岩国市 広島広域都市圏交流活動促進事業(公共交通利用補助・令和8年度)
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目的
岩国市内の町内会や商店街等の地域団体が、地域活性化を目的とした他団体との交流や視察等の活動を行う際に、公共交通機関や貸切バスの利用に要する経費を補助します。地域コミュニティの活性化とともに、公共交通の利用促進を図ることを目的としています。松山圏域を含む広域的な交流を支援し、地域社会の活力向上を目指します。
申請スケジュール
また、予算は月ごとに配分されており、申請額が予算を超過した場合は抽選となります。
- 事業計画と対象要件の確認
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随時
補助対象となる団体、事業、経費の要件を満たしているか確認します。
- 対象団体:岩国市内の地域活動団体(町内会・自治会等)や産業関連団体
- 対象事業:交流事業(視察、イベント出展等)または単独事業
- 対象経費:公共交通機関の運賃、貸切バス借上料(諸条件あり)
- 事前協議(必須)
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活動実施前(受付期間内)
事業を実際に開始する前に、必ず岩国市交通政策課へ事前協議を行ってください。
- 各月の予算配分を超えた場合は抽選となります。
- 活動実施時期に合わせた受付期間内に協議が必要です。
- 交付申請
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事前協議完了後
広島広域都市圏ホームページで最新の申請手順および様式を確認し、必要書類を提出してください。
- 事業実施
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- 事業実施期間:2026年04月01日〜2027年03月31日
交付決定を受けた後、計画に沿って事業(交流活動や公共交通の利用)を実施します。この期間内に活動を完了させる必要があります。
- 審査・実績報告・補助金交付
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事業完了後
事業完了後、実績報告書を提出します。内容の審査を経て、補助金が交付されます。詳細は岩国市交通政策課へお問い合わせください。
対象となる事業
岩国市内の町内会・自治会などの地域コミュニティを担う団体が、地域活性化のために他の団体との交流や団体内の交流促進に取り組む際、公共交通機関の利用にかかる費用の一部を補助する事業です。公共交通の利用促進と地域コミュニティ全体の活性化、および広島広域都市圏内での住民・団体間の交流活発化を目指しています。
■1 交流事業
対象団体同士が交流する「団体交流型」や、対象団体がイベントなどに出展する「イベント出展型」の事業です。
<事業の具体例>
- 団体交流型:岩国市内の自治会が、他市町の自治会を視察し、意見交換を行う事業など
- イベント出展型:岩国市内の商工会が、広島市で開催されるイベント(フラワーフェスティバル等)に出展する事業など
<補助対象経費>
- 公共交通型:構成員3名以上の往復利用にかかる公共交通(JR在来線、バス、路面電車、船舶等)の運賃
- 貸切バス型:構成員10名以上が利用する貸切バスの借上料(運行事業者に要件あり)
<補助率・補助上限額>
- 補助率:対象経費の10分の10(全額)
- 補助上限:次のいずれか低い方の金額(ア:参加人数×1万円、イ:1事業あたり20万円)
- 交付回数制限:事業期間内に1団体あたり2回まで
<補助事業実施期間>
- 令和8年4月1日から令和9年3月31日まで
■2 単独事業
対象団体が地域資源の視察などを行う事業です。目的地が団体の活動地域と同じ市町内であっても対象となります。
<事業の具体例>
- 岩国市内の自治会が上関町を訪れ、神楽を鑑賞し、団体内の交流を促進する事業など
<補助対象経費>
- 公共交通型:構成員3名以上の往復利用にかかる公共交通(JR在来線、バス、路面電車、船舶等)の運賃
- 貸切バス型:構成員10名以上が利用する貸切バスの借上料(運行事業者に要件あり)
<補助率・補助上限額>
- 補助率:対象経費の2分の1
- 補助上限:次のいずれか低い方の金額(ア:参加人数×5千円、イ:1事業あたり10万円)
- 交付回数制限:事業期間内に1団体あたり2回まで
<補助事業実施期間>
- 令和8年4月1日から令和9年3月31日まで
▼補助対象外となる事業
以下のいずれかに該当する事業は、補助の対象外となります。
- 本公募の目的にそぐわない事業。
- 宗教の教義を広めたり、政治上の主義を推進・支持したりすることを目的とする事業。
- 特定の公職候補者や政党を推薦・支持することを目的とする事業。
- 暴力団の利益に繋がる、またはその恐れがある事業。
- 公序良俗に反する事業。
- 他の補助金制度との重複がある事業。
- 国、県、圏域市町などからの他の補助金と重複申請が認められていない事業。
- 団体や参加者の属性により対象外となるケース。
