宿毛市 住宅断熱改修費補助金(令和8年度)
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目的
宿毛市内の既存戸建て住宅の所有者を対象に、脱炭素社会の実現に向けた住宅の省エネルギー化を促進するため、窓や壁、天井等の断熱改修工事に要する費用の一部を補助します。高性能建材を用いた改修を支援することで、冷暖房効率の向上とエネルギー消費の削減を図り、持続可能な社会の構築と快適な住環境の整備を目指します。
申請スケジュール
申請窓口は宿毛市役所 環境課(本庁舎2階)となります。
- 交付申請書の提出
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- 公募開始:2026年08月19日
補助対象者および対象住宅の要件を確認し、必要書類を宿毛市役所 環境課へ提出してください。
- 受付時間:平日 8:30~17:15(祝日を除く)
- 提出書類:交付申請書、工事見積書、図面(平面図・姿図等)、現況写真、住民票、建物登記事項証明書など
- 交付決定
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審査後
市による審査の結果、適当と認められると「補助金交付決定通知書」が送付されます。
※この通知が届く前に契約や着工(解体工事を含む)を行った場合は、補助対象外となります。
- 工事の実施・実績報告
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- 申請締切:2027年01月29日
交付決定後に工事を実施し、支払いを完了させてください。完了後、速やかに「補助金実績報告書」を提出します。
- 提出期限:工事完了日から30日以内、または令和9年(2027年)1月29日のいずれか早い日まで。
- 添付書類:工事完了写真、領収書の写し、工事請負契約書、出荷・施工証明書など。
- 補助金額の確定
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報告書審査後
提出された実績報告書の審査および必要に応じた現地調査が行われ、補助金の額が確定します。確定後、「補助金交付額確定通知書」が通知されます。
- 補助金の交付
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確定通知後
補助金額の確定後、指定の口座へ補助金が振り込まれます。
※補助金に係る帳簿や証拠書類は、事業終了の翌年度から5年間保管する必要があります。
対象となる事業
宿毛市住宅断熱改修補助金は、既存の戸建て住宅の断熱改修を支援することで、住宅の省エネルギー化を促進し、脱炭素社会の実現に貢献することを目的としています。
■宿毛市住宅断熱改修補助金
宿毛市内に存在する既存の戸建て住宅において、高性能建材を用いた断熱改修工事を支援する事業です。
<補助対象者>
- 自らが常時居住するために住宅を所有している個人(居住予定を含む)
- 親の住宅を相続し、入居前にリフォームを行う個人(完了報告時に所有・居住を証明できること)
- 県税および市税を滞納していないこと
<補助対象住宅>
- 宿毛市内に存在する既存戸建て住宅かつ専用住宅
- 新耐震基準に適合している住宅(または改修により適合するもの)
- 過去に本補助金や同種の補助金を受給していない住宅
<補助対象事業の要件>
- (公財)北海道環境財団が公表する高性能建材(窓・断熱材)の導入
- エネルギー計算結果早見表の要件および最低改修率の充足
- 居間または主たる居室を中心とした改修であること
- 原則として改修する居室等の外皮部分すべてに設置・施工すること
<補助対象経費>
- 補助対象製品の購入費
- 補助対象製品の取付費および必要な部材費
- 取付・敷設に必要な下地材の費用
- 取付・敷設に伴う解体撤去費(場内集積まで)
- 補助対象経費を算出するための実測費
▼補助対象外となる事業
以下の要件や経費、状況に該当する場合は補助の対象となりません。
- 申請者および物件に関する制限
- 買取転売業者による申請
- 賃貸物件
- 宿毛市暴力団排除条例の規定に該当する者
- 事業内容および着手時期に関する制限
- 補助金の交付決定の前に着手した工事(解体工事を含む)
- 国庫及び公的制度からの二重受給となる事業(補助対象が重複する場合)
