公募中
緊急輸送道路沿道建築物耐震化促進事業(一般緊急輸送道路)
上限金額
3,000万
申請期限
随時
東京都|墨田区
東京都墨田区
公募開始:2026/04/01~
※募集期間内であっても、募集を締め切っている場合があります。
目的
地震災害時における緊急輸送道路の機能を確保するために、地震による倒壊で当該道路が閉塞し、避難や救助活動等に大きな支障を来たすことを防ぐ必要性があることから、沿道建築物の耐震化の促進を図るために所有者等が行う耐震診断・補強設計・耐震改修等に要...
申請スケジュール
- 公募期間
-
公募開始:2026年04月01日
申請締切:随時受付
AIによる詳細情報:申請スケジュール
耐震関連の補助金申請におけるスケジュールは、申請する補助金の種類によって具体的な作業内容は異なりますが、手続きの基本的な流れと各段階で要する期間は概ね共通しています。主な補助金としては、「耐震診断助成」「補強設計補助」「耐震改修工事・建替え・除却補助」の3種類が挙げられます。
以下に、これらの補助金申請における手続きの一般的な流れと期間について詳しくご説明します。
1. 手続きの全体的な流れと期間
申請プロセスは大きく分けて「事前相談」「補助対象確認申請」「区からの通知後の作業」「完了実績報告」「補助金請求」の5つのステップで構成され、それぞれに以下の期間が目安として設定されています。
1. 事前相談(申請者)
・申請者はまず、補助金利用について区に事前に相談することが必須です。これは、補助にはあらかじめ予算措置が必要となるため、円滑な手続きを進める上で非常に重要となります。
・また、複数年度にわたる事業(補助対象確認申請から交付決定までが複数年度に及ぶ場合)となる場合は、審査期間が3か月程度必要になるため、必ず事前にご相談ください。この際、通常の提出書類以外に追加書類が必要になることもあります。
・申請者はまず、補助金利用について区に事前に相談することが必須です。これは、補助にはあらかじめ予算措置が必要となるため、円滑な手続きを進める上で非常に重要となります。
・また、複数年度にわたる事業(補助対象確認申請から交付決定までが複数年度に及ぶ場合)となる場合は、審査期間が3か月程度必要になるため、必ず事前にご相談ください。この際、通常の提出書類以外に追加書類が必要になることもあります。
2. ① 補助対象確認申請(または助成対象確認申請)(申請者)
・申請者は、補助金・助成金の対象となるかどうかの確認を区に申請します。この際、耐震改修等補助対象確認申請書(第1号様式)をはじめとする必要書類一式を提出します。公的機関が発行する証明書類(例:建物の登記事項証明書、住民税納税証明書など)は、原則として申請日から起算して3か月以内に取得したものを提出する必要がありますのでご注意ください。
・区からの「補助対象結果通知書」(または「助成対象確認通知書」)の発行まで: 2か月程度かかります。
・重要な注意事項: 区からこの「補助対象結果通知書」が発行される前に、耐震診断、補強設計、または各種工事の契約を締結したり、すでに業務に着手していたりする場合には、残念ながら補助を受けることができません。必ず通知書の発行を待ってから、次のステップに進んでください。
・申請者は、補助金・助成金の対象となるかどうかの確認を区に申請します。この際、耐震改修等補助対象確認申請書(第1号様式)をはじめとする必要書類一式を提出します。公的機関が発行する証明書類(例:建物の登記事項証明書、住民税納税証明書など)は、原則として申請日から起算して3か月以内に取得したものを提出する必要がありますのでご注意ください。
・区からの「補助対象結果通知書」(または「助成対象確認通知書」)の発行まで: 2か月程度かかります。
・重要な注意事項: 区からこの「補助対象結果通知書」が発行される前に、耐震診断、補強設計、または各種工事の契約を締結したり、すでに業務に着手していたりする場合には、残念ながら補助を受けることができません。必ず通知書の発行を待ってから、次のステップに進んでください。
3. 区からの通知後の作業(申請者)
・「補助対象結果通知書」を受け取った後、申請者は具体的な作業に着手します。この期間は申請者の状況や契約先の業者との調整によって変動します。
・耐震診断助成の場合: 耐震診断の契約を締結し、耐震診断を実施します。その後、診断結果の評定を取得します。
・補強設計補助の場合: 補強設計の契約を締結し、補強設計を実施します。その後、設計の評定を取得します。
・耐震改修工事・建替え・除却補助の場合: 各種工事の契約を締結し、工事を実施します。
・「補助対象結果通知書」を受け取った後、申請者は具体的な作業に着手します。この期間は申請者の状況や契約先の業者との調整によって変動します。
・耐震診断助成の場合: 耐震診断の契約を締結し、耐震診断を実施します。その後、診断結果の評定を取得します。
・補強設計補助の場合: 補強設計の契約を締結し、補強設計を実施します。その後、設計の評定を取得します。
・耐震改修工事・建替え・除却補助の場合: 各種工事の契約を締結し、工事を実施します。
4. ② 完了実績報告(申請者)
・上記の作業(耐震診断、補強設計、または各種工事)が完了した後、申請者はその実績を区に報告します。耐震改修等補助金交付申請書兼工事完了実績報告書(第5号様式)や、契約書、領収書、結果報告書、写真などの関連書類を提出します。
・区による「補助金交付決定通知」(または「助成金交付決定通知」)まで: 2か月程度かかります。
・上記の作業(耐震診断、補強設計、または各種工事)が完了した後、申請者はその実績を区に報告します。耐震改修等補助金交付申請書兼工事完了実績報告書(第5号様式)や、契約書、領収書、結果報告書、写真などの関連書類を提出します。
・区による「補助金交付決定通知」(または「助成金交付決定通知」)まで: 2か月程度かかります。
5. ③ 補助金請求(申請者)
・補助金交付決定通知を受け取った後、申請者は補助金・助成金を区に請求します。耐震改修等補助金交付請求書兼口座振替依頼書(第7号様式)などを提出します。
・区による「補助金振込」(または「助成金振込」)まで: 2か月程度かかります。
・補助金交付決定通知を受け取った後、申請者は補助金・助成金を区に請求します。耐震改修等補助金交付請求書兼口座振替依頼書(第7号様式)などを提出します。
・区による「補助金振込」(または「助成金振込」)まで: 2か月程度かかります。
2. 各補助金における「区からの通知後の作業」の具体的な流れ