- 呉市に所在する団体が実施する事業。
- 産業関連団体において、団体職員のみが参加する事業。
- その他、広島広域都市圏協議会会長が不適当と認める事業。
補助内容
■交流事業 交流事業
<対象団体>
- 町内会、こども会、地域運営組織などの地域活動団体(岩国市内)
- 商店街、農協、事業組合などの産業関連団体(職員のみの参加は不可)
- 地域の住民や事業者が構成員の過半数を占めていること
- 団体の運営に関する規程(規約、会則、定款等)が設けられていること
- 呉市に所在する団体は対象外
<対象事業>
- 団体交流型:対象団体同士が交流する事業(同一市町内の団体同士も可)
- イベント出展型:対象団体がイベント等に出展する事業
<補助対象経費>
- 公共交通型:3名以上が利用するJR(在来線)、アストラムライン、路面電車、乗合バス、船舶等の運賃(新幹線・タクシーは対象外)
- 貸切バス型:10名以上が利用する貸切バス借上料(有料道路代・駐車場代は対象外)
<補助条件>
| 補助率 | 補助上限額 | 交付回数制限 |
|---|---|---|
| 対象経費の10分の10 | 「参加人数×1万円」または「1事業20万円」のいずれか低い方の金額 | 事業期間内に1団体当たり2回まで |
■単独事業 単独事業
<対象事業>
- 対象団体が地域資源の視察などを行い、団体内の交流促進を図る事業(目的地が活動地域と同じ市町内でも可)
<補助対象経費>
- 公共交通型:3名以上が利用するJR(在来線)、アストラムライン、路面電車、乗合バス、船舶等の運賃(新幹線・タクシーは対象外)
- 貸切バス型:10名以上が利用する貸切バス借上料(有料道路代・駐車場代は対象外)
<補助条件>
| 補助率 | 補助上限額 | 交付回数制限 |
|---|---|---|
| 対象経費の2分の1 | 「参加人数×5千円」または「1事業10万円」のいずれか低い方の金額 | 事業期間内に1団体当たり2回まで |
■特例措置
●併給制限 他の補助金との併給に関する特例
<併給の取扱い>
他の補助金が重複申請を認めていない場合は併給不可。併給可能な場合は、経費から他の補助金額を除いた額を本補助金の交付上限とする。
対象者の詳細
補助対象となる団体の種類
岩国市内に所在し、地域コミュニティの活性化や公共交通の利用促進に貢献する団体が対象です。具体的には、以下のいずれかに該当する必要があります。
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地域活動団体
町内会、こども会、地域運営組織など(地域の住民が主体となって活動を行う団体) -
産業関連団体
商店街、農協、事業組合など(地域の経済活動を担う団体)
補助対象となるための共通条件
上記の団体であっても、以下の3つの条件をすべて満たす必要があります。
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構成員の過半数
地域の住民や事業者が団体の構成員の過半数を占めていること -
運営に関する規程の存在
規約、会則、定款などの運営に関する規程を設けていること -
地域活動への貢献
規程において、地域の維持や課題解決、活性化などにつながる地域活動を行っていることが明確に確認できること
「地域」の定義(活動範囲)
本事業における「地域」とは、補助対象団体の活動範囲を指し、原則として市町域内が最大の活動範囲となります。
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活動範囲の例
地区社会福祉協議会:小学校区、町内会:特定の町区
■補助対象外となる団体・事業
以下のいずれかに該当する場合は、補助の対象外となります。
- 呉市に所在する団体
- 産業関連団体のうち、団体職員のみが参加する事業
※補助金の活用を検討される際、条件に該当するか不明な場合は、事業を実施する前に岩国市交通政策課への事前協議が必須となります。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.city.iwakuni.lg.jp/soshiki/12/89283.html
- 岩国市役所 公式サイト
- https://www.city.iwakuni.lg.jp/
- 岩国市観光情報サイト
- http://kankou.iwakuni-city.net/
- 広島広域都市圏交流活動促進事業 - 広島市公式ホームページ
- https://www.city.hiroshima.lg.jp/kouiki/2million/1027231/1048188.html
- 岩国市交通政策課 お問い合わせフォーム
- https://www.city.iwakuni.lg.jp/form/detail.php?sec_sec1=12&lif_id=114328
申請の手順、受付期間、申請書などの様式については、広島広域都市圏交流活動促進事業のページをご確認ください。事業を実施する前に、岩国市交通政策課への事前協議が必須となります。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。