- 居間または主たる居室を含まない改修
- 玄関ドアのみを改修する事業
- 欄間付き、袖付きの玄関ドアの導入
- 補助対象外となる経費
- 工事付帯費用:養生費、清掃費、美装費、搬入費、仮設足場費、廃材処分費
- 設備・仕上げ関連:給排水・電気等の設備工事、設備機器、クロス・外壁・フローリング等の仕上げ材
- 建具付属部材:網戸・雨戸・シャッター等
- 事務・管理費等:諸経費、設計費、送料、交通費、管理費、調査費、法定外福利費
補助内容
■住宅断熱改修工事
<補助率・上限額>
| 区分 | 補助率 | 上限額 |
|---|---|---|
| 一般の断熱改修(1戸あたり) | 3分の1以内 | 120万円 |
| 玄関ドアのみの改修 | 3分の1以内 | 5万円 |
<補助対象製品>
- 断熱材(環境省の既存住宅断熱リフォーム支援事業登録製品の未使用品)
- 窓・テラスドア・勝手口ドア(同上)
- ガラス(同上)
- 玄関ドア(登録製品不問、未使用品に限る)
<補助対象経費>
- 補助対象製品の購入費
- 補助対象製品の取付費および必要な部材・下地材費
- 補助対象製品の取付・敷設に伴う解体撤去費(場内集積まで)
- 補助対象経費を算出するための実測費
<補助金の算定方法(以下のいずれか低い額に補助率を乗じる)>
- 基準単価による算出:改修部位の施工面積 × 市が定める基準単価
- 見積書による算出:見積書に記載された補助対象製品の購入費等の合計
<端数処理>
補助金の額に1,000円未満の端数を生じた場合は、これを切り捨てます。
■特例措置
●S1 玄関ドアのみの改修に関する制限
<算出条件>
見積書の金額と15万円のいずれか低い額の3分の1以内(上限5万円)となります。
対象者の詳細
補助対象者の基本的な要件
この補助金の対象者は、以下のすべての条件に該当する個人の方です。
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住宅の所有と居住状況
ご自身が「常時居住するために住宅を所有している個人」であること、または、「ご自身が常時居住するために住宅を改修し、その住宅を所有しようとしている個人」であること、改修後に専用住居として居住する予定があれば、現在居住していなくても対象(完了実績報告時に住民票の提出が必要) -
税金の滞納状況
県税および市税を滞納していない者であること
特定のケースにおける申請の可否
具体的な居住形態や所有状況に関する補足事項です。
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親の住宅を相続し入居する場合
完了実績報告時に当該住宅を所有していることを証明し、登記事項証明書の写しを提出できることが条件 -
二世帯住宅の場合
内部で行き来ができる構造であれば、「戸建住宅」として申請可能 -
申請する建物の所有者が複数名の場合
所有者全員の同意を得た上で、その中から代表者が申請を行う(任意様式の同意書の提出が必要) -
個人が複数の住宅を所有している場合
申請者が「常時居住する専用住宅のみ」が対象。賃貸に出している物件は補助対象外
■補助対象外となる事業者・物件
以下のいずれかに該当する場合は、補助の対象となりません。
- 買取転売業者(住宅を買い取り、改修後に転売することを生業とする業者)
- 暴力団関係者(宿毛市暴力団排除条例に該当すると認められる者またはその所属組織)
- 賃貸物件(補助対象は申請者が常時居住する住宅に限るため)
※※より具体的な申請要件については、「交付申請の手引き」にて詳細をご確認ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.city.sukumo.kochi.jp/docs-04/47468.html
- 補助対象製品一覧((公財)北海道環境財団)
- https://ekes.jp
- 宿毛市教育研究所
- https://sites.google.com/g.kochinet.ed.jp/sukumo-sed
宿毛市公式サイトのトップページURLは明示されていませんが、補助金に関連する各種資料や様式のダウンロードURLが公開されています。電子申請には対応しておらず、申請書類は宿毛市役所環境課へ直接提出する必要があります。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。