前述の通り、区からの通知後の作業内容は補助金の種類によって異なります。
・耐震診断助成(一般緊急輸送道路沿道建築物向け)
・助成対象確認通知(区)が発行された後、申請者は耐震診断の契約を行い、診断を実施します。その後、耐震診断の評定を取得し、完了実績報告へと進みます。
・補強設計補助(特定緊急輸送道路沿道建築物・一般緊急輸送道路沿道建築物向け)
・補助対象結果通知(区)が発行された後、申請者は補強設計の契約を行い、補強設計を実施します。その後、補強設計の評定を取得し、完了実績報告へと進みます。
・耐震改修工事・建替え・除却補助(特定緊急輸送道路沿道建築物・一般緊急輸送道路沿道建築物向け)
・補助対象結果通知(区)が発行された後、申請者は各種工事の契約を行い、工事を実施します。その後、完了実績報告へと進みます。
・耐震診断助成(一般緊急輸送道路沿道建築物向け)
・助成対象確認通知(区)が発行された後、申請者は耐震診断の契約を行い、診断を実施します。その後、耐震診断の評定を取得し、完了実績報告へと進みます。
・補強設計補助(特定緊急輸送道路沿道建築物・一般緊急輸送道路沿道建築物向け)
・補助対象結果通知(区)が発行された後、申請者は補強設計の契約を行い、補強設計を実施します。その後、補強設計の評定を取得し、完了実績報告へと進みます。
・耐震改修工事・建替え・除却補助(特定緊急輸送道路沿道建築物・一般緊急輸送道路沿道建築物向け)
・補助対象結果通知(区)が発行された後、申請者は各種工事の契約を行い、工事を実施します。その後、完了実績報告へと進みます。
このように、申請全体で多くのステップがあり、各ステップで区による審査期間がそれぞれ2か月程度かかるため、全体の期間を十分に考慮して計画を立てる必要があります。特に、補助対象確認通知書が発行される前の契約・着手は補助対象外となるため、この点には細心の注意を払ってください。
AIによる詳細情報:補助金交付までの流れ
補助金の交付を受けるまでの手続きは、いくつかの段階を経て進められます。ここでは、「特定緊急輸送道路沿道建築物補強設計補助」を例にとり、その詳細な流れをご説明します。他の種類の補助金(耐震診断助成、耐震改修工事・建替え・除却補助など)についても、基本的なプロセスは同様ですが、提出書類や対象となる作業内容が異なりますのでご注意ください。
補助金交付までの詳細な流れ
1. 事前相談(申請者)
補助金申請の第一歩として、必ず事前に相談することが求められています。これは、補助金の交付にはあらかじめ予算措置が必要となるためです。特に、補助対象確認申請から交付決定までが複数年度にわたる「複数年度事業」となる場合は、審査期間が約3ヶ月程度必要となり、本チェックシート以外にも追加で提出が必要な書類があるため、事前の綿密な相談が不可欠です。
2. 補助対象確認申請(申請者)と補助対象結果通知(区)
事前相談後、申請者は補助対象確認申請を行います。この段階では、以下の多岐にわたる書類を揃えて提出する必要があります。提出された書類がすべて揃っていないと受付ができませんので、十分な注意が必要です。また、書類間で記載情報が一致しない場合には、別途、関連性を説明する書類の追加提出を求められることがあります。
・申請基本情報関連書類:
・耐震改修等補助対象確認申請書(第1号様式)
・建物の登記事項証明書<全部事項証明書>(法務局で請求)
・建築確認台帳記載事項証明書(区役所建築指導課(9階)で請求)
・案内図(地図上に建物の位置を示したもの、付近見取図)
・配置図(建物と敷地の位置関係、敷地の接道部分等が分かるもの)
・沿道建築物の要件(緊急輸送道路への接道や、道路幅員の1/2に相当する距離を足した高さを超える高さの部分があること)を満たすことを証する書類
・建築物の戸数が分かる書類
・設計・診断関連書類:
・耐震診断結果報告書(構造計算書等を除いた概要部分)及び評定書の写し
・補強設計の見積書及び工程表の写し
・補強設計を行う者の資格(建築士資格)を示す書類の写し
・建築基準法の規定に係る違反の把握について(参考様式)
・税務・組織関連書類:
・前年度住民税納税証明書(完納していること)または前年度住民税非課税証明書(個人の場合は個人住民税、法人の場合は法人住民税。管理組合の場合は提出不要。)
・消費税仕入税額控除確認書
・管理組合の管理規約の写し
・管理組合の役員名簿の写し
・補強設計の費用が組まれた予算書の写し
・補強設計の実施の決議に係る管理組合総会等の議事録の写し
・その他必要に応じて提出する書類:
・求積図及び求積表(建築確認のあった延床面積と現況の延床面積が異なり、現況面積を診断対象床面積とする必要がある場合)
・法人登記事項証明書(申請者が法人の場合。管理組合法人を含む)
・承諾書及び印鑑登録証明書(申請者が所有者でない場合)
・委任状(契約が連名で、助成金の交付を受ける者が複数になる場合、または申請手続きを代理人(業者等)が行う場合)
・申請基本情報関連書類:
・耐震改修等補助対象確認申請書(第1号様式)
・建物の登記事項証明書<全部事項証明書>(法務局で請求)
・建築確認台帳記載事項証明書(区役所建築指導課(9階)で請求)
・案内図(地図上に建物の位置を示したもの、付近見取図)
・配置図(建物と敷地の位置関係、敷地の接道部分等が分かるもの)
・沿道建築物の要件(緊急輸送道路への接道や、道路幅員の1/2に相当する距離を足した高さを超える高さの部分があること)を満たすことを証する書類
・建築物の戸数が分かる書類
・設計・診断関連書類:
・耐震診断結果報告書(構造計算書等を除いた概要部分)及び評定書の写し
・補強設計の見積書及び工程表の写し
・補強設計を行う者の資格(建築士資格)を示す書類の写し
・建築基準法の規定に係る違反の把握について(参考様式)
・税務・組織関連書類:
・前年度住民税納税証明書(完納していること)または前年度住民税非課税証明書(個人の場合は個人住民税、法人の場合は法人住民税。管理組合の場合は提出不要。)
・消費税仕入税額控除確認書
・管理組合の管理規約の写し
・管理組合の役員名簿の写し
・補強設計の費用が組まれた予算書の写し
・補強設計の実施の決議に係る管理組合総会等の議事録の写し
・その他必要に応じて提出する書類:
・求積図及び求積表(建築確認のあった延床面積と現況の延床面積が異なり、現況面積を診断対象床面積とする必要がある場合)
・法人登記事項証明書(申請者が法人の場合。管理組合法人を含む)
・承諾書及び印鑑登録証明書(申請者が所有者でない場合)
