動、政治活動、特定の公職や政党の推薦・支持を目的とする事業。
- 暴力団の利益になる事業、公序良俗に反する事業。
- 補助対象外となる交通手段・経費
- 公共交通型における乗用タクシーや新幹線の利用。
- 貸切バス型における有料道路代や駐車場代。
補助内容
■A 交流事業
<補助条件>
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 補助率 | 10分の10(全額) |
| 補助上限額 | 「参加人数 × 1万円」または「1事業あたり20万円」のいずれか低い方の金額 |
| 交付回数制限 | 事業期間内に1団体あたり2回まで |
<事業の区分>
- 団体交流型:対象団体同士が交流する事業(同一市町内の団体同士も可)
- イベント出展型:対象団体がイベント等に出展する事業
<対象団体と経費>
- 対象団体:岩国市内の地域活動団体(町内会・自治会等)および産業関連団体(商店街・農協等)
- 公共交通型経費:3名以上で利用する公共交通(JR在来線、バス、船舶等)の運賃
- 貸切バス型経費:10名以上で利用する貸切バスの借上料
■B 単独事業
<補助条件>
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 補助率 | 2分の1 |
| 補助上限額 | 「参加人数 × 5千円」または「1事業あたり10万円」のいずれか低い方の金額 |
| 交付回数制限 | 事業期間内に1団体あたり2回まで |
<事業の区分>
対象団体が地域資源の視察などを行う事業。目的地が団体の活動地域と同じ市町内でも対象となります。
<対象団体と経費>
- 対象団体:岩国市内の地域活動団体(町内会・自治会等)および産業関連団体(商店街・農協等)
- 公共交通型経費:3名以上で利用する公共交通(JR在来線、バス、船舶等)の運賃
- 貸切バス型経費:10名以上で利用する貸切バスの借上料
■特例措置
●C 他の補助金等との併給に関する規定
<適用ルール>
- 重複申請を認めていない他の補助金との併給は不可
- 併給可能な場合、対象経費から他の補助金受給額を除いた額を本補助金の交付上限とする
- 他の補助金を除いた額が事業区分の補助上限額(参加人数×単価または事業上限)を超えない範囲で、補助率を適用した額を交付
対象者の詳細
補助対象となる団体
岩国市内の地域コミュニティを担う多様な団体であり、以下のいずれかに該当する団体が対象となります。
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1 地域活動団体
岩国市内に所在する、地域コミュニティの活性化を目的とした団体、例:町内会、こども会、地域運営組織など -
2 産業関連団体
岩国市内に所在する、産業振興や地域経済の活性化に関わる団体、例:商店街、農協、事業組合など、※ただし、団体職員のみが参加する事業は補助の対象外
申請のための必須要件
上記の団体は、以下の3つの条件をすべて満たす必要があります。
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構成員の要件
地域の住民や事業者が、団体の構成員の過半数を占めていること -
規程の整備
団体の運営に関する規程(規約、会則、定款など)を明確に設けていること -
活動内容の確認
団体の運営に関する規程の中で、地域の維持や課題解決、活性化につながる地域活動を行っていることが確認できること
■補助対象外となる事業者
以下の条件に該当する団体は、補助の対象外となります。
- 呉市に所在する団体(地域活動団体・産業関連団体のいずれであっても対象外)
【用語の定義】
「地域」とは、補助対象団体の活動範囲(例:小学校区や特定の町区など)を指し、原則として市町域内を最大の範囲とします。
※本事業は、公共交通の利用促進と地域コミュニティの活性化を図ることを目的としています。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.city.iwakuni.lg.jp/soshiki/12/89283.html
- 岩国市役所 公式サイト
- https://www.city.iwakuni.lg.jp/
- 広島広域都市圏交流活動促進事業(公募要領・申請様式掲載ページ)
- https://www.city.hiroshima.lg.jp/kouiki/2million/1027231/1048188.html
- 岩国市観光情報サイト
- http://kankou.iwakuni-city.net/
申請の手順、受付期間、申請書様式などの詳細は広島広域都市圏ホームページをご確認ください。また、事業の実施にあたっては、事前に岩国市交通政策課(Tel:0827-29-5106)への協議が必要です。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。