行橋市映像撮影ロケーション補助金(令和8年度)
紹介動画
目的
映像制作事業者に対して、行橋市内での映画やCM等の撮影に伴う経費を補助することで、市の魅力発信と経済活性化を図ります。宿泊費や食事代、施設使用料など、市内で消費・調達される経費の一部を上限50万円まで支援し、映像作品を通じた市の知名度向上や観光客の誘致、住民のシビックプライド醸成につなげることを目的としています。
申請スケジュール
- 補助金交付申請
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- 公募開始:2026年09月01日
以下の書類を揃えて行橋市長へ提出してください。
- 補助金等交付申請書
- 映像撮影支援申請書
- 撮影参加者名簿
- 同意書(暴力団排除条例関係)
- 企画書・台本(作品概要がわかるもの)
- 撮影行程表
- 補助金等支払口座登録書
- 審査・交付決定
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申請後速やかに
市が申請内容を審査し、適当と認められた場合に「補助金等交付決定通知書」が送付されます。審査の結果、条件が付される場合や不交付となる場合もあります。
- 映像作品の撮影・事業実施
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- 事業実施期間:交付決定に準ずる
交付決定の内容に基づき、撮影等の事業を実施します。実施期間中は、補助事業に係る経費の収支を明確にした書類や帳簿を常に整備しておく義務があります。
- 実績報告
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撮影終了後速やかに
事業完了後、速やかに以下の書類を提出してください。
- 事業実績報告書
- 補助対象経費に係る領収書の写し
- 経費内訳書
- 補助金額の確定
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実績報告提出後
市が提出された実績報告書を審査(必要に応じて現地調査等を含む)し、適正と認められた場合に「補助金等確定通知書」により最終的な補助金額が通知されます。
- 補助金の交付(請求)
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額の確定後
確定通知を受けた後、「補助金等(概算)請求書」を提出することで補助金が支払われます。原則として後払いですが、事業の性質により事前に概算払が行われる場合もあります。
対象となる事業
行橋市が提供する「行橋市映像撮影ロケーション補助金」は、市内をロケ地として映像作品の撮影を行う事業者を支援し、市の経済活性化、知名度向上、誘客促進、住民のシビックプライド醸成および地域振興につなげることを目的とした事業です。
■行橋市映像撮影ロケーション補助金
行橋市内で撮影され、放映、放送、配信等を目的として作成される動画および静止画(映画、ドラマ、CM、ミュージックビデオ等)の制作を支援します。
<補助対象となる映像作品の要件>
- 広範囲な公開と魅力発信:広く一般に公開され、市の魅力発信につながること
- 行橋市の識別性:映像内で市であることを容易に判別できる表示があること
- 経済効果の期待:知名度向上や誘客などの経済効果が期待できること
- 内容の健全性:公序良俗に反せず、特定の政治・宗教目的を持たないこと
<補助対象となる事業者>
- 映像作品の撮影および制作を業務として行う事業所
- 個人経営の場合は開業届を提出している者
<補助金額>
- 上限50万円(1,000円未満の端数は切り捨て)
<補助対象経費>
- ロケ関係者の移動に要する経費(事業所所在地等から市内までの旅費)
- ロケ関係者の宿泊に要する経費(市内宿泊、1名1泊上限1万円)
- ロケ関係者の食事に要する経費(市内調達、1名1食上限1千円)
- ロケ地等の施設使用に要する経費(市内施設)
- 撮影・照明機械類等の動産の借上げ等に要する経費(市内調達)
- ロケセット等の設営及び撤去の役務等に要する経費(市内調達)
- ロケ時の警備に要する経費(市内調達)
- その他市長が特に必要と認める経費(市内消費・調達)
<申請受付期間>
- 令和8年9月1日(火)より開始
▼補助対象外となる事業
