公募中 掲載日:2026/09/05

丹波市新規起業者初期投資支援事業補助金 ≪2次募集≫(令和8年度)

上限金額
75万
申請期限
2026年10月27日
兵庫県|丹波市 兵庫県丹波市 公募開始:2026/09/01~
※募集期間内であっても、募集を締め切っている場合があります。

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目的

丹波市内で新たに起業する中小企業者に対し、店舗の新築・改装や設備導入に要する初期投資費用の一部を補助します。新規起業者の増加を促進し、市内経済の活性化を図ることを目的としています。商工会の推薦を受けた、起業後1年未満の方が対象です。過疎地域での起業や女性、若者の起業には補助率が加算される手厚い支援体制を整え、地域経済の持続的な発展と雇用創出を支援します。

申請スケジュール

本補助金は、丹波市内での新規起業を支援するものです。申請にあたっては丹波市商工会またはBizステーションたんばでの事前相談が必須となります。余裕を持ったスケジュールでの準備を推奨します。
事前相談・商工会への書類提出
  • 商工会への提出締切:2026年10月20日

補助金申請に先立ち、丹波市商工会またはBizステーションたんばでの事前相談が必要です。起業計画の内容確認や書類作成の指導を受け、10月20日までに書類を商工会へ提出してください。

  • 相談先:丹波市商工会(TEL: 0795-82-3476)
推薦書の発行
商工会による支援後

商工会の支援を経て「起業計画に係る推薦書」の発行を受けます。この推薦書は交付日から90日以内のものが有効です。

市への補助金交付申請
  • 公募開始:2026年09月01日
  • 申請締切:2026年10月27日

準備した書類一式を丹波市役所(商工観光課)へ提出します。

主な提出書類:
  • 交付申請書、起業計画書、収支予算書
  • 商工会の推薦書(90日以内のもの)
  • 開業届または登記事項証明書の写し、市税の滞納のない証明書 等
審査(プレゼンテーション)
  • 審査時期:2026年11月下旬

面談形式によるプレゼンテーション審査が実施されます。事業の継続性、将来性、地域貢献度などが評価されます。

交付決定・事業実施
  • 事業実施期限:2027年03月31日

審査により採択されると「交付決定通知」が届きます。交付決定日より前に着手(契約・発注)した経費は補助対象外となるため、必ず通知後に事業を開始してください。

実績報告
  • 最終提出期限:2027年03月31日

事業完了後、速やかに実績報告書を提出してください。領収書や写真等の証憑書類が必要です。

  • 提出期限:事業完了から30日以内、または2027年3月31日のいずれか早い日まで
額の確定・補助金の交付
実績報告の確認後

報告内容が確認され、補助金額が確定します。確定後に請求書を提出することで、指定口座に補助金が振り込まれます。

令和8年度丹波市新規起業者初期投資支援事業補助金(二次募集)

丹波市内で新たに事業を開始する方の増加を促進し、それによって市内経済全体の活性化を図ることを目的としています。新規起業者が事業を始める際に必要となる初期投資費用の一部を市が支援することで、起業へのハードルを下げ、地域における新たなビジネスの創出を後押しします。

■新規起業者初期投資支援事業

丹波市内に事業所を設けて新たに起業する中小企業者を対象とした支援枠です。ここでの「起業」とは、事業を営んでいない個人が所得税法に基づき新たに事業を開始する、または会社を設立して事業を開始することを指します。

<補助対象者>
  • 丹波市内に事業所を設けて起業し、起業した日から1年未満であること
  • 丹波市商工会の経営指導等を受け、その推薦を得ている者であること
  • 営業に必要な許可等をすでに取得しているか、または取得が見込まれる者であること
<補助対象経費>
  • 店舗等の新築および改装に係る経費(税抜30万円以上の費用)
  • 設備の購入に係る経費(単価が税抜30万円以上の費用)
<補助率と補助上限額>
  • 一般型(加算なし):補助対象経費の4分の1以内、上限25万円
  • 加算型(1つの区分に該当):補助対象経費の2分の1以内、上限50万円
  • 加算型(2つ以上の区分に該当):補助対象経費の4分の3以内、上限75万円
<補助事業実施期間>
  • 交付決定日から令和9年3月31日まで
<審査項目>
  • 起業に関する知識、資格、経験の有無
  • 起業動機や丹波市での起業理由の明確性
  • セールスポイントや事業コンセプトの検討状況
  • 事業の創意工夫や他社との差別化の明確性
  • ターゲット市場の動向分析と競合状況の把握
  • 開業資金計画、売上計画、収支計画の妥当性
  • 事業の継続性、将来性の見込み
  • 市民ニーズへの対応と地域貢献性

加算型(補助率・補助上限額の引上げ)

●過疎地域加算 過疎地域での起業

過疎地域(青垣地域または山南地域)で起業する場合。

●女性活躍加算 女性による起業

起業した者が女性である場合。

●若者加算 若者による起業

起業時点に40歳未満の者である場合。

▼補助対象外となる事業・経費・事業者

以下の項目に該当する事業、経費、または事業者は本補助金の対象となりません。また、交付決定後に不適当な事由が判明した場合は、決定の取消しや返還を求めることがあります。

