矢掛町 友好都市交流促進助成金(沖縄県金武町への渡航費用・企画助成)
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目的
矢掛町と沖縄県金武町のフレンドタウンシップ協定に基づき、町民や町内事業所の勤務者、および旅行事業者を対象に、金武町への渡航費用や交流ツアーの企画費用の一部を助成します。住民同士の直接的な交流を活発化させることで、両地域の文化・経済的な連携を強化し、相互の発展と地域の活性化を図ることを目的としています。
申請スケジュール
- 助成事業の認定申請
-
- 申請期限:旅行開始の7日前まで
助成金の交付を受けるには、旅行開始前に「助成事業の認定」を受ける必要があります。
- 提出書類:認定申請書(様式第1号)、旅行計画書(様式第2号)、旅行予定者名簿(様式第3号)
- 内容:事業名、期間、参加人数、希望助成金額等を記入します。
- 認定の審査・認定書の交付
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随時
町長は申請内容を審査し、適当と認める場合には「助成事業認定書(様式第4号)」を交付します。この認定により助成対象としての資格が得られます。
- 助成金の交付申請
-
- 申請期限:旅行終了日から14日以内
旅行終了後、実際に要した費用に基づき交付申請を行います。
- 提出書類:交付申請書(様式第6号)、旅行者名簿(様式第7号)、航空券等の領収書の写し
- 証明書類:宿泊の場合は宿泊証明書(様式第10号)、日帰りの場合は宛名入り領収書(様式第11号)が必要です。
- 交付決定及び確定通知
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随時
提出された交付申請書を町が審査し、適当な場合は「助成金交付決定及び確定通知書(様式第8号)」が送付されます。
- 助成金の請求
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- 請求期限:決定通知受領から14日以内
決定通知を受けた後、速やかに請求書を提出してください。
- 提出書類:助成金請求書(様式第9号)
対象となる事業
矢掛町と沖縄県金武町との間で締結された「フレンドタウンシップ協定」に基づき、両地域の住民交流を促進し、相互の発展に資することを目的とした事業です。
■1 友好都市交流促進助成金(個人・グループ向け)
矢掛町に在住または在勤されている方々が、沖縄県金武町を訪れる際の渡航費用の一部を助成することで、住民レベルでの交流を促進するものです。
<助成対象者>
- 旅行開始日において満3歳以上であること
- 矢掛町内に住所を有する者
- 矢掛町内に所在する事業所に勤務する者(ただし、当該勤務者の家族は対象外)
<助成金額(金武町へ宿泊する場合)>
- 満12歳以上: 20,000円
- 満3歳以上12歳未満: 15,000円
<助成金額(金武町を訪問する場合)>
- 満12歳以上: 15,000円
- 満3歳以上12歳未満: 10,000円
<助成回数>
- 同一人につき、同一年度内は1回限り
<申請手続き>
- 認定申請:旅行出発の7日前まで
- 交付申請:旅行終了日から14日以内
- 助成金の請求:交付決定通知を受領した日から14日以内
■2 友好都市交流企画助成金(旅行会社向け)
国内の旅行会社が沖縄県金武町を目的地とする企画旅行を実施する際に、その企画費用の一部を助成することで、間接的に住民の交流機会を創出・促進するものです。
<助成対象者>
- 旅行業法第3条に基づき旅行業の登録を受けている国内旅行会社
- 金武町を目的地とする募集型企画旅行または受注型企画旅行を企画し、実施する者
<助成金額>
- 企画旅行に参加した矢掛町内在住または在勤者(家族を含む)1人あたり1,000円
<申請手続き>
- 認定申請:企画旅行出発の7日前まで
- 交付申請:企画旅行完了後14日以内
- 助成金の請求:交付決定通知を受領した日から14日以内
▼補助対象外となる事業
以下のいずれかの条件に該当する場合は、助成の対象となりません。
- 沖縄県金武町への旅行を目的としない場合。
- 公務や業務(出張、研修等)での旅行。
- ただし、福利厚生を目的とするものは除きます。