・委任状(契約が連名で、助成金の交付を受ける者が複数になる場合、または申請手続きを代理人(業者等)が行う場合)
区は提出された申請書類を審査し、約2ヶ月程度で「補助対象結果通知書」を発行します。重要な注意事項として、この「補助対象結果通知書」が発行される前に、補強設計の契約をしたり、すでに補強設計業務に着手していたりした場合には、補助が受けられません。
3. 補強設計の契約、実施、評定取得(申請者)
「補助対象結果通知書」の発行後、申請者は補強設計の契約を行います。その後、専門家による補強設計が実施され、必要に応じて評定機関での評定を取得します。評定機関としては、一般社団法人すみだまちづくり協会や、東京都耐震ポータルサイトで確認できる「耐震改修促進法第17条第3項に規定する計画の認定に係る耐震改修計画等の技術評定に関する協定を東京都と締結した機関」などがあります。
4. 完了実績報告(申請者)と補助金交付決定通知(区)
補強設計が完了し、評定も取得できたら、申請者は完了実績報告を行います。この際に提出する主な書類は以下の通りです。
・耐震改修等補助金交付申請書兼工事完了実績報告書(第5号様式)
・補強設計に係る契約書の写し
・補強設計に係る領収書の写し
・補強設計に要した費用の明細が分かるもの(補助対象確認申請時に提出した見積書の額から、契約書や領収書の額が変わった場合)
・補強設計結果報告書(耐震診断の結果報告を含む)一式
・補強設計評定書の写し
・耐震改修等補助金交付申請書兼工事完了実績報告書(第5号様式)
・補強設計に係る契約書の写し
・補強設計に係る領収書の写し
・補強設計に要した費用の明細が分かるもの(補助対象確認申請時に提出した見積書の額から、契約書や領収書の額が変わった場合)
・補強設計結果報告書(耐震診断の結果報告を含む)一式
・補強設計評定書の写し
区はこれらの書類を審査し、約2ヶ月程度で「補助金交付決定通知」を発行します。
5. 補助金請求(申請者)と補助金振込(区)
「補助金交付決定通知」を受け取った後、申請者は「耐震改修等補助金交付請求書兼口座振替依頼書(第7号様式)」を区に提出します。この請求書に基づき、区から指定された口座へ補助金が振り込まれます。振込までには約2ヶ月程度の期間を要しますので、ご了承ください。
共通の注意事項
・公的機関発行の証明書類: 原則として、申請日から起算して3ヶ月以内に取得したものを提出する必要があります。
・書類の訂正: 申請書等に誤りがあり訂正する場合は、当該部分に二重線を引き、訂正内容を記入します。委任状や承諾書の場合は、二重線と記名欄と同じ印鑑を訂正印として押す必要があります。
・複数年度事業: 複数年度にわたる事業の場合、審査期間が長くなる(約3ヶ月)ため、早めの事前相談が重要です。
・公的機関発行の証明書類: 原則として、申請日から起算して3ヶ月以内に取得したものを提出する必要があります。
・書類の訂正: 申請書等に誤りがあり訂正する場合は、当該部分に二重線を引き、訂正内容を記入します。委任状や承諾書の場合は、二重線と記名欄と同じ印鑑を訂正印として押す必要があります。
・複数年度事業: 複数年度にわたる事業の場合、審査期間が長くなる(約3ヶ月)ため、早めの事前相談が重要です。
この流れに沿って、各段階で必要な書類を正確に準備し、提出期限や注意事項を遵守することで、スムーズな補助金交付が期待できます。
対象となる事業
対象となる事業は、墨田区が実施している「緊急輸送道路沿道建築物耐震化促進事業」です。この事業は、大規模地震発生時に「緊急輸送道路」の機能を確保するため、沿道にある建築物の倒壊によって道路が閉塞することを防ぎ、避難や救助活動、物資輸送、復旧復興活動に支障が出ないように、建築物の耐震化を促進することを目的としています。東京都の「東京における緊急輸送道路沿道建築物の耐震化を推進する条例」に基づき、国と東京都の補助金を活用して墨田区が実施しています。
この事業は、緊急輸送道路の種類によって「特定緊急輸送道路沿道建築物耐震化促進事業」と「一般緊急輸送道路沿道建築物耐震化促進事業」の大きく2つに分かれ、それぞれ補助対象や補助額、手続きが異なります。
1. 緊急輸送道路について
「緊急輸送道路」とは、震災時に円滑な緊急輸送を行うために指定された重要な道路です。高速自動車国道、一般国道、およびこれらを連絡する幹線道路、さらに東京都知事が指定する防災拠点を相互に連絡する道路が含まれます。
墨田区内には、以下の緊急輸送道路が指定されています。
・特定緊急輸送道路:
・水戸街道(国道6号)、首都高速6号線、京葉道路(国道14号)、首都高速7号線、蔵前橋通り(都道315号)、新大橋通り(都道50号)など。
・これらは「東京における緊急輸送道路沿道建築物の耐震化を推進する条例」第7条により都が指定した、特に重要な道路です。
・一般緊急輸送道路:
・墨堤通り(都道461号)、明治通り(都道306号)、丸八通り(都道476号)、浅草通り(都道453号)、清澄通り(都道463号)、三ツ目通り(都道319号)、四ツ目通り(都道465号)、都道449号、曳舟川通り(墨119号)、墨5号と墨45号など。
・これらは「東京都耐震改修促進計画」に定める緊急輸送道路のうち、特定緊急輸送道路以外の道路です。
これらの詳しい路線図は、東京都耐震ポータルサイトの「緊急輸送道路図」で確認できます。
墨田区内には、以下の緊急輸送道路が指定されています。
・特定緊急輸送道路:
・水戸街道(国道6号)、首都高速6号線、京葉道路(国道14号)、首都高速7号線、蔵前橋通り(都道315号)、新大橋通り(都道50号)など。
・これらは「東京における緊急輸送道路沿道建築物の耐震化を推進する条例」第7条により都が指定した、特に重要な道路です。
・一般緊急輸送道路:
・墨堤通り(都道461号)、明治通り(都道306号)、丸八通り(都道476号)、浅草通り(都道453号)、清澄通り(都道463号)、三ツ目通り(都道319号)、四ツ目通り(都道465号)、都道449号、曳舟川通り(墨119号)、墨5号と墨45号など。
・これらは「東京都耐震改修促進計画」に定める緊急輸送道路のうち、特定緊急輸送道路以外の道路です。
これらの詳しい路線図は、東京都耐震ポータルサイトの「緊急輸送道路図」で確認できます。
2. 補助対象となる建築物の要件
この事業の補助対象となる建築物には、以下の共通要件があります。
・所在地: 墨田区内に所在する建築物であること。
・建築時期: 昭和56年5月31日以前に着工された建築物であること(新耐震基準導入前の建物が対象)。