  • 補助対象外となる事業・事業者
    • 第1次産業(農業、林業、漁業など)およびチェーン店に係る事業。
    • フランチャイズ契約またはこれに類する契約に基づき事業を営む者。
    • 他の者が行っていた事業を継承して行う者。
    • 暴力団関係者(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律に規定する者)。
    • 風俗営業(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に定めるもの。ただし料理店は除く)。
    • 市税を滞納している者。
  • 補助対象外となる経費
    • 消費税および地方消費税に相当する額。
    • 専門業者を介さない個人または法人間の売買によるもの。
    • 専門業者に発注しない場合、または自ら施工する場合。
    • 補助事業の実施主体と同一の代表者へ発注する場合。
    • 国、県その他団体から同種の補助等を受けている、または受ける予定の経費(二重受給)。
    • 交付決定日よりも前に事業着手(契約や発注、口頭発注を含む)した経費。
    • その他、市長が不適切と認める場合。
  • 交付決定の取消・返還事由
    • 補助金を補助事業以外の用途に使用した場合。
    • 申請内容に虚偽があった場合。
    • 補助金で取得した財産を法定耐用年数内に市の承認なく処分・目的外使用した場合。
    • 正当な理由なく丹波市外を拠点として事業実施した場合。

補助内容

■1 一般型

<補助率および補助上限額>
  • 補助率:補助対象経費の4分の1以内
  • 補助上限額:25万円

■2 加算型

<加算区分>
  • 過疎地域加算:過疎地域(青垣地域または山南地域)で起業する場合
  • 女性活躍加算:起業した者が女性である場合
  • 若者加算:起業時点で40歳未満の者が起業する場合
<加算区分による補助率と補助上限額>
該当条件補助率補助上限額
加算区分のいずれか1つに該当する場合補助対象経費の2分の1以内50万円
加算区分の2つ以上に該当する場合補助対象経費の4分の3以内75万円
<共通の注意事項>
  • 補助金の額は、1,000円未満が切り捨て
  • 補助金は予算の範囲内で交付される

■3 補助対象経費

<対象経費の項目>
  • 店舗等の新築および改装に係る経費(税抜30万円以上のもの)
  • 設備の購入に係る経費(単価が税抜30万円以上のもの)
<補助対象外となる主な経費>
  • 専門業者を介さない個人または法人間の売買によるもの
  • 自ら施工するもの
  • 交付決定日よりも前に事業着手(契約・発注等)した費用
  • 消費税および地方消費税に相当する額
  • 国、県、その他団体から同種の補助等を受けている経費

対象者の詳細

補助対象者の必須要件

以下の要件をすべて満たす中小企業者が対象となります。なお、中小企業者とは、中小企業基本法第2条第1項各号のいずれかに該当する事業者を指します。

  • 丹波市内での起業と期間
    丹波市内に事業所を設けて起業した中小企業者であること、起業した日から1年未満であること、第一次産業(農業、林業、漁業)およびチェーン店に該当する事業でないこと
  • 丹波市商工会の推薦
    丹波市商工会の経営指導等を受け、その結果として推薦を受けた者であること、起業計画が適正であると認められ、推薦書の発行を受けていること
  • 営業に必要な許可等の取得
    事業を営む上で必要となる各種許可(建築確認、屋外広告物、飲食店営業許可など)を既に取得しているか、または取得が見込まれる者であること

加算の対象となる条件

以下の条件に該当する場合、補助率や補助金の上限額が増額されます。
【加算後の補助内容】
・1つ該当:補助対象経費の2分の1以内(上限50万円)
・2つ以上該当:補助対象経費の4分の3以内(上限75万円)

  • 過疎地域加算
    過疎地域(丹波市内の青垣地域または山南地域)で起業する場合
  • 女性活躍加算
    起業した者が女性である場合
  • 若者加算
    起業時点において40歳未満の者が起業した場合

■補助対象外となる事業者

必須要件を満たしていても、以下のいずれかに該当する場合は補助対象者から除外されます。

  • フランチャイズ契約またはこれに類する契約に基づいて事業を営む者
  • 他の者が行っていた事業を継承して行う事業を営む者
  • 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に定める風俗営業を営む者(ただし、同法第2条第1項第1号に規定する料理店は除く)
  • 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第2号に規定する暴力団に関係する者
  • 市税を滞納している者

※その他、事業の詳細や申請書類については、丹波市の公募要領をご確認ください。

公式サイト

公式ホームページ
https://www.city.tamba.lg.jp/soshiki/shokokanko/shokojyoho/2_1/13493.html
丹波市役所 公式ウェブサイト
https://www.city.tamba.lg.jp/
丹波市子育て情報サイト
https://tamba-kosodate.com/
丹波市定住支援情報サイト
https://teiju.info/
Saturday Tamba(サタデー丹波)
https://saturdaytamba.com/
丹波市ふるさと納税ポータルサイト
https://furusato-tamba.jp/

本補助金の申請には、丹波市商工会またはBizステーションたんばへの事前相談が必要です。申請期間は令和8年9月1日から10月27日までです。電子申請システムは利用されておらず、書類提出による申請となります。

お問合せ窓口

丹波市 商工観光課 商工係
TEL:0795-74-1464
受付窓口
丹波市役所
商工観光課 商工係〒669-4192 兵庫県丹波市春日町黒井811番地
補助事業に関する「法定耐用年数の期限内における対象設備の処分に関する事前相談」や、「やむを得ない事情により補助事業期間内に事業が完了しない場合の相談」などを受け付けています。
丹波市役所
TEL:0795-82-1001(代表)
受付窓口
丹波市役所
〒669-3692 兵庫県丹波市氷上町成松字甲賀1番地
一般的な丹波市役所への代表お問い合わせ先です。
  • 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
  • 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。