作品の内容、事業者の性質、または経費の使途が以下に該当する場合は補助の対象外となります。
- 補助対象外となる作品
- テレビ等における「ご当地特集」のような企画物。
- SNSにおける一般的な投稿用動画。
- 法令や公序良俗に反するもの、または市のイメージを損なうおそれがあるもの。
- 特定の政治や宗教活動を目的とするもの。
- 人権侵害のおそれがあるもの。
- 補助対象外となる事業者
- 私人としての映像制作を行う場合。
- 大学等の映画研究会、サークル活動、趣味の集まりなど、事業として映像制作を行っていない場合。
- 行橋市暴力団排除条例に抵触する暴力団、暴力団員、または密接な関係を有する者。
- 補助対象外となる経費・運用
- 交通費における航空機のビジネスクラスや新幹線のグリーン車利用。
- 行橋市内で移動手段として利用するバス・タクシー代。
- 食事代のうち、飲酒を伴うものや懇親会等の費用。
補助内容
■1 補助対象となる主な経費
<補助対象経費の詳細>
| 経費項目 | 補助要件 | 基準額・備考 |
|---|---|---|
| ロケ関係者の移動に要する経費 | 申請者の事業所の所在地、または直前の撮影場所がある自治体から行橋市までの旅費 | 経済合理性が高い交通手段(ビジネスクラス・グリーン車不可)。レンタカー可。市内移動のバス・タクシーは対象外。 |
| ロケ関係者の宿泊に要する経費 | 行橋市内における宿泊費用 | 1名1泊あたり1万円を上限(実費相当額、税・サービス料込)。 |
| ロケ関係者の食事に要する経費 | 行橋市内で調達される食事 | 1名1食あたり1千円を上限。飲酒・懇親会等は対象外。 |
| ロケ地等の施設使用に要する経費 | 行橋市内の施設使用費用 | 基準額なし。民間施設の使用は事前に市へ相談が必要。 |
| 撮影・照明機械類等の動産の借上げ等に要する経費 | 行橋市内で調達される機械類等の借上げ費用 | 基準額なし。見積書など金額の積算資料の提出が必須。 |
| ロケセット等の設営及び撤去の役務等に要する経費 | 行橋市内で調達される設営・撤去に係る役務費用 | 基準額なし。見積書など金額の積算資料の提出が必須。 |
| ロケ時の警備に要する経費 | 行橋市内で調達される警備費用 | 基準額なし。見積書など金額の積算資料の提出が必須。 |
| その他市長が特に必要と認める経費 | 行橋市内で消費・調達される撮影関連経費 | 基準額なし。事前に市への相談が必要。 |
■2 補助金の額
<上限額・端数処理>
- 補助上限額:50万円
- 端数処理:1,000円未満の端数は切り捨て
対象者の詳細
主要な対象者
行橋市内をロケ地として映像作品の撮影を行う制作者を支援します。対象となるのは、映像作品の撮影および制作を「業として行う事業所」です。
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映像制作事業者
映像制作を本業としている法人、個人事業主(開業届の提出状況により、事業活動が「業」として行われていることが確認される者)
■補助対象外となるケース
営利を目的としない、あるいは事業として認められない以下の団体や個人の活動は対象外となります。
- 私人としての映像制作(趣味や個人的な目的)
- 大学等の映画研究会(学術目的や学生の活動)
- サークル、趣味の集まり
- 行橋市暴力団排除条例に抵触する場合
※暴力団排除条例への抵触を確認するため、申請時には「同意書(暴排条例関係)」の提出が求められます。
行橋市映像撮影ロケーション補助金は、プロフェッショナルな映像制作事業者が、行橋市の魅力を発信する作品を制作する際に利用できる制度です。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.city.yukuhashi.fukuoka.jp/site/kanko/47136.html
- 行橋市公式ホームページ
- https://www.city.yukuhashi.fukuoka.jp/
本補助金の申請は電子申請システムに対応しておらず、窓口への持参または郵送での受付となります。各種様式は令和8年(2026年)9月1日以降に利用可能です。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。