・道路への接道: 緊急輸送道路に2メートル以上接する敷地に存する建築物であること。
・高さの制限: 建築物のいずれかの部分の高さが、当該部分から緊急輸送道路である前面道路の境界線までの水平距離に、当該道路の幅員の2分の1に相当する距離を加えたものを超える建築物であること(道路閉塞の危険性が高い建物が対象)。
・所在地: 墨田区内に所在する建築物であること。
・建築時期: 昭和56年5月31日以前に着工された建築物であること(新耐震基準導入前の建物が対象)。
・道路への接道: 緊急輸送道路に2メートル以上接する敷地に存する建築物であること。
・高さの制限: 建築物のいずれかの部分の高さが、当該部分から緊急輸送道路である前面道路の境界線までの水平距離に、当該道路の幅員の2分の1に相当する距離を加えたものを超える建築物であること(道路閉塞の危険性が高い建物が対象)。
さらに、各助成制度ごとに以下の要件が加わります。
・補強設計助成: 耐震診断により構造耐震指標(Is)が0.6未満もしくは倒壊の危険があると判断され、Isを0.6以上にする耐震改修工事のための補強設計であり、かつ評定機関の評定を取得するものであること。
・耐震改修等助成: 耐震診断によりIsが0.6未満もしくは倒壊の危険があると判断され、評定機関の評定を取得した補強設計に基づく耐震改修等工事を行うものであること。
・補強設計助成: 耐震診断により構造耐震指標(Is)が0.6未満もしくは倒壊の危険があると判断され、Isを0.6以上にする耐震改修工事のための補強設計であり、かつ評定機関の評定を取得するものであること。
・耐震改修等助成: 耐震診断によりIsが0.6未満もしくは倒壊の危険があると判断され、評定機関の評定を取得した補強設計に基づく耐震改修等工事を行うものであること。
3. 助成対象となる具体的な内容と補助額
この事業では、建築物の耐震化を段階的に支援するため、「耐震診断」「補強設計」「耐震改修工事」「建替え・除却」の各工程に要する費用の一部を助成します。
(1) 耐震診断助成制度
・対象: 一般緊急輸送道路沿道建築物が対象です。特定緊急輸送道路沿道建築物を対象とした耐震診断助成は、耐震診断が義務化され既に実施されているため、現在は終了しています。
・補助額: 実際に要する費用に対する2/3の補助率で、限度額は最大300万円です。
・令和8年4月1日より、一般緊急輸送道路沿道建築物の耐震診断助成額の限度額が300万円に引き上げられました。
・対象: 一般緊急輸送道路沿道建築物が対象です。特定緊急輸送道路沿道建築物を対象とした耐震診断助成は、耐震診断が義務化され既に実施されているため、現在は終了しています。
・補助額: 実際に要する費用に対する2/3の補助率で、限度額は最大300万円です。
・令和8年4月1日より、一般緊急輸送道路沿道建築物の耐震診断助成額の限度額が300万円に引き上げられました。
(2) 補強設計助成制度
・対象: 特定・一般緊急輸送道路沿道建築物の両方が対象です。
・補助額:
・一般緊急輸送道路沿道建築物: 実際に要する費用に対する2/3の補助率で、限度額は200万円です。
・特定緊急輸送道路沿道建築物: 補助対象事業費の10/10(全額)が補助されます。補助基準額は既存建物の延床面積に応じた単価(例:1,000㎡以下の部分5,000円/㎡など)で算出されます。
・対象: 特定・一般緊急輸送道路沿道建築物の両方が対象です。
・補助額:
・一般緊急輸送道路沿道建築物: 実際に要する費用に対する2/3の補助率で、限度額は200万円です。
・特定緊急輸送道路沿道建築物: 補助対象事業費の10/10(全額)が補助されます。補助基準額は既存建物の延床面積に応じた単価(例:1,000㎡以下の部分5,000円/㎡など)で算出されます。
(3) 耐震改修等助成制度
・対象:
・一般緊急輸送道路沿道建築物: 耐震改修工事が対象となります。
・特定緊急輸送道路沿道建築物: 耐震改修工事のほか、建替え助成、除却助成も利用できます。建替えや除却も、特定緊急輸送道路の耐震化に繋がるためです。
・補助額:
・一般緊急輸送道路沿道建築物: 実際に要する費用に対する2/3の補助率で、限度額は3,000万円です。補助基準額は、既存建物の延床面積に1㎡あたり単価(店舗・事務所等57,000円、分譲マンション51,700円、その他住宅39,900円)をかけた金額(上限10,000㎡)となります。
・特定緊急輸送道路沿道建築物: 補助対象事業費の9/10が補助されます。補助基準額は、既存建物の用途(店舗・事務所、分譲マンション、その他住宅)、耐震診断の結果(Is値)、および免震工法等の特殊工法を用いるかどうかによって1㎡あたり単価が異なり、これに延床面積(上限10,000㎡)を乗じた金額で算出されます。
・令和8年4月1日より、特定緊急輸送道路沿道建築物の耐震改修工事等助成額の補助率が9/10へ引き上げられました。
・対象:
・一般緊急輸送道路沿道建築物: 耐震改修工事が対象となります。
・特定緊急輸送道路沿道建築物: 耐震改修工事のほか、建替え助成、除却助成も利用できます。建替えや除却も、特定緊急輸送道路の耐震化に繋がるためです。
・補助額:
・一般緊急輸送道路沿道建築物: 実際に要する費用に対する2/3の補助率で、限度額は3,000万円です。補助基準額は、既存建物の延床面積に1㎡あたり単価(店舗・事務所等57,000円、分譲マンション51,700円、その他住宅39,900円)をかけた金額(上限10,000㎡)となります。
・特定緊急輸送道路沿道建築物: 補助対象事業費の9/10が補助されます。補助基準額は、既存建物の用途(店舗・事務所、分譲マンション、その他住宅)、耐震診断の結果(Is値)、および免震工法等の特殊工法を用いるかどうかによって1㎡あたり単価が異なり、これに延床面積(上限10,000㎡)を乗じた金額で算出されます。
・令和8年4月1日より、特定緊急輸送道路沿道建築物の耐震改修工事等助成額の補助率が9/10へ引き上げられました。
4. 申請手続きと利用上の注意点
この助成制度を利用するにあたり、いくつかの重要な注意点があります。
・事前相談の必須性: この助成制度は、国・東京都の補助金を活用しており、原則として前年度からの予算措置が必要です。そのため、利用を検討されている場合は、早めに墨田区の担当窓口へ事前相談することが強く推奨されています。事前相談では、制度説明のほか、建築年、延床面積、用途、所有権者などの建物情報や、工期、見積もり費用などの事業情報について確認が行われます。