- 国や他の地方公共団体などから本事業と同趣旨の補助や費用弁償を受ける旅行。
- 町税やその他の町へ納付すべき納付金の滞納がある世帯に属している者。
- 暴力団員または暴力団と密接な関係を有する者。
補助内容
■1 矢掛町友好都市交流促進助成金(個人・グループ向け)
<助成対象者>
- 旅行開始日において、矢掛町内に住所を有する者、または町内に所在する事業所等に勤務する者
- 沖縄県金武町へ旅行する者で、金武町へ宿泊するか、金武町を訪問する者
- 満3歳以上の個人、またはそのような個人で構成される団体・グループ
<助成対象外>
- 金武町への旅行を主な目的としない場合
- 公務や業務(福利厚生目的を除く)での旅行
- 他の公的機関から同趣旨の補助や費用弁償を受ける旅行
- 町税などの滞納がある世帯に属している者
- 暴力団員または暴力団と密接な関係を有する者
<助成金額>
| 滞在形態 | 年齢区分(旅行開始日) | 助成額(1人あたり) |
|---|---|---|
| 金武町に宿泊する場合 | 満12歳以上 | 20,000円 |
| 金武町に宿泊する場合 | 満3歳以上12歳未満 | 15,000円 |
| 金武町を訪問する場合(宿泊なし) | 満12歳以上 | 15,000円 |
| 金武町を訪問する場合(宿泊なし) | 満3歳以上12歳未満 | 10,000円 |
<申請手続き(認定申請)>
- 提出期限:旅行開始の7日前まで
- 必要書類:認定申請書、旅行計画書、旅行予定者名簿
<申請手続き(交付申請)>
- 提出期限:旅行終了日から14日以内
- 必要書類:交付申請書、宿泊証明書または宛名入り領収書、旅行者名簿、航空券または航空運賃領収書の写し
■2 矢掛町友好都市交流企画助成金(旅行会社向け)
<助成対象者>
- 旅行業法に基づき旅行業の登録を受けた国内旅行事業者
- 金武町を目的地とする募集型企画旅行または受注型企画旅行を実施する者
<助成金額>
企画旅行に参加した矢掛町内在住または在勤者(その家族を含む)1人あたり 1,000円
<申請手続き(認定申請)>
- 提出期限:企画旅行出発の7日前まで
- 必要書類:認定申請書、旅行企画書、旅行予定者名簿
<申請手続き(交付申請)>
- 提出期限:旅行終了日から14日以内
- 必要書類:交付申請書、金武町への旅行を証明する書類、旅行者名簿
対象者の詳細
助成対象者の基本的な定義
旅行開始日において満3歳以上であり、以下のいずれかの条件に該当する個人、またはそれらの個人で構成される団体その他のグループ(グループ等)の代表者が対象となります。
-
1 町内に住所を有する者
矢掛町に住民登録をしている方 -
2 町内に所在する事業所等に勤務する者
矢掛町内の会社や施設などで働いている方(※勤務者の家族は助成の対象外です)
■助成の対象とならないケース(除外規定)
条件を満たしていても、以下のいずれかに該当する場合は、助成の対象外となります。
- 沖縄県金武町への旅行を目的としない者
- 公務や業務での旅行者(※会社の福利厚生を目的とした旅行は対象となる場合があります)
- 他の補助金等(国、矢掛町、他の地方公共団体、その他の機関)を受けている者
- 町税等の滞納がある世帯に属する者
- 暴力団員または暴力団と密接な関係を有する者
※町税等の滞納状況について、所管職員が確認することに同意が必要です。
同一人につき、同一年度内での助成金交付は1回限りです。
※旅行開始の7日前までに認定申請、旅行終了から14日以内に交付申請を行う必要があります。
※その他詳細は実施要領をご確認ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- http://www.town.yakage.okayama.jp/life/machi/toshikouryu.html
- 矢掛町 観光情報サイト
- https://japan-yakage.jp/
矢掛町では住民・団体向けの「促進助成金」と旅行事業者向けの「企画助成金」の2種類が用意されています。申請はPDF書類をダウンロードして行う形式となっており、電子申請システムに関する情報は見つかりませんでした。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。