・契約時期の厳守: 区が助成対象確認通知を発行する前に契約した事業は、助成対象外となりますので、必ず通知発行後に契約を締結してください。
・評定の取得: 耐震診断や補強設計の補助を受けるためには、「評定の取得」が必要です。これは、耐震診断や補強設計の内容が、国が定める基準に則って適切に行われたものであるかを第三者機関(一般社団法人すみだまちづくり協会など)が判断するものです。
・複数年度にわたる事業: 工期が年度をまたぐ場合は「出来高払い」対応となり、総事業費に対する各年度の事業費の割合に基づき、補助金が分割して支払われます。この場合、基本的な申請手続きのほか、年度ごとの対象確認申請や実施報告が必要となります。
・審査期間: 提出された書類の審査には、おおむね2か月程度の期間を要します。
・事前相談の必須性: この助成制度は、国・東京都の補助金を活用しており、原則として前年度からの予算措置が必要です。そのため、利用を検討されている場合は、早めに墨田区の担当窓口へ事前相談することが強く推奨されています。事前相談では、制度説明のほか、建築年、延床面積、用途、所有権者などの建物情報や、工期、見積もり費用などの事業情報について確認が行われます。
・契約時期の厳守: 区が助成対象確認通知を発行する前に契約した事業は、助成対象外となりますので、必ず通知発行後に契約を締結してください。
・評定の取得: 耐震診断や補強設計の補助を受けるためには、「評定の取得」が必要です。これは、耐震診断や補強設計の内容が、国が定める基準に則って適切に行われたものであるかを第三者機関(一般社団法人すみだまちづくり協会など)が判断するものです。
・複数年度にわたる事業: 工期が年度をまたぐ場合は「出来高払い」対応となり、総事業費に対する各年度の事業費の割合に基づき、補助金が分割して支払われます。この場合、基本的な申請手続きのほか、年度ごとの対象確認申請や実施報告が必要となります。
・審査期間: 提出された書類の審査には、おおむね2か月程度の期間を要します。
また、耐震改修工事・建替え・除却については、一定の条件を満たす場合に、取扱金融機関が定める普通利率より低い利率で融資を受けられる制度もございます。詳細は東京都耐震ポータルサイトで確認できます。
5. 無料相談窓口
建物所有者の方々が耐震化に取り組むにあたり、東京都は以下の相談窓口を設けています。建築士、弁護士、ファイナンシャルプランナーなどの専門家がアドバイザーとして相談に応じるほか、建築士による補強設計の前段階の検討(工法、補強箇所、工事費、工事スケジュール、工事の影響など)も無料で実施しています。
・公益財団法人 東京都防災・建築まちづくりセンター 緊急輸送道路沿道耐震化相談窓口
・電話: 03-5989-1457
・相談日: 月曜日から金曜日(土日祝日、年末年始は休業)
・相談時間: 9時00分から17時00分まで(水曜日は19時00分まで)
・公益財団法人 東京都防災・建築まちづくりセンター 緊急輸送道路沿道耐震化相談窓口
・電話: 03-5989-1457
・相談日: 月曜日から金曜日(土日祝日、年末年始は休業)
・相談時間: 9時00分から17時00分まで(水曜日は19時00分まで)
墨田区のこの助成制度に関するお問い合わせは、墨田区 都市計画部 不燃・耐震促進課 不燃・耐震促進担当(電話:03-5608-6269)までご相談ください。
▼補助対象外となる事業
墨田区が実施している「緊急輸送道路沿道建築物耐震化助成」制度において、補助対象とならない事業や条件は多岐にわたります。この制度は、地震発生時に緊急車両の通行を確保するため、緊急輸送道路沿いの建築物の倒壊を防ぐことを目的としています。そのため、補助の対象となるには特定の要件を満たす必要があります。
以下に、補助対象外となる主な事業や条件について詳しくご説明します。
1. 補助対象建築物の要件を満たさない場合
まず、建築物自体が以下の要件を全て満たしていない場合、耐震化のための助成を受けることはできません。
・所在地の要件: 建築物が墨田区内にない場合、対象外となります。
・建築時期の要件: 昭和56年5月31日以前に着工された建築物でなければ、対象となりません。これは、旧耐震基準で建築された建物が対象となるためです。
・緊急輸送道路との接道要件: 緊急輸送道路に2メートル以上接する敷地に存在しない建築物は対象外です。また、敷地が一般緊急輸送道路または特定緊急輸送道路に接していることが求められます。
・高さの要件: 建築物のいずれかの部分の高さが、当該部分から緊急輸送道路である前面道路の境界線までの水平距離に、当該道路の幅員の2分の1に相当する距離を加えたものを超えない建築物、つまり前面道路幅員のおおむね1/2以上の高さがない建物は対象外です。これは、道路が閉塞する危険性の高い建築物を優先的に助成するためです。
・所在地の要件: 建築物が墨田区内にない場合、対象外となります。
・建築時期の要件: 昭和56年5月31日以前に着工された建築物でなければ、対象となりません。これは、旧耐震基準で建築された建物が対象となるためです。
・緊急輸送道路との接道要件: 緊急輸送道路に2メートル以上接する敷地に存在しない建築物は対象外です。また、敷地が一般緊急輸送道路または特定緊急輸送道路に接していることが求められます。
・高さの要件: 建築物のいずれかの部分の高さが、当該部分から緊急輸送道路である前面道路の境界線までの水平距離に、当該道路の幅員の2分の1に相当する距離を加えたものを超えない建築物、つまり前面道路幅員のおおむね1/2以上の高さがない建物は対象外です。これは、道路が閉塞する危険性の高い建築物を優先的に助成するためです。
2. 補助対象となる事業内容・目的の要件を満たさない場合
助成制度の対象となる事業活動にも細かな規定があり、これに反する場合は補助対象外となります。
・耐震性能改善の要件(補強設計・耐震改修工事):
・耐震診断の結果、構造耐震指標(Is値)が0.6未満と判断されていない建築物の場合、その後の補強設計や耐震改修工事は原則として補助対象外となります。補助の目的は、Is値を0.6以上にする耐震改修工事であるためです。
・評定機関の評定を取得していない補強設計に基づいた耐震改修工事も補助対象外となります。評定は、設計内容が国の基準に則って適切に行われたものであるかを第三者機関が判断する重要なプロセスです。
・事業実施主体の目的:
・不動産業者が、売買や分譲を目的に行う事業は補助対象外となります。この制度は、建物の所有者が自らの責任において耐震化を進めることを支援するためのものです。
・特定の種類の助成(「特定緊急輸送道路」と「一般緊急輸送道路」で異なる点):
・特定緊急輸送道路沿道建築物の耐震診断助成: この助成はすでに終了しています。特定緊急輸送道路沿道建築物については、すでに耐震診断が義務付けられており、原則として診断済みであることが前提となります。
・一般緊急輸送道路沿道建築物の建替え助成・除却助成: 一般緊急輸送道路沿道建築物の場合、補助対象となるのは耐震改修助成のみであり、建替えや除却は補助対象外です。これに対し、特定緊急輸送道路沿道建築物では、耐震改修のほか、建替え助成や除却助成も利用可能です。
・耐震性能改善の要件(補強設計・耐震改修工事):
・耐震診断の結果、構造耐震指標(Is値)が0.6未満と判断されていない建築物の場合、その後の補強設計や耐震改修工事は原則として補助対象外となります。補助の目的は、Is値を0.6以上にする耐震改修工事であるためです。
・評定機関の評定を取得していない補強設計に基づいた耐震改修工事も補助対象外となります。評定は、設計内容が国の基準に則って適切に行われたものであるかを第三者機関が判断する重要なプロセスです。
・事業実施主体の目的:
・不動産業者が、売買や分譲を目的に行う事業は補助対象外となります。この制度は、建物の所有者が自らの責任において耐震化を進めることを支援するためのものです。
・特定の種類の助成(「特定緊急輸送道路」と「一般緊急輸送道路」で異なる点):
・特定緊急輸送道路沿道建築物の耐震診断助成: この助成はすでに終了しています。特定緊急輸送道路沿道建築物については、すでに耐震診断が義務付けられており、原則として診断済みであることが前提となります。
・一般緊急輸送道路沿道建築物の建替え助成・除却助成: 一般緊急輸送道路沿道建築物の場合、補助対象となるのは耐震改修助成のみであり、建替えや除却は補助対象外です。これに対し、特定緊急輸送道路沿道建築物では、耐震改修のほか、建替え助成や除却助成も利用可能です。
3. 補助対象とならない費用や工事内容
助成対象となる工事や費用にも範囲が定められており、以下のものは補助の対象外となります。
・耐震改修以外の工事: 外装や設備等のリフォーム工事など、耐震性能の向上に直接関係のない工事は補助対象外です。耐震改修工事と同時にリフォームを行う場合でも、リフォーム部分の費用は助成対象には含まれません。
・工事監理費用: 耐震改修工事監理に要した費用は、補助対象事業費には含まれません。
・耐震改修以外の工事: 外装や設備等のリフォーム工事など、耐震性能の向上に直接関係のない工事は補助対象外です。耐震改修工事と同時にリフォームを行う場合でも、リフォーム部分の費用は助成対象には含まれません。
・工事監理費用: 耐震改修工事監理に要した費用は、補助対象事業費には含まれません。
4. 手続き上の注意点を守らなかった場合
助成制度を利用するにあたっては、厳格な手続きが求められます。以下のいずれかに該当する場合は、補助対象外となる、または助成を受けられなくなる可能性があります。
・契約・着手時期:
・区が「助成対象確認通知」または「補助対象確認結果通知書」を発行する前に、耐震診断、補強設計、または耐震改修等の契約を締結した場合や、すでに業務に着手していた場合は、助成が受けられません。この点が最も重要な注意点の一つです。
・事前相談の未実施: この助成制度は、国・東京都の補助金を活用した制度であり、原則として前年度より予算措置が必要となります。そのため、ご利用を検討している場合は、必ず事前に担当窓口へ相談することが推奨されています。事前相談を行わずに申請手続きを進めようとすると、手続きが滞る原因となったり、予算の関係で助成を受けられなかったりする可能性があります。
・提出書類の不備: 各種手続きにおいて、提出が必要となる書類が全て揃っていない場合、受付ができません。また、書類間で記載情報が一致しない場合などには、別途関連性を説明する書類の追加提出を求められることがあります。
・契約・着手時期:
・区が「助成対象確認通知」または「補助対象確認結果通知書」を発行する前に、耐震診断、補強設計、または耐震改修等の契約を締結した場合や、すでに業務に着手していた場合は、助成が受けられません。この点が最も重要な注意点の一つです。
・事前相談の未実施: この助成制度は、国・東京都の補助金を活用した制度であり、原則として前年度より予算措置が必要となります。そのため、ご利用を検討している場合は、必ず事前に担当窓口へ相談することが推奨されています。事前相談を行わずに申請手続きを進めようとすると、手続きが滞る原因となったり、予算の関係で助成を受けられなかったりする可能性があります。
・提出書類の不備: 各種手続きにおいて、提出が必要となる書類が全て揃っていない場合、受付ができません。また、書類間で記載情報が一致しない場合などには、別途関連性を説明する書類の追加提出を求められることがあります。
以上の点が、墨田区の緊急輸送道路沿道建築物耐震化助成制度において補助対象外となる事業や費用、条件です。助成制度の利用を検討される際は、墨田区都市計画部不燃・耐震促進課(電話: 03-5608-6269)まで、お早めにご相談ください。特に、契約や工事着手前に必ず「補助対象確認通知書」の発行を受けることが極めて重要です。
補助内容
墨田区が実施している「緊急輸送道路沿道建築物耐震化促進事業」は、地震発生時に緊急輸送道路の閉塞を防ぎ、区民の生命と財産を守り、首都機能を維持することを目的とした補助制度です。この制度は、緊急輸送道路沿道の建築物(一般緊急輸送道路沿道建築物および特定緊急輸送道路沿道建築物)が、地震による倒壊の危険性がある場合に、その耐震化に要する費用の一部を助成するものです。
具体的には、以下の活動が補助対象となります。
1. 補助対象となる主な活動
この制度では、建物の耐震化に向けた段階に応じ、主に以下の4つの活動が補助の対象となります。
1. 耐震診断
・建築士が建物の耐震性能を評価し、耐震改修の必要性を判定する段階です。適切な耐震改修工事を行うためには、この耐震診断の実施が必須となります。
・対象: 一般緊急輸送道路沿道建築物が対象となります。
・注意: 特定緊急輸送道路沿道建築物を対象とした耐震診断助成は、現在終了しています。
・建築士が建物の耐震性能を評価し、耐震改修の必要性を判定する段階です。適切な耐震改修工事を行うためには、この耐震診断の実施が必須となります。
・対象: 一般緊急輸送道路沿道建築物が対象となります。
・注意: 特定緊急輸送道路沿道建築物を対象とした耐震診断助成は、現在終了しています。
2. 補強設計
・耐震診断の結果に基づき、目標とする耐震性能(構造耐震指標Isを0.6以上)を実現するための詳細な設計(構造計算や図面作成など)を行います。改修方法や工法は、施工条件、費用、工期、そして所有者の意向を考慮して検討されます。
・対象: 一般緊急輸送道路沿道建築物および特定緊急輸送道路沿道建築物の両方が対象となります。
・耐震診断の結果に基づき、目標とする耐震性能(構造耐震指標Isを0.6以上)を実現するための詳細な設計(構造計算や図面作成など)を行います。改修方法や工法は、施工条件、費用、工期、そして所有者の意向を考慮して検討されます。
・対象: 一般緊急輸送道路沿道建築物および特定緊急輸送道路沿道建築物の両方が対象となります。
3. 耐震改修工事
・補強設計の内容に基づき、実際の耐震改修工事を実施します。外装や設備のリフォーム工事と同時に施工することで、費用や工期を効率化することも可能ですが、リフォームなど耐震改修以外の工事は補助対象外となります。
・対象:
・一般緊急輸送道路沿道建築物: 耐震改修助成のみが利用可能です。
・特定緊急輸送道路沿道建築物: 耐震改修助成のほか、後述の建替え・除却助成も利用できます。
・補強設計の内容に基づき、実際の耐震改修工事を実施します。外装や設備のリフォーム工事と同時に施工することで、費用や工期を効率化することも可能ですが、リフォームなど耐震改修以外の工事は補助対象外となります。
・対象:
・一般緊急輸送道路沿道建築物: 耐震改修助成のみが利用可能です。
・特定緊急輸送道路沿道建築物: 耐震改修助成のほか、後述の建替え・除却助成も利用できます。
4. 建替え・除却(特定緊急輸送道路沿道建築物のみ)
・現在の建築基準法に適合した建物への建替えや、既存建物を除却するだけでも、特定緊急輸送道路の耐震化に繋がるため、補助の対象となります。
・対象: 特定緊急輸送道路沿道建築物のみが対象です。
・注意: 一般緊急輸送道路沿道建築物の場合、建替え・除却は本事業の補助対象外ですが、他の補助制度を活用できる可能性もあるため、区の担当窓口への相談が推奨されています。
・現在の建築基準法に適合した建物への建替えや、既存建物を除却するだけでも、特定緊急輸送道路の耐震化に繋がるため、補助の対象となります。
・対象: 特定緊急輸送道路沿道建築物のみが対象です。
・注意: 一般緊急輸送道路沿道建築物の場合、建替え・除却は本事業の補助対象外ですが、他の補助制度を活用できる可能性もあるため、区の担当窓口への相談が推奨されています。
2. 補助対象建築物の要件
この補助制度の対象となる建築物は、以下の全ての要件を満たす必要があります。
・所在地: 建築物が墨田区内に所在すること。
・建築時期: 昭和56年5月31日以前に着工された建築物であること。
・緊急輸送道路への接道: 緊急輸送道路(一般または特定)に2メートル以上接する敷地に存する建築物であること。
・高さの要件: 建築物のいずれかの部分の高さが、当該部分から緊急輸送道路である前面道路の境界線までの水平距離に、当該道路の幅員の2分の1に相当する距離を加えたものを超えていること(おおむね前面道路幅員の1/2以上の高さであること)。
・耐震性能: 補強設計および耐震改修工事を実施する場合は、耐震診断の結果、構造耐震指標(Is)が0.6未満と判断されたものを、Is=0.6以上にする内容であることが求められます。
・評定: 耐震改修工事を実施する場合は、評定機関の評定を取得した補強設計の内容に基づく工事であることが必要です。
・所在地: 建築物が墨田区内に所在すること。
・建築時期: 昭和56年5月31日以前に着工された建築物であること。
・緊急輸送道路への接道: 緊急輸送道路(一般または特定)に2メートル以上接する敷地に存する建築物であること。
・高さの要件: 建築物のいずれかの部分の高さが、当該部分から緊急輸送道路である前面道路の境界線までの水平距離に、当該道路の幅員の2分の1に相当する距離を加えたものを超えていること(おおむね前面道路幅員の1/2以上の高さであること)。
・耐震性能: 補強設計および耐震改修工事を実施する場合は、耐震診断の結果、構造耐震指標(Is)が0.6未満と判断されたものを、Is=0.6以上にする内容であることが求められます。
・評定: 耐震改修工事を実施する場合は、評定機関の評定を取得した補強設計の内容に基づく工事であることが必要です。
3. 補助対象者
補助を受けられる方は、以下のいずれかの要件を満たす方です。
・沿道建築物の所有者(区分所有建築物の管理組合を含む)。
・所有者から事業を行うことについて承諾を得た者。
・注意: 不動産業者が売買や分譲を目的に行う事業は補助の対象外です。
・沿道建築物の所有者(区分所有建築物の管理組合を含む)。
・所有者から事業を行うことについて承諾を得た者。
・注意: 不動産業者が売買や分譲を目的に行う事業は補助の対象外です。
4. 補助金の額
各活動に対する補助率や補助限度額は以下の通りです。
・耐震診断
・一般緊急輸送道路沿道建築物: 実際に要する費用、または補助対象事業費の2/3に相当する額が補助されます。限度額は300万円です。
・特記事項: 令和8年4月1日より、助成額が最大300万円まで引き上げられました。
・補強設計
・実際に要する費用、または補助対象事業費の2/3に相当する額が補助されます。限度額は200万円です。
・耐震改修工事
・一般緊急輸送道路沿道建築物: 実際に要する費用、または補助対象事業費の2/3に相当する額が補助されます。限度額は3,000万円です。
・補助対象事業費の算出は、既存建物の延床面積(上限10,000㎡)に以下の1㎡あたりの単価を乗じて算出されます。
・分譲マンション:51,700円/㎡
・その他住宅(賃貸マンション、戸建等):39,900円/㎡
・建築物(店舗・事務所等):57,000円/㎡
・例: 450㎡の事務所ビルで3,000万円の耐震改修工事を行った場合、補助対象事業費は450㎡×57,000円/㎡=2,565万円となるため、補助額はその2/3である1,710万円となります。
・特定緊急輸送道路沿道建築物: 令和8年4月1日より、補助率が9/10へ引き上げられました。
・建替え・除却
・特定緊急輸送道路沿道建築物: 耐震改修工事と同様に、令和8年4月1日より補助率が9/10へ引き上げられました。
・注意点: 工事監理に要する費用や、従前は存在しなかった住宅設備機器等を導入する費用は、各種工事補助の対象外となります。
・耐震診断
・一般緊急輸送道路沿道建築物: 実際に要する費用、または補助対象事業費の2/3に相当する額が補助されます。限度額は300万円です。
・特記事項: 令和8年4月1日より、助成額が最大300万円まで引き上げられました。
・補強設計
・実際に要する費用、または補助対象事業費の2/3に相当する額が補助されます。限度額は200万円です。
・耐震改修工事
・一般緊急輸送道路沿道建築物: 実際に要する費用、または補助対象事業費の2/3に相当する額が補助されます。限度額は3,000万円です。
・補助対象事業費の算出は、既存建物の延床面積(上限10,000㎡)に以下の1㎡あたりの単価を乗じて算出されます。
・分譲マンション:51,700円/㎡
・その他住宅(賃貸マンション、戸建等):39,900円/㎡
・建築物(店舗・事務所等):57,000円/㎡
・例: 450㎡の事務所ビルで3,000万円の耐震改修工事を行った場合、補助対象事業費は450㎡×57,000円/㎡=2,565万円となるため、補助額はその2/3である1,710万円となります。
・特定緊急輸送道路沿道建築物: 令和8年4月1日より、補助率が9/10へ引き上げられました。
・建替え・除却
・特定緊急輸送道路沿道建築物: 耐震改修工事と同様に、令和8年4月1日より補助率が9/10へ引き上げられました。
・注意点: 工事監理に要する費用や、従前は存在しなかった住宅設備機器等を導入する費用は、各種工事補助の対象外となります。
5. 補助制度ご利用上の重要な注意点
補助を円滑に受けるためには、以下の点に特にご注意ください。
・事前相談の徹底: この補助制度は、あらかじめ予算措置や国・東京都との事前調整が必要となるため、必ず事前に担当窓口へご相談ください。事前相談では、制度の説明のほか、申請書類が渡され、建物や事業に関する情報(建築年、延床面積、用途、所有権者、工期、見積もり費用など)が確認されます。
・契約・事業着手のタイミング: 区から「助成対象確認通知書」や「補助対象結果通知書」が発行された後に、耐震診断、補強設計、耐震改修工事、建替え・除却の契約を締結し、事業に着手してください。これらの通知書の発行前に契約を締結したり、業務に着手したりした場合は、補助金を受けられませんので厳守してください。
・評定の取得: 耐震診断や補強設計の補助を受けるためには、「評定の取得」が必須です。「評定」とは、耐震診断や補強設計の内容が、国が定める基準に則って適切に行われたものであるかを、第三者機関が判断するものです。評定は、一般社団法人すみだまちづくり協会や、耐震改修促進法第17条第3項に規定する計画の認定に係る耐震改修計画等の技術評定に関する協定を東京都と締結した機関で取得する必要があります。
・複数年度事業への対応: もし補助対象事業の工期が年度をまたぐ場合は、「出来高払い」が適用され、総事業費に占める各年度の事業費の割合に基づき、補助金が分割して支払われます。この場合、通常の申請手続きに加えて、年度ごとの対象確認申請と実施報告が必要となりますので、必ず事前にご相談ください。
・提出書類の完備: 各種手続きにおいて、指定された書類が全て揃っていない場合、受付ができません。公的機関が発行する証明書類については、原則として申請日から起算して3か月以内に取得したものを提出する必要があります。
・事前相談の徹底: この補助制度は、あらかじめ予算措置や国・東京都との事前調整が必要となるため、必ず事前に担当窓口へご相談ください。事前相談では、制度の説明のほか、申請書類が渡され、建物や事業に関する情報(建築年、延床面積、用途、所有権者、工期、見積もり費用など)が確認されます。
・契約・事業着手のタイミング: 区から「助成対象確認通知書」や「補助対象結果通知書」が発行された後に、耐震診断、補強設計、耐震改修工事、建替え・除却の契約を締結し、事業に着手してください。これらの通知書の発行前に契約を締結したり、業務に着手したりした場合は、補助金を受けられませんので厳守してください。
・評定の取得: 耐震診断や補強設計の補助を受けるためには、「評定の取得」が必須です。「評定」とは、耐震診断や補強設計の内容が、国が定める基準に則って適切に行われたものであるかを、第三者機関が判断するものです。評定は、一般社団法人すみだまちづくり協会や、耐震改修促進法第17条第3項に規定する計画の認定に係る耐震改修計画等の技術評定に関する協定を東京都と締結した機関で取得する必要があります。
・複数年度事業への対応: もし補助対象事業の工期が年度をまたぐ場合は、「出来高払い」が適用され、総事業費に占める各年度の事業費の割合に基づき、補助金が分割して支払われます。この場合、通常の申請手続きに加えて、年度ごとの対象確認申請と実施報告が必要となりますので、必ず事前にご相談ください。
・提出書類の完備: 各種手続きにおいて、指定された書類が全て揃っていない場合、受付ができません。公的機関が発行する証明書類については、原則として申請日から起算して3か月以内に取得したものを提出する必要があります。
6. 問い合わせ先
補助制度に関するご相談やご不明な点がある場合は、以下の窓口にお問い合わせください。
・墨田区 都市計画部 不燃・耐震促進課 不燃・耐震促進担当
・住所:〒130-8640 墨田区吾妻橋一丁目23番20号(区役所9階)
・電話:03-5608-6269(平日8:30~17:00、年末年始を除く)
・メール:funentaishin@city.sumida.lg.jp
・墨田区 都市計画部 不燃・耐震促進課 不燃・耐震促進担当
・住所:〒130-8640 墨田区吾妻橋一丁目23番20号(区役所9階)
・電話:03-5608-6269(平日8:30~17:00、年末年始を除く)
・メール:funentaishin@city.sumida.lg.jp
また、専門家による無料相談も利用できます。
・公益財団法人 東京都防災・建築まちづくりセンター 緊急輸送道路沿道耐震化相談窓口
・電話:03-5989-1457
・相談時間:月曜日から金曜日の9:00~17:00(水曜日のみ19:00まで、土日祝日・年末年始は休業)
・公益財団法人 東京都防災・建築まちづくりセンター 緊急輸送道路沿道耐震化相談窓口
・電話:03-5989-1457
・相談時間:月曜日から金曜日の9:00~17:00(水曜日のみ19:00まで、土日祝日・年末年始は休業)
この制度を最大限に活用し、建物の耐震化を進めるためにも、まずは区の担当窓口への事前相談をお勧めします。